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個人再生は、債務整理の手続の中の1つで、多額の借金の返済が困難になった方のための救済措置として利用されています。
しかし、場合によっては、個人再生が認められないケースや、申立てをしても借金を減額できないケースなどが存在します。
この記事では、個人再生ができないケースや失敗するケースについて、具体的な事例を交えながら解説し、そのような場合の対処法についてもご紹介します。
個人再生を考えている方は、ぜひこの記事を参考に、自分の状態に個人再生が適しているのかを検討してみてください。
自己破産とは異なり、個人再生では財産の処分は必要ありません。
ただし、債務の減額率には財産の価額が影響します。
債務総額に基づいて決まる最低弁済額と財産の額(清算価値)とを比較して高額な方が、再生計画に基づく弁済額になります(給与所得者等再生の場合は、更に「可処分所得の2年分の額」を加えた中で高額なものが弁済額の基準となります)。
つまり、財産の額が高いほど、弁済額が上がり、分割返済額も上がります。
債務額よりも財産の額の方が高額である場合は減額ができず、手続の意味がなくなります。
顕著な例は住宅ローンがある場合で、例えば住宅の売却査定額から4000万円、住宅ローンの残額が3000万円である場合、差引きした1000万円が財産の額とされますので、住宅の価値が手続の可否に大きく影響することがあります。
個人再生の申立書には職業や家族の状況など様々な記載内容がありますが、特に今後の弁済額を決する債務や財産の内容については、正確に記載する必要があります。
不備があった場合、手続が中断される可能性があり、弁済額を下げたり、一部の債権者を除外したいなどという理由で虚偽の記載をした場合は、手続が廃止されるおそれがあります。
申立時には様々な書類を提出するため、隠したり偽ったりした内容については、どこかから発覚してしまうものです。
単なるミスであっても、場合によっては隠していると疑われることもありますので、申立てにあたっては、司法書士や弁護士と協力し、正確な申立書を作成できるよう、必要な資料を収集する必要があります。
例えば、個人再生で住宅資金特別条項を利用していた場合、自己破産に切り替えると住宅ローンも手続に含めて返済を停止しなくてはならず、競売により自宅を失うことになってしまいます。
そのように、自己破産によるデメリットが大きい場合や、家計を工夫して返済分を捻出できそうな場合は、任意整理を検討することになります。
任意整理は、債権者と和解交渉を行い、将来の利息免除や返済期間の再設定などを行う手続きです。
裁判所を利用せずに債権者と直接交渉を行うため、住宅ローンを除外して手続が可能ですし、財産が処分される心配もありません。
個人再生手続に失敗した場合に、再度個人再生の申立てを行うことも不可能ではありません。
当初は認可の要件を満たしていなかった場合でも、問題の原因を特定し、解消したうえで再度の申立てを行うことで、認可が得られる可能性があります。
ただし、同じ失敗をしないようにするには、不認可や廃止に至った原因を解消することが必要です。
また、小規模個人再生の申立てを行い、債権者の不同意により再生計画案が否決され手続が廃止となった場合に、給与所得者等再生を申し立てることも可能です。
給与所得者等再生は小規模個人再生よりも返済額が高額になることが多いものの、任意整理に切り替えた場合よりも負担が少ない場合は、検討の余地があります。
個人再生は財産を処分することなく、債務を大幅に減額できるため、メリットの大きい手続ですが、利用には一定の条件があり、また手続きに必要な書類も多く、内容も複雑であるため注意が必要です。
申立前や手続中の不適切な行為により、不認可となるおそれもあります。
個人再生ができない場合や失敗した場合には、他の債務整理手続を検討することになりますが、場合によっては再度個人再生を申し立てることもできます。
個人再生は複雑な手続であるため、専門家に依頼する費用も高額になることがありますが、費用を削減したいと考えて自分で手続きを進めると、失敗のリスクも高くなるため、やはり司法書士や弁護士に依頼することをお勧めします。
無料相談を行っている事務所もあるため、利用を検討してみてはいかがでしょうか。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
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