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自己破産申請中は仕事を続けられるのか、クレジットカードは利用できるのかなど、どのような生活になるのか不安に思う人も多いでしょう。
管財事件でなければ、日常生活を送る分には、制限されることはあまり多くはありません。
一方で、知人への借金返済やギャンブルでの浪費など、やってしまうと自己破産の免責許可が下りなくなる行為があるため注意が必要です。
本記事では、自己破産申請中の生活でできること・できないこと・注意点を解説します。
自己破産の種類 | 概要 |
---|---|
同時廃止 | 破産手続開始決定と同時に破産手続きが廃止される 高額な財産がなく処分の必要がない人や免責不許可事由がない人に割り当てられる自己破産手続き |
管財事件 | 破産管財人が選任され、免責調査、財産の換金処分、債権者への配当などを行う手続き 高額な財産があったり、浪費やギャンブル(免責不許可自由)による借金が著しかったりするときにも振り分けられる |
自己破産申請中は、以下のような資格を利用した職業や仕事が制限されます。
資格 | 職業 |
---|---|
士業 | 弁護士 司法書士 税理士 行政書士 宅地建物取引士 不動産鑑定士 など |
役職 | 会社取締役 成年後見人 遺言執行者 など |
その他 | 警備員 公証人 貸金業者 風俗業管理者 生命保険募集人 管理業務主任者 旅行業務取扱管理者 など |
自己破産の手続きを専門家に依頼すると、受任通知が債権者に送られ、その時点でブラックリストに登録されます。
ブラックリストとは、信用情報機関で個人信用情報が「事故情報」として登録されることです。
なお、信用情報機関とは、個人の今までの信用取引の情報(個人信用情報)を収集・管理する機関です。
ローンの申し込みなどの手続きでは、各金融機関が信用情報機関に個人信用情報の照会をして、貸し倒れのリスクが少ないと判断されたときに審査が通る仕組みとなっています。このため、個人信用情報がブラックになってしまうと、以下のような手続きができません。
クレジットカードの利用・更新・新規発行
ローンの申し込みや新規借入れ
スマートフォンの本体の分割支払い
信販系の保証会社を利用する賃貸物件の利用
他者の保証人や連帯保証人になる
自己破産申請中の離婚が禁止されているわけではないものの、財産分与による財産隠しを疑われ、同時廃止から管財事件に変更される恐れがあります。
そのため、DVなどのやむを得ない事情がある場合を除き、自己破産の手続きが完了し落ち着いてから離婚をしたほうがよいでしょう。
自己破産の申請中であってもできることは多くありますし、日常生活で困ることはそれほどありません。
一方で、家族や友人に借金を返したり、ギャンブルで散財したりなど、やってしまうと免責が下りなくなる「免責不許可事由」に該当する行為がある点には注意が必要です。
もし、借金の問題に悩んでいるなら早めに専門家に相談しましょう。また、相談をした後は、自己破産の手続きがスムーズに進むよう、専門家の指示に従うことが大切です。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
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