債務整理・借金問題専門
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債権回収会社から請求がきた場合でも時効援用は可能ですのでご安心ください!
ある日突然聞いたことのない会社から請求書や督促状が届くことがあります。
差出人は「●●債権回収株式会社」
これはどんな会社なのでしょうか?
取引した記憶はないけどなぜ請求してるのでしょうか?
一般的にはサービサーといわれます。
金融機関等から委託を受けて、または、債権を譲受けて、特定の金銭債権の管理回収を行う民間の会社です。
サービサーを設立するには・・・
法務大臣の許可が必要で
資本金が5億円以上の株式会社
取締役の1名以上に弁護士を入れる
暴力団員の参入排除の仕組みが必要などの要件があります。
一般の人は、債権を回収している会社と聞くと怖いようなイメージが湧くかもしれませんが、実はサービサーは設立に法務大臣の許可が必要なくらいしっかりとした会社です。
債権回収を専門とする会社なので、貸付などは行っておりません。
債務の返済をしていない場合に、債権回収会社から請求がくるケースは2つあります。
1・回収の委託を受けて債権者の代わりに回収している。
「●●の委託をうけて回収をしています」と委託している会社が書面に書いています。
2・債権を譲り受けて回収している。
債権は売買の対象になりますので、自分の借金が知らないところで売買されているケースは多くあります。この場合は債権譲渡通知などが自宅に郵送されています。
そして、買い取った債権を請求しています(買い取った代金と回収できた金額の差額が利益)。
債権回収会社から請求がきていても時効援用は可能です。
通常は、元の債務の期限の利益の喪失日から返済せずに5年経過していれば時効の可能性があります。(5年の起算点は債権回収会社が債権を買い取った債権譲渡日ではありません。)
債権回収会社は時効期間が経過していても、時効の主張がされていない限り裁判を起こしてくるケースがあります。
督促異議や答弁書で時効援用の主張をすれば取り下げられるケースがほとんどです。
支払いについての話し合いをしてしまうと、時効援用ができなくなりますので安易に連絡はしないほうが懸命です。
また、くれぐれも裁判は放置しないように(放置すると時効の主張ができなくなります)。
弁護士事務所から請求書が届くケースもあります。
弁護士事務所も債権者から委託を受けて債権回収をしています。
法律のプロの弁護士も時効になるような債権を請求します。
「時効と主張されれば請求できなくなるのは承知ですが、時効と主張されるまでは請求をして債権の回収を試みます」
業界トップクラスの低料金であなたの借金問題解決を全力でサポートします!
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代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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