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債権回収会社から昔の借金の請求書が届いた場合でも、最後の返済から5年以上経過していれば、時効の援用をして支払い義務を無くすことが可能です。
ただし、安易に相手に連絡して支払いを認めるような発言(債務承認)をすると、時効が主張できなくなることがあるため、慎重に対応する必要があります。
この記事では、債権回収会社からの請求に対する時効の援用について解説します。
ある日突然聞き覚えのない会社から請求書や督促状が届くことがあります。
差出人は「●●債権回収株式会社」です。
債権回収会社と聞くと怖いイメージがありますが、そもそもどんな会社なのでしょうか?
また、取引した記憶はないのになぜ請求してるのでしょうか?
債権回収会社は、サービサーといわれ、金融機関等から委託を受けて、または、債権を譲受けて、特定の金銭債権の管理回収を行う民間の会社です。
一般の人は、債権を回収している会社と聞くと怖いようなイメージが湧くかもしれませんが、サービサーの設立には法務大臣の許可が必要など要件が厳しく、法律に則って営業している正規の業者です。
サービサーを設立するには
などの要件があります。
●過去のどの件かわからないので慌てて電話してみる
債権回収会社から請求書や債権譲渡通知が届いた場合に、なんの件かわからないので「確認するために」慌てて相手に電話してしまうケースがあります。
その際に、内容を確認して「いくらなら来月払います」といった債務を認める発言(債務承認)をすると時効が利用できなくなる可能性があります。
相手からの書面に元の債権者名は記載されています。落ち着いて書面を確認し、不明な場合は専門家に相談しましょう。
書面のチェックポイント
可能です。債権回収会社から請求が来ても、元の債務の期限から5年以上が経過している場合は、時効を援用することができます。
この時効の期間は、債権回収会社が債権を譲り受けた日ではなく、元の債務の期限からカウントされます。
債権回収会社は、時効期間が経過していても、債務者が時効を援用しない限り裁判を起こすことがあります。
この場合、督促異議や答弁書で時効の援用を主張することで、裁判が取り下げられることが一般的です。放置せずに対応してください。
債権回収会社自体は信用情報機関に登録されていないため、債権回収会社からの請求が直接信用情報に影響することはありません(債権の回収代行のケースを除く)。
弁護士事務所から、何年も前の借金の請求書が届くことがあります。 これは、債権者の依頼を受けて、借金の回収を代行しているためです。
法律の専門家である弁護士も、時効を迎えている可能性のある借金を請求してきます。
なぜなら、こちらが「時効なので支払わない」と主張しない限り、法的に請求する権利があるからです。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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