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奨学金の保証人が親と親戚になっている場合は、債務整理の方法としては任意整理のみになってしまいます。
個人再生や自己破産を選択した場合、保証人にバレてしまう(迷惑がかかってしまう)からです。
当事務所の相談にこられたA(20代後半男性)さんも奨学金を借りていました。
大学を卒業し製薬会社に転職したAさん。
営業職で5年間頑張っていましたが、職業柄、接待の多い日々を送っていました。
そして一人で営業を任されるようになって以降、契約を取らなくてはいけないという責任感から自腹で接待をする事を始めました。
お金が足りない時はカードで決済するようになり、その度にリボ払いを利用する事が増えていきました。
そんな生活を続けていきましたが段々とリボ払いでも毎月の返済が出来なくなり、毎月の返済をすれば空いた枠でまた利用してしまう日々。
そして、頼りにしていたボーナスが減らされるとの発表を受け、これ以上の支払継続はできないと考え当事務所に相談に来られました。
【Aさんの債務の状況】
A信販会社100万円
B信販会社80万円
C信販会社70万円
D消費者金融会社50万円
合計300万円
毎月の支払額も10万円近くとなっていました。
面談時に家計状態を教えてもらうと
・お給料が毎月手取りで平均23万円程度
・家賃は毎月7万円
・上記の債務の他に、日本学生支援機構の奨学金を利用しており約300万円を毎月3万円支払っていることがわかりました。
ご来所される前、Aさん自身は自己破産も検討していた様でした。
毎日営業で終電帰りになる事も多く、心身ともに疲れ切っていました。
自己破産で免責が認められれば、借金から解放され生活が一変しますので、当然選択肢に入ってくる手続きでした。
しかし、Aさんの自己破産には大きな問題がありました。それが奨学金の存在です。
学生支援機構の奨学金は、支援を受ける際にご両親・ご親戚の方に保証人になってもらうのが原則です。(機関保証という制度もあります)
Aさんも、お父様・叔母様に保証人になってもらっていたのですが、もし自己破産してしまうと、Aさんは免責されれば支払い義務はなくなりますが、奨学金は保証人の方に請求が全て行くことになってしまいます。
Aさんには、奨学金を含めないで自己破産が出来ないかとも尋ねられましたが、「自己破産は全ての債務を対象としなくてはいけない」という原則のためそれは出来ません。
(奨学金は債務整理で解決できる?奨学金がある場合の債務整理の選択方法について解説)
Aさんも少々ショックを受けている様子でした。
ここからAさんと任意整理で返済可能かどうかの話をしました。
もし、任意整理でも返済ができない場合、ご家族に支援のお願いをしたり、保証人の方と相談して自己破産という方法しかなくなってしまいます。
まず、Aさんの債務を任意整理すると毎月の返済が約55,000円程度になるとの見込みがありました。
そこに、Aさんの収入から家賃・光熱費・通信費等の固定費、奨学金の返済額を加えると手元に残るのが約5万円になる事が分かりました。
一般的にこの金額であればギリイリ生活は可能でしょうが、Aさんは営業職ということもあり外食も多く、生活費が多くかかってしまうタイプでした。
また、一人暮らしであり、2年に1度は部屋の更新費がかかってきますのでその分も貯めておく必要があります。
・携帯電話を格安携帯にする
これで毎月1万円程度浮く計算になります。
・奨学金の減額返済制度を利用する。
奨学金の返済減額制度は、通常どおりの返還は困難だが、減額した金額ならば返還が継続できる場合で、返済困難な事情が生じた場合に利用できる制度です。借金の総額は変わりませんが、一定期間、返済額を1/2・1/3にしてもらえます。
なお、この制度は延滞していると利用できませんが、Aさんは幸いにもずっと支払を続けていた為、この制度を利用する事が出来ました。これにより、毎月2万円程の余裕ができました。
・今後は無理な自腹接待は控える
生活の根本を見直さないとまた借金を繰り返してしまいます。
今度借金を増やしたら自己破産しかなくなってしまう事を説明し、Aさんも繰り返さないと誓ってくれました。
任意整理の手続きを開始すると当事務所からAさんの代理人になった旨の通知(受任通知)を送り、Aさんには返済を一旦ストップしてもらいます。
その間に、当事務所の費用を分割で支払っていただきましたが、返済していた時期と比べかなり余裕を持つことができるとAさんも安堵していた様子でした。
(浮いた分は返済開始時の為にしっかり貯めておいていただきました)
そして、数か月後無事和解も終わり、毎月の返済も予定通りの金額となりました。
(幸い、任意整理に寛容な債権者が多かったのが救いだったと思います)
Aさんに和解内容をお伝えした際のホッとした声が印象的でした。
現在、大学に進学された方の3人に1人は奨学金を利用しているといわれています。
その為、家計が自己破産相当であっても保証人の方に迷惑をかけたくないという理由で任意整理をする方が多いと感じます。
当事務所ではこの様なご相談者様には一緒に家計を見直すなどのお手伝いもさせていただいておりますのでお気軽にご相談下さい。
当事務所の企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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東京司法書士会所属
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