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個人再生できないケースや失敗するケースは?対処法なども解説!

個人再生は、債務整理の手続の中の1つで、多額の借金の返済が困難になった方のための救済措置として利用されています。

 

しかし、場合によっては、個人再生が認められないケースや、申立てをしても借金を減額できないケースなどが存在します。

 

この記事では、個人再生ができないケースや失敗するケースについて、具体的な事例を交えながら解説し、そのような場合の対処法についてもご紹介します

 

個人再生を考えている方は、ぜひこの記事を参考に、自分の状態に個人再生が適しているのかを検討してみてください。

個人再生できないケース

個人再生ができないケースとは?

個人再生は、裁判所の手続によって借金を大幅に減額し、原則3年間で完済する債務整理の方法です。

自己破産と異なり財産を保有していても手放す必要がなく、また住宅ローンの返済中の方であっても、それ以外の借金を減額して負担を減らすことのできるなどのメリットがあり、広く利用されています。

 

しかし、全ての方が個人再生によって借金の減額をできるわけではなく、また、個人再生の申立てをしても認可が下りないこともあります。

 

ケースとしては以下のようなものが挙げられます。

1)借金総額が5000万円を超えている

税金や国民健康保険料の未払い分などを除いた債務が5000万円を超える場合には、個人再生手続が利用できません。

 

ただし、住宅資金特別条項を利用する場合は、住宅ローンの債務額は5000万円に含めず計算することができます。

そのため、住宅ローンを除いた債務が5000万円を超過しているかどうかで判断することになります。

2)継続した収入がない・収入が不安定

個人再生は自己破産とは異なり、手続後に返済があります。

そのため、将来的に安定した収入を得られる見込みが必要であり、そのうえで家計全体の収支が減額後の再生計画に基づいた返済を可能とするものでなければなりません。

 

個人再生で減額した後の返済分の捻出も困難な場合や、収入があまりにも不安定である場合には、個人再生は認められません。

3)多額の財産を持っている

自己破産とは異なり、個人再生では財産の処分は必要ありません。

ただし、債務の減額率には財産の価額が影響します。

 

債務総額に基づいて決まる最低弁済額と財産の額(清算価値)とを比較して高額な方が、再生計画に基づく弁済額になります(給与所得者等再生の場合は、更に「可処分所得の2年分の額」を加えた中で高額なものが弁済額の基準となります)。

 

つまり、財産の額が高いほど、弁済額が上がり、分割返済額も上がります。

債務額よりも財産の額の方が高額である場合は減額ができず、手続の意味がなくなります。

 

顕著な例は住宅ローンがある場合で、例えば住宅の売却査定額から4000万円、住宅ローンの残額が3000万円である場合、差引きした1000万円が財産の額とされますので、住宅の価値が手続の可否に大きく影響することがあります。

個人再生が失敗するケースの事例を知ろう

個人再生に必要な条件を備えて手続が開始しても、途中の経過によっては認可を得られないケースもあります。

 

そうなってしまうと、債務の減額が一切行われず、個人再生を申請する前と変わらない状況になってしまいます。申立てにあたって、注意すべき行動などは把握しておきましょう。

1)債務や財産の申告内容に漏れや虚偽の記載があった

個人再生で失敗するケース

個人再生の申立書には職業や家族の状況など様々な記載内容がありますが、特に今後の弁済額を決する債務や財産の内容については、正確に記載する必要があります。

 

不備があった場合、手続が中断される可能性があり、弁済額を下げたり、一部の債権者を除外したいなどという理由で虚偽の記載をした場合は、手続が廃止されるおそれがあります。

 

申立時には様々な書類を提出するため、隠したり偽ったりした内容については、どこかから発覚してしまうものです。

 

単なるミスであっても、場合によっては隠していると疑われることもありますので、申立てにあたっては、司法書士や弁護士と協力し、正確な申立書を作成できるよう、必要な資料を収集する必要があります。

2)特定の債権者への返済(偏頗弁済)

個人再生においては、各債権者に対して平等に対応する必要があります。

そのため、他の債権者に対して支払を停止していながら、特定の債権者、例えば家族や勤務先、取引先にだけ返済をする行為(偏頗弁済)は禁止されています。

 

偏頗弁済が行われた場合、通常はその弁済額は清算価値に算入する必要があり、したがって再生計画に基づく弁済額も高額になる可能性があり、程度によっては履行の可否に影響します。

 

また、返済が他の債権者を害する意図をもった不当なものであると認められた場合は、手続が廃止になることもあります

3)債権者から不同意が提出された

「小規模個人再生」が失敗してしまう代表的な例として、再生計画案に対する書面決議において、債権者から不同意が出される場合が挙げられます。

 

半数以上の人数の債権者または再生債権合計額の半数を超える債権者から、再生計画への不同意が提出された場合には、再生計画は否決され、手続が廃止となります。

 

多くの貸金業者や銀行などの債権者は不同意を出すことはありませんが、特定の業者や勤務先や取引先、知人など個人の債権者が債権者数または債務額の多数を占める場合には注意が必要です。

 

否決のおそれがある場合は、「給与所得者等再生」など、他の方法を検討する必要があります。

4)再生計画案を期限までに提出しなかった

個人再生手続においては、債務の免除率や計画弁済額を定めた「再生計画案」という書類を作成し、裁判所に提出する必要があります。

 

この再生計画案には提出期限が定められており、期限に遅れると、個人再生の手続が廃止されてしまい、それまでの準備や経過が無駄になってしまいます。

そのため、期限までに余裕を持って再生計画案を作成し、提出する必要があります。

 

再生手続を司法書士や弁護士などの専門家に依頼した場合は、期日管理もしてもらえるので安心です。

5)再生計画の履行が困難

個人再生は、再生計画により減額された分割返済が履行可能であることが大前提です。

 

再生計画案を提出しても、裁判所が再生計画を遂行できるだけの経済的余力がないと判断した場合、再生計画案は廃止となります。

 

個人再生の手続中には、多くの場合、「履行テスト」を指示され、毎月定期的に積立をして裁判所に報告をします

 

この積立ができない場合、再生計画の履行が困難であるとされ、個人再生が認可されない可能性がありますので、十分注意が必要です。

再生計画は最低でも3年間の履行が予定されているため、将来的な収入も考慮し、実現可能な再生計画案を作成することが、完済への足掛かりになります。

個人再生できない場合の対処法について

個人再生の申立てができない場合や、認可が下りずに終了した場合には、以下のような対処法があります。

 

どのような手続が最も適しているかは判断が難しく、新たに別の手続を依頼する場合は費用の問題も発生するため、司法書士や弁護士に相談しながら検討していきましょう。

1)自己破産を検討する

個人再生を検討する時点で、通常は多額の負債を抱えているため、自己破産や任意整理といった他の債務整理手続を検討することになります。

 

中でも、自己破産は個人再生と同様に裁判所に申立てを行う手続であり、必要な書類も個人再生と共通するものが多いため、個人再生ができないのであれば、返済を諦めて自己破産の申立てを行うことも多くあります。

 

自己破産を行うと借金の返済が免除され、手続が終われば、収入を返済に充てることなく生活を立て直すことができます。

 

ただし、自己破産には財産の処分、職業制限、免責不許可事由など個人再生にないデメリットもあるので注意が必要です。

2)任意整理を検討する

例えば、個人再生で住宅資金特別条項を利用していた場合、自己破産に切り替えると住宅ローンも手続に含めて返済を停止しなくてはならず、競売により自宅を失うことになってしまいます。

 

そのように、自己破産によるデメリットが大きい場合や、家計を工夫して返済分を捻出できそうな場合は、任意整理を検討することになります。

 

任意整理は、債権者と和解交渉を行い、将来の利息免除や返済期間の再設定などを行う手続きです。

裁判所を利用せずに債権者と直接交渉を行うため、住宅ローンを除外して手続が可能ですし、財産が処分される心配もありません。

 

ただし、個人再生と異なり通常は元金の減額がされないため、月々の支払額は個人再生と比べてかなり高額になります。

3)再度個人再生の申立てをする

個人再生手続に失敗した場合に、再度個人再生の申立てを行うことも不可能ではありません。

当初は認可の要件を満たしていなかった場合でも、問題の原因を特定し、解消したうえで再度の申立てを行うことで、認可が得られる可能性があります

ただし、同じ失敗をしないようにするには、不認可や廃止に至った原因を解消することが必要です。

 

また、小規模個人再生の申立てを行い、債権者の不同意により再生計画案が否決され手続が廃止となった場合に、給与所得者等再生を申し立てることも可能です。

給与所得者等再生は小規模個人再生よりも返済額が高額になることが多いものの、任意整理に切り替えた場合よりも負担が少ない場合は、検討の余地があります。

個人再生後に返済できなくなった場合

個人再生後においては、再生計画に基づいて分割払いによる原則3年間(最長5年間)での完済を目指すこととなります。

 

もし計画の途中で返済できなくなった場合には、以下の方法をとることになります。

1)再生計画の変更

病気や事故など、自分の責任ではないやむを得ない事由によって返済が著しく困難になった場合、「再生計画の変更」の申立てを行うことにより、弁済期間を最長2年間延長することができる可能性があります。

2)ハードシップ免責

再生計画の変更によって弁済期間を延長してもらったとしてもなお履行が難しく、かつ再生計画による各債権者への弁済が4分の3以上済んでいる場合は、「ハードシップ免責」の申立てを行い、裁判所に認めてもらえれば、残りの支払いを免除してもらうことができます。

 

ただし、その条件としては、再生計画の変更と同様に弁済が困難になった事情が自分の責任ではないことに加え、弁済を遂行することがどうしても困難である状況を十分に説明する必要があります。

3)自己破産

再生計画の変更やハードシップ免責の制度は要件が厳しいため、実際にはそれほど頻繁に利用されることはなく、実際には自己破産の申立てを検討することが最も多いと思われます。

 

すでに述べたとおり、自己破産には個人再生にはないデメリットもありますので、個人再生後の支払いが厳しくなった場合は、まずは手続を依頼した司法書士や弁護士に相談してアドバイスをもらうのがよいでしょう。

「個人再生できないケースや失敗するケース」まとめ

個人再生は財産を処分することなく、債務を大幅に減額できるため、メリットの大きい手続ですが、利用には一定の条件があり、また手続きに必要な書類も多く、内容も複雑であるため注意が必要です。

申立前や手続中の不適切な行為により、不認可となるおそれもあります。

 

個人再生ができない場合や失敗した場合には、他の債務整理手続を検討することになりますが、場合によっては再度個人再生を申し立てることもできます。

 

個人再生は複雑な手続であるため、専門家に依頼する費用も高額になることがありますが、費用を削減したいと考えて自分で手続きを進めると、失敗のリスクも高くなるため、やはり司法書士や弁護士に依頼することをお勧めします。

無料相談を行っている事務所もあるため、利用を検討してみてはいかがでしょうか。

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