債務整理・借金問題専門
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借金などの債務を放置していたら弁護士事務所から受任通知や請求書が送られてくることがあります。
ついに債権者が「取り立てを弁護士に依頼した」「弁護士に裁判されるかもしれない」というようにかなり驚くことでしょう。
じつは弁護士から書類が届いた場合でもあまり驚く必要はありません。
たとえば、債権者はAさん1人の債務を取り立てるために弁護士に依頼したわけではなく、なん人も(おそらく数百人単位で)まとめて弁護士に依頼しています。
決して自分一人が狙い撃ちされているわけではありません。
債権者が弁護士に依頼しているケースでも時効になるケースは沢山あります。
「弁護士は法律のプロだから時効になるような債権を請求してくることはない」と思われがちですが、時効は援用(主張)されない限り時効ではないので、法律のプロの弁護士も請求してきます。
(時効と主張されれば、請求できなくなるのは承知のうえで請求してきます。そして時効を主張すればすぐに請求は止めます。当然わかったうえで請求しているのですから…)
ただし、ある会社は過去に裁判をしたケースのみ弁護士事務所に委託しているという会社もあります。
請求書には
・いついつまでに連絡がない場合は裁判をして財産を差し押さえます
・連絡があれば相談に応じる
など記載されているので慌てて連絡してしまいそうです。
しかし、時効という手続きがありますので、あわてて連絡はしないで「まず別の専門家に相談する」ことが先決です。
相手の弁護士はあくまでも相手の代理人であり相手の利益のため動いています。
相談する相手ではありません。
時効援用を扱っている司法書士や弁護士に相談しましょう。
債権回収会社から請求書が届く場合もあります。
債権回収会社は、元の会社から債権を買い取り請求してきたり、回収の委託を受けたりして請求しています。
この場合でも、5年以上支払っていない場合は時効が成立する可能性があります。
債権が譲渡されている場合は、譲渡日から5年ではなく、当初の債権者の返済を停止したときから5年をカウントします。
業界トップクラスの低料金であなたの借金問題解決を全力でサポートします!
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代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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