平日10時~19時30分
土日10時~17時00分
(祝日休み)
個人再生を検討している方から、多く寄せられるのが、「会社や家族に知られずに手続きできるのか」という質問です。
借金問題は私生活や職場環境に直結するため、周囲に知られることへの懸念は当然です。
個人再生は、裁判所を通じた法的手続きですが、会社や家族へ自動的に通知される制度ではありません。
そのため、原則として勤務先や家族に知られずに進めることは可能です。
一方で、以下のような事情がある場合は注意が必要です。
これらに該当する場合、結果的に知られる可能性があります。
本記事では、家族や会社にバレるケースと対処法について解説します。
この記事を読んでわかること
目次(更新:2026年3月28日)
・状況によってはバレる:退職金見込額証明書の発行が必要になる場合
・状況によってはバレる:給与振込口座の銀行から借入がある場合
4. 官報でバレることはある?
6. まとめ
会社に知られるケースは限定的ですが、ゼロではありません。
「確実に知られるケース」と「状況によってはバレるケース」に別けて解説します。
勤務先や社長個人から借入がある場合、個人再生の手続きは確実に知られてしまいます。
なぜなら個人再生は全ての債権者を対象にする必要があり、勤務先の会社だけを手続きから除外することは認められていません。
具体的には、会社も債権者として裁判所に届け出る必要があり、裁判所から会社に再生手続開始の通知が送付されます。
給与天引きで返済している場合は、その停止手続きも必要になります。
社内融資制度を利用している方や社長から個人的に借入している方は、この点を事前に認識しておかなければなりません。
個人再生では、清算価値の算定のために退職金の見込額を証明する書類が求めらます。
就業規則や雇用契約書から自分で計算できる場合は問題ありませんが、会社独自の計算基準が設けられている場合などには、会社に「退職金見込額証明書」の発行を依頼しなければなりません。
発行理由を問われると、手続きの事実が知られるリスクがあります。
給与が振り込まれている口座の銀行から借入がある場合、司法書士や弁護士から受任通知を銀行(債権者)が確認すると、その口座が一時的に凍結されることがあります。
給与の受け取りに支障が生じると、会社側から状況確認を求められるケースがあります。
この場合は、事前に給与の受取口座を変更することで回避することが可能です。
返済を長期間滞納すると、債権者が裁判を起こして判決を取得し、その上で給与の差押えがされることがあります。
差押えが執行されると裁判所から勤務先に通知が届き、給与の一部が差し引かれます。
個人再生の申立てまでに時間を要すると裁判・差し押さえで会社にバレるリスクが高まります。早めに準備をして申し立てることが重要です。
また、すでに差押えを受けた場合でも、再生手続開始決定により差押えの効力は停止されます。
最も多く、かつ避けられないケースです。
個人再生で借金が減額されるのは、主債務者だけに対する効果です。
主債務者が負担しなくなった分の返済義務は保証人には残ったままです。
奨学金・車のローン・事業資金など、家族が保証人になっているケースは多く、事前説明なく手続きを進めると突然家族宛に請求が届き、家族関係に悪影響が生じることがあります。
家族からの借入がある場合、その家族も債権者として届け出る必要があります。
裁判所から家族宛に通知が届くため、確実に知られることになります。
また、家族への返済も減額対象となり得るため、貸したお金が戻ってこないという事態が生じます。十分な事前説明が必要です。
同居の家族(特に同居の配偶者や親)に内緒で個人再生をするのは困難です。
裁判所に提出する書類に、同居の家族の収入に関する書類の提出が必要なケースが多くあります。
また、家計収支表(家計簿)も裁判所に提出しますが、作成するのに同居のご家族の協力が必要になります。
内緒ですべての書類を集めるというのは無理が生じますので、ほとんどの方は同居のご家族には打ち明けて書類の提出に協力してもらう必要があります。
(別居している家族は、関係ありません)
所有権留保が付いた車のローンでは、支払いが止まるとローン会社が車を引き上げることがあります。
車が突然なくなれば、家族への説明が必要になり、理由を聞かれ手続きが発覚する可能性があります。
申立人名義のクレジットカードはすべて利用停止・解約となり、家族カードも対象です。
家族カードが使えなくなれば、理由を聞かれ手続きが発覚する可能性があります。
まず、退職金については就業規則や雇用契約書から自分で計算できるかを確認しましょう。
会社独自の基準で計算が難しい場合は、依頼中の専門家に相談し、代替の証明方法がないかを検討してもらいしょう。
借入のある銀行が給与振込口座になっている場合は、手続き開始前に別の金融機関へ振込先を変更しておきましょう。
変更後に手続きを手続きを開始(受任通知を発送)すれば、口座凍結の影響で会社に発覚する恐れはなくなります。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
司法書士法人黒川事務所は、債務整理(任意整理・時効援用)などを専門に扱う司法書士事務所です。これまでに18年以上の実績があり12,000人以上を解決に導きました。
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
業界トップクラスの安い費用であなたの借金問題解決を全力でサポートします!
もちろん相談無料で費用は分割払いにも対応しています。
司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
平日10時~19時30分 /土日10時~17時00分 (祝日休み)いつでもお気軽にお電話ください
司法書士法人黒川事務所
平日10時~19時30分
土日10時~17時00分
(祝日休み)
(新宿オフィス 新宿駅7分)
東京都新宿区新宿2丁目5-1 アルテビル新宿7階