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自分は自己破産できるの?自己破産できないケースに該当するの?
よく耳にするのが「ギャンブルだと自己破産が認められない」という話と「職業的に自己破産をできない」という話だと思います。
弁護士や司法書士に相談したら「自己破産できないと言われた」場合はどうすればいいのでしょうか?
ここでは自己破産できないケース(できない可能性があるケース)と対処法を紹介します。
ギャンブルで作った借金は自己破産できないという話は免責不許可事由のことです。
免責不許可事由があれば、自己破産を申し立てても免責(債務の免除)が認められない可能性があります。
たとえば、浪費・ギャンブル・FXや現金化・7年間に2回目の自己破産など
免責が認められなければ(不許可になる)自己破産をする意味がありませんので、自己破産できないケースに分類されると言えます。
自己破産できない場合は、任意整理か個人再生での解決を検討することになります。
自己破産できない職業の方(特に保険関係の方や不動産関係の方)は個人再生で解決するケースは多い傾向にあります。
任意整理では元金を減額することはできませんが、個人再生なら最大5分の1まで圧縮が可能になります。
保証人がいて自己破産できないケースでは、個人再生も選択できませんので任意整理での解決を検討するケースが多くなります。
また、同居のご家族に絶対に内緒というケースも自己破産と個人再生はできないケースが多く任意整理を選択することになります。
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代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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