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リボ払いは手軽で便利な支払い方法として知られていますが、その裏には多くのデメリットが隠れておりリボ払いの恐怖とまで表現されます。
この記事では、リボ払いにはデメリットしかないと言われる理由を解説し、リボ払いで多重債務に陥った方が借金問題を解決する方法を紹介します。
クレジットカードで30万円の買い物をし、リボ払いを選択したとします。リボ払いの設定で月々の返済額を1万円に設定し、年利14.6%の手数料がかかるとしましょう。
1ヶ月目の返済時、1万円のうち、一部が利息(手数料)として差し引かれ、残りが元金に充てられます。
その月の利息が3,650円だった場合、実際に元金に充てられるのは6,350円となります。このため、元金は293,650円に減少します。
2ヶ月目も同様に1万円の返済を続けると、元金が少し減っているため、今月の利息も少し減ります。
しかし、返済額は引き続き1万円の設定ため、元金への充当額が少し増えても、この返済が続くため、支払う利息の総額が高くなります。
●リボ払いのループに入ると次のようなリスクがある!
リボ払いで多重債務状態になった場合、弁護士や司法書士に相談して債務整理で解決することが可能です。
債務整理のうち最も多く利用される任意整理であれば、今後の利息を減免してもらい、3年から5年の分割払いにしてもらうことで、毎月の返済額も下げることができ完済というゴールが見えるようになります。
リボ払いは「返済をコントロールしやすそう」という印象を与えますが、実際には高金利・長期返済で支払総額が膨らむリスクが大きいのが現実です。
金銭感覚が麻痺しやすく、借金がいつまでたっても減らないという“恐怖”に陥る可能性も高いため、利用には十分な注意が必要となります。
●この記事を読んだ方にしてほしいこと
もし、すでにリボ払いで首が回らなくなっている方は、以下のステップで行動してみてください。
1.まずは現状を確認する
2.返済額や支出を見直す
3.専門家(司法書士や弁護士)に相談する
当事務所では、業界トップクラスの低料金でリボ払いを含む借金問題の解決を全力サポートしています。
リボ払い地獄から抜け出すには、早期の行動が何よりも重要。一人で抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
業界トップクラスの低料金であなたの借金問題解決を全力でサポートします!
司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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