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「自己破産したら、養育費は免除されるのでしょうか?」
といったご質問を受けるケースがよくあります。
結論的に、自己破産しても養育費は免除されません。
これまで通りに支払っていく必要がありますし、滞納している分があれば全額払う必要があります。
もし、養育費を減額したい場合には、養育費減額調停をしなければなりません。
この記事では自己破産すると養育費がどうなるのか、払えないときの対処方法をまじえて解説します。
この記事を読んでわかること
自己破産をして「免責」を受けられたら、すべての負債が免除されるのが原則です。
免責とは、負債の支払義務を免除する裁判所の決定です。
免責決定が出ると、以下のような負債はすべて免除されます。
負債がなくなってゼロからのスタートを切れるのが、自己破産最大のメリットです。
ただし、免責を受けても消えない債権があります。これを「非免責債権」といいます(破産法253条1項)。
代表的なものは次のとおりです。
非免責債権は、自己破産をして免責決定が出ても支払いをしなければなりません。
養育費は、この非免責債権の一種です。
しかたがって、滞納している養育費がある場合、自己破産をして免責決定を受けても免除されません。
これまでとおり請求されますし、請求されたら払う必要があります。
自己破産と養育費の関係は、「どの時点で発生した養育費か」で整理すると分かりやすくなります。
非免責債権なので、破産後も全額残ります。ただし破産手続中に元配偶者へ払うのは厳禁です(偏頗弁済になります)。
免責で消える借金ではなく、通常どおり払って構いません。
そもそも免責の対象外です。これまでどおり払い続けます。
養育費の請求権には時効があります。
以下の通りです。
養育費の発生時期が古く相手が放置し続けている場合には、時効の援用によって支払いを免れる可能性があります。
養育費の支払いを放置すると、最終的には給料差し押さえまで発展する可能性があります。
実際の流れはおおむね次のとおりです。
まず元配偶者から履行の催促や、養育費請求の調停、裁判等を起こされます。
それでも払わないと、公正証書や調停調書・判決などをもとに強制執行(差押え)に進みます。
養育費の差押えは、通常の借金より範囲が広くなっています。
給料を差し押さえられる場合、通常の借金なら手取りの4分の1までですが、養育費は手取りの2分の1まで差し押さえられます(民事執行法152条3項)。
しかも、一度の申立てで「まだ支払期限が来ていない将来の養育費」分まで継続的に差し押さえられます(同151条の2)。
自己破産で免責されるのは「破産手続開始決定時に存在する債務」だけです。
将来発生する債務まで免除してもらうことはできません。
そもそも養育費は非免責債権なので、過去分も将来分も免除の対象になりません。
いったん公正証書や調停などで取り決めた以上、自己破産をしても支払いを続ける必要があります。
将来の養育費を払わないと、相手から給料や預貯金などを差し押さえられるリスクが生じます。
養育費を滞納している方が自己破産する場合、手続き中の注意点があります。
それは、滞納している分の養育費は破産手続き中に払ってはいけないことです。
確かに養育費は非免責債権なので、免責を受けても免除されません。
支払いをしなければならないのは明らかです。
しかし、自己破産するときには、すべての債権者を平等に扱われねばならないという「債権者平等の原則」が適用されます。
養育費の債権者(元配偶者など)のみ優遇すると、偏頗弁済となって管財事件になるおそれがあります。
自己破産手続きが終わってから、滞納している分の支払い方法について協議して払いましょう。
偏頗弁済とは、特定の債権者のみ優遇して支払ったり担保権を設定したりすることです。
自己破産では偏頗弁済が禁止されるので、破産申立直前や手続き中に一定の債権者にのみ支払ってはいけません。
破産手続き中に養育費だけ支払うと偏頗弁済となって管財事件になるおそれがあります。
管財事件になると、破産管財人が選任されて滞納養育費の支払分の取り戻しをされたり、管財人費用が発生して手続費用が高くなる可能性があります。
債権者から請求されたら、事情を話して支払いを待ってもらいましょう。
当事者の話し合いで解決できないときは、家庭裁判所に「養育費減額調停」を申し立てます。
これは、養育費を払う側が減額を申し出るための話し合いの手続きです。
調停では調停委員を介して相手と金額を話し合います。
減額調停を申し立てれば必ず下がる、というわけではありません。
「取り決めた当時から、事情がやむを得ず変わったか」で判断されます。
認められやすいのは、次のようなケースです。
病気やリストラなど「自分のせいではない減収」なら、養育費を下げてもらえる可能性はあります。苦しいまま払い続ける前に、減額という方法を検討しましょう。
養育費減額調停を申し立てて調停委員を介して相手と話しても、相手が減額に応じないケースもあります。
そのようなときには、手続きが「調停」から「審判」へ移行します。
審判では裁判官が養育費の適正な金額を決めてくれるので、今の金額が高すぎるなら養育費を下げてもらえる可能性があります。
審判で新しい金額が決まったら、定められた養育費を払っていきましょう。
養育費減額調停は「相手方の住所地の家庭裁判所」で申立をします。
なお破産を申し立てる際には「自分の住所地の地方裁判所」が管轄であり、養育費減額調停の管轄とは違います。
必要書類
養育費減額調停の必要書類は以下の通りです。
費用
申立てが受理されると、申立人と相手方に呼出状が届き、おおむね月1回のペースで調停期日が開かれます。
合意ができれば調停成立で、新しい養育費額が決まります。
養育費調停は、破産手続きとは無関係にいつでも申立が可能です。
申立のタイミングは破産申立前でも破産手続き中も破産手続きが終了した後でもかまいません。
早く申立てをした方が早期に減額してもらえるので、支払いが苦しいなら早めに養育費減額調停を申し立てるのが良いでしょう。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に15,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
司法書士法人黒川事務所は、債務整理(任意整理・時効援用)などを専門に扱う司法書士事務所です。これまでに19年以上の実績があり15,000人以上を解決に導きました。
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