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【プロミス編】過払い金請求から返還されるまで

プロミスとの過払い請求の流れについて説明します。
(依頼頂いた場合の一般的なケースをもとに構成しています)

 

プロミスの基本情報

  • 平成24年7月1日から『SMBCコンシューマーファイナンス株式会社』に社名を変更
  • 三井住友銀行グループ(倒産して過払い金が返金されない心配はない)
  • 三洋信販(ポケットバンク)を合併(過払い金の発生する取引)
  • アットローンを合併(過払い金は発生しない取引)
  • 三井住友銀行のカードローン等を保証(銀行保証分は過払い金は発生しない)
プロミスの過払い金

プロミスに対し取引履歴の開示請求をします

1ヶ月以内には開示してくれます。

取引履歴をもとに引き直し計算を行います

過払い金が発生していた場合、過払金返還請求書を作成しプロミスにFAXします

書面の内容を簡単に紹介しますと、「過払い金が●●●円発生しているので請求いたします。●月●日までにご回答ください。期日までに回答がない場合は、訴訟を提起いたします。」のような内容の書面を送ります。

プロミスの担当者と金額や返還日について話し合います

話し合いでは、過払い金の9割くらいの和解後3か月後返還を打診されます。

金額と返還日について合意が成立すれば和解書を作成

金額に納得できない、全額回収するためには裁判を起こす必要があります。

裁判後は、「第2回目の裁判期日前に話し合いがまとまり、裁判上で和解(和解に代わる決定)する」という流れが多くなりました。おおよそ和解後、3か月後くらいに返還されます。

入金後に報酬・実費を清算して手続終了

事務所の口座に入金されるので、報酬(過払金の15%と19,800円)税別と切手代250円を控除して依頼人の口座に振り込み。和解書と清算表をお渡しします。

注目

減額に応じて話し合いで解決するか、裁判をするかは金額による!

  • 裁判をした場合は、過払い金や過払い金に対する利息も請求できるが、費用が報酬が増える。
  • 裁判をした場合でも、取引の分断がない限りは比較的早期に和解できる傾向にある。

よって裁判をするか話し合いで解決するかは金額しだい!

当事務所では、依頼人の意見を聞き依頼人の手元に少しでも多くお金が戻る最善の方法を選択します!

完済しているプロミスの過払い請求の注意点

信用情報(いわゆるブラックリスト)が気になる・・・という理由で完済してから過払い請求をされる方の注意事項
(以下は当事務所の見解です。信用情報を気にされる方は必ず確認してください。)

  • プロミスとのカード契約を解約しておく。
    (完済しても契約は生きているので、解約の電話をしておく、その際に端数があれば精算しておく)。
     
  • 三井住友銀行のカードローンをプロミスが保証しているので、債務が残っていたらそちらも完済する。(ローン契約は解約しておく、銀行口座は解約の必要なし)。
     
  • アットローンの利用分も完済する。(アットローンも合併でいまはプロミスです。)
     
  • 三洋信販(ポケットバンク)の利用分も完済する。(三洋信販も合併でいまはプロミスです。こちらも過払いの対象)

債務が残っている場合のプロミスの過払い

債務が残っている方が、プロミスに対して過払い請求をする場合の注意事項。

再計算をしても債務が残る場合は、過払いではなく『債務整理』になる。
『たとえば、計算前50万の債務が、計算後20万円債務が残った場合』
信用情報に『債務整理』と記載される(今後のローンやクレジットカードに影響)。

過払いかどうかは取引履歴を取り寄せて計算してみないとわからない!

取引年数が短い、債務が高額など、債務が残りそうだと不安な方は、まずは取引履歴を取り寄せてから!

プロミスの過払い請求(費用について)

当事務所は減額報酬がない依頼しやすい安い報酬設定です。
基本報酬:1社22,000円 過払報酬16.5%(裁判の場合は25.3%)

※過払い請求の場合は、戻ってきた過払い金から報酬をいただくので、お金がなくても依頼ができます(持ち出し0円)

当事務所の過払い金返金の特徴

当事務所の場合は、各社ごとに清算が可能。

何社も過払い請求を依頼している場合、通常の事務所は全ての会社から過払い金が返金されるまで依頼人には振り込んでくれません。

そうなると遅い会社は半年以上手続きかかりますので、早く返金された会社の過払い金も事務所でしばらくの間保管することになります。

当事務所では、1社から返金されれば、すぐに1社分を清算し返金いたします。

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