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自己破産すると養育費はどうなる?払えないときの対処方法を解説

「自己破産したら、養育費は免除されるのでしょうか?」

といったご質問を受けるケースがよくあります。

 

結論的に、自己破産しても養育費は免除されません。これまで通りに支払っていく必要がありますし、滞納している分があれば全額払う必要があります

 

養育費を減額したい場合には、養育費減額調停をしなければなりません。

 

この記事では自己破産すると養育費がどうなるのか、払えないときの対処方法をまじえて解説します。養育費の支払いが苦しい方は参考にしてみてください。

自己破産したら養育費どうなる?

1. 自己破産には非免責債権がある

自己破産をして「免責」を受けられたら、すべての負債が免除されるのが原則です。

免責とは、負債の支払義務を免除する裁判所の決定です。免責決定が出ると、以下のような負債はすべて免除されます。

  • カードローン
  • クレジットカードの負債
  • 消費者金融のキャッシング
  • 住宅ローンや車のローン
  • 奨学金
  • 未払家賃
  • 未払のスマホ代
  • 未払のネット料金
  • 未払の水道光熱費(下水道料金を除く)

 

負債がなくなってゼロからのスタートを切れるのが、自己破産最大のメリットといえるでしょう。

1-1. 非免責債権とは

ただし自己破産には「非免責債権」があります。

非免責債権とは、免責決定を受けても免責されない債権です。

非免責債権がある場合、自己破産をして免責決定が出ても支払いをしなければなりません。

典型的な非免責債権には以下のようなものがあります。

 

  • 養育費や婚姻費用
  • 税金や健康保険料
  • 罰金
  • 故意や重過失で加えた身体生命に対する不法行為にもとづく損害賠償請求権
  • 悪意で加えた不法行為にもとづく損害賠償請求権
  • 故意に隠した債権者

1-2. 滞納した養育費は自己破産しても免除されない

養育費は非免責債権の一種となっています。

よって、滞納している養育費がある場合、自己破産をして免責決定を受けても免除されません。これまでとおり請求されますし、請求されたら払う必要があります。

1-3. 養育費を払わないとどうなるか

自己破産したからといって養育費を支払わずに放置していると、相手から訴訟を起こされたり差し押さえをされたりする可能性があります。

 

滞納している養育費がある場合、破産手続きの終結後に相手と話し合って支払い方法について合意すべきです。

1-4. 養育費の時効

養育費の請求権には時効があります。具体的には以下の通りです。

 

  • 当事者同士で取り決めた場合…請求できると知ったときから5年(あるいは請求できるときから10年の早い方)
  • 調停や審判、訴訟で決まった場合…調停時や審判・判決の確定時から10年

 

養育費の発生時期が古く相手が放置し続けている場合には、時効の援用によって支払いを免れる可能性があります。

2. 自己破産しても将来の債権に影響しない

自己破産すると、将来の養育費はどうなるのでしょうか?

 

結論的に、自己破産しても将来の養育費には影響しません。

破産によって免責されるのは「破産手続開始決定時に存在する債務」のみだからです。

将来発生する債務まで免除してもらうことはできません。

養育費は非免責債権なので、いずれにしても免除対象にはならないと考えましょう。

 

いったん公正証書や調停などで養育費を取り決めた場合、自己破産をしても支払いを継続しなければなりません。

 

将来発生する養育費を払わないと、相手から給料や預貯金などの財産を差し押さえられてしまうリスクが発生します。

3. 自己破産手続き中の注意点

養育費を滞納している方が自己破産する場合、手続き中の注意点があります。

それは、滞納している分の養育費は破産手続き中に払ってはいけないことです。

 

確かに養育費は非免責債権なので、免責を受けても免除されません。

支払いをしなければならないのは明らかです。

 

ただし自己破産するときには、すべての債権者を平等に扱われねばならないという「債権者平等の原則」が適用されます。

養育費の債権者(元配偶者など)のみ優遇すると、偏頗弁済となって管財事件になるおそれがあります。

3-1. 偏頗弁済(へんぱべんさい)

偏頗弁済とは、特定の債権者のみ優遇して支払ったり担保権を設定したりすることです。

自己破産では偏頗弁済が禁止されるので、破産申立直前や手続き中に一定の債権者にのみ支払ってはなりません。

3-2. 管財事件になると

破産手続き中に養育費だけ支払うと偏頗弁済となって管財事件になるおそれがあります。

管財事件になると、破産管財人が選任されて滞納養育費の支払分の取り戻しをされたり、管財人費用が発生して手続費用が高くなる可能性があります。

 

債権者から請求されたら、事情を話して支払いを待ってもらいましょう。

4. 養育費を減額する方法

養育費が高すぎて払えないとき、自己破産をしても意味がありません。

養育費を減額するには、以下のような方法をとりましょう。

4-1. 養育費減額調停を申し立てる

養育費を減額するには、当事者の話し合いで解決できない場合は、養育費減額調停を申し立てる方法があります。

養育費減額調停とは、養育費の支払義務者が養育費の減額を申し出るための話し合いの手続きです。

養育費減額調停を申し立てると、家庭裁判所で相手方と養育費の金額について話し合いができます。養育費を減額すべき事情があれば、調停委員が相手方を説得してくれるでしょう。

4-2. 調停が不成立になったら審判になる

養育費減額調停を申し立てて調停委員を介して相手と話しても、相手が減額に応じないケースがあるものです。そのようなときには、手続きが「審判」へ移行します。

審判では裁判官が養育費の適正な金額を決めてくれるので、今の金額が高すぎるなら養育費を下げてもらえる可能性があります。

 

審判で新しい金額が決まったら、定められた減額後の養育費を払っていきましょう。

4-3. 養育費減額調停を申し立てる方法

養育費減額調停は「相手方の住所地の家庭裁判所」で申立をします。

なお破産を申し立てる際には「自分の住所地の地方裁判所」が管轄であり、養育費減額調停の管轄とは全く異なるので間違えないようにしましょう。

 

必要書類

養育費減額調停の必要書類は以下の通りです。

  • 申立書
  • 申立人と子どもの戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 収入に関する資料(給与明細書や源泉徴収票、確定申告書の写しなど)

 

費用

  • 子ども1人について収入印紙1200円
  • 連絡用の郵便切手

 

申立をして受けつけられると、担当部署が決まって申立人と相手方へ呼出状が届きます。その後は1か月に1回くらいの頻度で調停期日が開かれ、話し合いを継続していきます。

合意ができたら調停が成立し、新しい養育費の金額が決まります。

4-4. 養育費減額調停を申し立てるタイミング

養育費調停は、破産手続きとは無関係にいつでも申立が可能です。

申立のタイミングは破産申立前でも破産手続き中も破産手続きが終了した後でもかまいません。

早く申立てをした方が早期に減額してもらえるので、支払いが苦しいなら早めに養育費減額調停を申し立てるのが良いでしょう。

自己破産をするときには、養育費のような非免責債権や偏頗弁済などの免責不許可事由があり、慎重に対応を進める必要があります。

素人判断で進めると思わぬ不利益を受けてしまうケースも少なくありません。

 

自己破産は専門家へ依頼する方が安心といえるでしょう。

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