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(祝日休み)
債務整理の手続は相手の会社がどこかわからないと手続きをすすめることができません。
(依頼した事務所で債権者まで調べることはできません。)
債務整理をするにはどこに借金があるか調べる必要があります。
どこの会社で借金したか忘れた場合は、信用情報を取得して調べる方法があります!
ポイントは下記の3つです。
・信用情報(JICCとCIC)を取得して調べる(両方取得する)。
・消費者金融はJICC、クレジットカードなど信販系はCICがメイン
・ただし、信用情報に記載がない場合もある(債権譲渡された場合や倒産など)
債務整理を依頼いただく際には、相手がわからないと手続きができません。
どこと取引をしていたのか?依頼された事務所では調べることができません。
このような場合は、ご自身である程度調べていただく必要があります。
調べる方法は、信用情報を取得していただくことになります。
取得する信用情報は…
JICCとCICを取得していただければ、過去の取引のデータが記載されています。
JICCは消費者金融系、CICはクレジットカードなど信販系の情報
実際に取得する方法
JICCの取得方法
・スマホアプリで申し込みスマホアプリまたは郵送で開示される
・郵送で申し込み郵送で開示される
・窓口で申し込みその場で開示される(コロナ以降は窓口停止している)
JICCは「氏名・生年月日・電話番号・郵便番号・本人確認書類の記号番号」を基に信用情報を検索するので、古い電話番号や郵便番号も記載して申し込むと、漏れが少なくなる可能性が高くなります。
CICの取得方法
・PCやスマホで申し込みダウンロード(クレジットカードが必要)
・郵送で申し込み郵送で開示される
・(窓口開示は無くなりました)
CICはクレジットカード会社などに届け出ている電話番号や免許証番号で検索するので、過去の電話番号も調べてから取得しましょう
信用情報に記載がない場合もあります。
記載がないケースの代表例は
・貸金業者が倒産して、別の会社に債権が売却(債権譲渡)されている。
・貸金業を廃業して、信用情報の加盟会員ではない。
・延滞債権をまとめてグループ会社の債権回収会社に売却している。
信用情報に記載がなくても債務が無くなっているわけではありません。
債権譲渡されてたりすると、取引をしていた会社から別の会社に債権が移っており、そのような場合には、元の会社の情報も年数の経過で削除されており、新たな会社の記載もありませんので調査が止まってしまいます。
この場合は債権者から郵便が送られてくるのを待つしかない。
信用情報は原則本人でなければ取得できません。
委任状(実印)や印鑑証明書を用意すれば代わりに取得できるという方法もありますが、印鑑証明書を取得する手間を考えれば、ご自身で取得されたほうが早く取得できます。
また、代理人が請求した場合でも開示されるのは本人の自宅に郵送されます。
取得代行には依頼する費用もかかりますのであまり現実的ではありません。
(当事務所では取得の代行はしておりません)
放置している期間も遅延損害金が加算されて日々債務は増えています。
今後の解決方法としては、現在の金額をベースに任意整理で支払えるのか?自己破産や個人再生をしたほうがいいのか?を検討する必要があります。
まずは、元金から現在いくらに増えているか計算します。
信用情報を取得すると債権者名だけではなく、債務額も記載されています。
ただし、記載されている金額は当時の元金が記載されているので、延滞している間の遅延損害金は記載されていません。
支払っていくタイプの債務整理である任意整理の場合は、遅延損害金も考慮して今後支払えるのかを検討する必要があります。
どれだけ増えているのか?という目安ですが概ね1年で20%加算で計算すると近い数字が出せます。
たとえば、合計200万円くらいを3年放置している場合は60%加算で現在は320万円になっている可能性がある。
(増え方は、遅延損害金の利率によりますがキャッシングの遅延損害金は20%くらいが目安です。ショッピングの分割払いは遅延損害金6%とかもありますのでその場合は少なくなります)。
信用情報を取得した場合、最終の返済日や支払予定日や延滞日などが記載されているケースがあります。
もし5年以上返済していないのであれば、時効を主張することで返済しなくて良くなる可能性もあります。
※時効援用とは、借金を長期間放置している場合(多くは5年以上放置)に「時効期間を経過しているので支払いません」と主張することで払わなくてよくなる制度です。
家族の借金について相談する際には「借入先・金額・月の返済額」と「今後いくらなら返済できるのか?」を確認してください。
どんな債務整理がいいか検討することができます。
借金の金額別におすすめな債務整理の方法を紹介しています。
200万円までは任意整理がおすすめで個人再生はメリットがない、400万円前後なら個人再生のメリットありなど。
当事務所の企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
業界トップクラスの低料金であなたの借金問題解決を全力でサポートします!
司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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