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自己破産できないケース「自己破産できないと言われた」場合の解決法

自分は自己破産できるの?自己破産できないケースに該当するの?

よく耳にするのが「ギャンブルだと自己破産が認められない」という話と「職業的に自己破産をできない」という話だと思います。

 

弁護士や司法書士に相談したら「自己破産できないと言われた」場合はどうすればいいのでしょうか?

ここでは自己破産できないケース(できない可能性があるケース)と対処法を紹介します。

自己破産できないことがあると聞きましたが

免責不許可事由があると自己破産できない?

ギャンブルで作った借金は自己破産できないという話は免責不許可事由のことです。

免責不許可事由があれば、自己破産を申し立てても免責(債務の免除)が認められない可能性があります。

たとえば、浪費・ギャンブル・FXや現金化・7年間に2回目の自己破産など

 

免責が認められなければ(不許可になる)自己破産をする意味がありませんので、自己破産できないケースに分類されると言えます。

最終的には裁判官の判断で免責されることがある

免責不許可事由がある場合でも、最終的には裁判官が免責していいかどうか判断して免責されるケースもあります(裁量免責)。

多いのは浪費系ですが、その場合でも破産管財人が選任されて反省文を提出したりして最終的には免責されるケースも多くあります。

まずは、「自己破産はできない」と決め付けず、専門家に相談しましょう。

自己破産できない職業の場合は自己破産できない?

自己破産の手続中はつくことができない職業があります。

弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、行政書士などいわゆる士業と警備員・生命保険募集人・宅建士・証券会社の外務員なども自己破産によって制限される職業になります。

 

相談者の中にいらっしゃるのが「生命保険関係の方と不動産関係の方」です。

その場合は、自己破産ではなく個人再生も検討することになります。

 

一般の企業にお勤めの方は、ほとんどのケースで職業柄自己破産ができないということはありません。

また、資格系でも看護師や薬剤師などの医療系、介護士や社会福祉士などの介護系、公務員の一般職も自己破産しても影響はありません。

保証人がいる場合は自己破産できない?

保証人がいる債務があっても自己破産は可能です。

この場合は、保証人に請求がいくことになり迷惑をかけることになります。

代表的なのは奨学金の保証人(親)です。自己破産をすると奨学金は親が支払うことになります。

 

保証人に迷惑をかけたくなければ、自己破産はできないことになります。

同居の家族に内緒の場合も自己破産できない?

自己破産は裁判所を利用した厳格な手続きのため、提出書類も多くなります。

その中には同居の家族に提出してもらう書類があります(収入の証明や一部のケースでは通帳など)。

 

自己破産の手続きは、同居の家族に内緒で進めることは困難になりますので「絶対に秘密ですすめたい」というケースでは自己破産を選択できないケースになります。

(同居のご家族が、未成年で収入がない・協力してもらう書類が全くないというケースでは、同居の家族に内緒で自己破産できるケースもあります)

支払不能じゃないと自己破産できない?

自己破産は支払不能でないと認められない

自己破産できる条件として「債務者が支払不能にあるとき」と定められています。

 

「支払不能」とは、債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態をいいます。

 

「収入がない」「収入が極端に少ない」といった場合には、支払不能と判断され自己破産を選択することになります。

 

逆に、「一時的に返済できないだけ」や「単に支払いたくない」という状況では自己破産はできません。

自己破産はいくらからできる?自己破産できる金額について

自己破産できない場合の対処法

自己破産できない場合は、任意整理か個人再生での解決を検討することになります。

 

自己破産できない職業の方(特に保険関係の方や不動産関係の方)は個人再生で解決するケースは多い傾向にあります。

任意整理では元金を減額することはできませんが、個人再生なら最大5分の1まで圧縮が可能になります。

 

保証人がいて自己破産できないケースでは、個人再生も選択できませんので任意整理での解決を検討するケースが多くなります。

また、同居のご家族に絶対に内緒というケースも自己破産と個人再生はできないケースが多く任意整理を選択することになります。

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