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個人再生を利用する際には、弁護士や司法書士に支払う費用のほか、裁判所に納める実費(収入印紙代や官報公告費、再生委員の報酬など)が必要です。
債務整理の手続きの中では比較的高額な費用がかかるため、手続きにかかる総額を事前にしっかりと把握しておくことが重要です。
本記事では、個人再生の費用の相場、裁判所に支払う費用の内訳、費用の支払い方法、支払えない場合の対処法について詳しく解説します。
目 次(更新:2024年9月25日)
3.各裁判所に納める個人再生の費用 (司法書士に依頼)
上記報酬は、受任から申立てまでの間に積立(分割)でお支払い頂くことが可能です。
※債権者が10社以上の場合は税込33,000円を加算させていただきます。
裁判所の管轄によっては、弁護士に依頼していれば再生委員が選任されないケースや再生委員の報酬が安かったりします。
※裁判所の管轄は、住所地により決まります。
司法書士関与の場合は、関東の裁判所の場合は再生委員が選任される傾向で、関西方面の裁判所は選任されない傾向になります。
また、東京地裁の場合は弁護士に依頼していると再生委員の報酬は15万円で司法書士の場合は25万円というように金額に差がある裁判所もあります。
このように司法書士に依頼することで再生委員の報酬という余計な費用が発生するケースがあるのが事実です。
ただ、多くの司法書士事務所では、弁護士事務所より費用は安く設定されています。手続きにかかる費用の総額(専門家の報酬・裁判所の費用)を比較してどこに依頼するかなど検討していただければ幸いです。
当事務所では、事前に当事務所に依頼いただいた場合の費用(報酬と裁判所の費用)の総額を提示し、ご検討中の他の弁護士事務所と比較していただけるようにしています。
●ポイント●
費用を比較して検討するなら
報酬+実費の合計で比較することが重要
個人再生の費用は、多くの事務所で着手金を含め分割払いに対応しています。
まず、個人再生を依頼すると債権者への返済をストップします。
そして半年~8か月くらいかけて費用を分割で振込、費用が貯まったら裁判所に個人再生を申立てる流れになります。
●支払いの流れ
債権者への返済を継続しつつ費用も支払うわけではありませんのでご安心ください。
事務所によって多少の違いはありますが、基本的には、どこの事務所もお金がなくても依頼できる設定になっていますので、費用について悩んでいる方も遠慮なく相談されるとよいかと思います。
✅ 個人再生の費用は弁護士なら50万~60万円、司法書士なら30万~40万円が相場
✅ 裁判所によって予納金の額が異なり、再生委員が選任されるかどうかも異なる
✅ 分割払いに対応している事務所が多いため、費用面での心配は少ない
個人再生の費用は決して安くはありませんが、借金を大幅に減額できるメリットを考えれば、長期的な視点で見てメリットの大きい手続きです。
費用が気になる方は、まずは専門家に相談し、最適な解決策を見つけましょう。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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