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自己破産は、借金の返済に行き詰まった人にとって、債務から解放され、新たな人生をスタートするための有効な手段です。しかし、自己破産にはどのような手続きや制約があるのでしょうか。
また、自己破産をすると、その後の人生はどのように変化するのでしょうか。
ここでは、自己破産の手続きや制約、自己破産後の生活について詳しく解説します。手続を検討中の人は、自己破産しなければよかったと後悔しないためにぜひ参考にしてください。
目 次(更新:2024年6月26日)
5.まとめ
自己破産には「財産の換価処分によって身ぐるみ剥がされる」とのイメージがつきまとっていますが、実情はまったく異なります。
生活に必要な最低限の財産や、差押えが禁止されている財産および債権は、自由財産として手元に残すことができるのです。
自由財産には、次のようなものが含まれます。
● 99万円以下の現金
● 手取り給与の4分の3(33万円を超えない金額)
● 破産手続開始後に新たに取得した財産
● 日常生活に必要なもの(白物家電や寝具など)
● 仏壇・仏具などの祭祀に必要なもの
● 破産財団から放棄された財産
● そのほか、自由財産の拡張を得たもの
破産者は、これらの自由財産を活用して、新たな生活の基盤を築くことができます。生活再建に必要な資金を確保するために、自由財産の一部を売却したり、貯蓄に回したりすることも可能です。
こうしたルールにより、元の生活レベルをまったく落とさずに済んでいる人が多数います。
費用の内訳は、裁判所に支払う予納金、弁護士費用、司法書士費用などです。
予納金は、破産手続きの実費として、裁判所に予納する必要があります。
金額は、事案の複雑さや裁判所によって異なり、2万円程度で済むことが多数ですが、中には50万円程度かかることもあります。
弁護士費用や司法書士費用は、金額が自由化されているので事務所によって変動しますが、平均的には30万円から40万円程度が相場です。
上記の費用は、原則として、申立て時に全額を支払う必要がありますが、必ずしも自分で費用を工面しなければならないわけではありません。
法テラスの民事法律扶助制度を使えば、費用を立て替えてもらうことも可能です。立て替えられた費用は、返済が必要ですが、免除する制度もあります。
自己破産すると、持ち家や自家用車は、原則として破産財団に組み入れられ、破産管財人によって換価処分されます。
破産によって回収が難しくなった債権者へ、分配を図るためです。
住宅ローンやカーローンを完済していたとしても、自由財産には当てはまらないことから、上記処分は免れられません。
ただし、国産車で購入してから6年程度が経過している場合などは、例外的に自由財産とされることはあります。
持ち家や自家用車を失うことは、生活に大きな影響を与えます。
新たな住まいの確保や、交通手段の確保が必要になるでしょう。
「どうしても車が必要」「住宅確保の費用がない」といった場合には、弁護士や行政とよくよく相談しなければなりません。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
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