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債権回収会社に対する時効の援用について

債権回収会社から請求がきた場合でも時効援用は可能ですのでご安心ください!

ある日突然聞いたことのない会社から請求書や督促状が届くことがあります。

差出人は「●●債権回収株式会社」

債権回収会社と聞くと怖いイメージがありますが、どんな会社なのでしょうか?

そもそも取引した記憶はないけど、なぜ請求してるのでしょうか?

 

この記事では債権回収会社(サービサー)の仕組みと請求書が届いた場合の時効の援用について解説します。

債権回収会社の時効援用

債権回収会社とは?

債権回収会社は、一般的にはサービサーといわれます。

金融機関等から委託を受けて、または、債権を譲受けて、特定の金銭債権の管理回収を行う民間の会社です。

 

サービサーを設立するには・・・

  • 法務大臣の許可が必要で
  • 資本金が5億円以上の株式会社
  • 取締役の1名以上に弁護士を入れる
  • 暴力団員の参入排除の仕組みが必要などの要件があります。

 

一般の人は、債権を回収している会社と聞くと怖いようなイメージが湧くかもしれませんが、実はサービサーは設立に法務大臣の許可が必要なくらいしっかりとした会社です。

なぜ請求してきているの?

債権回収を専門とする会社なので、貸付などは行っておりません。

債務の返済をしていない場合に、債権回収会社から請求がくるケースは2つあります。

 

1・回収の委託を受けて債権者の代わりに回収している。

「●●の委託をうけて回収をしています」と委託している会社が書面に書いています。

 

2・債権を譲り受けて回収している。

債権は売買の対象になりますので、自分の借金が知らないところで売買されているケースは多くあります。この場合は債権譲渡通知などが自宅に郵送されています。

そして、買い取った債権を請求しています(買い取った代金と回収できた金額の差額が利益)。

債権回収会社から請求がきても5年経過していれば時効援用は可能

元の債権者から5年以上返済していないと時効

債権回収会社から請求が来た場合でも、一定の期間が経過していれば時効を援用することが可能です。

 

具体的には、元の債務の期限が過ぎてから5年間支払いを行っていない場合に、時効が成立する可能性があります。

この時効のカウントは、債権回収会社が債権を譲り受けた日ではなく、元の債務の期限から始まります

債権回収会社は時効期間が経過していても裁判してくることは多い

債権回収会社は時効期間経過後も裁判してくる

債権回収会社は時効期間が経過していても、時効の主張がされていない限り裁判を起こしてくるケースがあります。

 

この場合は、督促異議や答弁書で時効援用の主張をすれば取り下げられるケースがほとんどです。

支払いについての話し合いをすると、時効援用ができなくなります。

安易に連絡はしないほうが懸命です。

 

また、裁判は放置しないようにしましょう。放置して判決を取得されると判決確定から10年間は時効の主張ができなくなります。

債権回収会社の請求にはグレーゾーン金利はない(利息制限法で再計算して請求している)

債権回収会社はグレーゾーン金利を請求できない

債権回収会社が請求する場合、譲り受けたのが過去の29%などグレーゾーン金利の債権であったとしても、18%の適正金利(利息制限法の金利)で再計算して請求しています。

 

それは、債権回収会社はグレーゾーン金利のままでは請求できない決まりだからです。

 

過去にグレーゾーン金利で取引をしていた借金を放置している場合に、債権回収会社が請求してきた場合は、グレーゾーン金利にあたる部分が減額されて請求されています。

なので、債権回収会社の請求に対して過払い金が発生することはありません。

(請求されている分に関しては過払い金は計算上考慮済みということ)

債権回収会社は信用情報(JICC/CIC)には登録がない!

債権回収と信用情報の関係

信用情報機関に加盟しているのは、お金を貸している貸金業者やクレジットカードを発行している信販会社のように「新たにお金を貸したりする会社(与信をする会社)」です。

 

債権回収会社のように「債権を回収するのみ」の会社は信用情報機関には加盟していません

 

すでに債権回収会社に債権譲渡されていれば、その時点で譲渡した元の会社により信用情報は訂正されていますので、保有期限が到来すれば元の会社の信用情報は削除されます(債権回収会社に対する時効援用とは関係がありません)。

債権回収会社の時効援用実績

債権回収会社の時効に関するよくあるご質問

ここではよくあるご質問をご紹介します。

債権回収会社から請求が来た場合、時効を援用できますか?

可能です。債権回収会社から請求が来ても、元の債務の期限から5年以上が経過している場合は、時効を援用することができます。

この時効の期間は、債権回収会社が債権を譲り受けた日ではなく、元の債務の期限からカウントされます。

債権回収会社が裁判してきました。もう時効は使えませんか?

債権回収会社は、時効期間が経過していても、債務者が時効を援用しない限り裁判を起こすことがあります。

この場合、督促異議や答弁書で時効の援用を主張することで、裁判が取り下げられることが一般的です。放置せずに対応してください。

債権回収会社に時効を主張すると信用情報に影響しますか?

債権回収会社自体は信用情報機関に登録されていないため、債権回収会社からの請求が直接信用情報に影響することはありません(債権の回収代行のケースを除く)。

まとめ

債権回収会社から突然請求書が届いたとしても、焦らずに対応することが重要です。

まずは時効が成立している可能性を確認し、必要であれば時効の援用を検討しましょう。

裁判が起こされた場合でも、裁判上で時効の援用を主張することで、無用な支払いを避けることができます。

 

また、債権回収会社の請求には過払い金が発生しません。すでに利息制限法で再計算されているので、請求額に不当なものが含まれている可能性は低いです。

時効援用に関する役立ち情報

弁護士事務所から請求書が届くケースもあります。

弁護士事務所も債権者から委託を受けて債権回収をしています。

法律のプロの弁護士も時効になるような債権を請求します。

「時効と主張されれば請求できなくなるのは承知ですが、時効と主張されるまでは請求をして債権の回収を試みます」

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この記事の執筆者

執筆者 司法書士黒川聡史

黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)

東京司法書士会所属:登録番号第4230号

簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号

行政書士(登録番号第19082582号)

ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)

経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動

著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある

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