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ブラックリストは完済しないと消えない?完済しなくても消えるケースは?

いったんブラックリストに載ってしまったら完済しないと情報を消してもらえないのでしょうか?

 

ブラックリストとは、信用情報に事故情報が登録されて借金ができなくなった状態です。

ブラックリストの状態になると、クレジットカードも作れず住宅ローンなども組めず、非常に不便な状態になってしまいます。

 

この記事ではブラックリスト状態になったときに完済しないと情報が消えないのか、解説します。

借金を延滞して信用情報に事故情報が登録されてしまった方はぜひ参考にしてみてください。

ブラックリスト完済しないと消えない?

1.ブラックリストとは

ブラックリストとは、信用情報に事故情報が登録されてクレジットカードやローンなどの利用ができなくなった状態です。

 

日本では個人の借金に関する情報が信用情報機関によって管理されています。そして借金を延滞したり債務整理したりすると、信用情報に「事故情報」というネガティブな情報が登録されます。

 

正規の貸金業者や金融機関は信用情報機関に加盟しており、カード発行やローンの申込みを受けるとその人の信用情報を参照して「信用できる人かどうか」を調べます。

このとき、事故情報が登録されていたら「信用できない人」と判断されて審査に落とされてしまいます。

 

つまり、信用情報に事故情報が登録されてブラックリスト状態になっていると借金を利用できなくなってしまいます。

以上がブラックリストの仕組みです。

 

3種類の信用情報機関

日本には以下の3種類の信用情報機関があり、それぞれが個人の信用情報を管理しています。

JICC

消費者金融が中心となって組織している信用情報機関です。

CIC

クレジットカード会社や信販会社が中心となって組織している信用情報機関です。

KSC

銀行などの金融機関が組織している信用情報機関です。

2.ブラックリストになる原因

信用情報機関に事故情報が登録されてブラックリスト状態になるのは、以下のようなケースです。

2-1.借金を長期延滞した

クレジットカードやローンなどの借金返済を長期延滞すると延滞情報などが登録されてブラックリスト状態になります。

 

延滞後、概ね2~3ヶ月程度が経過すると、ブラックリスト状態になると考えましょう。

2-2.スマホ代を長期延滞した

スマホ端末代金を分割払いしている場合も長期にわたって延滞するとブラックリスト状態になります。

2-3.債務整理した

任意整理や自己破産、個人再生などの債務整理をした場合にもブラックリスト状態になります。

2-4.ブラックリスト情報は3つの機関で共有されている

信用情報機関には上記の3社がありますが、信用情報は3社で共有されています。

 

そこで1つの信用情報機関で延滞情報などが登録されてその加盟業者で借金できなくなったら、他の信用情報機関でも同じように事故情報が登録されてそちらの加盟業者でも借金できなくなると考えるべきです。

3.ブラックリストになるデメリット

ブラックリスト状態になると、クレジットカードやローンなどを一切利用できないのが最大のデメリットです。

 

具体的には以下のようなことをできなくなってしまいます。

  • クレジットカードの発行
  • 住宅ローンや教育ローン、車のローンの利用
  • 事業用の融資
  • スマホの端末代分割払い(端末があればスマホ自体の利用は可能です)
  • 借金の保証人になる
  • 保証会社が入って信用情報審査があるタイプの不動産賃貸契約

 

ブラックリスト状態になると非常に不便な状態になるといえるでしょう。

4.ブラックリストが消える要件とは

ではブラックリスト状態を消すにはどうすればよいのでしょうか?

ブラックリスト状態を解消する方法は、ブラックリストになった原因によって異なります。

4-1.延滞によってブラックリストになった場合

借金を延滞してブラックリスト状態になった場合には、基本的には延滞を解消して借金を完済しないと情報が消えません。

 

たとえば、JICCは入金予定日の翌日から3か月経過しても入金がない場合は、「延滞」情報が「延滞継続中」登録されています。

そして、延滞を解消すると「延滞解消」という情報が契約継続中及び契約終了後5年以内の間、登録されています(2019年10月1日以降の契約の場合)。

 

CICの場合も、返済日より61日以上または3ヵ月以上の延滞があると異動情報が登録され、延滞解消をすると延滞解消日が登録されます。これらの情報は契約期間中及び契約終了から5年間登録されています。

 

つまり3か月程度借金を延滞すると、借金を完済するまでブラックリスト状態が消えず、完済してもその後5年間は借金の審査に通りにくい状態になってしまうということです。

4-2.債務整理によってブラックリストになった場合

債務整理でブラックリストになった場合に解除(情報削除)されるまでには、任意整理であれば完済後5年程度個人再生や自己破産であれば手続後7~10年程度で解除されるケースが多いでしょう。

5.完済してもすぐには情報が消えない

いったんブラックリスト状態になると、完済してもすぐに情報を消してもらえるわけではありません。

借金を滞納して完済しても、その後5年程度は過去に延滞していた情報が残っていてブラックリスト状態が続きます。

 

もちろん完済しているという情報の載っているので、新たにローンを組む場合はその状態で審査をされることになります。

最終的な審査の可否は金融機関の判断になります。

6.完済しなくてもブラックリストの情報が消えるケース?

ブラックリスト状態を消すには完済することが原則ですが、例外的に完済しなくても解消されるケースがあります。

 

①自己破産をする

延滞している状況で借金返済の目途が立たない場合は、自己破産をして免責を得れば借金を完済する必要がなくなります。

自己破産の情報も信用情報に事故情報が登録されますが、自己破産後7年経過すれば情報が削除されます。

 

②時効援用をする

延滞をしている期間が5年以上という長期間の場合は、時効援用をすれば借金の支払い義務がなくなります。

 

時効援用とは、長期間支払っていない借金を「時効なので支払わない」と主張することで支払わなくてよくする制度です。

時効援用については詳しくはこちらでご確認ください。

 

時効が成立した場合、JICCの事故情報はすぐに消えてCICは訂正されて5年後に事故情報が削除されます。

時効援用と信用情報についてはこちらでご確認ください。

 

③債権譲渡された

長期間延滞をしている債権が譲渡されて債権者が代わっていることがあります。

たとえば、消費者金融で借りて延滞していたら○○債権回収株式会社という会社に債権が譲渡されているケースです。

 

この債権譲渡がされた場合もブラックリストに債権が譲渡された情報が登録されます。

そして、債権回収会社に債権が譲渡された時点でその情報がJICCに登録され、その時点から1年で情報は削除されます(CICの場合は、5年後の日付が保有期限に記載され、その5年後に情報は削除されます)。

 

そして、信用情報機関は消費者金融・信販会社・銀行などの加盟している会員によって情報が登録されているので、債権回収会社のような非加盟会員に譲渡されても譲り受けた債権回収会社からの情報は登録されていません。

7.社内ブラックはなかなか消えない

以上は一般的なブラックリストに関する問題でしたが「社内ブラック」の場合には状況が異なってきます。

社内ブラックとは、カード会社などが独自に管理している社内のブラックリストです。

 

たとえばA社で借金して長期延滞すると、上記の信用情報とは別にA社のブラックリストに載ってしまう可能性があります。

社内ブラックに載っている場合、CICなどの信用情報機関から事故情報が消されても同じ会社では審査に通らない状況が続いています。

この場合は別の会社でカードを作りましょう。

「ブラックリスト完済しないと消えない?」まとめ

ブラックリストは完済しないと消えないのが原則です。そして完済しても5年程度はブラックリスト状態が続きます

 

延滞によってブラックリスト状態になってしまって完済の目処が立たないなら、債務整理をして早めに完済することが、結果的にブラックリストを脱却するためのポイントになります。

 

確かに債務整理すると事故情報が登録されるきっかけにはなりますが、延滞によってすでに事故情報が登録されてしまっているなら同じことです。

債務整理によってブラックリストになることを気にする必要はありません。

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