【新宿オフィス】東京都新宿区新宿2丁目5-1 アルテビル新宿7階

平日10時~19時30分

土日10時~17時00分
(祝日休み)

まずは無料相談から

0120-913-596

ご来所の際には、予約が必要です

借金の時効の援用の相談は黒川事務所

債権回収会社に対する時効の援用について

債権回収会社から昔の借金の請求書が届いた場合でも、最後の返済から5年以上経過していれば、時効の援用をして支払い義務を無くすことが可能です。

 

ただし、安易に相手に連絡して支払いを認めるような発言(債務承認)をすると、時効が主張できなくなることがあるため、慎重に対応する必要があります。

 

この記事では、債権回収会社からの請求に対する時効の援用について解説します。

この記事でわかること

  • 債権譲渡日ではなく、最終取引から5年で時効の主張が可能。安易な連絡は危険。
  • 時効期間が過ぎた裁判に対しては、裁判上で時効を主張する。
  • 債権回収会社に時効援用しても、信用情報への直接的な影響はない。
債権回収会社の時効援用

債権回収会社とは?

ある日突然聞き覚えのない会社から請求書や督促状が届くことがあります。

差出人は「●●債権回収株式会社」です。

 

債権回収会社と聞くと怖いイメージがありますが、そもそもどんな会社なのでしょうか?

また、取引した記憶はないのになぜ請求してるのでしょうか?

 

債権回収会社は、サービサーといわれ、金融機関等から委託を受けて、または、債権を譲受けて、特定の金銭債権の管理回収を行う民間の会社です。

 

一般の人は、債権を回収している会社と聞くと怖いようなイメージが湧くかもしれませんが、サービサーの設立には法務大臣の許可が必要など要件が厳しく、法律に則って営業している正規の業者です。

 

サービサーを設立するには

  • 法務大臣の許可が必要で
  • 資本金が5億円以上の株式会社
  • 取締役の1名以上に弁護士を入れる
  • 暴力団員の参入排除の仕組みが必要

などの要件があります。

なぜ請求してきているの?

債権回収を専門とする会社で、貸付などは行っておりません。

債権回収会社から請求がくるケースは2つあります。

 

1・回収の委託を受けて債権者の代わりに回収している。

「●●の委託をうけて回収をしています」と委託している会社が書面に書いています。

 

2・債権を譲り受けて回収している。

債権は売買の対象になりますので、自分の借金が知らないところで売買されているケースは多くあります。この場合は債権譲渡通知などが自宅に郵送されています。

そして、買い取った債権を請求しています(買い取った代金と回収できた金額の差額が利益)。

債権回収会社から請求がきても5年経過していれば時効援用は可能

元の債権者から5年以上返済していないと時効

債権回収会社から請求がきた場合でも、一定の期間が経過していれば時効を援用することが可能です。

 

具体的には、元の債務の期限が過ぎてから5年間支払いを行っていない場合に、時効が成立する可能性があります。

 

この時効のカウントは、債権回収会社が債権を譲り受けた日ではなく、元の債務の期限から始まります

時効期間が経過していても裁判してくることが多い

債権回収会社は時効期間経過後も裁判してくる

債権回収会社は時効期間が経過していても、時効の主張がされていない限り裁判を起こしてくるケースがあります。

 

この場合は、督促異議や答弁書で時効援用の主張をすれば取り下げられるケースがほとんどです。

 

逆に、支払いについての話し合いをすると、時効援用ができなくなりますので、安易に連絡はしないほうが懸命です。

 

また、裁判を放置して判決を取得されると、判決確定から10年間は時効の主張ができなくなります。

安易にやってはいけないこと

●過去のどの件かわからないので慌てて電話してみる

債権回収会社から請求書や債権譲渡通知が届いた場合に、なんの件かわからないので「確認するために」慌てて相手に電話してしまうケースがあります。

 

その際に、内容を確認して「いくらなら来月払います」といった債務を認める発言(債務承認)をすると時効が利用できなくなる可能性があります。

 

相手からの書面に元の債権者名は記載されています。落ち着いて書面を確認し、不明な場合は専門家に相談しましょう。

 

書面のチェックポイント

  • 原債権者: 元の債権者(利用していた会社)のこと

  • 債権譲渡日: いつ債権が譲渡されたか(時効とは直接関係はない日付)

  • 最終取引日(期限の利益喪失日): 最後に借入や返済などの取引をした日が時効の起算点のヒントになる

  • 請求金額の内訳: 元金に対して利息・遅延損害金がどれくらい増えているかで放置している期間のヒントになる

債権回収会社の請求には過払い金はない

債権回収会社はグレーゾーン金利を請求できない

債権回収会社が請求する場合、譲り受けたのが過去の29%などグレーゾーン金利の債権であったとしても、18%の適正金利(利息制限法の金利)で再計算して請求しています。

 

それは、債権回収会社はグレーゾーン金利のままでは請求できない決まりだからです。

 

過去にグレーゾーン金利で取引をしていた借金を放置している場合に、債権回収会社が請求してきた場合は、グレーゾーン金利にあたる部分が減額されて請求されています。

なので、債権回収会社の請求に対して過払い金が発生することはありません。

(請求されている分に関しては過払い金は計算上考慮済みということです)

債権回収会社は信用情報(JICC/CIC)には登録がない!

債権回収と信用情報の関係

信用情報機関に加盟しているのは、お金を貸している貸金業者やクレジットカードを発行している信販会社のように「新たにお金を貸したりする会社(与信をする会社)」です。

 

債権回収会社のように「債権を回収するのみ」の会社は信用情報機関には加盟していません

 

すでに債権回収会社に債権譲渡されていれば、その時点で譲渡した元の会社により信用情報は訂正されていますので、保有期限が到来すれば元の会社の信用情報は削除されます(債権回収会社に対する時効援用とは関係がありません)。

債権回収会社の時効援用の実績

債権回収会社の時効に関するよくあるご質問

ここではよくあるご質問をご紹介します。

債権回収会社から請求が来た場合、時効を援用できますか?

可能です。債権回収会社から請求が来ても、元の債務の期限から5年以上が経過している場合は、時効を援用することができます。

 

この時効の期間は、債権回収会社が債権を譲り受けた日ではなく元の債務の期限からカウントされます。

債権回収会社が裁判してきました。もう時効は使えませんか?

債権回収会社は、時効期間が経過していても、債務者が時効を援用しない限り裁判を起こすことがあります。

 

この場合、督促異議や答弁書で時効の援用を主張することで、裁判が取り下げられることが一般的です。放置せずに対応してください。

債権回収会社に時効を主張すると信用情報に影響しますか?

債権回収会社自体は信用情報機関に登録されていないため、債権回収会社からの請求が直接信用情報に影響することはありません(債権の回収代行のケースを除く)。

時効援用に関する役立ち情報

弁護士事務所から、何年も前の借金の請求書が届くことがあります。 これは、債権者の依頼を受けて、借金の回収を代行しているためです。

法律の専門家である弁護士も、時効を迎えている可能性のある借金を請求してきます

なぜなら、こちらが「時効なので支払わない」と主張しない限り、法的に請求する権利があるからです。

まとめ

債権回収会社から突然請求書が届いたとしても、焦らずに対応することが重要です。

 

✅ 債権回収会社からの請求でも、最後の返済から5年以上経っていれば時効の援用が可能。

✅ 時効の可能性がある場合、安易に相手へ連絡し「支払う」意思を見せてはいけない。

✅ 時効期間が過ぎていても裁判を起こされることがあるが、裁判上で時効を主張すればよい。

✅ 債権回収会社の請求で過払い金が発生したり、直接信用情報に影響したりすることはない。

 

ご自身で判断に迷う場合や、手続きに不安がある場合は、請求書が届いた段階で、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。

この記事の執筆者

執筆者 司法書士黒川聡史

黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)

東京司法書士会所属:登録番号第4230号

簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号

行政書士(登録番号第19082582号)

ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)

経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動

著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある

司法書士法人黒川事務所が選ばれる理由

企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
業界トップクラスの低料金であなたの借金問題解決を全力でサポートします!

司法書士黒川聡史 書籍の案内

司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定

  • 業界トップクラスの安い費用
  • 着手金不要分割払いOK
  • 借金問題専門で15年以上の実績
  • 解決した依頼人は12000人以上。現在は年間約1500人の方から依頼(曖昧な相談実績ではなく実際の依頼件数)
  • YouTubeで債務整理をわかりやすく発信(こちら)

まずは無料相談からはじめましょう

0120-913-596

平日10時~19時30分 /土日10時~17時00分 (祝日休み)いつでもお気軽にお電話ください

【電話相談をお願いしている3つの理由】

①オーダーメイドなアドバイス

電話相談なら、相談者様の状況に合わせた具体的なアドバイスが可能

メールやLINEでは、限られた情報の範囲内での回答となる

②リアルタイムで疑問や不安を解消

電話相談では、その場で疑問や不安を解消できる

③スピーディな対応

お急ぎの方は、次のステップへの案内も迅速に対応できる