平日10時~19時30分
土日10時~17時00分
(祝日休み)
借金を長年放置していると時効で払う必要がなくなりますが、自動的に時効になるわけではありません。
時効援用というアクション(手続きをする)を起こす必要があります。
その方法は、時効を主張する旨を記載した「時効援用通知書」という書類を内容証明郵便(配達証明付き)で相手に送ります。
上記の内容証明郵便は、弁護士・司法書士・行政書士という専門家に依頼する方法もありますが、この記事では自分で最後まで手続きをする方法を解説します。
【注意事項】まずはお読みください。
この記事は、下記のような理由で、専門家に依頼せずに自分で手続きされる方のために「時効援用のやり方」を説明しています。
・数万円の請求なので専門家に依頼するほどの金額ではない(依頼料の方が高くなる)
自分で手続きするけど「書類のチェックしてもらえませんか?」「よくわからないので教えてください」という無料相談はお断りしておりますのでご了承ください。
時効援用の手続きは、当事務所のメイン業務の一つですので、ご自身で対応される方への無料サポートは、業務の性質上お受けできません。ご了承ください。
「長期間返済していないこと」の長期間とは、5年と10年のケースがありますが、消費者金融やクレジットカード、銀行のカードローンなどの債務であれば5年です。
送られてきている書類から「最後の取引日」から5年以上経過していることを確認しましょう。
過去に相手から訴訟や支払督促を起こされている場合は、判決等の確定から10年に時効期間が伸びます。
過去に裁判されているかどうかは、裁判所から書類が届いた記憶がなければ、知らぬ間に裁判が終わっているケースは稀です。
ただし、郵便物を放置している人は「裁判に気づいていない」ケースもあります。
送られてきている書類に、「事件番号」「裁判所の表示」「債務名義が確定」などの文言があれば、過去に裁判をされていますので、裁判から10年以上経過しているか慎重な判断が必要です。
相手に連絡をして「支払います」など債務を認める発言をすると、時効の期間がリセットされ、再度5年経過しないと時効が主張できません。
相手に電話をすること自体が「債務承認」に該当するわけではありません。
会話の内容が「債務を認めているか」が争点になります。
上記の時効が成立する条件を確認し、問題なければ時効援用の内容証明郵便を作成して相手に送付します。
もし、疑わしい点があれば自分で対応せずに弁護士・司法書士に依頼することをおすすめします。
| 自分でする | 専門家に依頼する | |
|---|---|---|
| 事前の調査 | 手元にある書類で判断 | 書類を相手から取得して判断 |
| 内容証明作成 | インターネット情報などで自分で作成する | 不備なく正確に作成できる |
| 時効成立の確認 | 自分で相手に確認するか信用情報を取得する | 専門家が相手に直接確認する |
| 自分でする | 専門家に依頼する | |
|---|---|---|
| 費用 | 内容証明郵便代1,974円(e内容証明なら1,615円) | 内容証明郵便代と専門家の費用(当事務所の場合は合計40,000円) |
時効の援用の内容証明郵便に記載する内容については、決まった形式があるわけではありません。
「誰が誰に対して」「時効を援用(主張)する旨」が記載されていれば問題ありません(記載の形式に神経質になる必要はありません)。
時効援用通知書に記載しておきたい内容はこちら
①日付
②相手の住所・名前(時効援用はどこに送るの?)
不明な場合は本社でも大丈夫です。
債権者の代表者名を記載している例もありますが、書かなくても大丈夫です。
③自分の住所・名前・生年月日
(ポイントは「誰からの時効援用の通知なのかを、債権者が把握している情報と併せるとわかるようにしてあげる」ことです)
④消滅時効を主張する旨
⑤契約番号など契約を特定できる事項
⑥信用情報を削除・訂正してほしい旨
⑦時効援用に対して異議があったら教えてほしい旨
⑧その他
令和〇年〇月〇日①
東京都〇〇区○○1-1-1(相手の住所)②
○○ファイナンス株式会社 御中(相手の社名)
消滅時効援用通知書
③(自分の住所)東京都〇〇区○○1-1-1
(自分の名前)□□ □□ ㊞
(生年月日)昭和 年 月 日生
前略 私は、以下のとおり、貴社に通知いたします。
貴社は、私に対して⑤会員番号〇〇〇〇〇の契約(または平成〇年〇月〇日金銭消費貸借契約などある程度特定できるように記載する)に基づく債権の請求を行っておりますが、最後に取引を行ってから、既に5年以上が経過しております。
したがって貴社の私に対する債権については、消滅時効が完成しております。
④そこで、私は貴社に対して、本書面をもって消滅時効援用の意思表示をいたします。
よって、私は貴社に対して何らの債務も負担するものではありませんので、今後は一切の請求を行わないようお願いいたします。
⑥また、本書面を受領後速やかに各信用情報機関宛てに適切な通知を行い、登録された事故情報を削除・訂正されますようお願いいたします。
⑦本書に対する異議がありましたら、2週間以内に書面にてなされますようお願いいたします。 草々
司法書士など専門家に依頼せずに、自分で時効の援用をする場合に、やってはいけないことを紹介します。
それは、時効援用通知書を送る前に相手に電話する(債務承認のリスク)ことです。
債権者の中には「時効なんて関係ない」という嘘をつく会社もあります。
大手の消費者金融やサービサー(債権回収会社)は、このような対応はしませんが、一部の中小の会社(特に債権を譲り受けて債権者になった会社)で、このような対応をしていると聞いています。
本来は時効であるにもかかわらず、時効なんて関係ないと言われて、返済の約束をしたり、その後、返済をしてしまうと「債務承認した」と時効を主張できない(争いになる)ケースもでてきます。
確実に手続きを進めるためには、債権者に電話する前に「時効援用通知」を債権者に送付して証拠を残しましょう。
司法書士法人黒川事務所では、あなたの借金問題を低価格で解決するご支援をしています。相談無料で分割払いにも対応しているので毎月100人ほどご依頼いただいております。お困りであればぜひこの機会にご相談ください。
横書きの場合の行数と文字数(A4で26文字20行で設定しましょう。)
| 1行20字以内 | 1枚26行以内 |
| 1行13字以内 | 1枚40行以内 |
| 1行26字以内 | 1枚20行以内 |
詳しくはこちら(郵便局の内容証明ご利用の条件等 外部リンク)
内容証明郵便を送る場合には、3部同じ内容の書面を用意します。
1通は相手に、1通は自分の控え、もう1通は郵便局に保管されます。
そして、差出用の封筒には、文書内に記載した差出人および受取人と同じ住所・氏名を記載します。
内容証明郵便の取り扱いがある郵便局の窓口に持参して、料金を支払い発送します。
(窓口で形式を確認するため、通常の差出より少し待たされます)
内容証明郵便を郵便局の窓口で発送する際は、差出人の押印が必要になります。
印鑑は、実印である必要はなく、認印で大丈夫です。
訂正が必要な場合は、内容証明郵便に押印したのと同じ印鑑が必要になりますので窓口に行く際には持参しましょう。
内容証明郵便は、e内容証明というインターネットで送付することも可能です。
押印は必要ありませんし、文書を作成する形式もこちらの方が楽にできますのでお勧めです。料金も少し安くなります。
ただし、一般の方が利用する場合は、クレジットカード払いが必須です。
時効援用する前に信用情報を取得している場合は、時効援用後1か月以上期間を開けて再度信用情報を取得して確認するという方法もあります。
ポイントは、時効援用後すぐに取得しても反映されていないケースがあります。
1か月以上空けて取得することをおすすめします(3か月ほど訂正にかかるケースもあります)。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
業界トップクラスの低料金であなたの借金問題解決を全力でサポートします!
司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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