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【要注意】クレジットカードの督促状が来なくなった…放置のリスクと正しい対処法

クレジットカード代金を滞納して、督促状が継続的に届いていても、あるときから督促状が来なくなることがあります。

 

督促が止まると安心して、「もう払わなくていいんだ」と考える人もいますが、安易な判断は禁物です。放置していると裁判を起こされて給料や預貯金を差し押さえられる可能性が高いので、まずは債務の状況を把握し、早めに適切な対処をとることが重要となります。

 

本記事では、クレジットカード代金の督促状が来なくなったときに放置するリスクと、正しい対処法について解説します。

クレジットカードの督促状こなくなった

この記事でわかること

  • 督促が来なくなっても「払わなくていい」わけではない
  • 督促は止まっても借金は消えず、遅延損害金で増え続ける
  • 弁護士や司法書士に相談し時効援用や債務整理で解決する

クレジットカード代金を滞納していても督促状が来なくなる理由

クレジットカード代金を滞納しているにもかかわらず、あるときから督促状が来なくなった場合、その理由として以下のことが挙げられます。

債権回収会社へ債権譲渡された

債権回収会社へ債権が譲渡された

クレジットカード会社が債権回収会社へ債権を譲渡した場合は、しばらくの間、督促状が来なくなることがあります。

 

債権回収会社とは、金融機関などから債権を譲り受けたり、委託を受けたりして、その債権を回収することを専門とする会社のことです。

正規の債権回収会社は法務大臣の許可を受けた適法な会社であり、「「サービサー」とも呼ばれています。

 

近年は、クレジットカード会社や消費者金融なども、債権回収会社を利用するケースが多くなっています。

 

債権回収会社へ債権譲渡された場合は、その手続きにある程度の日数を要するため、一時的に督促状が来なくなることがあるのです。

 

この場合、手続きが完了すると、「○○債権回収会社」といった見覚えのない会社から、改めて督促状が届くようになります。

裁判の準備が進められている

裁判の準備が進んでいる

債権者が裁判の準備を始めると、督促状は来なくなります。

そのまま放置していると、実際に裁判を起こされてしまうので注意が必要です。

 

裁判を起こされるまでの期間は債権者によって異なりますが、早ければ滞納が始まってから3ヶ月が経つと裁判を起こされる可能性があります。

 

ただし、通常は裁判を起こされる前に、債権者から「このままお支払いがなく、連絡もなければ法的手続きをとります」と記載した督促状(催告書)が届いているはずです。

 

督促状の内容を確認せずに放置していると、ある日突然、裁判所から書類が届いて驚くことになりがちです。

時効の期間が経過している

時効期間が経過している

滞納が5年以上続いている場合には、その債務について消滅時効が完成している可能性があります。

 

クレジットカード代金の支払い義務は、消費者金融などからの借金と同じく、最後の取引(ほとんどの場合は最後の返済)から5年が経過すると、消滅時効が完成します。

 

ただし、消滅時効が完成していても、督促状を送付してくる債権者も少なくありません。その理由は、債務者が時効を援用するまで支払い義務は消滅しないからです。

長期間にわたって返済していない場合には、消滅時効が完成していないかを確認しましょう。

督促が来なくなったからといって自動的に債務が消滅したわけではありません

後述する時効援用の手続きをしましょう。

過払い金が発生している

過払い金が発生している

過払い金が発生している場合には、クレジットカード会社が返還請求を恐れて督促状の送付を止めることがあります。

 

過払い金とは、借金の返済の際に、利息制限法で定められた上限金利を超えて支払った利息のことです。

 

次の4つの条件をすべて満たす場合、クレジットカード会社に対して過払い金が発生している可能性があります。

 

  • キャッシングを利用した
  • 2010年6月17日以前に借り入れをした
  • グレーゾーン金利で借り入れをした
  • 完済してから10年が経過していない

 

グレーゾーン金利とは、利息制限法の上限金利(借入残高に応じて年15~20%)を超えるものの、出資法の上限金利(2000年6月1日~2010年6月17日は年29.2%)を超えず、罰則の対象とならない金利のことです。

 

かつては消費者金融やクレジットカード会社の多くがグレーゾーン金利で貸し付けを行っていましたが、2007年ころから金利を利息制限法の上限金利以下に下げるところが増えました。

 

そして、出資法の改正により、2010年6月18日からグレーゾーン金利は撤廃されました。そのため、近年では過払い金返還請求が認められるケースは少なくなってきています。

 

なお、クレジットカードのショッピング利用分については、利息制限法ではなく割賦販売法が適用されることから、過払い金が発生することはありません。

送付先の住所が分からなくなった

住所が不明でも住民票で追える

債務者が引っ越しなどで住所を変更し、新しい住所をクレジットカード会社に伝えていない場合、一時的に督促状が来なくなることがあります。

 

ただし、クレジットカード会社は債務者の住民票を調査することが可能なので、いずれは住所を突き止められてしまい、督促を再開される可能性が高いことに注意が必要です。

督促状が来なくなった状態で放置するリスク

督促状が来なくなった場合でも、債務が免除されたわけではなく、もちろん存続しています

 

債務が残っているにもかかわらず、督促状が来なくなったからといって放置していると、以下のリスクが生じるので注意しましょう。

遅延損害金が加算され続ける

遅延損害金が加算され続ける

督促状が来なくなった債務を放置すると、滞納を続けることになります。滞納中は遅延損害金が加算され続けることに注意が必要です。

 

遅延損害金とは、借金などの債務を支払期限までに支払わなかったことに対する損害賠償金のことです。ほとんどの場合、通常の利息・手数料よりも高い利率が設定されています。

 

具体的な利率はクレジットカード会社によって異なりますが、以下の利率が設定されていることが多いです。

 

  • キャッシング利用分…年20%
  • ショッピング利用分…年14.6%

 

遅延損害金は1日ごとに加算されていきますので、滞納が続けば続くほど返済額が増えることになり、返済が難しくなっていくことに注意しなければなりません。

一括返済を請求される

残債務を一括返済請求されてしまう

滞納が2~3ヶ月続くと期限の利益を失うため、利用残高の一括返済を請求されてしまいます。

 

期限の利益とは、支払期限までは支払いを猶予されるという、債務者にとっての利益のことです。

 

分割払いの契約では、毎月の返済日までに所定の金額さえ支払えば、残りの債務については支払いが猶予されます。

しかし、期限の利益を失うと支払い猶予が認められなくなるため、残高を一括で支払う義務が生じるのです。

 

ほとんどのクレジットカード会社は、会員規約などで「1回でも返済が遅れると期限の利益を喪失する」と定めています。

 

しかし、一括返済を請求するかどうかは債権者の任意であり、実際には1回の滞納で一括返済を請求されることはほとんどありません。滞納が2~3ヶ月続いた場合に、一括返済を請求されるのが通常です。

 

クレジットカード会社からの督促状が来なくなった場合、しばらく経過した後に突然、債権回収会社から一括返済を請求する督促状が届くケースも多いです。

ブラックリストに登録される

ブラックリストに登録される

滞納が2~3ヶ月続くと、ブラックリストに登録されてしまいます。正確にいうと、JICCやCIC、KSCといった信用情報機関のデータベースに、長期延滞などの事故情報が登録されます。

 

クレジットカード会社や貸金業者、金融機関はいずれかの信用情報機関に加盟しており、申込者や顧客の支払い能力をチェックするために信用情報を照会しています。そのとき、事故情報が登録されていれば、審査で落とされるのです。

 

この状態のことを、俗に「ブラックリスト」と呼んでいます。ブラックリストに登録されることで生じる主なデメリットは、以下のとおりです。

 

  • 新たな借り入れができなくなる
  • クレジットカードの新規作成ができなくなる
  • 手持ちのクレジットカードもやがて強制解約となる
  • 各種ローンを組めなくなる
  • スマホ端末を分割払いで購入できなくなる
  • 他人の債務(奨学金など)の保証人になれない

裁判を起こされる

裁判を起こされる

滞納が長期間に及ぶと、クレジットカード会社または債権回収会社から裁判を起こされることがあります。

 

裁判を起こされると、裁判所から自宅に「支払督促」または「訴状」という書類が特別送達で届けられます。

 

支払督促とは、簡易裁判所が書類審査のみで、債務者に対して支払いを命じることです。支払督促を放置すると、さらに仮執行宣言付き支払督促が届けられます。これも放置していると、債務が確定してしまいます。

 

訴状が届いた場合は、正式な民事裁判を起こされています。訴状を放置すると、被告(債務者)欠席のまま裁判が開かれ、原告(債権者)の言い分どおりの判決が言い渡されます。

判決書は裁判所から郵送されますが、受け取ってから2週間以内に控訴をしないと判決が確定します。

 

財産を差し押さえられる

給料や預金を差し押さえ

仮執行宣言付き支払督促や判決が確定すると、債権者は強制執行の申し立てが可能となります。

 

強制執行とは、裁判所が債権者からの申し立てに基づき債務者の財産を差し押さえて、債権者がその財産を換金し強制的に債権を回収することが認められる手続きのことです。

 

クレジットカード代金を滞納している場合は、主に給料や預貯金が差押えの対象となります。強制執行を申し立てられると、ある日突然、給料や預金口座を差し押さえられることになるのです。

 

給料は全額ではなく、手取額の4分の1(手取額が44万円を超える場合は33万円を超える部分)が差し押さえられます。

裁判所から勤務先会社へ差押え通知が送付されるため、職場の人に滞納を知られてしまうことにも注意が必要です。

 

預金口座を差し押さえられた場合は、その口座が凍結され、預金残高から債務残高が差し引かれます。

督促状が来なくなったときの正しい対処法

クレジットカード会社から督促状が来なくなったときは放置せず、以下のように対処していきましょう。

債務の内容を確認する

いつからいつまで利用している?内容を確認する

まずは、債務の内容を確認してください。債務が残っているかどうか、残っている場合はいくら残っているのかを確認するのです。

 

時効が完成していないか、過払い金が発生していないかをチェックする必要もあるので、以下の点を確認しましょう。

 

  • カードを利用し始めた時期
  • キャッシングの金利
  • 最後に返済した時期
  • 最後の返済後に債務の承認(返済猶予や分割払いの相談など)をしていないか
  • 過去に裁判を起こされていないか

 

時効が完成しておらず、過払い金も発生していない場合は、「直近に届いた督促状に記載されている請求額+その後の遅延損害金」が残っていることになります。

時効が完成している場合は援用する

督促がきてなくても時効援用はした方がいい

時効が完成していても、自動的に債務者が消滅するわけではありません。「時効の援用」という手続きが必要です。

 

時効の援用とは、債権者に対して、消滅時効が完成していることを理由として、債務を支払わないと意思表示をすることです。

 

この意思表示は、証拠を残すために文書で行うことが重要です。一般的には、「消滅時効援用通知書」を作成し、内容証明郵便で債権者宛に送付します。

過払い金が発生している場合は返還請求をする

過払い金が発生していたら返還請求する

過払い金が発生している場合には、返還請求が可能です。

 

まずはクレジットカード会社へ「過払い金返還請求書」を送付した上で、交渉することになります。交渉によっても納得できる金額の返還に応じてもらえない場合には、過払い金返還請求訴訟を起こす必要があります。

 

なお、過払い金の返還を請求する前提として、過払い金がいくら発生しているのかを債務者側で計算をしなければなりません。

そのためには、クレジットカード会社から取引履歴を取り寄せて利息制限法の上限金利で引き直し計算を行う必要があります。

 

過払い金の計算と返還請求の手続きには専門的な知識や交渉力も要するので、弁護士や司法書士に任せた方がよいでしょう。

債務が残っている場合は債権者へ連絡する

債権者に連絡して相談する

債務が残っている場合には、返済しなければなりません。すぐに返済できない場合は債権者へ連絡し、支払い方法について相談してみましょう。

 

債権者にもよりますが、誠実に相談すれば、ある程度は返済を待ってもらえたり、一括払いを分割払いに変更してもらえたりする可能性もあります。

 

相談する際には、なるべく早めに連絡し、滞納した理由と、いつまでにいくら払えるのかを明確に伝えることが重要です。

残債務を返済できないときは債務整理を検討する

債務整理を検討する

残債務を返済するめどが立たない場合、放置すると裁判や差押えのリスクが生じますので、債務整理による解決を検討してみた方がよいでしょう。

 

債務整理とは、法律に則った方法で債務を減免することにより、借金問題を解決できる手続きの総称です。具体的には、主に次の3種類の手続きがあります。

 

  • 任意整理…債権者と直接交渉し、利息の減免や今後の返済額や返済期間を決め直す手続き
  • 個人再生…裁判所の決定により借金が1/5程度にまで減額され、3年の分割で返済する手続き
  • 自己破産…裁判所の決定により、借金の返済義務がすべて免除される手続き

 

どの手続きを選択すべきかは、状況により異なります。手続きの選択を誤るとスムーズに解決できなかったり、思わぬデメリットが生じたりするおそれもあることに注意が必要です。

債務整理を検討する際は、弁護士や司法書士へのご相談がおすすめします。

クレジットカード代金の滞納で裁判を起こされたときの対処法

督促状が来なくなったとき、正しい対処法をとる前に突然、裁判を起こされてしまうこともあります。

 

裁判を起こされても以下の方法で解決が可能ですので、落ち着いて対処していきましょう。

和解成立を目指す

債権者と和解に向けて話し合う

裁判は基本的に白黒を付けるための手続きですが、裁判上の和解が成立するケースも多々あります。

 

クレジットカード会社や債権回収会社も、多くの場合は裁判上の和解協議で、分割払いの交渉に応じてくれます

 

訴状が届いた場合には、希望する和解案を答弁書に記載して裁判所へ提出しましょう。その後は裁判期日までに、債権者と協議します。合意ができたら、第1回目の裁判期日で和解が成立します。

 

合意できなかった場合でも、裁判期日に出頭することが重要です。裁判期日では、裁判官からも債権者へ和解を勧めてくれて、再協議が可能となることが多いです。

 

支払督促が届いた場合は、2週間以内に異議申立書を裁判所へ提出しましょう。異議申し立てをすれば民事裁判の手続きに移行しますので、その後は上記と同じ流れで和解成立を目指します。

債務整理をする

裁判を起こされた後でも、債務整理をすることは可能です。

 

裁判上の和解が成立しない場合や、そもそも返済が難しい場合には、債務整理を検討した方がよいでしょう。

 

なお、既に差押えを受けている場合には、個人再生または自己破産を申し立てて開始決定が出ると、差押えを止めることができます。

クレジットカードの督促状が来なくなったら専門家へ相談

早めに専門家に相談することが重要

クレジットカードの督促状が来なくなったときは、まず債務の内容を確認し、状況に応じて正しく対処する必要があります。

 

ただし、状況の確認から対処法の選択、具体的な手続きに至るまで、専門的な知識やノウハウを要することには注意が必要です。

自己判断でことを進めると状況が悪化するおそれもありますので、弁護士や司法書士にご相談の上、対処していくことをおすすめします。

 

弁護士・司法書士は、状況を的確に判断し、最善の対処法をアドバイスしてくれます。債務整理や時効の援用、過払い金返還請求などの具体的な手続きも、弁護士や司法書士に全面的に任せることが可能です。

 

債務整理を弁護士や司法書士に依頼すると、その後の督促や返済が止まるというメリットも得られます。

まとめ

クレジットカードの督促状が来なくなっても、安易な考えで放置することは禁物です。

 

状況を正しく判断するためにも、まずは弁護士や司法書士に相談してみましょう。

 

多額の債務が残っていて返済が難しい場合でも、債務整理などで解決することが可能なので、弁護士や司法書士から専門的なアドバイスを受け、最善の対処法を検討することが大切です。

この記事の執筆者

執筆者 司法書士黒川聡史

黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)

東京司法書士会所属:登録番号第4230号

簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号

行政書士(登録番号第19082582号)

ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)

経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動

著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある

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