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リボ払いは、月々定額で支払いできる便利なサービスです。1回あたりの負担額が小さいので、無理なく支払えるところが利点ですが、一方で支払期間が長期化したり、金利が高くなったりするため、途中で支払いが難しくなるケースも少なくありません。
支払いが遅延するとペナルティが発生するため、リボ払いが支払えないときは早めに対策を講じることが大切です。
本記事では、リボ払いが払えなくなる原因や払えないとどうなるのか、知っておきたい対応方法について解説します。
リボ払いは、分割払いというイメージを持っている人が多いかもしれません。リボ払いは分割払いと仕組みが大きく異なります。
リボ払いは完済まで毎月決まった金額を支払っていく方法であるのに対し、分割払いはあらかじめ決まった回数で支払う方法です。
分割払いの場合、総支払額と支払い回数に応じて分割額が決まるので、毎月の支払い額を自分で設定することはできません。ただ、支払い回数があらかじめ決まっているので、「◯月までに支払い終える」といった返済計画を立てやすくなります。
一方、リボ払いは毎月の支払い額を任意で設定できるため、分割払いよりも月々の支払い負担を少なくすることができます。
支払い回数にも制限がないため、毎月の支払い額によっては、完済までに長い期間を要する可能性があります。
このようなリボ払いの仕組みをよく理解しないまま分割払いと同じ感覚で利用していると、いつまでも完済できず、支払い不能に陥ってしまう可能性があります。
リボ払いが払えない原因に、手数料や金利の高さが挙げられます。リボ払いの手数料はカード会社によって異なりますが、おおむね年15%~18%前後に設定されているケースが多いようです。
リボ払いは前述のとおり、毎月決められた額を分割して支払う仕組みになっています。毎月の支払いは元金+手数料・利息になるため、手数料や利息が割高に設定されている場合、いつまで経っても元金を減らすことができません。
【例えば、50万円の買い物を手数料15%、月々10,000円のリボ払いにした場合、手数料は50万円×15%×30日間÷365日=6164円となります。リボ払いの額は毎月10,000円なので、元金は10,000円-6164円=3836円しか減らないことになります】
手数料は元金を完済するまで支払い続けなければならないため、手数料の負担がかさんだ結果、リボ払いが払えない事態に陥るケースがあります。
リボ払いの支払いを滞納してしばらく経つと、カード会社からの督促が始まります。
督促は自宅への電話や郵送で行われるケースが多いため、同居の家族にリボ払いの滞納を内緒にしている場合、督促から発覚してしまう可能性があります。
カード会社からの督促にも応じず、リボ払いの支払いを滞納したまま2~3カ月が経過すると、カード規約に基づき、期限の利益の喪失がされます。
期限の利益が喪失した場合、リボ払いで設定した月払いの金額にかかわらず、その時点で抱えている債務の全額を一括請求されることになります。
期限の利益の喪失はカード会社によって異なりますが、多くのカード会社ではリボ払いの支払いが遅延し、督促を受けても債務が履行されなかった場合に期限の利益が喪失すると定めています。
リボ払いの月々の定額払いさえ難しい状態であるため、残額を一括請求されても対応できない場合がほとんどでしょう。
解決できる方法として、債務整理が挙げられます。債務整理についてはのちほど詳しく紹介します。
リボ払いの返済が滞ると、信用情報機関に事故情報として登録されてしまいます。信用情報とは、クレジットやローンの契約に関する情報のことで、契約内容や支払い状況といった客観的な取引事実が登録されています。
カード会社は信用情報機関に登録された信用情報で、個人と契約するかどうかを判断する仕組みになっています。
そのため、信用情報に支払い遅延などの事故情報が登録されると、新たにクレジットカードを作成・利用したり、ローンを借り入れたりすることができなくなります。
事故情報は滞納分を支払ってもすぐに抹消されるわけではなく、完済から5年ほどそのまま残されるため、その後の生活や将来設計に支障を来すおそれがあります。
リボ払いは手数料が高く設定されているため、元金が減りにくく、支払い遅延が発生しやすい傾向にあります。長期にわたる返済が原因で支払いが難しくなっている場合は、金利が低いローンから融資を受け、借り換えるという方法もあります。
ただし、リボ払いの支払いが2~3カ月遅延すると信用情報機関に事故情報が登録されてしまい、新たなローンを組めなくなってしまいます。借り換えを検討する場合は、事故情報が登録される前に行動することが大切です。
なお、新たにローンを組む際は審査を受ける必要があるため、場合によっては借り換えができない可能性もあります。特に注意したいのは総量規制で、貸金業者からすでに年収の1/3にあたる金額を借りている場合、新たに融資を受けることはできません。
任意整理は弁護士や司法書士などの専門家に債権者との交渉を依頼し、今後の利息の減免や長期分割など支払方法を見直して支払いできるようにする方法です。
個人再生手続は裁判所に申立をして、債務をおおむね1/5程度まで減らす方法で、残額は3年ほどかけて返済します(残りの金額は免除されます)。
(個人再生とは?わかりやすく手続きの特徴や条件・メリットを解説)
個人再生の場合は、持ち家やローンのない車は失わずに済むケースもありますが、一部の債権書を除外できない・官報に氏名住所が掲載されるというデメリットがあります。
自己破産手続は裁判所で手続きし、債務を免除してもらう方法です。
返済義務は免除されますが、生活に最低限必要なものを除き、高額な財産(時価20万円が目安)が破産手続きで処分の対象になり、債権者へ処分代金が分配されることになります。
特定調停は裁判所を利用して、裁判所の調停委員を交えた話し合いで月々の返済額を抑え、今後の利息を免除してもらう方法です。
裁判所を利用した任意整理と言われており、専門家に依頼せずにできることがメリットですが、合意した内容でも支払えなくなると、すぐに差し押さえがされる危険があるなどのデメリットもあります。
リボ払いが払えないために滞納を放置していると、遅延損害金が発生したり、残額を一括請求されたりする可能性があります。
場合によっては訴訟や財産の差し押さえに発展するおそれもありますので、リボ払いが払えないと思ったら、なるべく早めに行動を起こすことが大切です。
具体的な対応方法として、カード会社に相談する、借り換えを検討するなどの方法がありますが、いずれの対応も難しい場合は弁護士や司法書士に相談し、債務整理を検討した方がよいでしょう。
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