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弁護士事務所から通知書(受任通知や請求書・督促状など)が届くケースは?
消費者金融のキャッシングやクレジットカードのリボ払いなどの返済を滞ったままにしておくと、債権者(消費者金融や信販会社)は弁護士に債権の取り立てを依頼することがあります。
弁護士から請求がきた場合でも、支払っていない期間が5年以上であれば、時効の援用で解決できるケースがあります。
この記事では、弁護士から通知が届いた場合の時効援用について解説します。
借金などの債務を放置していたら弁護士事務所から受任通知や請求書が送られてくることがあります。
ついに債権者が「取り立てを弁護士に依頼した」「弁護士に裁判されるかもしれない」というようにかなり驚くことでしょう。
じつは弁護士から書類が届いた場合でもあまり驚く必要はありません。
たとえば、債権者はAさん1人の債務を取り立てるために弁護士に依頼したわけではなく、なん人も(おそらく数百人単位で)まとめて弁護士に依頼しています。
決して自分一人が狙い撃ちされているわけではありません。
債権者が弁護士に依頼しているケースでも時効になるケースは沢山あります。
「弁護士は法律のプロだから時効になるような債権を請求してくることはない」と思われがちですが、時効は援用(主張)されない限り時効ではないので、法律のプロの弁護士も請求してきます。
(時効と主張されれば、請求できなくなるのは承知のうえで請求してきます。そして時効を主張すれば請求は止めます。当然わかったうえで請求しています)
ただし、ある会社は過去に裁判をしたケースのみ弁護士事務所に委託しているという会社もあります。
請求書には下記のように記載されています。
・いついつまでに連絡がない場合は裁判をして財産を差し押さえます
・連絡があれば相談に応じる
慌てて連絡してしまいそうです。
しかし、時効という手続きがありますので、あわてて連絡はしないで「まず別の専門家に相談する」ことが先決です。
相手の弁護士はあくまでも相手の代理人であり相手の利益のため動いています。
相談する相手ではありません。
時効援用を扱っている司法書士や弁護士に相談しましょう。
債権回収会社から請求書が届く場合もあります。
債権回収会社は、元の会社から債権を買い取り請求してきたり、回収の委託を受けたりして請求しています。
この場合でも、5年以上支払っていない場合は時効が成立する可能性があります。
債権が譲渡されている場合は、譲渡日から5年ではなく、当初の債権者の返済を停止したときから5年をカウントします。
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