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「最初は任意整理で頑張るつもりだったのに、返済が続けられなくなってしまった」
こうしたご相談は、決して珍しくありません。
任意整理を選ばれる方の多くは、「自己破産は影響が大きそうだから、まずは返済で」と前向きに考えてスタートします。
ところが、収入が減ったり予想外の出費が重なったりして、和解後の返済が立ち行かなくなることがあります。
そんなとき知っておいていただきたいのは、任意整理で払いきれなくなっても、途中から自己破産へ切り替えることはできる、ということです。
逆に、自己破産の準備中に状況が好転して、任意整理へ戻すことも可能です。
この記事では、任意整理から自己破産への変更ができる条件、切り替えのタイミングと注意点、そして難しいケースまでを、司法書士の視点で整理します。
この記事を読んでわかること
任意整理から自己破産への変更はできます。
任意整理はあくまで「将来利息を免除してもらって借金を返していく」手続きなので、その返済が続けられなくなったときは、自己破産や個人再生といった別の方法に切り替えるのが自然な流れです。
無理な返済を続けて家計が破綻するより、早めに方針を変えるほうが、結果的に立ち直りは早くなります。
返済が滞った原因が一時的なもので、また返していける見込みがあるなら、もう一度債権者と話し合う「再和解」という方法もあります。
ただし再和解は、最初の任意整理ほど返済額が下がるわけではありません。
継続的に返済が難しい状態であれば、再和解にこだわらず自己破産を検討することになります。
「借金がいくらを超えたら自己破産」といった明確な線引きはありません。
同じ借金額でも、収入・家族構成・財産の有無によって適した手続きは変わります。
大切なのは金額そのものより、「現実的に返していける収支かどうか」です。切り替えを考えるときは、まず毎月の収入と支出、返済可能額を正直に洗い出してください。
切り替えを決める前に、任意整理から自己破産に変更することで何が変わるのかを整理しておきましょう。
【メリット】
【デメリット】
つまり、切り替えで新たに増える主な負担は「財産の処分」と「一時的な資格制限・官報」です。
返済が完全に行き詰まっている方ほど、メリットがデメリットを上回りやすくなります。
任意整理から自己破産へ変更する場合、まずは現在の返済状況や家計の状態を整理し、本当に返済継続が難しいのかを確認することが大切です。
自己判断で返済を止めたり放置したりすると状況が悪化することもあるため、まずは依頼している事務所へ相談しましょう。
一般的には、次のような流れで自己破産への切り替えを進めます。
任意整理を依頼した直後でも、和解前でも、和解後の返済中でも、最初にすべきは、今依頼している事務所への方針変更の相談です。
その際、「自分の場合は自己破産できるのか」を具体的に相談(確認)しましょう。
たとえば次のような事情があると、自己破産では別の検討が必要になります。
返済が長く滞り、任意整理を依頼した事務所がすでに辞任している場合は、新たに依頼先を探して自己破産を相談することになります。
その際、現在の債権者・債務額・毎月の返済額がわかる資料があると、相談がスムーズです。手元になければ、前の事務所に連絡すれば取り寄せられます。
当然ですが、任意整理を始めてから自己破産に切り替えるまでに支払ったお金は、戻ってきません。
「結局自己破産するなら、任意整理で払った分は無駄だったのでは」と感じる方もいますが、すでに債権者に渡ったお金は取り戻せないため、切り替えを迷っている時間が長いほど「払い損」が増えることになります。
任意整理の費用を払い終えていても、自己破産は別の手続きなので、自己破産のための費用(着手金・実費)が改めて必要になります。
同じ事務所で続ける場合に費用を調整してくれることもあるので、相談時に確認しましょう。
依頼先によっては、任意整理を頼んだ事務所でそのまま自己破産まで進められないことがあります。
たとえば、司法書士は1社あたりの借金が140万円以下の任意整理を扱えますが、地方裁判所で行う自己破産・個人再生では代理人になれず、申立書類の作成を通じてサポートする立場になります。
司法書士でも自己破産の書類作成支援はできますが、事務所の方針や案件内容によっては対応できない場合があります。
借金額や手続きの内容によっては、別の事務所や弁護士を紹介されることもあるため、切り替えの際は対応範囲を確認しておきましょう。
自己破産ができるのは、返済が不能な状態にある方です。
借金総額が小さく、収入から見て返せると判断される場合は、自己破産が認められにくく、再和解のほうが適することがあります。
ギャンブルや浪費、投資の失敗、カードの現金化などが借金の主な原因だと、「免責不許可事由」にあたり、そのままでは免責が認められないことがあります。
ただし、こうした事情があっても、正直に申告して反省と生活改善を示せば、裁判所の裁量で免責が認められる(裁量免責)ケースは少なくありません。
任意整理では、対象にする債権者を選べます。
しかし、一部の債権者にだけ返済を続け、ほかを放置したまま自己破産に進むと、「債権者を平等に扱っていない(偏頗弁済)」と問題視され、管財事件になったり免責の判断に影響したりすることがあります。
特に問題となるのは、自己破産を予定しているにもかかわらず、特定の債権者や親族にだけ返済を続けるケースです。
切り替えを決めたら、自己判断で特定の債権者にだけ返済を続けるのはやめ、専門家の指示に従ってください。
保証人の付いた借金があると、自己破産によってその請求が保証人に回ります。
保証人に迷惑をかけたくない事情があるなら、自己破産ではなく、その債務を対象から外せる任意整理の継続(再和解)を検討することになります。
逆方向の変更、つまり自己破産の準備中から任意整理へ変更すこともできます。
自己破産は申立てまでに数か月の準備期間があり、その間に収入が増えたり、結婚・同居などで家計が変わったりして、「やはり返済していけそうだ」となるケースがあるためです。
依頼を受けた専門家が、依頼者の意向を無視して自己破産を押し進めることはできません。
自己破産から任意整理への変更(申立ての取下げ)が認められるのは、裁判所が「破産手続開始決定」を出す前までです。
開始決定が出たあとは、原則として取下げ・変更はできません。
申立てから開始決定までの期間は、当日に決定が出ることもあれば1か月ほど猶予があることもあり、ケースによります。迷いがあるなら、できるだけ早く依頼中の専門家に相談しましょう。
自己破産を依頼すると債権者への返済を止めますが、その間も計算上は遅延損害金(年20%程度)が日々加算されています。
たとえば依頼から1年経っていれば、おおよそ2割ほど債務が増えている前提で、任意整理で返していけるかを検討する必要があります。
近年は、和解日までの遅延損害金を含めた金額でしか和解に応じない債権者も増えています。
返済を止めていた期間が長いほど、任意整理での返済額は上がりがちです。
その場合、任意整理ではなく個人再生も選択肢になります。
個人再生なら、借金を大きく圧縮できる(借金額に応じて最大で5分の1程度まで。ただし最低弁済額や財産額による下限があります)ため、毎月の返済額をさらに抑えられます。
自己破産と個人再生はどちらも裁判所を使う手続きで、必要書類が大きく重なります。自己破産の準備で書類を集めていれば、個人再生への切り替えも負担が小さくて済みます。
任意整理で返済が続けられなくなったら、自己破産や個人再生へ変更できます。
まずは依頼中の事務所に相談しましょう。
切り替えでは、任意整理で払った分は戻らない、自己破産の費用が別途かかるといった点に注意が必要です。
任意整理で一部の債権者にだけ返済を続けると偏頗弁済を疑われるため、切り替えを決めたら自己判断での返済はやめましょう。
任意整理を始めたものの、返済が苦しくなってしまうことは珍しくありません。
無理な返済を続けるよりも、自己破産や個人再生など別の方法を検討したほうが良いケースもあります。
当事務所では、現在の返済状況や家計の状況を確認したうえで、最適な解決方法をご提案しています。
任意整理を続けるべきか、自己破産へ切り替えるべきか迷われている方は、お早めにご相談ください。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に15,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
司法書士法人黒川事務所は、債務整理(任意整理・時効援用)などを専門に扱う司法書士事務所です。これまでに19年以上の実績があり15,000人以上を解決に導きました。
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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代表者 黒川聡史
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