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個人再生をすると、借金を大きく減額できるのが魅力です。
とはいえ具体的にはどこまで返済額を減らしてもらえるのか、わからない方も多いでしょう。
多くの方が「最低弁済額」まで減額してもらえます。ただし借金額によっては借金が減らないケースもあるので注意しなければなりません。
今回は個人再生の最低弁済額と「借金をどこまで減らせるのか」を解説します。借金トラブルに困って個人再生を検討している方はぜひ参考にしてみてください。
目 次(更新:2024年8月25日)
1.1 住宅ローン特則を利用する場合
2.1 清算価値保障原則の根拠
2.2 清算価値保障原則計算の具体例
3.可処分所得の2年分にまでしか減額されない「給与所得者等再生」
3.1 可処分所得の2年分とは
4.1 借金額が100万円以下
4.2 財産額が大きい
4.3 可処分所得が高額
5.個人再生で借金が減額されないときには他の債務整理方法を検討する
6.まとめ
個人再生とは、裁判所へ申立をして「再生計画案」を認可してもらうことにより、借金の返済額を大きく減額してもらえる手続きです。減額率は最大で10分の1にもなります。
ただしすべての人が10分の1にまで借金を減らしてもらえるわけではありません。個人再生には「最低弁済額」があるためです(多くの方の最低弁済額は5分の1が目安です)。
最低弁済額とは、個人再生をしても最低限支払わねばならない金額です。借金の総額により、最低弁済額は変わります。
個人再生の最低弁済額を決める「確定した借金の額」は、個人再生手続内で調査した結果確定した負債総額をいいます。
この数字は、住宅ローン特則を利用するかどうかで変わります。
住宅ローン特則を利用する場合、住宅ローンは含めません。一方、住宅ローン特則を利用しない場合には住宅ローンを含めて計算しなければなりません。
たとえば住宅ローンが2000万円、一般の負債が500万円あるとしましょう。この場合、住宅ローン特則を利用するなら借金総額は500万円です。一般の負債を100万円にまで減額できて、住宅ローンの2000万円はそのまま残ります。
一方、住宅ローン特則を利用しないなら負債総額は2500万円として計算します。借金額は住宅ローンを含めて300万円にまで減額されます。
たとえば借金額が500万円あって財産が300万円ある方が個人再生をするとしましょう。
この場合、最低弁済額は100万円です。ただし財産が300万円あるので、借金は300万円までしか減額されません。
もしも財産が100万円以下であれば最低弁済額である100万円まで借金を減額してもらえます。
つまり上記の個人再生の最低弁済額の表の金額と財産評価額の高い方が優先されます。
例:借金500万円、財産300万円の場合
このように、個人再生では財産を没収されるわけではありませんが、財産はなるべく少ない方が得になる可能性もあります。
可処分所得とは、収入から最低限の経費や生活費などを引いたあまりの金額です。
給与所得者等再生をするときには、最低限「可処分所得の2年分」を払わねばなりません。
すなわち可処分所得の2年分が最低弁済額を超えていると、可処分所得の2年分までしか借金が減額されないのです。
可処分所得は本人の居住地域や家族構成などによって異なるので、ここで一律に示すことはできません。ただ現実に計算してみると、最低弁済額より高額になるケースが多数です。
つまり上記の個人再生の最低弁済額の表の金額と財産評価額と可処分所得の2年分の一番高額な金額が優先される。
例:可処分所得が年間100万円の場合
個人再生では、借金を大幅に減額できるものの、「最低弁済額」のルールにより、減額には一定の限界があります。
特に財産の価値や可処分所得(給与取得者等再生のみ)が影響するため、事前に減額幅をシミュレーションすることが重要です。
個人再生でどれだけ減額できるか気になる方は、弁護士や司法書士に相談し、最適な債務整理方法を検討しましょう。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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