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個人再生の「最低弁済額」とは?どこまで減額できるのかを解説

個人再生をすると、借金を大きく減額できるのが魅力です。

 

とはいえ具体的にはどこまで返済額を減らしてもらえるのか、わからない方も多いでしょう。

 

多くの方が「最低弁済額」まで減額してもらえます。ただし借金額によっては借金が減らないケースもあるので注意しなければなりません。

 

今回は個人再生の最低弁済額と借金をどこまで減らせるのか、解説します。借金トラブルに困って個人再生を検討している方はぜひ参考にしてみてください。

個人再生の最低弁済額とは

1. 個人再生の最低弁済額とは

個人再生とは、裁判所へ申立をして「再生計画案」を認可してもらうことにより、借金の返済額を大きく減額してもらえる手続きです。減額率は最大で10分の1にもなります

 

ただしすべての人が10分の1にまで借金を減らしてもらえるわけではありません。個人再生には「最低弁済額」があるためです(多くの方の最低弁済額は5分の1が目安です)

 

最低弁済額とは、個人再生をしても最低限支払わねばならない金額です。借金の総額により、最低弁済額は変わります。

【個人再生の最低弁済額の表】
確定した借金の額 最低弁済額
100万円以下 そのまま残る(借金が減額されない)
100万~500万円 100万円
500万~1500万円 5分の1
1500万~3000万円 300万円
3000万円~5000万円 10分の1

このように借金額が増えるほど減額率が高くなっていきます。

反対に借金額が100万円以下の場合には借金が減額されません。

個人再生は借金額が一定以上ある場合に有効な債務整理方法といえるでしょう。

1-1. 住宅ローン特則を利用する場合

個人再生の最低弁済額を決める「確定した借金の額」は、個人再生手続内で調査した結果確定した負債総額をいいます。

 

この数字は、住宅ローン特則を利用するかどうかで変わります。

住宅ローン特則を利用する場合、住宅ローンは含めません。一方、住宅ローン特則を利用しない場合には住宅ローンを含めて計算しなければなりません。

 

たとえば住宅ローンが2000万円、一般の負債が500万円あるとしましょう。この場合、住宅ローン特則を利用するなら借金総額は500万円です。一般の負債を100万円にまで減額できて、住宅ローンの2000万円はそのまま残ります。

一方、住宅ローン特則を利用しないなら負債総額は2500万円として計算します。借金額は住宅ローンを含めて300万円にまで減額されます。

1-2. 5000万円を超えると個人再生を利用できない

個人再生の最低弁済額において、基本となる借金総額は5000万円が最高となっています。

個人再生を利用できる借入金額は「5000万円が限度」となっているからです。

借入総額が5000万円を超えると個人再生を適用できません。一般の「民事再生」という手続きにより解決する必要があります。

2. 最低弁済額に影響する清算価値保障原則とは

清算価値補償原則

個人再生をしても、必ず最低弁済額まで減額してもらえるとは限りません。

個人再生には「清算価値保障原則」が適用されるからです。

 

清算価値保障原則とは、債務者が所有する財産相当額については必ず返済しなければならない、というルールです

つまり財産のある人の場合、最低でも財産評価額については支払いをしなければなりません。

2-1. 清算価値保障原則の根拠

もしも債務者が所有している財産よりも借金が減額されるなら、債務者を破産させて財産を配当させた方が債権者にとって得になってしまいます。

 

そういった状況下では債権者は債務者の個人再生に納得できないでしょう。

債務者が自分の財産相当額を払うことにより、債権者との公平性が保たれます。

 

よって個人再生には清算価値保障原則が導入されています。

2-2. 清算価値保障原則計算の具体例

たとえば借金額が500万円あって財産が300万円ある方が個人再生をするとしましょう。

この場合、最低弁済額は100万円です。ただし財産が300万円あるので、借金は300万円までしか減額されません

もしも財産が100万円以下であれば最低弁済額である100万円まで借金を減額してもらえます。

 

つまり上記の個人再生の最低弁済額の表の金額と財産評価額の高い方が優先される。

 

このように、個人再生では財産を没収されるわけではありませんが、財産はなるべく少ない方が得になる可能性もあります。

どの債務整理手続きが適しているかは人によって異なりますので、迷ったときには専門家へ相談しましょう。

3. 可処分所得の2年分にまでしか減額されない「給与所得者等再生」

可処分所得の2年分

個人再生の減額率を検討するとき「可処分所得の2年分」が問題になるケースもあります。

可処分所得の2年分が問題になるのは、「給与所得者等再生」を利用する場合です。

 

給与所得者等再生とは、会社員や公務員などの給与所得者をはじめとして収入が極めて安定している人が利用できる特別な個人再生手続きです。

なお一般の小規模個人再生の場合、可処分所得の2年分は問題になりません

3-1. 可処分所得の2年分とは

可処分所得とは、収入から最低限の経費や生活費などを引いたあまりの金額です。

給与所得者等再生をするときには、最低限「可処分所得の2年分」を払わねばなりません。

すなわち可処分所得の2年分が最低弁済額を超えていると、可処分所得の2年分までしか借金が減額されないのです。

 

可処分所得は本人の居住地域や家族構成などによって異なるので、ここで一律に示すことはできません。ただ現実に計算してみると、最低弁済額より高額になるケースが多数です。

 

つまり上記の個人再生の最低弁済額の表の金額と財産評価額と可処分所得の2年分の一番高額な金額が優先される。

 

借金を大きく減額したい目的であれば、給与所得者等再生はあまりおすすめでないといえるでしょう。

4. 個人再生をしても借金が減らないケース

以下のような場合には、個人再生をしても借金が減らない可能性があります。

4-1. 借金額が100万円以下

借金額が100万円以下の場合、最低弁済額は「借金額」となります。つまり借金が一切減額されません。

 

ただし、必ずしも個人再生する意味がないとは言い切れません。

個人再生をすると強制的に分割払いが可能となるので、たとえば一括払いの督促を受けている場合などには個人再生が有効な対処方法となる可能性もあります。

4-2. 財産額が大きい

手持ち財産額が大きい場合、個人再生をしても借金が減りにくくなります。

たとえば借金額が300万円であっても500万円分の資産があれば、借金を減らしてもらえません。

 

こういった状況であれば任意整理を検討するのがおすすめです。任意整理なら財産を失わないで債権者との交渉によって借金を減額できます。

4-3. 可処分所得が高額

給与所得者等再生を利用する場合、可処分所得が高いとあまり借金が減額されません。

ただし可処分所得の計算は複雑なので、自分ですると間違ってしまうリスクが高まります。どこまで減額できるかはケースによって異なるので、専門家へ相談しましょう。

5. 個人再生で借金が減額されないときには他の債務整理方法を検討する

個人再生には最低弁済額や清算価値保障原則、可処分所得の2年分ルールがあり、思ったように借金が減額されないケースも少なくありません。

 

また、個人再生後には原則として3年で残った借金を支払っていく必要があります。

どうしても支払えない場合には5年にまで延長してもらえますが、それ以上の延長は当初の段階では困難です(なお後に再生計画の変更が認められれば7年まで延ばしてもらえる可能性もあります)。

 

個人再生で借金トラブルを解決できない場合、任意整理や自己破産などの他の債務整理手続きを検討しましょう。

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