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エポスカードを利用して、長期間返済をしないで放置しているとエムアールアイ債権回収に管理が移るケースがあります。そして、エムアールアイ債権回収が督促をしていたり自宅訪問をしてくるケースがありまます。
(mriはマルイの頭文字)
5年以上返済していなければ、時効の援用という手続きをすることで返済しなくてよくなるケースがありますので、まずは、送られてきた書類でいつから支払っていないか確認しましょう。
エムアールアイ債権回収から書類が届いた場合は、その書面で時効の起算点となる日付を確認しましょう。
エムアールアイ債権回収から郵送されてくる書類には、「最新お取引日」「最終利用年月日」など記載があります。
最後に取引を停止してから(主に上記の日付から)、5年以上経過している場合は、時効を援用すると支払いを免れることができます。
ただし、途中で裁判されている場合は判決後10年に時効期間が延長されます。
また、自宅訪問の形跡がある場合は(手紙など投函されていた)、早めに専門家に相談するなど対応しましょう。
商号 | 株式会社エムアールアイ債権回収 |
---|---|
本店 | 東京都中野区中野3丁目34番28号 |
設立日 | 2004年11月25日 |
資本金 | 5億円 |
営業許可 | 法務大臣許可第93号 |
MRIはマルイの関連会社(丸井グループ)であり、エポスカードや旧ゼロファーストからの譲受債権の請求が多い。
時効期間が経過していても、なにも手続きをしなければエポスカード(エムアールアイ債権回収)からの請求や自宅訪問は続きます。
請求を止めて今後の支払いを免れるには「5年以上支払っていなくて時効なので支払わない」という意思を伝える必要があります。この手続きを「時効援用」といいます。
具体的には、時効を援用する旨を記載した内容証明郵便を作成して、エポスカード(エムアールアイ債権回収)に送付します。
時効の成立が認められると督促が止まります。
時効の手続きは「債務を認める」とそこから5年間は時効が利用できなくなります。
たとえば、安易に分割払いを希望すると記載した答弁書を提出したり、相手方に連絡して支払についての和解交渉等債務を承認する発言をしてしまったら、時効の援用ができなくなる可能性があります。
相手からの請求書等には、必ず連絡期日が書いています。もちろん連絡をさせて債務の承認をしてもらいたいからです。
慌てて電話せずに、まずは専門家に時効かどうかの相談をしましょう!
エムアールアイ債権回収(旧ゼロファーストから債権譲渡)が自宅に訪問し、ポストに書類が投函されており、当事務所に時効の援用を依頼。
投函されていた書類には「最終利用年月日」が平成17年3月と記載。元金約50万円:遅延損害金約120万円の合計170万円で請求されていました。
最終利用年月日から支払いをしていないとのことでしたので、5年以上経過していることが明らかだったので、「時効を援用します」と内容証明を代理で送付して解決しました。
「他にも借りていたけど会社名が思い出せません」でも時効援用できますか?という質問を頂きますが・・・実は会社名がわからないと時効援用ができません。
もちろん、事務所で調査をすることもできません。
では、会社名を思い出せない場合は、どうしたら時効援用できるのか?
ご自身で信用情報を取得して調査する。具体的には「JICC」と「CIC」を取得すると利用していた会社名が記載されていることがあります。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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