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リボ払いは、月々定額で支払いできる便利なサービスです。
1回あたりの負担額が小さいので、無理なく支払えるところが利点ですが、一方で支払期間が長期化したり、金利が高くなったりするため、途中で支払いが難しくなるケースも少なくありません。
支払いが遅延するとペナルティが発生するため、リボ払いが支払えないときは早めに対策を講じることが大切です。
本記事では、リボ払いが払えなくなる原因や払えないとどうなるのか、知っておきたい対応方法について解説します。
この記事を読んでわかること
リボ払いは、クレジットカードやローンの返済方法の一種で、毎月の支払いを定額に抑えられるため、一見すると家計管理がしやすいと感じる方も多いでしょう。
しかし、その仕組みを十分に把握しないまま使っていると、気づかないうちに借金が膨らみ、やがて「支払いができない」という事態に陥りやすいのです。
ここでは、リボ払いが払えなくなる主な原因を3つご紹介します。
リボ払いは、分割払いというイメージを持っている人が多いかもしれません。リボ払いは分割払いと仕組みが大きく異なります。
リボ払いは完済まで毎月決まった金額を支払っていく方法であるのに対し、分割払いはあらかじめ決まった回数で支払う方法です。
分割払いの場合、総支払額と支払い回数に応じて分割額が決まるので、毎月の支払い額を自分で設定することはできません。ただ、支払い回数があらかじめ決まっているので、「◯月までに支払い終える」といった返済計画を立てやすくなります。
一方、リボ払いは毎月の支払い額を任意で設定できるため、分割払いよりも月々の支払い負担を少なくすることができます。支払い回数にも制限がないため、毎月の支払い額によっては、完済までに長い期間を要する可能性があります。
このようなリボ払いの仕組みをよく理解しないまま分割払いと同じ感覚で利用していると、いつまでも完済できず、支払い不能に陥ってしまう可能性があります。
リボ払いが払えない原因に、手数料や金利の高さが挙げられます。
リボ払いの手数料はカード会社によって異なりますが、おおむね年15%~18%前後に設定されているケースが多いようです。
リボ払いは前述のとおり、毎月決められた額を分割して支払う仕組みになっています。
毎月の支払いは元金+手数料・利息になるため、手数料や利息が割高に設定されている場合、いつまで経っても元金を減らすことができません。
例えば、50万円の買い物を手数料15%、月々10,000円のリボ払いにした場合、手数料は50万円×15%×30日間÷365日=6164円となります。
リボ払いの額は毎月10,000円なので、元金は10,000円-6164円=3836円しか減らないことになります。
手数料は元金を完済するまで支払い続けなければならないため、手数料の負担がかさんだ結果、リボ払いが払えない事態に陥るケースがあります。
リボ払いを利用すると、どれだけ買い物をしたとしても、毎月引き落としになるのは定額分のみとなります。
例えば、10万円分のショッピングをしても50万円の買い物をしても、カード支払日には設定額の10,000円ずつしか引き落とされません。
そのため、現在自分がいくらカードを利用しているのか把握しづらくなります。
カード利用額を正確に把握できておらず、気がついたら支払いが難しくなっていたというケースもあるでしょう。
上記に挙げたような理由でリボ払いが払えない状態になった場合、さまざまなリスクが生じます。
なかには今後の生活に大きな支障を来すものもありますので、払えなくなったときにはなるべく早めに然るべき対応方法を行いましょう。
ここではリボ払いが払えない場合に発生し得るリスクを7つ紹介します。
リボ払いを期日までに払えないと、当該クレジットカードの利用が不可能になる場合があります。
支払いが遅れてからカードが利用不可になるまでの期間はカード会社によって異なりますが、最短で返済期日の翌日から使えなくなるケースもあるようです。
カード利用停止は事前通知なしに執行される場合が多く、カードで支払おうとして初めて利用不可になっていることに気付く事例も珍しくありません。
普段からクレジットカードで買い物をしていたり、公共料金等をカード払いに設定したりしている人は要注意です。
リボ払いの支払いが滞ると、返済期日の翌日から、支払いが行われた日までの間に遅延損害金が発生します。
例えば、リボ払いの元金が50万円、遅延損害金の年率が20%のケースで、10日間支払いが滞った場合に生じる遅延損害金は以下のように計算されます。
50万円×20%×10日間÷365日=2739円
通常の利率が15%だった場合の金利は50万円×15%×10日間÷365日=2054円なので、約685円も多く利息を支払う計算になります。
当然、元金や遅延日数が多いほど遅延損害金の負担も大きくなるため、ますますリボ払いの支払いが難しくなる可能性があります。
リボ払いの支払いを滞納してしばらく経つと、カード会社からの督促が始まります。
督促は自宅への電話や郵送で行われるケースが多いため、同居の家族にリボ払いの滞納を内緒にしている場合、督促から発覚してしまう可能性があります。
カード会社からの督促にも応じず、リボ払いの支払いを滞納したまま2~3カ月が経過すると、カード規約に基づき、期限の利益の喪失がされます。
期限の利益が喪失した場合、リボ払いで設定した月払いの金額にかかわらず、その時点で抱えている債務の全額を一括請求されることになります。
期限の利益の喪失はカード会社によって異なりますが、多くのカード会社ではリボ払いの支払いが遅延し、督促を受けても債務が履行されなかった場合に期限の利益が喪失すると定めています。
リボ払いの月々の定額払いさえ難しい状態であるため、残額を一括請求されても対応できない場合がほとんどでしょう。
解決できる方法として、債務整理が挙げられます。債務整理についてはのちほど詳しく紹介します。
リボ払いの返済が滞ると、信用情報機関(JICC:CIC)に事故情報として登録されてしまいます。
信用情報とは、クレジットやローンの契約に関する情報のことで、契約内容や支払い状況といった客観的な取引事実が登録されています。
カード会社は信用情報機関に登録された信用情報で、個人と契約するかどうかを判断する仕組みになっています。
そのため、信用情報に支払い遅延などの事故情報が登録されると、新たにクレジットカードを作成・利用したり、ローンを借り入れたりすることができなくなります。
事故情報は滞納分を支払ってもすぐに抹消されるわけではなく、完済から5年ほどそのまま残されるため、その後の生活や将来設計に支障を来すおそれがあります。
カード会社からの債務の一括請求にも応じず、そのまま滞納を続けていると、カード会社から訴訟を起こされる可能性があります。
カード会社が裁判所に訴訟を提起すると、裁判所から自宅に訴状や支払督促が郵送されます。
裁判で対応すれば、分割払いで和解できる可能性は大いにあります。
しかし、なにも対応せず放置すると相手の言い分通りの判決(一括で支払えという内容)が言い渡されます。
訴状や支払督促を無視した場合は、強制執行によって給与や預貯金を差し押さえられることになります。
差し押さえる財産はカード会社によって指定されるため、給与や預貯金が優先的に差し押さえられるケースが多いようです。
給与の差し押さえは支払い元である勤務先に通知されるため、職場にリボ払いを滞納したことが発覚してしまい、肩身の狭い思いをする可能性があります。
また、預貯金や不動産を差し押さえられれば、日常生活に大きな支障を来します。
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リボ払いが払えないからと滞納をそのまま放置すると、前述のように状況がますます悪化したり、給与や預貯金の差し押さえなどが発生したりするおそれがあります。
リボ払いを払えないと思ったら、問題を先送りにせず、以下のような対応を行いましょう。
リボ払いの支払いが難しくなった場合は、なるべく早めにカード会社に連絡を入れ、返済について相談することが大切です。
カード会社も、督促を送ったり、訴訟を起こしたりするリスクはなるべく避けたいので、事情を話せば月々の支払金額の変更に応じるなど対応を行ってくれる場合があります。
ただ、返済期日の直前だと対応が難しくなる可能性があるので、次回の支払いができないとわかったら、なるべく早めに相談しましょう。
なお、リボ払いの返済について相談する場合は、なぜ返済が難しくなったのか、いつ、いくらまでなら返済できるのかなどの情報をあらかじめ用意しておくと、カード会社からの対応も受けやすくなります。
リボ払いは手数料が高く設定されているため、元金が減りにくく、支払い遅延が発生しやすい傾向にあります。
長期にわたる返済が原因で支払いが難しくなっている場合は、金利が低いローンから融資を受け、借り換えるという方法もあります。
ただし、リボ払いの支払いが2~3カ月遅延すると信用情報機関に事故情報が登録されてしまい、新たなローンを組めなくなってしまいます。借り換えを検討する場合は、事故情報が登録される前に行動することが大切です。
なお、新たにローンを組む際は審査を受ける必要があるため、場合によっては借り換えができない可能性もあります。
特に注意したいのは総量規制で、貸金業者からすでに年収の1/3にあたる金額を借りている場合、新たに融資を受けることはできません。
また、借り換えによって返済期間が延びた場合、金利を含めた総返済額が増加するおそれがあることにも注意が必要です。
カード会社に相談しても事態が好転せず、かつ借り換えもできない場合は、債務整理を検討しましょう。
債務整理とは、借金の減額や免除、支払いの猶予などを目的として、債務の整理を行う手段のことです。
債務整理には以下3つの方法があります。
任意整理は弁護士や司法書士などの専門家に債権者との交渉を依頼し、今後の利息の減免や長期分割など支払方法を見直して支払いできるようにする方法です。
話し合いによる合意に基づいて支払い可能な額を決定し、毎月支払っていくことになります。
個人再生手続は裁判所に申立をして、債務をおおむね1/5程度まで減らす方法で、残額は3年ほどかけて返済します(残りの金額は免除されます)。
(個人再生とは?わかりやすく手続きの特徴や条件・メリットを解説)
個人再生の場合は、持ち家やローンのない車は失わずに済むケースもありますが、一部の債権書を除外できない・官報に氏名住所が掲載されるというデメリットがあります。
自己破産手続は裁判所で手続きし、債務を免除してもらう方法です。
返済義務は免除されますが、生活に最低限必要なものを除き、高額な財産(時価20万円が目安)が破産手続きで処分の対象になり、債権者へ処分代金が分配されることになります。
債務整理全般のポイント
リボ払いが払えないからといって、焦った気持ちからつい取りがちな行動が、かえって状況を悪化させてしまうケースがあります。
返済に困っても、次のような行動は避けましょう。
リボ払いの返済が苦しくなると、「とりあえず別のローンやカードキャッシングで資金を工面しよう」と考える方がいます。
しかし、これはいわゆる「自転車操業」と呼ばれる状態で、多重債務に陥る典型的なパターンです。
新たな借り入れをしてもリボ払いの根本的な残高は減らず、むしろ返済しなければならない総額と毎月の負担がさらに増えることになります。
消費者金融やカードローンは金利が高いため、借り換えではなく単なる「穴埋め」のための借り入れは、問題の先送りにしかなりません。
スマートフォンアプリなどを通じた後払い決済サービスを、リボ払いの返済が苦しい時期の「つなぎ」として利用する方もいます。
しかし、後払い決済はあくまでも支払いを先送りにするだけであり、翌月以降の負担がさらに膨らむだけです。
目の前の支払いをしのぐためだけに後払い決済を重ねることは、問題の根本的な解決にはならないため、避けるべきです。
リボ払いが払えないために滞納を放置していると、遅延損害金が発生したり、残額を一括請求されたりする可能性があります。
場合によっては訴訟や財産の差し押さえに発展するおそれもありますので、リボ払いが払えないと思ったら、なるべく早めに行動を起こすことが大切です。
●この記事を読んだ方にして欲しいこと
当事務所は、リボ払いを含む借金問題を業界トップクラスの低料金でサポートしています。早めにご相談いただくことで、負担を最小限に抑えつつ、スムーズに解決を目指すことが可能です。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に15,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
司法書士法人黒川事務所は、債務整理(任意整理・時効援用)などを専門に扱う司法書士事務所です。これまでに19年以上の実績があり15,000人以上を解決に導きました。
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
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