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個人再生をすると、借金を大きく減額できるのが魅力です。
とはいえ具体的にはどこまで返済額を減らしてもらえるのか、わからない方も多いでしょう。
多くの方が「最低弁済額」まで減額してもらえます。ただし借金額によっては借金が減らないケースもあるので注意しなければなりません。
今回は個人再生の最低弁済額と借金をどこまで減らせるのか、解説します。借金トラブルに困って個人再生を検討している方はぜひ参考にしてみてください。
目 次
1.1 住宅ローン特則を利用する場合
2.1 清算価値保障原則の根拠
2.2 清算価値保障原則計算の具体例
3.可処分所得の2年分にまでしか減額されない「給与所得者等再生」
3.1 可処分所得の2年分とは
4.1 借金額が100万円以下
4.2 財産額が大きい
4.3 可処分所得が高額
個人再生とは、裁判所へ申立をして「再生計画案」を認可してもらうことにより、借金の返済額を大きく減額してもらえる手続きです。減額率は最大で10分の1にもなります。
ただしすべての人が10分の1にまで借金を減らしてもらえるわけではありません。個人再生には「最低弁済額」があるためです(多くの方の最低弁済額は5分の1が目安です)。
最低弁済額とは、個人再生をしても最低限支払わねばならない金額です。借金の総額により、最低弁済額は変わります。
個人再生の最低弁済額を決める「確定した借金の額」は、個人再生手続内で調査した結果確定した負債総額をいいます。
この数字は、住宅ローン特則を利用するかどうかで変わります。
住宅ローン特則を利用する場合、住宅ローンは含めません。一方、住宅ローン特則を利用しない場合には住宅ローンを含めて計算しなければなりません。
たとえば住宅ローンが2000万円、一般の負債が500万円あるとしましょう。この場合、住宅ローン特則を利用するなら借金総額は500万円です。一般の負債を100万円にまで減額できて、住宅ローンの2000万円はそのまま残ります。
一方、住宅ローン特則を利用しないなら負債総額は2500万円として計算します。借金額は住宅ローンを含めて300万円にまで減額されます。
可処分所得とは、収入から最低限の経費や生活費などを引いたあまりの金額です。
給与所得者等再生をするときには、最低限「可処分所得の2年分」を払わねばなりません。
すなわち可処分所得の2年分が最低弁済額を超えていると、可処分所得の2年分までしか借金が減額されないのです。
可処分所得は本人の居住地域や家族構成などによって異なるので、ここで一律に示すことはできません。ただ現実に計算してみると、最低弁済額より高額になるケースが多数です。
つまり上記の個人再生の最低弁済額の表の金額と財産評価額と可処分所得の2年分の一番高額な金額が優先される。
個人再生には最低弁済額や清算価値保障原則、可処分所得の2年分ルールがあり、思ったように借金が減額されないケースも少なくありません。
また、個人再生後には原則として3年で残った借金を支払っていく必要があります。
どうしても支払えない場合には5年にまで延長してもらえますが、それ以上の延長は当初の段階では困難です(なお後に再生計画の変更が認められれば7年まで延ばしてもらえる可能性もあります)。
個人再生で借金トラブルを解決できない場合、任意整理や自己破産などの他の債務整理手続きを検討しましょう。
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