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リボ払いと分割払いの違いとは?分割払いは任意整理するメリットある?

クレジットカードを使う際、「リボ払い」と「分割払い」の違いを正しく理解していますか?

どちらも分割して支払う方法ですが、実は仕組みや支払い総額に大きな違いがあります。

 

特に「リボ払いの返済が終わらない」「分割払いが家計を圧迫している」と悩んでいる方にとっては、任意整理を検討することが借金問題解決の選択肢のひとつになります。

 

しかし、リボ払いと分割払いでは任意整理の効果が異なるため、事前にしっかりと理解しておくことが重要です。

 

本記事では、リボ払いと分割払いの違い、そして、分割払いを任意整理をしたときのメリット・デメリットについて詳しく解説します。

リボ払いと分割払いの違い

リボ払いと分割払いの違い

まず、リボ払いと分割払いの基本的な違いを確認しましょう。

リボ払いとは?

リボ払いの特徴

リボ払い(リボルビング払い)は、利用限度額内で自由に買い物をし、毎月一定額を返済していく 仕組みです。

 

  • 返済額は一定で、設定額内であれば追加で利用可能
  • 返済額には利息が含まれているため、なかなか元金が減らない
  • 金利(実質年率)は15%前後のことが多い

 

リボ払いの最大の問題は、元金の減りが遅いことです。

例えば、50万円をリボ払いで使い、毎月1万円ずつ返済しても、利息を考えると返済総額は約80万円になります。

分割払いとは?

分割払いの特徴

分割払いは、商品を購入する時に返済回数を決める支払い方法です。

 

  • 3回〜36回払いまで設定できることが多い
  • 1回払いで購入した後に後から分割払いに変更 できるケースもある
  • 分割手数料(利息)が発生し、実質年率12〜15%程度が一般的

 

分割払いは、支払い開始時点で総額が確定している点が、リボ払いと異なります。

  リボ払い 分割払い
支払い方式 毎月一定額 購入時に支払回数を決定
金利(手数料) 約15% 約12~15%(回数が増えるほど高くなる)
総支払額の変動 追加利用可能なため増えやすい 購入時に決まる
任意整理のメリット 利息カットの可能性が高い 総支払額の減額は困難

任意整理した場合のリボ払いと分割払いの違い

ここからは、リボ払いと分割払いを任意整理した場合の違いについて詳しく見ていきましょう。

 

任意整理とは、債権者と個別に「返済額の減額・今後の利息カット」などを交渉して払えるようにする手続きです。

リボ払いの場合

リボ払いの任意整理

リボ払いは、任意整理の対象となると今後発生する利息の免除や減額の交渉が可能です。


そのため、任意整理をすると総支払額を減らせる可能性が高くなります。

 

具体例(リボ払い)

  • 限度額50万円まで使っている
  • 毎月1万円 を返済
  • 返済額には利息も含まれるため、利息30万円+元金50万円=総額80万円支払いが必要
  • 任意整理をすると、30万円の利息が免除される→総額は50万円に減る!

 

このように、リボ払いは任意整理をすると金銭的なメリットが大きいのが特徴です。

分割払いの場合

分割払いの任意整理

分割払いは、商品購入時にすでに「分割手数料を含めた総支払額」が決まっているため、任意整理しても総額の減額はほぼ不可能です。

 

具体例(分割払い)

  • 50万円分の商品を購入(10万円×5個、全て10回払い)
  • 毎月の返済は10,680円×5件=53,400円
  • 総支払額 53万4,000円
  • 5回(267,000円)支払った後に任意整理をしても、総額は変わらない
  • ただし、月々の支払額を減らすことは可能(53,400円⇒10,000円など)

 

つまり、分割払いを任意整理しても返済総額が減るわけではないということです。

エステ・脱毛・美容整形ローンも同じ仕組み

エステローンも分割払いと同じ

最近では、エステや脱毛、美容整形ローンを利用する人も増えていますが、これらのローンも分割払いと同じ仕組み です。

 

例えば:

  • 30万円の施術を契約し、手数料6万円を加えて 合計36万円を36回払い(毎月1万円) にする
  • 10回(10万円)支払った後に任意整理 をしても、残り26万円は支払わなければならない
  • 月々の支払いを 1万円→5000円に変更する交渉は可能

 

このように、分割払い形式のローンでは金銭的なメリットはほとんどないのですが、月々の支払いの負担を軽減することは可能です。

任意整理は「得する・損する」で判断するものではない

任意整理は払えないものを払えるようにするためにする

ここまでの話を聞くと、「分割払いは任意整理のメリットが少ないから意味がないのでは?」と思うかもしれません。

 

しかし、任意整理は「得をするため」ではなく、「払えないものを払えるようにするため」の手続きです。

 

  • 毎月の返済が厳しく、支払いが遅れがちになっている
  • すでに一括請求になっている
  • 生活費が圧迫されており、返済が継続できない

このような状況であれば、分割払いでも任意整理を検討する意味は十分にあります

まとめ

リボ払いと分割払いでは、任意整理の影響が異なるため任意整理を行ったときの効果も変わってきます。

 

  • リボ払いは、任意整理すると将来の利息が免除されるため、総支払額が大幅に減る可能性が高い
  • 分割払いは、総額の減額はできないが、月々の支払い額を減らすことは可能

 

任意整理は「得をする」ための手続きではなく、「支払いができなくなる前に対応する」ためのものです。

返済が厳しい場合は、早めに専門家へ相談してみましょう。

この記事の執筆者

執筆者 司法書士黒川聡史

黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)

東京司法書士会所属:登録番号第4230号

簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号

行政書士(登録番号第19082582号)

ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)

経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動

著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある

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