【渋谷オフィス】東京都渋谷区渋谷3丁目7-3第1野口ビル5階 【上野オフィス】東京都台東区東上野4丁目6-5日比谷不動産ビル1階
【横浜オフィス】横浜市西区北幸2丁目5-13西口幸ビル505 【梅田オフィス】大阪市北区堂島2丁目1-27桜橋千代田ビル4階
平日10時~20時
土日10時~17時
(祝日休み)
亡くなった方に長期間支払をしていない債務があった場合、相続人は相続放棄をするか相続して時効援用をするかの選択に迫られるケースがあります。
どちらを選択するかは依頼人本人が決定しなければなりません。
それぞれの手続きのメリットとデメリットを紹介します。
亡くなった方(父)
相続人は母と自分(相談者)と姉
父のご両親は既に他界
父には兄弟が3人いる
残した財産(約500万円の土地)
残した債務(不明:一部の債権者から請求がきている。信用情報JICCとCICを取得したら他にも債務があった。債務は5年以上支払いしていないと思われる)
相続放棄を選択する場合のデメリットは…
①プラスの財産も相続できない(500万円の土地)。
②本人たち(相談者・母・姉)が相続放棄すると父の兄弟3人に相続権が移り、再度他の人が同じ問題(相続放棄するか時効援用するか)を抱えることになる。
③原則:相続開始後3か月以内に手続きをする必要がある(3か月経過後も可能な場合もあり)。
メリットは…
①相続放棄をすると把握できていない債務も含めて放棄できるので今後請求される恐れはない(債務を長期間延滞している場合は、債権譲渡されるなどのケースで信用情報にすべての債務が記載されているわけではない)。
②時効援用と比較して費用は安い傾向にある。
(当事務所の場合3ヶ月以内なら3万円、3か月経過後なら6万円)
時効援用をする場合のデメリットは…
①必ず時効が成立するとは限らない。
債務によっては時効が中断している可能性(裁判されているなど)もあります。
その場合は時効が成立しなかった債務の支払い義務が残ります(金銭債務は相続分に応じて分割して相続することになる)。
②相続放棄と比較して費用は高め(当事務所の場合は1件総額40,040円が債権者数に応じて各依頼人ごとに必要になります。例えば、債権者5社×相続人3人×40,040円というように)
メリットは…
①プラスの財産(500万円の土地)を相続することができる。
相続放棄 | 時効援用 | |
---|---|---|
手続きの期限 | あり(相続開始を知ってから3か月以内) | なし |
プラスの資産 | 相続できない | 相続できる |
手続きの方法 | 家庭裁判所の手続き | 郵便局で内容証明郵便を送る |
複数の負債がある | 一度で解決 | 個別に手続きをする |
時効が成立する期間は会社によって違います!
・消費者金融や銀行・クレジットカードの債務など相手の会社が「株式会社」であれば5年で時効が成立
・信用金庫や労働金庫・奨学金や個人間の債務などは10年で時効が成立
また、過去に裁判されている場合は判決確定から10年に時効の期間が延長されます。
当事務所は、業界トップクラスの低料金であなたの借金問題解決を全力でサポートします!
司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
平日10時~20時 /土日10時~17時 (祝日休み)
渋谷オフィス(渋谷駅3分):上野オフィス(上野駅5分):横浜オフィス(横浜駅5分):大阪オフィス(西梅田駅5分)の4拠点+オンライン相談も対応
来所でのご相談をご希望の方は、予約の空き状況を確認しながらご予約をとる必要がございます。お電話の方がスムーズに予約が可能です。
司法書士法人黒川事務所
平日10時~20時
土日10時~17時
(祝日休み)
(渋谷オフィス 渋谷駅3分)
東京都渋谷区渋谷3丁目7-3
第1野口ビル5階
(梅田オフィス 西梅田駅5分)
大阪市北区堂島2丁目1-27
桜橋千代田ビル4階
(上野オフィス 上野駅5分)
東京都台東区東上野4丁目6-5
日比谷不動産ビル1階
(横浜オフィス 横浜駅5分)
横浜市西区北幸2丁目5-13西口幸ビル505