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ブラックリストを確認する方法について

「ブラックリスト状態かどうかを確認する方法はあるのでしょうか?」

といったご質問を受けるケースがときどきあります。

 

ブラックリスト状態とは、ローンやクレジットカードを全く利用できなくなった状態です。借金を長期にわたって滞納すると、いわゆるブラックリストの状態になってしまいます。

他に、債務整理をした場合にもブラックリスト状態になります。

 

ただし5~10年程度が経過すると、信用情報に登録された事故情報が抹消されてブラックリスト状態が解消される可能性があります。

 

自分がブラックリスト状態かどうか知るため、確認する方法を知っておきましょう。

 

この記事ではブラックリスト状態を確認する方法や解消する方法などをお伝えします。

借金を滞納してブラックリスト状態が心配な方などはぜひ参考にしてみてください。

ブラックリスト確認する方法

1. ブラックリスト状態とは

ブラックリスト状態とは、信用情報に事故情報が登録されて、借金(ローンやクレジットカードなど)を一切利用できなくなった状態です。

 

日本では、個人のローンやクレジットに関する利用履歴が「信用情報機関」によって管理されています。

そこでの個人信用情報に「事故情報」や「異動情報」「延滞情報」などが登録されると、ローンやクレジットなどを利用できなくなってしまいます。

1-1. 個人信用情報とブラックリストの関係

カード会社や銀行などの金融機関、消費者金融や信販会社などは、すべて信用情報機関に加盟しています。

 

そして、ローンやカードの申し込みを受けるとその人の信用情報を参照し、信用できる人かどうかを判断します。

このときに延滞情報などの問題のある情報が登録されていると、信用できない人だと判断されて貸付を受けられなくなってしまいます。

 

これがいわゆるブラックリストの仕組みです。

リストとは言っていますが、実際に金融機関などで名簿が保管されているわけではありません。あくまで「個人信用情報に事故情報が登録されているか」が問題となります。

 

「ブラックリスト状態=個人信用情報に事故情報が登録されている状態」

と理解すると良いでしょう。

1-2. ブラックリスト状態になるとできなくなること

いわゆるブラックリスト状態になると、以下のようなことができなくなります。

  • 住宅ローンや車のローン、事業用ローンや教育ローンなどのローン利用
  • 公庫での借り入れ
  • キャッシング
  • クレジットカードの発行や利用
  • 奨学金の連帯保証人になる
  • スマホ端末などの分割払い

1-3. 信用情報を管理する信用情報機関の種類

信用情報を管理する信用情報機関には以下の3種類があります。

 

JICC

JICCは主に消費者金融会社が中心となって組織している信用情報機関です。

CIC

CICはカード会社や信販会社が中心となって組織している信用情報機関です。

KSC

KSCは銀行や信用金庫などの金融機関が組織している信用情報機関です。

 

貸金業者や金融機関は、上記のどこかの信用情報機関に加盟しています。複数の信用情報機関に加盟している会社もあります。

また3つの信用情報機関では情報が共有されるので、1つでブラックリスト状態になると他の信用情報機関に加盟している貸金業者などでも借り入れはできなくなります。

 

いったんブラックリスト状態になってしまったら、5~10年程度はその状態が続いてしまいます。

2.ブラックリスト状態かどうか確認すベき場面

人生において、自分がブラックリスト状態なのかどうかを確認したい場面も出てくるものです。以下ではブラックリスト状態かどうかを確認すべき場合の例を挙げます。

 

  • 住宅ローンを申し込みたい
  • クレジットカードの新規発行を受けたい
  • ローンやクレジットカードの申請に落ちたので原因を知りたい
  • スマホの分割払いができなかったので原因を知りたい

 

典型的には以前にブラックリスト状態だった方があらためて住宅ローンやクレジットカードの発行を受けたい場合、ブラックリスト状態かどうかを確認すべきです。

確認せずに申込みをしても、また落とされるだけで終わる可能性があるからです。

 

何度クレジットカードやローンの申込みをしたりスマホの端末払いの申込みをしたりしても、なぜか落とされる場合にはブラックリスト状態か調べてみた方が良いでしょう。

審査に落とされた原因によって対処方法も異なってくるからです。

3. ブラックリスト状態かどうか確認する方法

以下では具体的にブラックリスト状態かどうかを確認する方法をお伝えします。

3-1.JICCの場合

JICCの場合、本人であればJICCに申請して、信用情報を記載した書面を交付してもらえます。

交付書面を見ると、事故情報や延滞情報などが載っていないかわかるので、ブラックリスト状態かどうかを確認できます。

郵送、アプリの2種類の方法で信用情報の開示請求を受け付けています(以前は、窓口もありましたが現在は窓口の対応は停止)。

アプリで申請する場合、アプリや郵送で開示結果を受け取れます。

 

本人確認書類や信用情報開示申込書を提示・提出すれば、開示書類の交付を受けられます。

本人確認書類として使えるのは、以下のようなもので、うち2点が必要です。

  • 運転免許証
  • パスポート
  • マイナンバーカード
  • 住民基本台帳カード
  • 障がい者手帳
  • 保険証
  • 住民票
  • 印鑑登録証明書
  • 年金手帳
  • 戸籍謄本、戸籍抄本
  • 在留カードまたは特別永住者証明書

 

郵送する場合の宛先

〒110-0014

東京都台東区北上野1-10-14

住友不動産上野ビル5号館

株式会社日本信用情報機構 開示窓口

 

手数料

窓口で申請するなら500円、その他の場合には1000円がかかります。

3-2. CICの場合

CICの場合には郵送、WEBの2種類で信用情報の開示請求ができます。

WEBで申請すると、WEB上ですぐに結果を確認できて便利です。

郵送の場合、送付までに10日程度がかかってしまいます。

 

申請には本人確認書類が必要です。運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなどの中から2点を送付、提示しましょう。

 

郵送する場合の宛先

〒160-8375

東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階

(株)シー・アイ・シー 郵送開示センター

 

手数料

郵送だと1500円やWEBでの請求の場合には500円がかかります。

3-3. KSCの場合

KSCは郵送またはインターネット開示で信用情報の開示請求を受け付けています。

インターネット開示の場合、その場で開示報告書をダウンロードできて便利です。

 

本人確認書類を用意して申請しましょう。

 

郵送する場合の宛先

〒100-8216

東京都千代田区丸の内1-3-1

一般社団法人全国銀行協会 全国銀行個人信用情報センター

 

手数料

手数料は1000円かかります。

信用情報開示するとデメリットってある?

信用情報を開示請求すると相手に伝わったり、なにかデメリットがあるのでは?と思う方もいらっしゃいますので、信用情報を開示請求することのデメリットを紹介します。

デメリットは手数料がかかるだけ

実は、自分の信用情報を開示するデメリットは手数料がかかるだけです。

開示請求したことが審査に影響することはありません

 

ただし、ブラックかどうか確認するためにクレジットカードを同時期に複数申し込むと「申し込みブラック」という状況になり、こちらは審査に影響すると言われています。

(「同時に複数のクレジットカードに申し込むほど困っている」と認識される)

4. ブラックリスト状態を解消する方法

いったんブラックリスト状態となっても一生続くわけではありません。解消する方法をお伝えします。

4-1. 延滞情報が登録された場合

借金を延滞してブラックリスト状態になった場合、まずは延滞状態を解消し借金を完済しなければなりません。

 

延滞を解消すると「延滞解消」の情報が登録されます。これらの情報は契約継続中及び契約終了後5年間は残っていますので、完済して5年程度が経てばブラックリスト状態が解消されます。

 

ブラックリストは完済しないと消えない?はこちら

 

延滞している期間が5年以上という長期間になるのであれば、時効援用という解決方法もあります。

 

時効が認められると借金自体は支払う必要がなくなりますし、JICCの事故情報はすぐに消えて、CICは訂正されて5年後に事故情報が削除されます。

4-2. 債務整理した場合

債務整理した場合にもブラックリスト状態になります。

ただし時間の経過により、自然にブラックリスト状態は解消されます。

 

任意整理の場合には完済後5年程度個人再生や自己破産の場合には手続後5~10年程度で解消されるケースが多いでしょう。

(番外編)携帯ブラックリストの確認方法

携帯ブラックリスト

過去に携帯の支払いを滞納していた場合に、ブラックリストに載っているか確認する方法を紹介します。

いわゆる携帯ブラックについては、社内ブラック以外に下記の2つのブラックがあります。

 

  1. 本体(端末)代を滞納しているか?
  2. 通信料を滞納しているか?

1. 携帯本体代を滞納している場合

1つは、携帯本体代金を支払っていない場合です。

これは上記で解説したCICで情報開示をして調べることが可能です。

 

携帯本体を一括で購入している場合は、CICに記載はありません。

分割で購入して分割代金を完済している場合は、完済から5年間完済データが登録されています。

2. 通信料を滞納している場合

2つ目は、通信料を支払ってない場合です。

上記の端末代金の滞納とは別で、通信料を滞納して解約(契約解除)された場合には、一般社団法人電気通信事業者協会(TCA)と一般社団法人テレコムサービス協会(TELESA)の両方で、「不払者情報の交換」という制度で滞納者の情報が加盟している通信事業者の間で情報共有されています。

 

https://www.telesa.or.jp/committee/mvno_new/nonpayment/

https://www.tca.or.jp/mobile/nonpayment.html

 

これをいわゆる携帯ブラックリストといい、登録されていると通信契約自体が難しくなります(加盟してないない通信会社で契約する場合は無関係)。

 

こちらは各協会に直接問い合わせをして確認することはできませんが、登録期間が「契約解除後5年以内(期間経過後は自動的に抹消)」と案内があるので、5年以上前に解約されているケースでは不払者情報の共有はされていないということになります(この場合は「社内ブラック」な状態と考えられます)。

 

5年以内で登録されているか確認したい場合は、直接契約していた通信会社(キャリア)に問い合わせして確認する事になります。

(ただし、5年以上支払っていない場合の時効援用という方法で解決を検討される場合は安易に相手に連絡しないでください。債務承認で時効が再度5年経過しないと利用できないケースもあります。)

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