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クレジットカードの支払いで「リボ払い」と「分割払い」を使っているものの、「毎月きちんと払っているのに残高が減らない」と不安を感じていませんか?
リボ払いと分割払いはどちらも分けて支払う方法ですが、仕組みや総支払額、そして任意整理をした場合の効果には大きな違いがあります。
リボ払いは任意整理によって将来の手数料(利息)をカットできる可能性が高く、総支払額を大きく減らせるケースが多い一方、分割払いはすでに手数料を含めた支払総額が確定しているため、減額は期待できません。
ただし、分割払いでも毎月の返済額を調整することで、家計の負担を軽減できる場合があります。
本記事では、リボ払いと分割払いの基本的な違いに加え、任意整理をした場合にどのような違いが生じるのかを、実務の視点からわかりやすく解説します。
この記事を読んでわかること
分割払いは、商品購入時にすでに「分割手数料を含めた総支払額」が決まっています。
そのため、任意整理しても総額の減額はほぼ不可能です。
具体例(分割払い)
つまり、分割払いを任意整理しても返済総額が減るわけではないということです。
それでも下記の様なケースでは、分割払いでも任意整理するメリットはあります。
実際の相談では、同じカードでリボ払いだけ、分割払いだけというケースは少なく、
が複数組み合わさっているケースがほとんどです。
例えば、「日常の支払いはリボ払い」「高額な買い物は分割払い」「足りない生活費はキャッシング」という形です。
この点で注意が必要なのは、任意整理は「債権者ごと」に手続きを行うため、同じカード会社の中にあるリボ払い・分割払い・キャッシングを個別に切り分けて処理することはできません。
そのため、任意整理を行う場合は、それらをまとめて交渉することになり、結果として、リボ払い分は、利息カットによるメリットがあり、分割払い分は総額は変わらないが、カード全体で返済条件の調整をするといった形になります。
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黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に15,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
司法書士法人黒川事務所は、債務整理(任意整理・時効援用)などを専門に扱う司法書士事務所です。これまでに19年以上の実績があり15,000人以上を解決に導きました。
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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代表者 黒川聡史
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