債務整理・借金問題専門
司法書士法人黒川事務所
(東京渋谷オフィス)東京都渋谷区渋谷3丁目7-3第1野口ビル5階
(東京上野オフィス)東京都台東区東上野4丁目6-5甲祐ビル1階
(大阪梅田オフィス)大阪市北区堂島2丁目1-27桜橋千代田ビル4階
平日10時~20時
土日10時~17時
(祝日休み)
お気軽にご相談ください
ご来所の際には、予約が必要です
住宅ローンの支払いが厳しい・支払いができないなど住宅ローンの返済に困った場合は、どうしたらいいのでしょうか?
通常、住宅ローンを滞納すると銀行から保証会社に債権が移り競売が申し立てられて最終的には住宅を明け渡すことになります。
住宅ローンの返済に困った時にとるべき債務整理の方法とは?
まずは押さえたいポイント4つはこちら!
住宅ローンは任意整理できないので、自分で金融機関の相談窓口で相談する。
住宅ローン以外にも債務があれば、個人再生で住宅を残すという方法もある。
住宅を手放していいなら自己破産や任意売却という選択肢。
まずは、住宅ローンの残債務と住宅の価値を確認することが解決への第一歩。
住宅ローンの返済に困ったときの債務整理の方法やとるべき手段について。
まずは、確認すべき2つのことがあります。
1.住宅ローンの残債務(残高表や金融機関に確認する)
1.現在の住宅の価値(近隣の不動産屋さんに2社くらいに簡易査定をしてもらう)
●住宅ローン以外に他に債務がない場合
住宅ローンの金融機関に、リスケジュールや返済方法の見直しなどを相談することになります。(ご自身で直接相談する)
対応として考えられるのは…
ボーナス払いが難しければボーナス払いを失くしてくれたり(その分毎月の返済が上がる)、短期的に収入が減っているだけの場合は、一時的に利息の返済のみにしてくれる(その後の支払額は増える)など
収入減などで毎月の返済が継続的に難しいような場合は、上記のようなことでは根本的な解決にならないケースが多いです。
その場合には、住宅の売却を検討する必要がでてきます。
※カードローンを利用して住宅ローンを返済すると自転車操業になり、最後は破綻するので絶対にしてはいけません!
他にもカードローンなどの債務があり、その債務を圧縮できれば住宅ローンは返済できるという場合は個人再生という方法があります。
個人再生は住宅ローンを含むすべての債務を対象にする手続きですが、住宅ローンはそのまま支払うという手続きがあります。
この場合は、住宅ローン以外の債務を概ね5分の1に圧縮し返済していくことになります。
たとえば、住宅ローン残り2000万円(毎月7万円の返済)・カードローンなど総額500万円(毎月8万円の返済)のケースでは。
住宅ローンの返済7万円はそのまま支払い、総額500万円のカードローンは5分の1の100万円に圧縮してもらい毎月約3万円弱の返済になる。
他にも個人再生を利用するには要件はありますが、上記の支払い(7万円と3万円)が可能であれば個人再生という方法を検討することが可能です。
ただし、住宅ローンの残債務 < 住宅の価値の場合は利用できない(債務が圧縮できない)ケースもあります。
住宅ローンを含め債務の返済の継続が困難であれば自己破産という選択肢があります。
自己破産をすると自宅は裁判所や破産管財人により処分されることになります。
もちろんすぐにではありませんが、最終的には転居することになります。
自宅が競売にかけられる前に任意売却という選択肢があります。
通常、住宅ローンの残債務を完済できるだけの売買金額でなければ銀行は住宅を売却することを認めてくれません。
しかし、残債務>売却価格の場合(残債務を完済できなくても)でも、住宅を売却する方法があります。
それが任意売却です。
もちろん売却後の差額の債務が残ります。
それは別途話し合いで支払い方法を検討するか残債務を自己破産で解決することになります。
住宅ローンを滞納しその後もなんの解決策も講じない場合、住宅は競売にかけられることになります。その流れをご説明します。(目安としては滞納開始から約半年くらいで競売開始)
支払いを数か月延滞すると「通知書・督促状・催告書」などが送付されてくる
内容証明郵便で「いつまでに支払わないと期限の利益を喪失し一括請求になる」旨の書面が届く
保証会社により代位弁済(保証会社が代わりに支払う)されて、債権が保証会社に移る
保証会社や債権を管理しているサービサー(債権回収会社)により競売が申立てられる。差押登記
競売後の明け渡しまでの流れをご説明します。(目安としては競売開始から4ヵ月くらい)
裁判所から競売開始決定の通知が届きます。
「競売を申立てた債権者以外にも債権も持っている人がいれば裁判所に申し出て」という内容
裁判所の執行官が調査しに来ます。物件の評価がされ売却基準価額が決まります。
裁判所から入札日の記載された書類が届きます。
競売に関する情報がインターネットなどに掲載される
入札が開始されたら、任意売却はできない。
落札者が代金を納付すると登記が移転し所有者が代わる。
早めに転居先を探すなど対応する必要があります
業界トップクラスの低料金であなたの借金問題解決を全力でサポートします!
司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
平日10時~20時 /土日10時~17時 (祝日休み)
来所でのご相談をご希望の方は、予約の空き状況を確認しながらご予約をとる必要がございます。お電話の方がスムーズに予約が可能です。
司法書士法人黒川事務所
平日10時~20時
土日10時~17時
(祝日休み)
(渋谷オフィス 渋谷駅3分)
東京都渋谷区渋谷3丁目7-3
第1野口ビル5階
(梅田オフィス 西梅田駅5分)
大阪市北区堂島2丁目1-27
桜橋千代田ビル4階
(上野オフィス 上野駅5分)
東京都台東区東上野4丁目6-5
甲祐ビル1階