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個人再生がバレるケースは?家族・会社別に解説

個人再生を検討している方にとって、「手続きを進めたら会社や家族にバレるのではないか?」という不安は大きいものです。

借金の整理を考えている一方で、周囲に知られることなく進めたいと感じるのは自然なことです。

 

そこで、この記事では、個人再生が家族や会社にバレる可能性について、ケースごとに詳しく解説します。

個人再生バレる?

個人再生が会社にバレるバレない

個人再生をしても原則は会社にはバレません。

例外的に会社にバレたり迷惑がかかったりすることがあります。

原則:個人再生は会社にバレない

個人再生をしても会社にバレない

個人再生をしても一部の例外を除けば会社にバレません。

 

たとえば、カード会社などが勤務の会社に「個人再生をした」と連絡したりすることはありません。

 

裁判所も勤務先に連絡することはありません。

例外:個人再生が会社にバレるケース

勤務先から借金していると個人再生がばれる

個人再生が会社にバレる代表例は次の2つです。

 

  • 会社から借金をしている場合
  • 会社から書類を提出してもらう必要がある場合

1. 会社や社長個人から借金をしている

会社から給与の前借や社長から個人的に借金をしている場合は、会社や社長を債権者として扱い、裁判所へ届け出ることになります。

 

債権者には、裁判所から個人再生の開始決定通知など書類が送られますので個人再生をすることを事前に話しておく必要があります。

また、給与から天引きで借金を返済している場合は天引きを止めてもらう必要があります

 

なにより会社や社長個人から借りている借金も5分の1に減額される対象になりますので、迷惑をかけることになります。

2. 退職金見込額証明書を会社から発行してもらう必要がある

個人再生を申立てる人が正社員で勤務している場合は、裁判所に退職金の額がわかる書類を提出する必要があります(退職金見込額証明書)。

 

この書類は、雇用契約書や就業規則の賃金規定で退職金の額が計算できるのであれば代用することが可能です(支給がない場合は、それがわかる書類を提出します)。

 

正社員の場合は、雇用契約書や就業規則で代用可能や支給されないことがわかれば問題ありませんが、計算方法が不明で会社に金額がわかる書類を発行してもらう必要がある場合は会社に理由を聞かれたりするなどバレる可能性があります。

個人再生が会社にバレたらクビ?

個人再生をしても会社を解雇されることはありません。借金があることや個人再生をしたことを理由に解雇することは不当な解雇にあたります。

もちろん手続きをしていることも会社に伝える必要はありません(種類の収集さえできれば)。

 

また、個人再生は自己破産と違い職業制限もありませんので、士業・宅建士・警備員・生命保険関係の方なども利用は可能です。

個人再生が家族にバレるケース

個人再生が家族にバレる4つのケース

個人再生をすると必ず家族にバレたり影響が出たりするわけではありません

 

家族にバレるケースや影響が出るケースはある程度限定されています。

多くの場合は、下記の4つのケースが家族にバレたり影響がでたりします。

1. 家族と同居している

家族と同居

同居の家族(特に同居の配偶者や親)に内緒で個人再生をするのは困難です。

 

裁判所に提出する書類に、同居の家族の収入の証明や財産に関する書類の提出が必要なケースが多くあります。

また、家計収支表(家計簿)も裁判所に提出しますが、作成するのに同居のご家族の協力が必要になります。

 

内緒ですべての書類を集めるというのは無理が生じますので、同居のご家族には打ち明けて書類の提出に協力してもらう必要があります。

(別居している家族は、関係ありません)

2. 家族が保証人となっている借金がある

家族が保証人

家族が保証人になっている借金がある場合に、個人再生をすると債権者は保証人に請求しますのでバレてしまいます。

 

一番多いのが奨学金の保証人が親になっているケースです。

この場合は個人再生の手続き前に相談しておく必要があります。

3. 家族から借金をしている

家族から借金をしている場合も家族を債権者として扱い裁判所へ届け出ることになります。

そうすると家族には、裁判所から個人再生の開始決定通知など書類が送られますので個人再生をすることがバレてしまいます。

 

また、家族から借りている借金も5分の1に減額される対象になりますので、迷惑をかけることになります。

(家族から借金していることは通帳の記載などから発覚しますので、隠すことはできません

4. 購入した車のローンを支払っている

車をローンで購入して返済中の場合に個人再生をすると、車はローン会社に引き上げられてしまいます。

 

車が無くなった理由を家族に聞かれて、ローンが払えなかったことや個人再生をしていることがバレる可能性があります。

官報で家族にバレることはある?

官報を一般人は見ていない

個人再生をすると官報に名前と住所が掲載されるので家族にバレそうと思うかもしれません。

 

年間で自己破産する人が約7万人・個人再生する人が約1万人と言われていますので、日々発行される官報の莫大な情報の中から見つけられて家族にバレる可能性は低いでしょう。

 

一般の人や会社は官報を毎日チェックしていることはありませんが、毎日チェックしているのは下記のような専門の会社です。

・信用情報機関

・金融機関の官報の情報を確認している部署

・名簿業者や闇金業者(破産者情報などを集めている)

個人再生がバレるかどうかに関するよくあるご質問

ここではよくあるご質問をご紹介します。

会社にバレることはありますか?

原則バレません。ただし、次の場合はバレる可能性があります。

  • 会社や社長から借金している場合
  • 退職金見込額証明書が必要な場合

家族にバレることはありますか?

以下の場合は家族にバレます(or可能性が高い)

  • 同居している家族の協力が必要な場合
  • 家族が保証人になっている借金がある場合
  • 家族から借金している場合
  • 車のローンがあり、車を引き上げられる場合

官報でバレる可能性は?

個人再生は、3回官報に名前と住所が載りますが、毎日発行されているため一般の人が見つけることはほとんどありません。

まとめ

個人再生が会社や家族にバレるかどうかは、ケースバイケースです。

 

会社にバレることは稀ですが、特定の条件下では知られる可能性があり、家族に関しては保証人や同居状況によってバレるケースもあります。

 

手続きを行う前に、家族や職場の関係性を考慮し、バレるケースでは必要な説明を事前に行うことが大切です。

この記事の執筆者

執筆者 司法書士黒川聡史

黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)

東京司法書士会所属:登録番号第4230号

簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号

行政書士(登録番号第19082582号)

ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)

経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に10,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して渋谷、上野、横浜、大阪の4拠点で活動

著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある

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代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定

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  • 解決した依頼人は12000人以上。現在は年間約1500人の方から依頼(曖昧な相談実績ではなく実際の依頼件数)
  • 司法書士6名女性司法書士も在籍
  • YouTubeで債務整理をわかりやすく発信(こちら)

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