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「自己破産したら、養育費は免除されるのでしょうか?」
といったご質問を受けるケースがよくあります。
結論的に、自己破産しても養育費は免除されません。これまで通りに支払っていく必要がありますし、滞納している分があれば全額払う必要があります。
養育費を減額したい場合には、養育費減額調停をしなければなりません。
この記事では自己破産すると養育費がどうなるのか、払えないときの対処方法をまじえて解説します。養育費の支払いが苦しい方は参考にしてみてください。
目 次(更新:2024年11月12日)
1-1. 非免責債権とは
1-3. 養育費を払わないとどうなるか
1-4. 養育費の時効
3. 自己破産手続き中の注意点
3-1. 偏頗弁済(へんぱべんさい)
3-2. 免責不許可事由(めんせきふきょかじゆう)
4. 養育費を減額する方法
4-1. 養育費減額調停を申し立てる
4-2. 調停が不成立になったら審判になる
4-3. 養育費減額調停を申し立てる方法
4-4 .養育費減額調停を申し立てるタイミング
養育費減額調停は「相手方の住所地の家庭裁判所」で申立をします。
なお破産を申し立てる際には「自分の住所地の地方裁判所」が管轄であり、養育費減額調停の管轄とは全く異なるので間違えないようにしましょう。
必要書類
養育費減額調停の必要書類は以下の通りです。
費用
申立をして受けつけられると、担当部署が決まって申立人と相手方へ呼出状が届きます。その後は1か月に1回くらいの頻度で調停期日が開かれ、話し合いを継続していきます。
養育費調停は、破産手続きとは無関係にいつでも申立が可能です。
申立のタイミングは破産申立前でも破産手続き中も破産手続きが終了した後でもかまいません。
早く申立てをした方が早期に減額してもらえるので、支払いが苦しいなら早めに養育費減額調停を申し立てるのが良いでしょう。
自己破産をするときには、養育費のような非免責債権や偏頗弁済などの免責不許可事由があり、慎重に対応を進める必要があります。
素人判断で進めると思わぬ不利益を受けてしまうケースも少なくありません。
自己破産は専門家へ依頼する方が安心といえるでしょう。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
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