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自分は自己破産できるの?自己破産できないケースに該当するの?
よく耳にするのが「ギャンブルだと自己破産が認められない」という話と「職業的に自己破産をできない」という話だと思います。
弁護士や司法書士に相談したら「自己破産できないと言われた」場合はどうすればいいのでしょうか?
ここでは自己破産できないケース(できない可能性があるケース)と対処法を紹介します。
目 次(更新:2024年11月20日)
7.まとめ
免責不許可事由がある場合でも、最終的には裁判官が免責していいかどうか判断して免責されるケースもあります(裁量免責)。
多いのは浪費系ですが、その場合でも破産管財人が選任されて反省文を提出したりして最終的には免責されるケースも多くあります。
まずは、「自己破産はできない」と決め付けず、専門家に相談しましょう。
✅ 免責不許可事由があっても「裁量免責」で認められることが多い
✅ 資格制限のある職業なら、個人再生を検討
✅ 保証人がいる場合は、任意整理を選択
✅ 同居家族に内緒なら、自己破産より任意整理が適している
自己破産が難しくても、任意整理や個人再生といった別の方法で解決できる可能性があります。専門家に相談し、最適な方法を選びましょう。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
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