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エムアールアイ債権回収から請求が来たときの時効援用や分割交渉について

エムアールアイ債権回収

「エムアールアイ債権回収という会社から通知が届いた」 「聞き覚えのない会社だが、架空請求だろうか?」 「自宅に訪問された形跡がある」

 

このようなご相談が増えています。

聞き慣れない社名かもしれませんが、エムアールアイ債権回収は、「エポスカード」などの滞納債権を管理している会社です。

 

この記事では、エムアールアイ債権回収から請求が来た際の正しい対処法と、絶対にやってはいけない注意点について解説します。

この記事を読んでわかること

  • エムアールアイ債権回収はエポスカードの債権を請求しているケースが多い。
  • 債権回収のため自宅訪問をしているケースもある。
  • 最終取引から5年以上経過しているなら時効で解決、5年以内なら任意整理の分割交渉で解決できる。

エムアールアイ債権回収とは

株式会社エムアールアイ債権回収(MRI債権回収)は、丸井グループ(マルイ)に属する債権回収会社(サービサー)です。

法務大臣の許可を得て営業している正規の業者であり、詐欺や架空請求の会社ではありません。

身に覚えがない?

エムアールアイ債権回収に身に覚えがない方は、エポスカード(ゼロファーストや旧丸井の赤いカード)の支払いの可能性が高いです。

主にグループ会社であるエポスカードを滞納している場合に、債権譲渡や回収委託を受けて請求をしてきます。

商号 株式会社エムアールアイ債権回収
本店 東京都中野区中野3丁目34番28号
設立日 2004年11月25日
資本金 5億円
営業許可 法務大臣許可第93号

エムアールアイ債権回収の請求書を無視するとどうなる?

「知らない会社だから」「身に覚えがない」と請求を無視し続けるのは危険です。放置すると以下のようなリスクがあります。

書面による督促や自宅訪問の可能性

当初は郵便での督促ですが、無視を続けていると、実際に調査員が自宅まで訪問してくるケースが多々あります

 

不在の場合でも、ポストに「ご連絡のお願い」や、ピンクの封筒に入った手紙が投函されていることがあります。

 

家族と同居されている方は、借金の事実が知られてしまうリスクが高まります。

0120120101から督促電話

エムアールアイ債権回収の電話番号である0120120101から着信が入るケースもあります。

エポスカードに登録されている電話番号の情報が引き継がれています。

無視していると繰り返し電話がかかってくる可能性もあります。

ブラックリスト状態が続く

債権がエムアールアイ債権回収に移っている時点で、信用情報機関(CICやJICC)には「延滞」や「異動」といった事故情報(いわゆるブラックリスト)が登録されている可能性が高いです。

 

事故情報は完済から5年間は残ります。

 

事故情報が登録されている間は下記の制限があります。

  • 新規クレジットカードの作成やカードローンの審査に影響する
  • 住宅ローンやオートローンの審査に影響する
  • スマホの分割購入に影響する

遅延損害金が発生し続ける

支払いを滞納している期間は、完済するまで遅延損害金で借金が増えていきます。

エポスカードの遅延損害金の利率は、キャッシングで年率20%・ショッピングリボで年率14.6%です。

 

100万円のショッピングリボを1年放置していると約14.6万円増える計算です。

裁判や差し押さえを受けることがある

滞納状態が続くと、エムアールアイ債権回収が法的手続き(裁判・強制執行)をとる場合があります。

 

ます、裁判所から訴状や支払督促が届きますが、これを無視すると、相手の主張通り一括払いの判決が確定し、その後、給与や預金口座が差し押さえが可能になります。

  • 給与の差し押さえ

勤務先を知られている場合に対象となります。手取り額の4分の1が、完済するまで毎月差し押さえられます。(※手取りが44万円を超える場合は、33万円を超えた全額)

 

  • 銀行口座の差し押さえ

銀行名と支店名を知られている口座が対象です。特に、引き落とし設定をしている口座は狙われやすい傾向にあります。差し押さえの時点で入っている全額が回収されます。

エムアールアイ債権回収から請求書が届いたときの対処法

請求書が届いたとき、あるいは自宅に訪問されたとき、長期間払っていない件であれば、安易に「支払の約束をしない」ことが重要です。

慌てて「連絡」しない

通知書には「連絡期限」が記載されていますが、慌てて電話をしてはいけません。

 

もし、電話で「分割で払いたい」「いついつまで待ってほしい」といった発言をしてしまうと、「債務の承認」とみなされます。

 

たとえ時効期間(5年)が過ぎていても、債務を承認すると時効がリセット(更新)され、時効援用が再度5年経過するまでできなくなってしまうからです。

「時効の条件」を満たしているか確認する

5年以上返済していないなら時効で解決

届いた請求書(「減額和解のご提案」や「催告書」「自宅訪問通知」など)の中身を確認してください。

特に、以下の日付を探してください。

  • 「最新お取引日」

  • 「最終利用年月日」

  • 「期限の利益喪失日」

この日付が、5年以上前であれば、時効が成立している可能性があります。

借金の時効とは

借金を5年以上返済していない場合に、支払い義務を無くす法律で認められた手続きです。

ただし、5年経過しただけでは、自動的に時効にはならないため、「時効を主張する」旨を相手に伝える「時効援用」という手続きが必要です。

時効が成立している場合は「時効援用」をする

5年以上経過している場合、内容証明郵便で「時効の援用」という手続きを行います。

 

これにより、支払義務が消滅し、以後請求が来ることはなくなります。

時効が認められないケース

  • 過去に裁判や支払督促を起こされて、10年経過していない
  • 支払いについての話合い(債務承認)をしてから、5年経過していない

支払い義務がある場合は「分割払い」の交渉をする

「5年経過していない」など、時効ではない場合は、弁護士や司法書士に依頼し、分割払いで和解する(任意整理)などの対応を検討します。

 

ご自身でも和解交渉は可能ですが、将来利息が付加されたり不利な和解条件になるケースも考えられます。債務整理の専門家に相談しましょう。

黒川事務所の時効援用4つの強み

司法書士法人黒川事務所では、あなたの借金問題を低価格で解決するご支援をしています。相談無料で分割払いOKなので毎月100人ほどご依頼いただいております。お困りであればぜひこの機会にご相談ください。

エムアールアイ債権回収に裁判を起こされたときの対応方法

「裁判所から通知が来たら、もう終わり」ではありません。

裁判手続きを対応すれば「分割払い」などの和解交渉に応じてもらえる可能性があります。

絶対に無視をせず、すぐに専門家へ相談しましょう。

ここでは、時効ではなく分割払いで返済する場合の裁判対応について解説します。

「支払督促」が届いた場合の対応

「支払督促」が届いた場合の対応

支払督促を受け取ったら、2週間以内に裁判所へ異議を提出する必要があります。

 

同封の「異議申立書」に、「異議がある」「分割払いを希望する」と記載して提出しましょう。

 

異議を出すと、通常の裁判で分割払いを話し合うことになります。

下記の「訴状」が届いた場合の対応と同様です。

「訴状」が届いた場合の対応

「訴状」が届いた場合の対応

訴状を受け取ったら、答弁書を提出し、分割払いの交渉を行います。

 

同封の答弁書に「希望する分割内容」を記載し、期日までに裁判所へ提出します。

 

指定された期日に出廷し、分割払いの話し合いをします。

裁判所では、司法委員という方がエムアールアイ債権回収との間に入って和解の話を取り持ってくれます。

 

答弁書を出しても、当日欠席すれば「一括払い」の判決が出る可能性が高いです。

出廷できない時は、事前にエムアールアイ債権回収へ電話し、和解交渉をするか早めに弁護士や司法書士に依頼しましょう。

エムアールアイ債権回収の解決事例の紹介

エムアールアイ債権回収(エポスカード)の事例を紹介します。

時効援用の事例紹介

エムアールアイ債権回収(旧ゼロファーストから債権譲渡)が自宅に訪問し、ポストに書類が投函されており、当事務所に時効の援用を依頼。

 

投函されていた書類には「最終利用年月日」が平成17年3月と記載。元金約50万円:遅延損害金約120万円の合計170万円で請求されていました。

 

最終利用年月日から支払いをしていないとのことでしたので、5年以上経過していることが明らかだったので、「時効を援用します」と内容証明を代理で送付して解決しました。

分割払いの事例紹介

エムアールアイ債権回収が支払督促を提起し、受け取られてすぐに当事務所に相談にこられました。

 

当事務所で、「分割で払いたい」内容の異議を提出したところ、すぐに支払督促は取り下げられました。

 

そして、エムアールアイ債権回収からエポスカードに管理が戻りました。

その後、エポスカードと分割払いで和解し返済を再開しました。

 

エムアールアイ債権回収に債権が移っている場合でも、弁護士・司法書士が介入するとエポスカードに債権が戻る扱いが多いです。

まとめ

エムアールアイ債権回収は、エポスカード等の滞納債権を管理する債権回収会社です。

無視を続けると「自宅への訪問」や「支払督促・給与差し押さえ」の可能性があります。

 

最終取引から5年以上経過していれば、時効で支払い義務をなくせる可能性があります。

時効でない場合でも、「分割払い」の交渉で解決が可能です。

 

司法書士法人黒川事務所では、エポスカード関連の解決実績が豊富です。相談は無料、費用の分割払いも可能です。お気軽にご相談ください。

この記事の執筆者

執筆者 司法書士黒川聡史

黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)

東京司法書士会所属:登録番号第4230号

簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号

行政書士(登録番号第19082582号)

ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)

経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動

著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある

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