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弁護士事務所から通知書(受任通知や請求書・督促状など)が届いた場合、特に借金の返済を滞っている状況にある方にとっては大きな衝撃を受けることでしょう。
しかし、驚いて慌てて相手に連絡してはいけません。まずは、冷静さを保つことが重要です。こうした通知を受け取った際に、確認すべきポイントは「時効援用」の可能性です。
弁護士から請求書が届いた場合でも、支払っていない期間が5年以上であれば、時効の援用で解決できるケースがあります。
この記事では、弁護士から通知書が届いた場合の時効援用について解説します。
目 次(更新:2024年8月21日)
借金などの債務を放置していたら弁護士事務所から受任通知や請求書が送られてくることがあります。
消費者金融のキャッシングやクレジットカードのリボ払いなどの返済を滞ったままにしておくと、債権者(消費者金融や信販会社)は弁護士に債権の回収(取り立て)を依頼することがあります。
弁護士から請求書が届くと、ついに債権者が「取り立てを弁護士に依頼した」「弁護士に裁判されるかもしれない」というようにかなり驚くことでしょう。
じつは弁護士から書類が届いた場合でもあまり驚く必要はありません。
たとえば、債権者はAさん1人の債務を取り立てるために弁護士に依頼したわけではなく、なん人も(おそらく数百人単位で)まとめて弁護士に依頼しています。
決して自分一人が狙い撃ちされているわけではありません。
弁護士が請求を行ってきた場合でも、その債権が時効を迎えていることは珍しいことではありません。例えば、以下のような債務が時効の対象となることがあります(時効になるケースは沢山あります)。
「弁護士は法律のプロだから時効になるような債権を請求してくることはない」と思われがちですが、時効は援用(主張)されない限り時効ではないので、法律のプロの弁護士も請求してきます。
(時効と主張されれば、請求できなくなるのは承知のうえで請求してきます。そして時効を主張すれば請求は止めます。当然わかったうえで請求しています)
ただし、ある会社は過去に裁判をしたケースのみ弁護士事務所に委託しているという会社もあります。
はい、可能です。
弁護士からの請求書であっても、債務が時効を迎えている場合は、時効援用をすることができます。
例えば、消費者金融の借金やクレジットカードの未払い分、滞納家賃など、5年以上返済していない場合、時効が成立している可能性があります。
慌てて連絡するのは避けましょう。
相手の弁護士は債権者の代理人であり、債権者の利益を優先して行動します。
まずは冷静に対応し、別の専門家に相談することが重要です。
話された内容が「債務の承認」にあたる場合は、時効の期間がリセットされます。
その場合は、再度5年経過しないと時効は利用できません。
債権回収会社から請求書が届く場合もあります。
債権回収会社は、元の会社から債権を買い取り請求してきたり、回収の委託を受けたりして請求しています。
この場合でも、5年以上支払っていない場合は時効が成立する可能性があります。
債権が譲渡されている場合は、譲渡日から5年ではなく、当初の債権者の返済を停止したときから5年をカウントします。
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