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保証人がいる場合は、個人再生を選択するケースは少なくなります。
やはり保証人には迷惑かけたくないという理由です。
それでもやむを得ず保証人にも理解いただいて個人再生を選択するケースもあります。
この記事では、「保証人がいる場合には個人再生をしたらどうなるのか」について解説します。
(個人再生手続中に多いのが、奨学金の保証人の問題です。)
通常、主債務者(お金を借りた人)が個人再生を申立てる場合は弁護士や司法書士に依頼します。そして依頼された弁護士や司法書士は債権者に対して受任通知を発送します。
この受任通知が届いた場合、借金などは契約上、期限の利益を喪失し一括返済になります。そうなると債権者は保証人に一括請求できることになります。
この場合、保証人が一括で支払えれば問題ありませんが、高額な場合など一括で支払えない場合はどうなるのでしょうか?
支払えない場合は、債権者と保証人が話し合いをして分割で払うという合意をするケースが多くなります。
これまで主債務者が支払っていたのと同じ条件で分割返済を続けていくような話し合いが理想です。
原則では、保証人が主債務者の代わりに債権者に借金を返済したら、主債務者に代わりに支払った分の返済を求めることができます。(求償するといいます)
しかし、これは個人再生にはあてはまりません。
主債務者の返済は裁判所によって減額されたため、保証人は債権者へ返済しても主債務者に後日返還を求めることはできません(再生計画で主債務者が払うはずだった分まで保証人が支払った場合は、その分の支払いを受けることは可能です)。
ただ、個人再生の申立前に保証人が全額返済していれば、保証人が債権者として個人再生の手続きに参加すれば再生計画で減額された分の支払いは受けることは可能です。
奨学金(日本学生支援機構)を借りている本人が、個人再生の手続きに入ると保証人に請求されることになります。
奨学金の場合は、人的保証と機関保証という制度があります。
人的保証の場合は2人の保証人が付いています。
通常は、親が連帯保証人で親戚が保証人です。
人的保証の場合に、奨学金を借りている人が個人再生をすると、連帯保証人に請求が行くことになります。そして、連帯保証人が学生支援機構に分割で支払っていくことになります。
(奨学金の引き落とし口座を連帯保証人に変更する書類を提出します)
個人再生をすることにより奨学金を借りている本人の債務は5分の1になりますが、保証人の債務は5分の1にはなりません。
本人は5分の1だけ支払い、保証人は全額を支払うことになりますが、本人の支払いと保証人の支払いを合算して全額になれば保証人の支払いは終わります。
個人再生をしても、保証人の保証債務は減額されません。
主債務者(借りた本人)が個人再生で債務を減額されたとしても、保証人には全額の支払い義務があります。
奨学金の保証人が人的保証である場合、連帯保証人が分割で返済を続ける必要があります。
主債務者は個人再生により減額された金額(通常5分の1)を支払い、保証人は全額支払いますが、両者の支払いが合計して全額に達したら完済となります。
機関保証の場合、手続きを開始すると日本国際教育支援協会が代位弁済を行い債権者になります。
そして、個人再生の手続きにより奨学金の債務は通常通り減額されます。
保証人に負担をかけない唯一の解決策は「任意整理」です。
任意整理では、保証人が付いている債務を手続きから除外し、他の債務のみを整理することが可能です。
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