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自己破産した人の末路はどうなる?手続するときの注意事項

自己破産は、借金の返済に行き詰まった人にとって、債務から解放され、新たな人生をスタートするための有効な手段です。しかし、自己破産にはどのような手続きや制約があるのでしょうか。

 

また、自己破産をすると、その後の人生はどのように変化するのでしょうか。

 

ここでは、自己破産の手続きや制約、自己破産後の生活について詳しく解説します。手続を検討中の人は、ぜひ参考にしてください。

自己破産した人の末路

自己破産とは?どんな手続や制約があるのか

自己破産とは、借金の返済が困難になった場合に、裁判所に申立てを行い、法的に債務を整理する制度です。

 

自己破産には一定の手続きと制約がありますが、借金から解放され、新たな人生をスタートさせるための有効な手段となります。

ここでは、自己破産の手続きや制約について詳しく解説します。

免責まで「破産者」になる

免責まで破産者

自己破産の手続きは、裁判所に破産申立書を提出することから始まります。

裁判所が破産手続開始決定を下すと、申立者は「破産者」となります。

 

破産者は、原則として財産の管理処分権を失い、裁判所から選任された破産管財人による管理下に置かれます。

 

上記制限は、免責決定により解除されますが、破産者としての法的制限や生活上の注意点があることを理解しておかなくてはなりません。

借金や返済不能の理由を問われる

自己破産は、申し立てれば誰でも認められるというものではありません。

まず、借金や返済不能に至った経緯につき、破産管財人や裁判所に詳しく説明する必要があります。

 

破産申立書には、債務の内容や金額、これまでの返済状況、返済が困難になった理由などを記載します。

 

上記の情報は、破産を認めるのが適切かどうか判断するときの材料として用いられます。

破産法では、破産できない場合(免責が認められない場合)を明確に定めており、少なくともこれに当てはまらないか審査されるのです。

 

加えて、手続中の申立者は、裁判所の調査に誠実に協力し、必要な情報を提供することが求められます。

所有する財産の換価処分がある

破産財団

自己破産が開始されると、破産者が所有する財産は、原則として破産財団に組み入れられます。

 

破産財団とは、破産手続きにおいて債権者に配当するための財産の集合体です。

 

もっとも、このあと説明しますが、生活に必要な最低限の財産は、自由財産として認められ、破産者の手元に残すことができます。

 

一方で、破産財団に組み入れられた財産は、破産管財人によって換価処分され、得られた資金は債権者への配当に充てられます。

換価処分の方法や手続きは、財産の種類や価値によって異なります。

自己破産した人の末路は普通の人と変わらない

自己破産をすると、人生が終わってしまうのではないかと不安に感じる人もいるかもしれません。

 

しかし、実際には、自己破産した人の多くは、免責決定後、普通の生活を送ることができます。

ここでは、自己破産後の生活について、財産、仕事、資格、年金、海外渡航などの観点から解説します。

最低限の財産は手元に残せる

最低限の財産は手元に残せる

自己破産には「財産の換価処分によって身ぐるみ剥がされる」とのイメージがつきまとっていますが、実情はまったく異なります。

 

生活に必要な最低限の財産や、差押えが禁止されている財産および債権は、自由財産として手元に残すことができるのです。

 

自由財産には、次のようなものが含まれます。

99万円以下の現金

手取り給与の4分の3(33万円を超えない金額)

破産手続開始後に新たに取得した財産

日常生活に必要なもの(白物家電や寝具など)

仏壇・仏具などの祭祀に必要なもの

破産財団から放棄された財産

そのほか、自由財産の拡張を得たもの

 

破産者は、これらの自由財産を活用して、新たな生活の基盤を築くことができます。生活再建に必要な資金を確保するために、自由財産の一部を売却したり、貯蓄に回したりすることも可能です。

 

こうしたルールにより、元の生活レベルをまったく落とさずに済んでいる人が多数います。

一部の職業を除いて仕事に制限はない

自己破産でも職業制限なし

自己破産しても、ほとんどの人は、仕事に就くことに関して制限はありません

 

資格や許認可が必須の仕事をしていない限り、就職には影響しませんし、勤め先に破産することを伝える必要はありません。

 

もっとも、会社役員をしている人は、破産手続のため一時退任しなければなりません。一方、個人事業主として事業を継続することができるかというと、ケースバイケースです。

事業の規模や内容、債権者との関係などを考慮する必要があります。

資格制限・職業制限は免責で解除される

自己破産によって制限される資格や職業も、免責許可によって破産者としての扱いがなくなる「復権」を得れば問題ありません

資格は再び活用できるようになり、許認可は再度得られるようになります。例として、次のような資格・職業が挙げられます。

 

● 弁護士、司法書士、行政書士など

● 警備業者・警備員

● 宅建業者・宅建士

● 土地家屋調査士

● 旅行業務取扱管理者

● 卸売業者

● 通関士

 

簡単に触れましたが、会社役員も、委任の終了事由によって一時退任を迫られます。とはいえ、再び株式総会の決議があれば、免責を待たずして再度会社と契約を結べます。

年金や生活保護はほかと同額で受給できる

自己破産しても、年金の受給権や生活保護の受給資格に影響はありません。

 

自己破産者も、年金制度に基づいて、これまで通り年金を受給することができます

 

生活保護についても、一般の受給者と同様の要件と手続きで受給が可能です。

 

年金や生活保護の受給額は、自己破産の有無にかかわらず、一般の受給者と同額が保障されます。

 

生活保護の受給要件は、世帯の収入や資産に基づいて判断されますが、自己破産の事実は受給の可否に直接影響しません。

もしも自己破産後の生活が困窮状態にある場合は、生活保護の申請を検討することをおすすめします。

海外渡航への影響は限定的

自己破産者でも、パスポートの取得や更新に制限はなく、破産手続が終わった後は自由に海外に渡航することができます。

 

渡航先で破産の事実を申告する義務が課されることはありませんし、ESTA(米国ビザ免除プログラム)などクレジットカードを必要とするシステムも、プリペイドカードやデビットカードがあれば事足ります。

選挙権への影響は全くない

選挙権や被選挙権についても、自己破産の事実は一切関係ありません。

 

自己破産者は、一般の有権者と同様に、選挙に参加したり、立候補したりすることができます。このように、自己破産は、公民権の行使に影響を及ぼすことはありません

破産手続中の注意点・デメリット

自己破産の手続きには、一定の費用がかかることや、財産を失うことなど、いくつかの注意点やデメリットがあります。

 

また、破産手続き中は、銀行口座の凍結や、家族への影響、旅行の制限など、生活面でもさまざまな制約が生じます。

「末路と言っても、ほとんど影響はない」と油断するわけにはいきません。

自己破産にも一定の費用がかかる

自己破産も費用が掛かる

自己破産の申立てには、一定の費用がかかります。

費用の内訳は、裁判所に支払う予納金、弁護士費用、司法書士費用などです。

 

予納金は、破産手続きの実費として、裁判所に予納する必要があります。

金額は、事案の複雑さや裁判所によって異なり、2万円程度で済むことが多数ですが、中には50万円程度かかることもあります。

 

弁護士費用や司法書士費用は、金額が自由化されているので事務所によって変動しますが、平均的には30万円から40万円程度が相場です。

 

上記の費用は、原則として、申立て時に全額を支払う必要がありますが、必ずしも自分で費用を工面しなければならないわけではありません。

法テラスの民事法律扶助制度を使えば、費用を立て替えてもらうことも可能です。立て替えられた費用は、返済が必要ですが、免除する制度もあります。

持ち家や自家用車を失う

持ち家や自家用車を失う

自己破産すると、持ち家や自家用車は、原則として破産財団に組み入れられ、破産管財人によって換価処分されます。

 

破産によって回収が難しくなった債権者へ、分配を図るためです。

住宅ローンやカーローンを完済していたとしても、自由財産には当てはまらないことから、上記処分は免れられません。

ただし、国産車で購入してから6年程度が経過している場合などは、例外的に自由財産とされることはあります。

 

持ち家や自家用車を失うことは、生活に大きな影響を与えます。

新たな住まいの確保や、交通手段の確保が必要になるでしょう。

 

「どうしても車が必要」「住宅確保の費用がない」といった場合には、弁護士や行政とよくよく相談しなければなりません。

銀行口座が凍結される場合がある

自己破産を弁護士や司法書士に依頼して返済を停止すると、銀行口座が凍結される可能性があります。

 

凍結の対象となるのは、債務のある金融機関の口座です。

債務のある銀行は、債権回収の可能性を残しておこうと考え、預金口座の出金を止めてしまいます。

 

口座凍結の可能性は、回避しようがありません。給与振込口座をあらかじめ別の銀行に移しておくなど、対策が必要です。

 

仮に凍結されなかったとしても「破産手続中は全ての口座が調査対象になる」と覚えておきましょう。

自由に出金できるからと言って、裁判所の判断や弁護士の支援なしにお金を動かしてしまうと、破産手続自体に影響する可能性があります。

家族の経済的状況に影響する場合がある

自己破産は、本人だけでなく、家族の経済的状況にも影響を及ぼす場合があります。

例えば、配偶者を破産者の連帯保証人としてローンを組んでいる場合、破産手続によって、配偶者に保証債務の弁済を求められます。

ここで支払えない場合は、配偶者も一緒に債務整理することになるでしょう。

 

ほかに、破産する人が名義人として契約する保険も、貯蓄性がある保険の場合は原則として解約の対象になる点に注意しなければなりません。

解約返戻金を債権者に分配するためです。解約された場合、教育資金や死亡保険金がなくなり、家族ぐるみでライフプランが大きく変化することは避けられないでしょう。

手続中のみ国内・海外旅行に制限がある

破産手続き中は、原則として、管財人の許可なく、国内外の旅行はできません。これは、破産者が財産を隠したり、逃亡したりすることを防ぐための措置です。

 

管財人に事前に申告して必要性を説明すれば、許可が得られる場合があります。

病気療養や親族の葬儀など、特別な事情がある場合です。

 

旅行制限に違反した場合は、不誠実な行為として、免責不許可や刑事罰の対象となる可能性があるため、注意が必要です。

自己破産した後のデメリット

自己破産は「免責を得て復権すれば終わり」というものではありません。

クレジットカードやローンの利用制限、ブラックリストへの登録、官報掲載による情報の公開など、経済的・社会的活動に大きな制約が生じることは、念頭に置くべきです。

 

生活再建のプランを立てるために、以降の解説は重要です。

クレジットカードやローンは使えない

クレカやローンは使えない

自己破産すると、破産者名義のクレジットカードは、全て利用停止となります。

 

破産者が新たにクレジットカードを作ることも、このあと説明する理由で、通常は困難です。

 

破産したときに借り入れがあった会社では、カード発行もローン契約も認められないと考えるべきでしょう。住宅ローンや車のローンについても同様です。

7年間はブラックリストに載る

自己破産すると、信用情報機関に貸し倒れの事実(=異動記録)が掲載されます。

金融ブラックや、ブラックリストと呼ばれる状態です。

 

異動記録は、カード発行やローン契約の申し込みに際して参照し、申込者にとっては不利に働きます。

永久に掲載されるわけではありませんが、少なくとも、免責決定について官報に掲載された後の7年間は残ります。

官報掲載により周囲に知られる可能性がある

官報に掲載

自己破産の手続では、破産者の氏名、住所、破産手続開始決定の年月日などが官報に掲載されます。

 

官報とは、国が発行する公報で、インターネット上でも閲覧可能です。

これらの情報は、かつては税務・金融の関係者しか積極的に閲覧しないものでしたが、近年、独自にデータベース化して誰でも閲覧できるよう破産者情報をまとめるサイトが現れており、問題になっています。

 

絶対に周囲に知られたくない人は、手続の前に一度是非を判断すべきでしょう。

自己破産した人の末路(まとめ)

自己破産には一定の手続きと制約がありますが、それでも借金から解放され、新たな人生をスタートさせるためには有効な手段といえます。

 

自己破産後の生活は、財産や仕事などに一定の制限がありますが、最低限の生活を維持することは可能です。

 

また、免責決定から7年が経過すれば、信用情報機関の登録も削除され、経済的・社会的活動の制約も徐々に解消されていきます。

 

自己破産を検討している人は、手続きや制約、自己破産後の生活をよく理解した上で、弁護士や司法書士などの専門家に相談し、慎重に判断することをおすすめします。

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