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個人再生のメインは住宅ローンがあるサラリーマン・住宅ローンはないけど高額な負債がある正社員や契約社員・派遣社員・個人事業主です。
特に正社員である必要はありません。
では、アルバイト・パートでも個人再生できるのでしょうか?
個人再生は、継続した収入が条件になっています(要は、今後も一定額の支払いが続けられることが条件です)。
個人再生をした場合、5分の1(最低100万円)に減額された債務を3年で支払う必要があります。
たとえば300万円の債務は100万円に減額されます(500万円以下は5分の1にはなりません)。
100万円の場合は3年間にわたり毎月約28,000円支払うことになります。
個人再生の手続きで上記の返済が可能だと判断されないといけません。
判断するのは「裁判所や再生委員」になりますので、3年間継続して毎月28,000円が支払えると客観的に判断できる状況が必要です。
かりに、継続して収入を得られる見込みがないと判断された場合(もしくは収入が不足すると判断された場合)は、申し立てが棄却されたり、再生計画が不認可になります。
アルバイト・パートの場合でも雇用契約により給与を得ているわけですから、継続的に勤務して収入を得ていれば個人再生の利用は可能です。
逆に、短期のアルバイトやパートを不定期で繰り返しているような場合については、継続的、反復的に収入を得る可能性があるとは認められないケースがあります(特に収入が少なくて不安定な場合や収入のない期間も長いようなケース)。
もちろん、単に収入があるだけでなく、そこから返済して生活ができなければなりません。
個人再生の手続きでは、申立前3か月分の月ごとの家計収支表(家計簿)を裁判所に提出します(生計が同一の同居人全員分で作成します)。
この家計収支表上、収入から生活費を控除して返済に充てられる金額があるかどうか判断されます。
さらに、履行テストという制度もあります。
履行テストとは、個人再生の申立後に毎月再生委員の口座などに一定金額(個人再生後の返済予定額)を振り込ませることで、今後も返済できるかチェックする制度です。この積立ができないと個人再生が認められません。
専業主婦は残念ながら収入がないと判断されますので個人再生を利用できません。
夫から渡されている生活費で任意整理をするケースはありますが、個人再生は認められません。
任意整理で解決できない場合は、自己破産を検討する必要があります。
これまで説明したとおり、パート・アルバイトでも個人再生を利用できる可能性はあります。
個人再生を選択できるのであれば、債務が大幅に減額できる分、任意整理よりも返済はかなり楽になります。
パート・アルバイトだから個人再生はできない、とあきらめずに解決できる方法を検討しましょう。手続きできるかどうか迷ったらお気軽にご相談ください。
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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