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借金の返済に困ったとき、「おまとめローンで借金一本化する」か「債務整理する」か、どちらを選べば良いか悩むものです。
当事務所にも、そういったご相談が寄せられるケースが少なくありません。
正解は状況によって異なり、「絶対にこちらが良い」という答えはありません。
この記事では、借金をまとめる2つの方法「おまとめローン」と「債務整理(任意整理)」を比較し、それぞれのメリット・デメリット、典型的な失敗例と注意点を解説します。
この記事を読んでわかるこ
債務整理は、借金の減額や免除、支払計画の見直しなどによって借金問題を解決する方法です。
その中でも「任意整理」は、裁判所を介さず借入先の会社と直接話し合い、返済条件を変更してもらう手続きです。
一般的には、今後の利息をカットしてもらい、残債務を3年~5年の分割払いで完済することを目指します。
おまとめローンのように利息が発生し続ける状態にはならず、返済総額を大きく減らせるメリットがあります。
ただし、任意整理をしても借金が一本化されるわけではなく、引き続き各社に返済が必要です。
しかし、弁護士・司法書士に依頼した場合、事務所が「返済代行」を行うことが多くあります。その場合、毎月の返済額の合計を事務所に振り込めば、事務所が各債権者へ振り分けて返済するため、実質的に返済窓口を一本化できます。
おまとめローンにも審査があり、必ず利用できるとは限りません。特に金利が低いローンほど審査は厳しくなります。
消費者金融系など、中には審査が緩いローンもありますが、その場合は金利が年10~15%と高く設定されていることが大半です。
おまとめローンを利用すると、返済総額が逆に増えることがあります。
たとえ金利が下がっても、返済期間が長期化すれば、支払い続ける利息の総額は大きくなります。
特に、消費者金融のおまとめローンは金利が高めな傾向があり、返済総額が増えやすいため注意が必要です。
おまとめローンは、1社から大きな額を借りるため、返済期間が長く設定されます。 業者や審査によりますが、10年~15年といった長期もあります。
返済期間が長すぎると、以下のような事態を招くおそれがあります。
これでは、いつまでも借金から抜け出せません。
これが最大のデメリットであり、失敗例にもつながります。
借金を一本化すると、以前の借入先(A~D社)の枠が空き、「再度借りられる状況」になってしまうためです。
具体例
A社、B社、C社からそれぞれ50万円の借金を、X銀行でおまとめローンを利用し150万円借り、3社は完済した。
途中で生活が苦しくなり、A社、B社、C社からまた借りてしまい、結局、借金が300万円に倍増してしまう。
司法書士法人黒川事務所では、あなたの借金問題を低価格で解決するご支援をしています。相談無料で着手金も不要なので毎月100人ほどご依頼いただいております。お困りであればぜひこの機会にご相談ください。
おまとめローンも任意整理は可能です。ただし、通常の任意整理よりも対応は厳しくなる傾向です。
債権者にしてみれば、他社の債務を肩代わりした挙句、任意整理されることになるためです。
債権者によっては「おまとめローン分は任意整理の利息免除に応じない」ということもあります。
おまとめローンをした場合は、必ず完済したカードを解約しましょう。
解約しない限り再度利用できるので、完済時に解約しておけば、借り増しをする心配はありません。
任意整理後の返済を事務所を窓口するメリットは次の3つです。
現実には、おまとめローンを利用しても、借り増しをして失敗してしまう方が非常に多いのが実情です。
おまとめローンに失敗したときの解決策は、結局「債務整理」です。
しかし、失敗して借金が倍増した後では、負担の軽い任意整理では解決できず、元本ごと大幅に減額する「個人再生」や、借金をゼロにする「自己破産」といった、より影響の大きな手続きしか選べない可能性が高まります。
もしも借金に困ったとき、はじめから「債務整理」を選択していれば、金額が少ないうちに、負担の軽い任意整理だけで解決できる可能性が格段に高まります。
借金問題の根本的な解決を目指すのであれば、おまとめローンでリスクを負うより債務整理(任意整理)の方が効果的といえるでしょう。
司法書士法人黒川事務所では、あなたの借金問題を低価格で解決するご支援をしています。相談無料で着手金も不要なので毎月100人ほどご依頼いただいております。お困りであればぜひこの機会にご相談ください。
債務整理を依頼したいけどどこに依頼したらいいのかわからない。
そんな時「債務整理おすすめ」と検索しがちですが、それでおすすめ事務所は見つかるの?
債務整理の手続きには、任意整理・自己破産・個人再生などがありますが、どの手続きを選択したらいいのか?どうやって依頼すればいいのか?
債務整理の手続き全般についてよくご質問頂く事項をまとめて紹介。
債務整理のうち任意整理であれば家族に内緒で手続きすることは可能です。
自己破産や個人再生は同居家族に内緒ですることは難しい(ただし、別居家族には内緒でできるケースが多い)。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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