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債権回収会社から請求がきた場合でも時効援用は可能ですのでご安心ください!
ある日突然聞いたことのない会社から請求書や督促状が届くことがあります。
差出人は「●●債権回収株式会社」
これはどんな会社なのでしょうか?
取引した記憶はないけど、なぜ請求してるのでしょうか?
この記事では債権回収会社(サービサー)の仕組みと請求書が届いた場合の時効の援用について解説します。
一般的にはサービサーといわれます。
金融機関等から委託を受けて、または、債権を譲受けて、特定の金銭債権の管理回収を行う民間の会社です。
サービサーを設立するには・・・
法務大臣の許可が必要で
資本金が5億円以上の株式会社
取締役の1名以上に弁護士を入れる
暴力団員の参入排除の仕組みが必要などの要件があります。
一般の人は、債権を回収している会社と聞くと怖いようなイメージが湧くかもしれませんが、実はサービサーは設立に法務大臣の許可が必要なくらいしっかりとした会社です。
弁護士事務所から請求書が届くケースもあります。
弁護士事務所も債権者から委託を受けて債権回収をしています。
法律のプロの弁護士も時効になるような債権を請求します。
「時効と主張されれば請求できなくなるのは承知ですが、時効と主張されるまでは請求をして債権の回収を試みます」
当事務所の企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
業界トップクラスの低料金であなたの借金問題解決を全力でサポートします!
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司法書士法人黒川事務所
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