債務整理・借金問題専門
司法書士法人黒川事務所
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時効期間経過後の債権についても裁判(支払督促)をしてくる(督促異議で時効を主張する必要あり)
債権回収の自宅訪問あり
エイワから書類が届いた場合は、その書面で時効の起算点となる日付を確認しましょう。
支払期日や期限の利益喪失日、最終入金日などの記載を探しましょう。
最後に取引を停止してから、5年以上経過している場合は、時効を援用すると支払いを免れることができます。
ただし、途中で裁判されている場合は判決後10年に時効期間が延長されます。
裁判所から書類が届いて開封すると、エイワから支払督促(簡易な裁判)を提起されたということが判明します。
今回支払督促をされたから、もう時効を主張できないということではありません。
書面を確認し、計算書から最終取引日をさがして、5年経過していたら時効援用できる可能性があります。
この場合は、受け取ってから2週間以内に督促異議申立書に時効を援用する旨を記載してを裁判所に提出します。
異議を受けて通常訴訟に移行した場合は、答弁書で再度時効を援用したり、相手が時効を認める場合は、支払督促は取り下げられることもあります。
取り下げられた場合は、念のため内容証明郵便でも時効の援用をします。
安易に分割払いを希望すると記載した異議申立書を提出したり、相手方に連絡して支払についての交渉等債務を承認する発言をしてしまったら、時効の援用ができなくなるケースがあります。
自分で行う手続きに不安がある方は、当事務所のような専門の事務所にご依頼ください。
東京簡易裁判所から特別送達という郵便で支払督促が届いて、時効の援用を依頼
支払督促を受け取ってすぐにご依頼に来られました。
支払督促の「請求の趣旨」によると、元金約30万円+遅延損害金約80万円の請求。また、「請求の原因」の分割金の支払いを怠った日(期限の利益喪失日)平成18年11月●●日であることが判明しました。
期限の利益喪失日より5年以上経過しているので、当事務所で時効を主張する旨の異議申し立てを行ったところ、支払督促は取り下げられ、裁判所から取下書が送られてきました。
その後、時効援用の内容証明郵便を送付して解決しました。
業界トップクラスの低料金であなたの借金問題解決を全力でサポートします!
司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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