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中央債権回収株式会社は、三菱UFJニコスやトヨタファイナンスなどから、延滞している債権を譲り受けて債権を回収している債権回収会社(サービサー)です。
覚えがない請求がきたとしても5年以上支払いをしていない借金であれば、消滅時効の援用手続きをすれば支払う必要がなくなります。
社名 | 中央債権回収株式会社 |
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本店 | 東京都中央区晴海3丁目12番1号 KDX晴海ビル6階 |
資本金 | 10億円 |
設立日 | 平成12年4月24日 |
●最近多い三菱ufjニコスの延滞していた債権の請求ご相談
「登記事項概要証明書」という書類が同封されているケースで、金額を見たら「○億円」「○千万円」のような金額が記載されていてビックリされるケースが多いようです。
これは三菱UFJニコスから中央債権回収へ「大量の債権を一括して譲渡した」際に、債権譲渡登記制度を利用しているためです。
つまり同時期に譲渡された人たちの合計金額が記載されているので、自分の債務が「○億円」「○千万円」まで増えているわけではありませんのでご安心ください。
●時効援用の手続き●
1.「5年以上返済していないので時効を主張する」という文書(時効援用通知書)を作成する
2.相手の会社(中央債権回収)に上記文書を「内容証明郵便+配達証明付き」で送付する
中央債権回収株式会社から自宅に郵便が届いており、当事務所に時効の援用を相談されました。
お持ちいただいた書類(ご案内や債権譲渡通知書)は「三菱UFJニコスから債権を譲受た」旨と「請求金額」と「下記期限までに、残債務を一括返済して頂きたく」という内容が書かれています。(最終の返済日など記載がありませんでした)
ご本人は「中央債権回収」には覚えがありませんでしたが、三菱UFJニコスとは過去に取引があり支払っていない記憶がありました。
ご本人の記憶や加算されている遅延損害金の額から、最終の取引から5年以上経過していることが明らかだったので、当事務所で時効援用の手続きを受任し、内容証明郵便を送付して無事に時効で解決になりました。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
業界トップクラスの低料金であなたの借金問題解決を全力でサポートします!
司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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