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任意整理から自己破産に変更することはできる?

「任意整理をして完済したい」ということで最初は任意整理を選択される方は多いと思います。

・現在よりも返済額は減るから任意整理で頑張りたい

・自己破産はちょっと影響が大きそうだからとりあえず任意整理で

と考えるのはもっともだと思います。

 

無事に任意整理で完済できればいいのですが、中には無理な返済計画で途中で支払いができなくなるもいらっしゃいます。

この記事では、任意整理をしたけれど返済ができなくなり自己破産に変更する手続きについて説明します。

任意整理から自己破産に変更することも可能です

任意整理で頓挫したら自己破産に切り替えることも可能です!

任意整理をして返済ができなくなった場合、とるべき方法としては再度任意整理をする再和解という手続きと自己破産が考えられます。

 

再和解は、一度目の任意整理と返済額はそれほど減額されるわけではありませんので、一時的に支払いができなくなっただけで、再度返済ができるようになるのであれば選択することは可能です。

 

しかし、継続的に返済が困難なケースでは再和解でなく自己破産を検討することになります。

まずは、任意整理を依頼した事務所に方針を変更できないか相談してみる。

任意整理を依頼した直後や和解前であれば依頼している事務所に相談しましょう!

また、和解後の返済を事務所経由で行っている場合も同じく依頼している事務所に相談する必要があります。

 

自分の場合は自己破産するのに保証人付きの奨学金があるなど障害はないのか?自分の場合は自己破産できるのか?など聞いてみましょう。

任意整理を依頼した事務所で対応できない場合は、他の事務所を探して自己破産を相談する。

任意整理を依頼した事務所が辞任している場合は、新たに依頼する事務所を探して自己破産の相談をすることになります。

 

新たに相談される側としては、できれば現在の状況(債務額や毎月の返済額)が分かる資料があれば話がスムーズです。

任意整理前の会社名や債務額は覚えているけど、現在の債権者や債務額を把握されていないと的確な方針選択ができないこともあります。

 

資料がなければ前事務所にお願いすればもらえることは多いかと思います。

逆に自己破産から任意整理に変更することも可能です!

自己破産を依頼して裁判所に申し立てるまでは半年以上の準備期間があります。準備期間は、書類を集めたり費用を分割で積み立てる期間です。

 

この期間に収入が増えて任意整理での返済原資が確保できるようになったり、結婚や同居などで生活の状況が変わったりして自己破産を辞めて任意整理に変更したいというご相談もあります。

 

もちろん自己破産から任意整理に方針を変更することは可能です。

(依頼を受けている専門家は、依頼人の意向を無視して自己破産をすすめることはできません)

 

ただ、任意整理は返済を継続していく手続きです。返済原資を確保できることが前提です。任意整理で返済していくのに必要な毎月の金額を確保できなければ、自己破産をそのまま進めた方がいいケースもあります。

自己破産から任意整理に変更するときの注意事項

自己破産を依頼すると、債権者への返済をストップしていますが、じつは、計算上この期間も遅延損害金が日々増えています。

 

たとえば、最初に自己破産を依頼してから1年経過している場合は、おおよそ20%ほど遅延損害金で債務が増えていることを前提に任意整理で返済できるか検討する必要があります。

(もちろん元金で和解できる会社もありますが、最近の傾向としては和解日までの遅延損害金を考慮した金額でしか和解できない会社も増えています)

自己破産を辞めて任意整理なら、個人再生に変更という方法もあります

上記のように返済をストップしていた期間が長ければ長いほど任意整理での返済額が上がる可能性があります。

自己破産を回避するのであれば、任意整理でなく個人再生という方法もあります。

 

個人再生をすると債務はおおむね5分の1に減額できますので任意整理よりも毎月の返済額を下げることができます。

また、自己破産と個人再生は同じく裁判所を利用した手続きになり、準備する書類はほとんど重複してます。自己破産である程度書類を準備していたら個人再生に切替える際にも負担が減ります。

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