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債権回収会社から請求がきた場合でも時効援用は可能ですのでご安心ください!
ある日突然聞いたことのない会社から請求書や督促状が届くことがあります。
差出人は「●●債権回収株式会社」
債権回収会社と聞くと怖いイメージがありますが、どんな会社なのでしょうか?
そもそも取引した記憶はないけど、なぜ請求してるのでしょうか?
この記事では債権回収会社(サービサー)の仕組みと請求書が届いた場合の時効の援用について解説します。
可能です。債権回収会社から請求が来ても、元の債務の期限から5年以上が経過している場合は、時効を援用することができます。
この時効の期間は、債権回収会社が債権を譲り受けた日ではなく、元の債務の期限からカウントされます。
債権回収会社は、時効期間が経過していても、債務者が時効を援用しない限り裁判を起こすことがあります。
この場合、督促異議や答弁書で時効の援用を主張することで、裁判が取り下げられることが一般的です。放置せずに対応してください。
債権回収会社自体は信用情報機関に登録されていないため、債権回収会社からの請求が直接信用情報に影響することはありません(債権の回収代行のケースを除く)。
債権回収会社から突然請求書が届いたとしても、焦らずに対応することが重要です。
まずは時効が成立している可能性を確認し、必要であれば時効の援用を検討しましょう。
裁判が起こされた場合でも、裁判上で時効の援用を主張することで、無用な支払いを避けることができます。
また、債権回収会社の請求には過払い金が発生しません。すでに利息制限法で再計算されているので、請求額に不当なものが含まれている可能性は低いです。
弁護士事務所から請求書が届くケースもあります。
弁護士事務所も債権者から委託を受けて債権回収をしています。
法律のプロの弁護士も時効になるような債権を請求します。
「時効と主張されれば請求できなくなるのは承知ですが、時効と主張されるまでは請求をして債権の回収を試みます」
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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