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個人再生の費用(相場と払えないときの対処法)

個人再生は依頼した専門家に支払う費用の他に裁判所に支払う実費があります。

収入印紙・官報公告費・再生委員の報酬など合計すると、個人再生の費用は債務整理の手続きの中で一番高額になります。

 

そこで、個人再生を弁護士や司法書士に依頼した場合の費用の相場と裁判所に支払う費用を紹介します。

個人再生の費用の紹介

個人再生の費用の相場は?

まずは、個人再生の費用の相場を紹介します。

弁護士と司法書士に依頼する方法がありますが、司法書士の方が費用は安い傾向になります。

(費用が安い理由は、弁護士は代理人で司法書士は代理人でなく書類作成者という違いからです。)

 

個人再生の費用として弁護士へ支払う費用の内訳は、着手金と成功報酬です。

・着手金は、個人再生を依頼した際に支払う費用

・報酬金は、再生計画の認可決定を受けたときに支払う費用(手続きが認められたことに対する成功報酬)

 

司法書士の場合は、書類作成費用や基本報酬などと呼び成功報酬はありません。

弁護士に依頼した場合の個人再生の費用の相場

個人再生弁護士費用

個人再生を弁護士に依頼した時の費用の相場は、50万円~60万円といわれています。

着手金が30万円程度、成功報酬が20万円~30万円で合計50万円~60万円(税別)です。

住宅ローン特則を利用する場合に高くなる傾向があります)

 

後で説明するように裁判所によっては高額な予納金が上記以外に必要になります(たとえば、東京地裁の場合は再生委員の報酬として15万円が必要です)。

司法書士に依頼した場合の個人再生の費用の相場

個人再生司法書士費用

個人再生を司法書士に依頼した場合の、書類作成費用の相場は30万円前後ですが、住宅ローン特則を利用する場合に加算される傾向があります(当事務所も住宅ローン特則を利用される場合は加算させていただいております)。

 

また、関東の裁判所では、司法書士が関与している個人再生の申立てにおいては個人再生委員の選任を必須とする裁判所が多く、上記以外に予納金(15万円~25万円)が発生するケースが多くなります。

当事務所の個人再生の費用(分割払い可能)

着手金 なし
費用

住宅ローンなし298,000円

(税込327,800円)

住宅ローンあり348,000円

(税込382,800円)

通信・交通費等の実費 10,000円

上記報酬は、受任から申立てまでの間に積立(分割)でお支払い頂くことが可能です。

※債権者が10社以上の場合は税込33,000円を加算させていただきます。

個人再生で支払う裁判所の予納金

個人再生の費用は、債務整理の中で一番高額になる傾向があります。

それは裁判所に納める予納金が発生するためです。

予納金の内容は、主に下記の2つです。

・官報公告費…官報に掲載する手数料

・再生委員報酬…裁判所により選任された再生委員の報酬(裁判所により選任されるケースとされないケースがあります)

各裁判所に納める個人再生の費用
(司法書士に依頼しているケース)

裁判所費用(東京地裁の場合) 
収入印紙 10,000円
郵便切手

約2,000円

官報公告費 13,744
再生委員の報酬 25万円(申立後に分割して再生委員の口座に振り込み
裁判所費用(横浜地裁の場合) 
収入印紙 10,000円
郵便切手

約2,000円

官報公告費 13,744
再生委員の報酬 18万円(申立時一括)
裁判所費用(さいたま地裁の場合) 
収入印紙 10,000円
郵便切手

約2,000円

官報公告費 13,744
再生委員の報酬 20万円(申立時一括)
裁判所費用(千葉地裁の場合) 
収入印紙 10,000円
郵便切手

約4,200円

官報公告費 13,744
再生委員の報酬

住宅ローン特則なし15万円

住宅ローン特則あり20万円

(原則申立時一括)

裁判所費用(大阪地裁の場合) 
収入印紙 10,000円
郵便切手

約4,200円

官報公告費 13,744
再生委員の報酬

再生委員は選任されないケースが多く0円

裁判所費用(神戸地裁の場合) 
収入印紙 10,000円
郵便切手

約4,200円

官報公告費 13,744
再生委員の報酬

再生委員は選任されないケースが多く0円

裁判所の管轄によっては弁護士に依頼している場合は、再生委員が選任されないケースもあります。

裁判所の管轄によっては、弁護士に依頼していれば再生委員が選任されないケースや再生委員の報酬が安かったりします。

 

司法書士関与の場合は、関東の裁判所の場合は再生委員が選任される傾向で、関西方面の裁判所は選任されない傾向になります。

また、東京地裁の場合は弁護士に依頼していると再生委員の報酬は15万円で司法書士の場合は25万円というように金額に差がある裁判所もあります。

 

このように司法書士に依頼することで再生委員の報酬という余計な費用が発生するケースがあるのが事実です。

ただ、多くの司法書士事務所では、弁護士事務所より費用は安く設定されています手続きにかかる費用の総額(専門家の報酬・裁判所の費用)を比較してどこに依頼するかなど検討していただければ幸いです。

 

当事務所では、事前に当事務所に依頼いただいた場合の費用(報酬と裁判所の費用)の総額を提示し、ご検討中の他の弁護士事務所と比較していただけるようにしています。

個人再生の費用の支払い方法は?

個人再生の費用は、多くの事務所で着手金を含め分割払いに対応しています。

まず、個人再生を依頼すると債権者への返済をストップします。

 

そして半年~8か月くらいかけて費用を分割で振込、費用が貯まったら裁判所に個人再生を申立てる流れになります。

債権者への返済を継続しつつ費用も支払うわけではありませんのでご安心ください。

事務所によって多少の違いはありますが、基本的には、どこの事務所もお金がなくても依頼できる設定になっていますので、費用について悩んでいる方も遠慮なく相談されるとよいかと思います。

個人再生の費用が払えない場合の対処法は?

上記のように多くの事務所では分割払いに対応していますので、それほど支払えないという事態はありません。

(一括払いしか応じてくれない事務所であれば、分割払いに対応してくれる事務所を探しましょう。)

 

また、依頼途中で支払えなくなった場合は、依頼中の事務所に早めに相談してください。個人再生は安定して返済できることが条件になりますので、継続した支払いが難しい場合は個人再生で手続きを進めることができないケースがでてきます。

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東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定

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