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「任意整理をして完済したい」ということで最初は任意整理を選択される方は多いと思います。
・現在よりも返済額は減るから任意整理で頑張りたい
・自己破産はちょっと影響が大きそうだからとりあえず任意整理で
と考えるのはもっともだと思います。
無事に任意整理で完済できればいいのですが、中には無理な返済計画で途中で支払いができなくなるもいらっしゃいます。
この記事では、任意整理をしたけれど返済ができなくなり自己破産に変更する手続きについて説明します。
自己破産を依頼して裁判所に申し立てるまでは半年以上の準備期間があります。準備期間は、書類を集めたり費用を分割で積み立てる期間です。
この期間に収入が増えて任意整理での返済原資が確保できるようになったり、結婚や同居などで生活の状況が変わったりして自己破産を辞めて任意整理に変更したいというご相談もあります。
もちろん自己破産から任意整理に方針を変更することは可能です。
(依頼を受けている専門家は、依頼人の意向を無視して自己破産をすすめることはできません)
ただ、任意整理は返済を継続していく手続きです。
返済原資を確保できることが前提になるので、任意整理で返済していくのに必要な毎月の金額を確保できなければ、自己破産をそのまま進めた方がいいケースもあります。
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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【メール・LINEよりも電話相談をおすすめする3つの理由】
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司法書士法人黒川事務所
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