【渋谷オフィス】東京都渋谷区渋谷3丁目7-3第1野口ビル5階 【上野オフィス】東京都台東区東上野4丁目6-5日比谷不動産ビル1階
【横浜オフィス】横浜市西区北幸2丁目5-13西口幸ビル505 【梅田オフィス】大阪市北区堂島2丁目1-27桜橋千代田ビル4階
平日10時~20時
土日10時~17時
(祝日休み)
任意整理をすると将来の利息をカットして分割払いで返済していきます。
多くの方は3年から5年の返済期間がメインになりますので、途中で貯金がたまり繰り上げて完済できる状況になることがあります。
この記事では、任意整理をした後で、繰り上げて完済したり、多めに支払って返済期間を短くできるのか?早めに完済すればブラックの期間が短くなるのか?繰り上げることの注意事項について説明します。
まず、繰り上げ返済することは可能です。
任意整理後は銀行振り込みで返済していますので、残りの金額を確認して振り込むだけです。
【一括で返済する場合】
たとえば、一括で繰り上げて完済する場合はご自身で返済を行っている場合は、相手の会社に連絡して残債務額を確認して、その金額を銀行振り込みで全額振込めば問題ありません。
ご自身できちんと管理して残債務額を把握している場合は、相手に連絡する必要はありませんが、完済した書類が欲しい場合は、相手に連絡して残債務額の確認と完済の確認ができたら完済証明などの書類が欲しい旨を伝えましょう。
事務所で管理して返済している場合は、上記の対応は事務所が行ってくれますので依頼中の事務所に確認してください。
【一部繰り上げ返済する場合】
一部繰り上げ返済する場合も手順は上記と同じです。
ただ、一部繰り上げ返済は、ほとんどメリットがありませんのでお勧めはしません。
なぜなら任意整理で利息がカットされている場合は、「任意整理前の利息が付いているときのように多めに払ったらその分の元金が減って今後の利息が減る」というメリットがありません。
単純に支払回数が減るだけになります(おすすめは、貯金をしておき一括で完済できるまで貯まったら繰り上げて完済する方法です)。
繰り上げ返済する場合にも注意事項があります。
【一部の会社のみ繰り上げ返済して完済する場合】
順調に完済していくことが可能であれば、それほど問題になりません。
しかし、一部の会社のみ優先して完済しその後、病気や離職などで返済ができなくなって「自己破産」に移行するときに問題が生じます。
債務整理中は「債権者を平等に扱わなければいけないという債権者平等の原則」があります。
自己破産に移行した場合に、一部の会社のみ有利に扱い完済すると「偏頗弁済」(へんぱべんさい)になる債権者平等の原則に違反する可能性があります。
裁判所によって偏頗弁済と判断されると破産管財人が選任される管財事件になり(管財人が取り戻す手続きに入る)裁判所の費用が高額になります。
※偏頗弁済とは一部の債権者のみ優先して返済することをいいます。
一部の会社のみ繰り上げ返済する場合は、その後も順調に返済できる(自己破産するほどの金額ではない)など、それなりに余裕がある場合に検討しましょう。
【繰り上げ返済する順番】
すべての会社を任意整理をして利息カットされた状態で返済しているのであれば、完済できる金額の会社から返済することになると思います。
しかし、給与口座など理由があって一部の会社を任意整理から除外している場合は、その会社は利息を付加して返済しています。
このような場合は任意整理をして利息をカットした会社よりも利息が付いている会社を優先して返済することがトータルでの支払額が下がり金額的なメリットが大きくなります。
繰り上げ返済する理由として、ブラックの期間を短くしたいと考える方は多くいらっしゃると思います。
任意整理をした場合に信用情報は各信用情報機関の運用にのっとって一定期間登録されています。
たとえば、完済から5年登録されているケースでは、早期に完済すれば「そこから5年」が目安になるので繰り上げ返済することで短くなることが考えられます。
登録から5年間載っているケースは、早めに完済しても「登録時から5年」はかわりませんので、繰り上げ返済しても登録期間はかわりません。
最近、任意整理された方は、完済から5年という登録が多くなっていますので、早期に完済することで信用情報の回復が早くなるというメリットが考えられます。
ちなみに「完済したらすぐにブラックではなくなる(登録が削除される)わけではありません」のでご注意ください。
当事務所の企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
業界トップクラスの低料金であなたの借金問題解決を全力でサポートします!
司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
平日10時~20時 /土日10時~17時 (祝日休み)
渋谷オフィス(渋谷駅3分):上野オフィス(上野駅5分):横浜オフィス(横浜駅5分):大阪オフィス(西梅田駅5分)の4拠点+オンライン相談も対応
来所でのご相談をご希望の方は、予約の空き状況を確認しながらご予約をとる必要がございます。お電話の方がスムーズに予約が可能です。
司法書士法人黒川事務所
平日10時~20時
土日10時~17時
(祝日休み)
(渋谷オフィス 渋谷駅3分)
東京都渋谷区渋谷3丁目7-3
第1野口ビル5階
(梅田オフィス 西梅田駅5分)
大阪市北区堂島2丁目1-27
桜橋千代田ビル4階
(上野オフィス 上野駅5分)
東京都台東区東上野4丁目6-5
日比谷不動産ビル1階
(横浜オフィス 横浜駅5分)
横浜市西区北幸2丁目5-13西口幸ビル505