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借金をゼロにする方法|認められる5つの方法と適用条件を解説

借金の返済に行き詰まり、「なんとか借金をゼロにする方法は無いか?」「借金無くしたい…」と悩んでいる方は少なくありません。

実は、法律で定められた正当な手続きを踏めば、借金を合法的にゼロにできる可能性があります。

 

本記事では、借金をゼロにする5つの方法について、それぞれのメリット・デメリットや適している人の条件を詳しく解説します。

自分に合った方法を見つけることから、借金問題の解決を始めましょう。

借金をゼロにする方法

この記事でわかること

  • 借金を完全にゼロにする一番の方法は自己破産すること
  • ただし、5年以上返済していない場合は、時効援用でもゼロにできる
  • 任意整理と個人再生はゼロにはならないが完済しやすくできる

借金をゼロにする5つの方法

借金をゼロにする方法として、自己破産、過払い金請求、時効の援用、任意整理、個人再生の5つがあります。

 

自己破産は合法的にゼロできますし、個人再生も合法的に借金を大幅減額し3年で返済して借金をゼロにできます。

現在の状況によっては、時効の援用や過払い請求でゼロにできるケースもあります。

 

それぞれに特徴があり、借金の状況や収入、保有財産によって最適な方法は異なってきます。以下では、これら5つの方法について概要を説明します。

1. 自己破産で返済義務を免除してもらう

自己破産

自己破産は、裁判所に申し立てを行い、借金の返済義務を免除してもらう手続きです。

通常6か月から1年程度で手続きが完了し、借金が全額免除されます(=免責許可)。

 

上記の手続きは、返済の見込みが立たない状態の人が対象となります。

 

借金総額に対して毎月の収入が少なく、3年程度での返済が難しい場合に検討できます。ただし、浪費や賭博が原因の場合は免責が認められないケースもあるため注意が必要でしょう。

2. 過払い金請求で債務を相殺する

過払い金請求は、法定金利を超えて支払った利息を取り戻す方法です。

 

貸金業法の改正以前は高金利での貸付けが行われており、この期間の取引で過払い金が発生している可能性が高くなっています。

 

取り戻せた過払い金は現在の借金と相殺することができ、払いすぎた額が借金残高を上回れば過払い金の返還を受けることも可能です。

このように、過払い金請求の対象であれば借金をゼロにできる可能性があります。

3. 時効の援用で返済義務を消滅させる

借金には、返済をしないで一定期間が経過すると時効が成立し、返済義務が消滅する制度があります

 

一般的な金銭債権は5年で時効を迎えます。ただし、2020年4月の民法改正以前に発生した借金については、金融機関の種類により5年または10年と異なります。

 

時効を援用する場合は、内容証明郵便で債権者に通知する必要があります。

しかし、時効成立前に裁判を起こされると時効期間が10年に延長されます。

4. 任意整理で利息カットと返済期間の延長を行う

任意整理

任意整理は、債権者と交渉して将来の利息を減免してもらい、無理のない返済計画を立てる方法です。

 

『債権者との話し合いの手続きなので、合法的に借金をゼロにできる、というわけではありませんが、借金完済というゴールが見えるという意味で加えました。』

 

今後発生する予定の利息(将来利息)を減免してもらうことで、借金を3年から5年程度で分割返済することになります。

 

住宅ローンなど継続して返済したい借金は任意整理の対象から外すことができ、保証人付きの借金も対象外とすることで、保証人に迷惑をかけずに手続きを進められます。

いまの借金を3年から5年程度で返済できる収入があれば任意整理は可能で、正社員でなくても安定した収入があれば対象となります。

5. 個人再生で債務を大幅に減額する

個人再生

個人再生は、裁判所を通じ、財産処分を免れながら借金を大幅に減額する手続きです。

 

借金総額の5分の1まで減額が可能で、たとえば500万円の借金なら100万円の返済で残りは免除される計算となります。

 

住宅ローンがある場合でも、一定の条件を満たすことで、マイホームを手放すことなく他の借金だけを減額できます。

原則として3年(最長5年)で返済可能な収入が必要で、安定した収入があることが求められます。

借金をゼロにする代表的な方法「自己破産」とは

自己破産は、裁判所に申し立てを行い、借金の返済義務を免除してもらう法的手続きです。

 

借金がほぼ全額免除される一方で、一定以上の財産は処分される可能性があります。

ただし、生活再建に必要な最低限の財産は手元に残すことができます。

以下では、自己破産の仕組みや条件、手続きの流れについて詳しく解説します。

自己破産で借金がゼロになる仕組み

自己破産は、支払不能状態であることを裁判所に認めてもらい、財産の換価処分と債権者への分配を経て、借金の返済義務を免除される制度です。

 

支払不能とは、収入に対して借金が多すぎて返済が不可能な状態を指します。

一般的には、借入総額の3年以内での返済が難しい場合が該当します。

 

自己破産の申立てには、借金の残高証明書や給与明細、預金通帳など、借金と収入状況を証明する書類が必要です。

 

手続きに必要な費用は、同時廃止事件(財産がないケース)なら30万円~40万円前後が目安で、管財事件(高額な財産があるケース)になると50万円~が目安となります。

ただし、生活保護受給者など、収入が少ない場合は法テラスの民事法律扶助制度を利用して費用を抑えることも可能です。

自己破産の申立条件と手続きの流れ

高額な財産は処分される

自己破産の手続きは、弁護士や司法書士への相談から免責許可決定まで、通常6か月から1年程度かかります。

 

手続きの流れは、まず弁護士や司法書士との面談で自己破産が適切か判断し、必要書類と費用を用意して裁判所に申立てを行います。

その後、破産手続開始決定、免責許可決定という順序で進んでいきます。

 

破産手続開始決定後は、処分の対象になる財産がある場合は破産管財人が選任され、債務者の財産状況が調査されます。そして換価されて債権者への返済に充てられます。

 

免責不許可事由(ギャンブルによる借金など)に該当しなければ、最終的に免責許可決定により借金の返済が免除されることになります。

自己破産後に手元に残せる財産とは

自己破産は高額な財産が処分される

自己破産による財産の換価処分を受けても、一定の財産は手元に残すことができます。

 

まず、99万円までの現金は「自由財産」として保有できます。

 

また、生活に必要な家具・家電製品も「差押禁止財産」として残すことが可能です。

 

破産手続開始決定後に得た給与や年金は、原則として全額手元に残すことができます。

給与所得者の場合、手続き完了後も従来どおりの収入を得られるため、生活の立て直しがしやすいといえます。

さらに、処分されるはずの財産でも、裁判所への申立てで「自由財産の拡張」が認められれば、生活再建に必要な範囲で手元に残せる可能性があります。

過払い金請求で借金をゼロにする方法

過払い金請求は、借金を減額または帳消しにできる有効な方法のひとつです。

 

過払い金とは、利息制限法で定められた上限金利を超えて支払った利息のことで、この過払い金を取り戻して現在の借金と相殺できれば、実質的に借金をゼロにできる可能性があります。

 

以下では、過払い金が発生する条件や請求の具体的な手続き方法について解説します。

過払い金が発生する条件

過払い金が発生するグレーゾーン金利の表

過払い金は、2010年6月17日以前に消費者金融やクレジットカード会社から借入れがあった場合に発生している可能性が高くなります。

 

この時期、多くの貸金業者は利息制限法の上限を超える金利で貸付けを行っていました。

これは「グレーゾーン金利」と呼ばれ、法改正により現在は禁止されています。

 

過払い金の請求には10年の時効があるため、完済から10年以上経過すると請求できなくなります。

なお、ショッピングリボ払いや銀行カードローンや公的機関からの借入れは、過払い金は発生していません。

過払い金請求の手続き方法

過払い金請求は、まず借入先に取引履歴の開示を請求することから始まります。

 

開示された取引履歴をもとに、利息制限法の範囲内で引き直し計算を行い、過払い金の有無と金額を確認します。

ただし、この計算は複雑なため、弁護士や司法書士に依頼して対応してもらうのが一般的です。

 

専門家に依頼すると、金融機関との交渉や和解手続きを代行してもらえます。過払い金の存在が明らかな場合は比較的スムーズに和解が成立しますが、金融機関側が応じない場合は訴訟に移行することもあります。

訴訟となった場合でも、専門家が対応してくれるため、依頼者自身で裁判所に行く必要はありません。

個人再生で借金を大幅に減額する方法

個人再生は、借金の返済が困難な状況でも、財産を手放すことなく借金を大幅に減額できる法的手続きです。

 

住宅ローンがある場合に、家を維持しながら他の借金だけを減額できるという特徴があります。給与所得者再生と小規模個人再生の2種類があり、収入や借金の状況に応じて選択できます。

個人再生の仕組みと条件

個人再生には、会社員などを対象とした「給与所得者等再生」と、事業者などを対象とした「小規模個人再生」がありますが、返済額が少なくなる小規模個人再生を選択することがほとんどです(会社員でも小規模個人再生は利用できます)。

 

借金を5分の1(ただし、最低100万円)まで減額してもらい、減額後の借金を原則3年(最長5年)で返済していく必要があります。

住宅ローンがある場合の個人再生

住宅を残したいなら個人再生

住宅ローンがある場合、すでに触れたように「住宅資金特別条項」を利用することで、住宅ローンは従来通りの返済を続けながら、ほかの借金(クレジットカードやキャッシング等の一般債権)だけを減額することができます。

 

この特則を使えれば、マイホームを手放すことなく借金問題を解決できます。

 

ただし、住宅ローンの残債務と住宅価値を比較して住宅価値の方が高い場合(アンダーローン)は、個人再生の清算価値保障原則(財産額以下には減額できない)により、個人再生のメリットがないケースもあります。

借金無くしたいなら行うべき3つの事前対策

借金問題の解決には、まず現状を正確に把握し、適切な対策を講じることが重要です。

 

ここでは、借金問題が深刻化する前に取るべき3つの事前対策について解説します。これらの対策を実践することで、より効果的な解決方法を見つけることができるでしょう。

1. 債務と返済計画を整理する

まずは自身の借金状況を把握することから始めましょう。

 

スマホアプリやATMの明細などで現在の借入残高と返済状況を確認します。

契約書で借入金利と返済期間も確認しましょう。

返済期間は借金返済シミュレーションに借入額と金利・返済額を入力する事でも確認できます。

 

複数社ある場合は、これらの情報を一覧表にまとめ、返済計画の基礎資料として活用しましょう。

2. 収入に応じた返済計画を立てる

家計収支を見直して返済計画を立てる

手取り収入から生活費を差し引いた金額が、借金の返済に回せる上限となります。

 

生活費は、食費、光熱費、通信費など必要不可欠な費用を優先的に計上し、娯楽費などは極力抑える計画を立てましょう。

毎月の支出を見直すことで、返済に充てられる金額を最大化できます。

 

返済は金利の高い借金から優先的に行うのが原則です。消費者金融やクレジットカードの借金は金利が高いため、これらを優先して返済することで、総支払額を抑えることができます。

ただし、住宅ローンなど担保付きの借金は、返済が滞ると財産を失うリスクがあるため、別途考慮が必要です。

3. 専門家へ早めに相談する

専門家へ早めに相談する

借金の返済に不安を感じ始めたら、すぐに専門家への相談を検討しましょう。

依頼先となる弁護士・司法書士は、債務整理の経験が豊富な事務所を選びます。

 

多くの事務所が無料相談を実施しているため、まずはこれを活用するのがよいでしょう。

 

専門家への相談は、毎月の返済に追われる前の早い段階で行うことが重要です。

初回相談時には、借金の契約書や返済明細、収入を証明する書類などを用意します。これらの資料をもとに、専門家は最適な解決方法を提案してくれます。

相談は無料でも、その後の解決に向けた対策を始めるのが遅すぎては、選択肢が限られてしまう可能性があります。

借金をゼロにする方法に関するよくある質問

借金をゼロにする方法について、特殊な状況下での対応を知りたい方も多いでしょう。

コロナ禍による収入減少、生活保護受給中の借金、いわゆる「ヤミ金」からの借入れなど、それぞれの状況に応じた対処方法があります。

 

以下では、このような特殊なケースにおける借金問題の解決方法について、具体的に解説していきます。

コロナ禍での借金はゼロにできる?

コロナ禍による借金については、政府の特例措置を活用できる可能性があります。

 

とくに、一時融資枠が大きくなっていた「緊急小口資金」や「総合支援資金」の特例貸付は、収入が回復していないなどの一定の条件を満たすことで、返済の猶予や免除を受けられます。

 

参考:新型コロナウイルス感染症拡大に伴う特例措置「緊急告知資金等の特例貸付」返済免除について

生活保護受給中の借金はゼロにできる?

生活保護受給中の場合、生活保護費から借金の返済に充てることはできません。

 

むしろ、生活保護を受給している状況は「支払不能」状態といえるため、自己破産の要件を満たしていることがほとんどです。

生活保護受給者は自己破産が認められやすく、法的に借金をゼロにできる可能性が高くなります。

 

法テラスでは、生活保護受給者向けに自己破産の手続費用を立て替える制度があります。収入や財産状況によっては費用が免除されることもあり、費用の心配なく手続きを進められます。

なお、自己破産後も生活保護は継続して受給できます。

ヤミ金からの借金はゼロにできる?

いわゆる「ヤミ金」の契約は法律上無効であり、返済する義務はありません。

出資法で定められた上限金利(年20%)を超える金利での貸付けは違法であり、契約自体が無効となります。

 

ヤミ金による取り立てに悩まされている場合は、すぐに警察や弁護士に相談することが重要です。

 

警察への相談は「#9110」(警察相談専用電話)が便利です。取り立ての証拠となる音声やメッセージは保存しておきましょう。

まとめ

借金をゼロにする方法として、自己破産、過払い金請求、時効の援用、任意整理、個人再生の5つがあります

これらの方法は、借金の状況や収入、保有財産によって使い分ける必要があります。

 

完全に借金をゼロにしたい場合は自己破産、財産を残したまま大幅な減額を望む場合は個人再生、過去にグレーゾーンの取引がある場合は過払い金請求といったように、自分の状況に合った方法を選択することが重要です。

 

いずれの方法も、専門家に早めに相談することで、より確実な解決につながるでしょう。まずは無料相談を活用し、借金問題の解決に向けて第一歩を踏み出すことをおすすめします。

この記事の執筆者

執筆者 司法書士黒川聡史

黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)

東京司法書士会所属:登録番号第4230号

簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号

行政書士(登録番号第19082582号)

ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)

経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動

著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある

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