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個人再生は会社や家族にバレる?結論とバレる具体ケースを解説

個人再生したら会社や家族にバレる?

個人再生を検討している方から、多く寄せられるのが、「会社や家族に知られずに手続きできるのか」という質問です。

 

借金問題は私生活や職場環境に直結するため、周囲に知られることへの懸念は当然です。

 

個人再生は、裁判所を通じた法的手続きですが、会社や家族へ自動的に通知される制度ではありません
そのため、原則として勤務先や家族に知られずに進めることは可能です。

 

一方で、以下のような事情がある場合は注意が必要です。

  • 会社や家族にお金を借りている
  • 保証人がいる
  • 家族と同居している

 

これらに該当する場合、結果的に知られる可能性があります。

本記事では、家族や会社にバレるケースと対処法について解説します。

この記事を読んでわかること

  • 会社から借金している場合は必ずバレる
  • 家族にバレる代表例は、同居している・保証人になっている・家族から借金しているケース。
  • 一般の人や会社は官報を見ないので、官報でバレる可能性は低い

個人再生が会社にバレるケース

会社に知られるケースは限定的ですが、ゼロではありません。

「確実に知られるケース」と「状況によってはバレるケース」に別けて解説します。

確実にバレる:会社から借入がある

勤務先から借金していると個人再生がばれる

勤務先や社長個人から借入がある場合、個人再生の手続きは確実に知られてしまいます。

 

なぜなら個人再生は全ての債権者を対象にする必要があり、勤務先の会社だけを手続きから除外することは認められていません

 

具体的には、会社も債権者として裁判所に届け出る必要があり、裁判所から会社に再生手続開始の通知が送付されます。

給与天引きで返済している場合は、その停止手続きも必要になります。

 

 

社内融資制度を利用している方や社長から個人的に借入している方は、この点を事前に認識しておかなければなりません。

状況によってはバレる:退職金見込額証明書の発行が必要になる場合

個人再生では、清算価値の算定のために退職金の見込額を証明する書類が求めらます。

 

就業規則や雇用契約書から自分で計算できる場合は問題ありませんが、会社独自の計算基準が設けられている場合などには、会社に「退職金見込額証明書」の発行を依頼しなければなりません。

 

発行理由を問われると、手続きの事実が知られるリスクがあります。

状況によってはバレる:給与振込口座の銀行から借入がある場合

給与が振り込まれている口座の銀行から借入がある場合、司法書士や弁護士から受任通知を銀行(債権者)が確認すると、その口座が一時的に凍結されることがあります。

 

給与の受け取りに支障が生じると、会社側から状況確認を求められるケースがあります。

この場合は、事前に給与の受取口座を変更することで回避することが可能です。

状況によってはバレる:差押えが手続き前に行われた場合

返済を長期間滞納すると、債権者が裁判を起こして判決を取得し、その上で給与の差押えがされることがあります。

差押えが執行されると裁判所から勤務先に通知が届き、給与の一部が差し引かれます。

 

個人再生の申立てまでに時間を要すると裁判・差し押さえで会社にバレるリスクが高まります。早めに準備をして申し立てることが重要です。

また、すでに差押えを受けた場合でも、再生手続開始決定により差押えの効力は停止されます。

個人再生が家族にバレるケース

個人再生をすると必ず家族にバレたり影響が出たりするわけではありません

家族にバレるケースや影響が出るケースはある程度限定されています。

確実にバレる:家族が保証人になっている場合

最も多く、かつ避けられないケースです。

 

個人再生で借金が減額されるのは、主債務者だけに対する効果です。

主債務者が負担しなくなった分の返済義務は保証人には残ったままです。

 

奨学金・車のローン・事業資金など、家族が保証人になっているケースは多く、事前説明なく手続きを進めると突然家族宛に請求が届き、家族関係に悪影響が生じることがあります。

確実にバレる:家族から借金をしている場合

家族からの借入がある場合、その家族も債権者として届け出る必要があります。

裁判所から家族宛に通知が届くため、確実に知られることになります。

 

また、家族への返済も減額対象となり得るため、貸したお金が戻ってこないという事態が生じます。十分な事前説明が必要です。

状況によってはバレる:同居している場合

同居の家族(特に同居の配偶者や親)に内緒で個人再生をするのは困難です。

 

裁判所に提出する書類に、同居の家族の収入に関する書類の提出が必要なケースが多くあります。

また、家計収支表(家計簿)も裁判所に提出しますが、作成するのに同居のご家族の協力が必要になります。

 

  • 同居の家族の収入証明が必要
  • 家計収支表(家計簿)の作成に協力が必要

 

内緒ですべての書類を集めるというのは無理が生じますので、ほとんどの方は同居のご家族には打ち明けて書類の提出に協力してもらう必要があります。

(別居している家族は、関係ありません)

状況によってはバレる:車のローンが残っている場合

所有権留保が付いた車のローンでは、支払いが止まるとローン会社が車を引き上げることがあります。

 

車が突然なくなれば、家族への説明が必要になり、理由を聞かれ手続きが発覚する可能性があります。

状況によってはバレる:家族カードを渡している場合

申立人名義のクレジットカードはすべて利用停止・解約となり、家族カードも対象です。

 

家族カードが使えなくなれば、理由を聞かれ手続きが発覚する可能性があります。

バレないための具体的な対策

上記のとおり、個人再生には絶対にバレるケースと状況によってバレるケースがあります。後者はある程度の対策でバレるリスクを下げることも可能です。

退職金証明書は代替書類で対応する

まず、退職金については就業規則や雇用契約書から自分で計算できるかを確認しましょう。

 

会社独自の基準で計算が難しい場合は、依頼中の専門家に相談し、代替の証明方法がないかを検討してもらいしょう。

給与振込口座を事前に変更する

借入のある銀行が給与振込口座になっている場合は、手続き開始前に別の金融機関へ振込先を変更しておきましょう。

 

変更後に手続きを手続きを開始(受任通知を発送)すれば、口座凍結の影響で会社に発覚する恐れはなくなります。

保証人・家族には事前に説明する

保証人がいる場合は、手続き前に必ず説明し、請求が届くタイミングと金額の目安、ついて話し合っておくことが重要です。

 

突然の請求は家族間の深刻なトラブルに発展することがあります。

特定の相手にバレたくない場合は任意整理も検討する

どうしても会社や家族を手続きから外したい場合は、任意整理という選択肢もあります。

裁判所を介さない交渉手続きであり、対象とする債権者を選ぶことができます。

 

ただし任意整理は元本を減額できないため、借入総額が大きい場合には月々の返済が現実的でなくなる可能性があります

どちらが適切かは、借入総額・返済可能額・債権者の構成によって異なります。

官報でバレることはある?

官報を一般人は見ていない

個人再生の手続きでは、3回ほど氏名と住所が官報に公告されます。

 

  • 1回目:再生手続開始決定時
  • 2回目:書面決議(小規模個人再生)又は意見聴取(給与所得者等再生)の決定時
  • 3回目:再生計画認可決定時

 

官報は政府が毎日発行する公式の機関紙ですが、膨大な情報量のため、一般の個人が定期的に確認して知人や家族の名前を発見するという状況は現実にはほぼ起こりません

 

実際に官報情報を確認・活用しているのは、金融機関・信用情報機関等に限られます。

官報掲載によって家族や会社にバレる現実的なリスクは非常に低いと言えます。

信用情報機関(CIC・JICC)への登録でバレる?

個人再生のみならず任意整理や自己破産も共通ですが、手続きをすると信用情報機関(CIC・JICC・KSC)に事故情報が登録されます。

 

これによりクレジットカードの審査や新規ローンの申込みで照会された際には手続きの事実が確認される状態となり、一定期間(概ね完済から5年)は新規の借入・クレジットカード作成が困難になります。

これがいわゆる「ブラックリストに載る」状態です。

 

個人再生をしても家族の信用情報に影響はありません。また家族が勝手に信用情報を取得することもできませんので、その点では信用情報が原因でバレることはありません。

まとめ

個人再生は、制度上は会社や家族に自動的に通知される仕組みにはなっていません。しかし、以下のケースでは必ずバレてしまいます。

 

  • 会社や家族が借入先(債権者)に含まれている
  • 家族が保証人になっている

 

返済が困難な状況を放置すると、差押えや督促によってかえって周囲に知られるリスクが高まります。

早期に解決に向けて動くことが、結果として影響範囲を最小限に抑えることにつながります。

 

個人再生・任意整理のどちらが適切かの判断も含め、まずは司法書士または弁護士への相談から始めることをお勧めします。

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この記事の執筆者

執筆者 司法書士黒川聡史

黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)

東京司法書士会所属:登録番号第4230号

簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号

行政書士(登録番号第19082582号)

ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)

経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動

著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある

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