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年間1000人以上の方から債務整理の依頼をうける司法書士×ファイナンシャルプランナーが説明する「借金がある人のお金の教科書」。不動産担保ローンを利用した借金返済方法を説明します。
不動産担保ローンは「住宅ローンは完済している(もしくはだいぶ減っている)」「自宅は相続したのでローンはない」など、所有している不動産に担保としての価値が残っている場合に、不動産を担保にして借り入れるローンです。高額を借りられる・金利が安いというメリットがあります。
不動産担保ローンとは、土地・建物という不動産を担保にお金を借りるローンです。
低い金利で高額の借り入れができるというメリットがあります。
一般的な消費者金融や信販会社の無担保のローンと違い、不動産が担保になっていますので返済できない場合には、担保になっている不動産を失うといったデメリットがあります。
また、不動産の査定など審査に時間がかかる・融資を受けるのに手数料がかかる(融資事務手数料・登記費用・印紙代)という特徴もあります。
多重債務で不動産担保ローンを利用できる状況にあるケースでも、当事務所は不動産担保での「おまとめ」はおすすめしていません。
たしかに、不動産担保ローンでおまとめををすると低金利に借り換えができ返済期間も伸ばすことができますので月々の返済も下げることができるます。
しかし、払えない場合に担保に取られるということは、払えない場合に住む家を失うことになります。
多重債務の方は、おまとめローンをすると、完済した会社から再度借り入れをしてしまい、さらに債務を増やしてしまうケースが多く見受けられます。
そうなったら、ほんとうに家を失ってしまいます。
まずは、任意整理での解決を試みることをおすすめしています。
不動産担保で借り入れできるということは、価値のある資産を持っていることになります。
財産が処分される自己破産や清算価値保障原則がある個人再生は利用するメリットがありません。
過去に何回か不動産担保ローンを提案したことはあります。
ケースとしては、任意整理の60回払では全く支払えず、不動産の価値が住宅ローンの残債務を大幅に上回っており個人再生も利用できず、自己破産もできない状況でした。
もちろんそのまま支払いを継続してもいき詰まるのは時間の問題でした。
このような場合は、余っている不動産の担保価値で少しで金利の低いローンを設定し返済していくしか方法がありません。
もちろん完済した会社から再度の借り入れは絶対にしてはいけません。
すでに不動産担保ローンで借り入れのあるケースで返済が厳しくなった場合の、債務整理の方法を紹介します?
1,不動産担保ローンは任意整理できる?
不動産担保ローンは任意整理に向きません。不動産担保ローンの会社自体を任意整理の対象にすると担保に取られている不動産が競売にかけられる可能性が高くなります。
不動産担保ローン以外の債務があれば、「その会社だけ任意整理をする」ことになります。
もちろん不動産担保ローンは契約どおりに返済を継続していきます。
2,不動産担保ローンがある場合の自己破産?
自己破産をすると不動産担保ローンの抵当権が実行され競売にかけられることになります。
不動産を残したいのであれば他の解決法を検討することになります。
3,不動産担保ローンがある場合の個人再生?
個人再生には住宅ローン特則という制度がありますが、これは住宅ローンに限り利用できる制度です。住宅が担保になっていても住宅ローンでない不動産担保ローンの場合は利用できません。
不動産を残したいのであれば他の解決法を検討することになります。
4,不動産を売却して返済する?
不動産の価値が債務額より大きい場合(アンダーローン)は、通常の不動産の売買と同じで売却代金から債務を返済することになります。
不動産の価値より債務額の方が大きい場合(オーバーローン)は、債権者の協力を得なければ売却することができません。
許可を得てする不動産の売買を任意売却といいます。
任意売却した場合に、残った債務も支払う必要があります。債権者と分割について話し合うか個人再生や自己破産も検討することになります。
当事務所の企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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