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個人再生の手続きには、専門家(司法書士や弁護士)へ支払う「報酬」と、裁判所へ納める「実費・予納金」の2種類の費用が発生します。
費用の総額相場は、依頼する専門家や管轄の裁判所によって異なりますが、概ね50万円〜60万円程度が基準となります。
債務整理手続きの中では比較的高額な費用が必要となりますが、個人再生は借金を最大で5分の1(あるいは10分の1)まで大幅に減額できるというメリットがあります。
また、費用の支払いは「分割払い」が一般的であるため、手元にまとまった資金がない状態からでも手続きを開始することが可能です。
本記事では、個人再生にかかる費用の内訳、専門家ごとの相場、管轄裁判所による金額の違い、そして具体的な支払い手順について詳しく解説いたします。
この記事を読んでわかること
個人再生の手続きは非常に複雑であるため、専門家に依頼して進めるのが通常です。
依頼先には「弁護士」と「司法書士」があり、それぞれ担う権限(代理人となるか、書類作成者となるか)の違いから、費用相場にも差が生じます。
個人再生を弁護士に依頼した時の費用の相場は、50万円~60万円といわれています。
着手金が30万円程度、成功報酬が20万円~30万円で合計50万円~60万円(税別)です。
(住宅ローン特則を利用する場合に高くなる傾向があります)
後で説明するように裁判所によっては高額な予納金が上記以外に必要になります(たとえば、東京地裁の場合は再生委員の報酬として15万円が必要です)。
| 着手金 | なし |
|---|---|
| 費用 | 住宅ローンなし298,000円 (税込327,800円) 住宅ローンあり348,000円 (税込382,800円) |
| 通信・交通費等の実費 | 10,000円 |
上記報酬は、受任から申立てまでの間に積立(分割)でお支払い頂くことが可能です。
※債権者が10社以上の場合は税込33,000円を加算させていただきます。
専門家への報酬とは別に、裁判所を利用するための実費が必要です。
ここで最も金額が大きく、かつ変動しやすいのが「個人再生委員の報酬(予納金)」です。
1.収入印紙代:10,000円(申立手数料)
2.郵便切手代:約2,000円〜5,000円(債権者へ書類を送付するため。債権者数や裁判所により変動)
3.官報公告費:13,744円(国が発行する機関紙「官報」への掲載費用)
4.個人再生委員の報酬:0円〜25万円(裁判所の運用によって大きく異なります)
個人再生委員とは、裁判所の代わりに申立人の財産状況を調査し、個人再生の手続きが適切に進められるようサポートする役割を担っています。
主に裁判所の管轄内の弁護士が担当します。
| 収入印紙 | 10,000円 |
|---|---|
| 郵便切手 | 約2,000円 |
| 官報公告費 | 13,744円 |
| 再生委員の報酬 | 18万円(申立時一括) |
| 収入印紙 | 10,000円 |
|---|---|
| 郵便切手 | 約2,000円 |
| 官報公告費 | 13,744円 |
| 再生委員の報酬 | 20万円(申立時一括) |
| 収入印紙 | 10,000円 |
|---|---|
| 郵便切手 | 約4,200円 |
| 官報公告費 | 13,744円 |
| 再生委員の報酬 | 住宅ローン特則なし15万円 住宅ローン特則あり20万円 (原則申立時一括) |
| 収入印紙 | 10,000円 |
|---|---|
| 郵便切手 | 約4,200円 |
| 官報公告費 | 13,744円 |
| 再生委員の報酬 | 再生委員は選任されないケースが多く0円 |
| 収入印紙 | 10,000円 |
|---|---|
| 郵便切手 | 約4,200円 |
| 官報公告費 | 13,744円 |
| 再生委員の報酬 | 再生委員は選任されないケースが多く0円 |
※専門家選びの注意点
東京地裁のように、「弁護士に依頼すれば再生委員報酬が15万円、司法書士に依頼すれば25万円」という規定を設けている裁判所もあります。
しかし、「専門家への報酬」と「裁判所への費用」の合計額で比較した場合、結果的に司法書士に依頼した方が総額を低く抑えられるケースも多々あります。
依頼先を検討する際は、必ず「総額でいくらかかるのか」を確認することが重要です。
「総額で数十万円もかかるなら、支払えない」と不安に感じる必要はありません。
個人再生の費用は、事前の積立(分割払い)によって準備していくのが一般的な流れです。
1.専門家への依頼(受任通知の発送)
当事務所などの専門家に正式にご依頼いただいた時点で、各債権者(カード会社など)へ「受任通知」を発送します。
これにより、法的に債権者からの督促および毎月の返済が一時的にストップします。
2.費用の分割積立(約6ヶ月〜8ヶ月間)
債権者への返済が停止している期間を利用して、毎月一定額(例:3万〜5万円程度)を専門家の指定口座へ積み立てていただきます。
これが専門家の報酬や裁判所費用に充てられます。
3.裁判所への申立て
費用が貯まった段階で、裁判所へ個人再生の申立てを行います。
つまり、「借金の返済を続けながら、同時に数十万円の費用を用意する」という状況にはなりませんのでご安心ください。
もし、手続きに向けた積立期間中に、約束した毎月の分割金が支払えなくなってしまった場合はどうなるのでしょうか。
この積立は、単なる費用の支払いという目的だけでなく、「個人再生後に減額された借金を、今後3年間(または5年間)毎月継続して支払っていけるだけの安定した家計状況にあるか」を測るテスト(履行テスト)としての意味合いも強く持っています。
したがって、積立金の支払いが滞るということは、裁判所から「個人再生の返済計画を完遂する能力(履行可能性)がない」と判断される可能性があることを意味します。
【対処法】
万が一、失業や病気、不測の出費などで積立が困難になった場合は、事態が悪化する前に、速やかに依頼中の専門家へ状況を報告し相談してください。
状況の改善が見込めない場合は、個人再生を断念し、借金の支払い義務を免除してもらう「自己破産」など、別の方針を変更することも検討する必要があります。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
司法書士法人黒川事務所は、債務整理(任意整理・時効援用)などを専門に扱う司法書士事務所です。これまでに18年以上の実績があり12,000人以上を解決に導きました。
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
業界トップクラスの安い費用であなたの借金問題解決を全力でサポートします!
もちろん相談無料で費用は分割払いにも対応しています。
司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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