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「任意整理をして完済したい」ということで最初は任意整理を選択される方は多いと思います。
・現在よりも返済額は減るから任意整理で頑張りたい
・自己破産はちょっと影響が大きそうだからとりあえず任意整理で
と考えるのはもっともだと思います。
無事に任意整理で完済できればいいのですが、中には無理な返済計画で途中で支払いができなくなるもいらっしゃいます。
この記事では、任意整理をしたけれど返済ができなくなり自己破産に変更する手続きについて説明します。
任意整理を依頼した直後や和解前であれば依頼している事務所に相談しましょう!
また、和解後の返済を事務所経由で行っている場合も同じく依頼している事務所に相談する必要があります。
自分の場合は自己破産するのに保証人付きの奨学金があるなど障害はないのか?自分の場合は自己破産できるのか?など聞いてみましょう。
自己破産を依頼して裁判所に申し立てるまでは半年以上の準備期間があります。準備期間は、書類を集めたり費用を分割で積み立てる期間です。
この期間に収入が増えて任意整理での返済原資が確保できるようになったり、結婚や同居などで生活の状況が変わったりして自己破産を辞めて任意整理に変更したいというご相談もあります。
もちろん自己破産から任意整理に方針を変更することは可能です。
(依頼を受けている専門家は、依頼人の意向を無視して自己破産をすすめることはできません)
ただ、任意整理は返済を継続していく手続きです。返済原資を確保できることが前提です。任意整理で返済していくのに必要な毎月の金額を確保できなければ、自己破産をそのまま進めた方がいいケースもあります。
上記のように返済をストップしていた期間が長ければ長いほど任意整理での返済額が上がる可能性があります。
自己破産を回避するのであれば、任意整理でなく個人再生という方法もあります。
個人再生をすると債務はおおむね5分の1に減額できますので任意整理よりも毎月の返済額を下げることができます。
また、自己破産と個人再生は同じく裁判所を利用した手続きになり、準備する書類はほとんど重複してます。自己破産である程度書類を準備していたら個人再生に切替える際にも負担が減ります。
当事務所の企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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