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債権回収会社に対する時効の援用について

債権回収会社から請求がきた場合でも時効援用は可能ですのでご安心ください!

ある日突然聞いたことのない会社から請求書や督促状が届くことがあります。

差出人は「●●債権回収株式会社」

これはどんな会社なのでしょうか?

取引した記憶はないけど、なぜ請求してるのでしょうか?

 

この記事では債権回収会社(サービサー)の仕組みと請求書が届いた場合の時効の援用について解説します。

債権回収会社の時効援用

債権回収株式会社とは?

一般的にはサービサーといわれます。

金融機関等から委託を受けて、または、債権を譲受けて、特定の金銭債権の管理回収を行う民間の会社です。

 

サービサーを設立するには・・・

法務大臣の許可が必要で

資本金が5億円以上の株式会社

取締役の1名以上に弁護士を入れる

暴力団員の参入排除の仕組みが必要などの要件があります。

 

一般の人は、債権を回収している会社と聞くと怖いようなイメージが湧くかもしれませんが、実はサービサーは設立に法務大臣の許可が必要なくらいしっかりとした会社です。

なぜ請求してきているの?

債権回収を専門とする会社なので、貸付などは行っておりません。

債務の返済をしていない場合に、債権回収会社から請求がくるケースは2つあります。

 

1・回収の委託を受けて債権者の代わりに回収している。

「●●の委託をうけて回収をしています」と委託している会社が書面に書いています。

 

2・債権を譲り受けて回収している。

債権は売買の対象になりますので、自分の借金が知らないところで売買されているケースは多くあります。この場合は債権譲渡通知などが自宅に郵送されています。

そして、買い取った債権を請求しています(買い取った代金と回収できた金額の差額が利益)。

債権回収会社から請求がきても5年経過していれば時効援用は可能

債権回収会社から請求がきていても時効援用は可能です。

 

元の債務の期限の利益の喪失日から返済せずに5年経過していれば、時効の可能性があります。(5年の起算点は債権回収会社が債権を買い取った債権譲渡日ではありません。)

債権回収会社は時効期間が経過していても裁判してくることは多い

債権回収会社は時効期間が経過していても、時効の主張がされていない限り裁判を起こしてくるケースがあります。

 

この場合は、督促異議や答弁書で時効援用の主張をすれば取り下げられるケースがほとんどです。

支払いについての話し合いをすると、時効援用ができなくなります。

安易に連絡はしないほうが懸命です。

 

また、裁判は放置しないようにしましょう。放置して判決を取得されると判決確定から10年間は時効の主張ができなくなります。

債権回収会社の請求にはグレーゾーン金利はない(利息制限法で再計算して請求している)

債権回収会社が請求する場合、譲り受けたのが過去の29%などグレーゾーン金利の債権であったとしても、18%の適正金利(利息制限法の金利)で再計算して請求しています。

 

それは、債権回収会社はグレーゾーン金利のままでは請求できない決まりだからです。

 

過去にグレーゾーン金利で取引をしていた借金を放置している場合に、債権回収会社が請求してきた場合は、グレーゾーン金利にあたる部分が減額されて請求されています。

なので、債権回収会社の請求に対して過払い金が発生することはありません。

(請求されている分に関しては過払い金は計算上考慮済みということ)

債権回収会社は信用情報(JICC/CIC)には登録がない!

信用情報機関に加盟しているのは、お金を貸している貸金業者やクレジットカードを発行している信販会社のように「新たにお金を貸したりする会社(与信をする会社)」です。

 

債権回収会社のように「債権を回収するのみ」の会社は信用情報機関には加盟していません。

 

すでに債権回収会社に債権譲渡されていれば、その時点で譲渡した元の会社により信用情報は訂正されていますので、保有期限が到来すれば元の会社の信用情報は削除されます(債権回収会社に対する時効援用とは関係がありません)。

債権回収会社の時効援用実績

時効援用に関する役立ち情報

弁護士事務所から請求書が届くケースもあります。

弁護士事務所も債権者から委託を受けて債権回収をしています。

法律のプロの弁護士も時効になるような債権を請求します。

「時効と主張されれば請求できなくなるのは承知ですが、時効と主張されるまでは請求をして債権の回収を試みます」

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