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中央債権回収株式会社は、三菱UFJニコスなどから、延滞している債権を譲り受けて債権を回収している債権回収会社(サービサー)です。
覚えがない請求がきたとしても5年以上支払いをしていない借金であれば、消滅時効の援用手続きをすれば支払う必要がなくなります。
「詐欺?」だと思い相手に電話して「債務承認」をしてしまうと時効で解決できないケースもでてきます。
お電話する前にこの記事で時効の可能性と対応方法を確認しましょう!
この記事を読んでわかること
最近は、昔の三菱UFJニコスの債務を譲り受けて中央債権回収から請求書が届くケースが多い。
最終取引から5年以上経過しているなら時効の援用で払わずに解決できる可能性がある。
時効の可能性がある場合に、安易に相手に電話すると債務承認で時効が主張できなくなるケースもある。
目 次(更新:2025年10月31日)
| 社名 | 中央債権回収株式会社 |
|---|---|
| 本店 | 東京都中央区晴海3丁目12番1号 KDX晴海ビル6階 |
| HP | https://www.central-ser.co.jp/ |
| 資本金 | 10億円 |
| 設立日 | 平成12年4月24日 |
| 許可番号 | 第37号(法務大臣の営業許可) |
| 株主 | プレミア株式会社 |
中央債権回収から昔の借金の件で督促状等が届いた場合でも、5年以上返済していなければ「時効」で支払わずに解決できます。
まず、届いた書面で最終の取引日から5年経過しているか確認しましょう。
[書面のタイトル]
[最終の取引日の確認ポイント]
じつは、中央債権回収から送られてくる書類には、上記の最終取引日の記載がないケースが多いです。
その場合は、ご記憶や過去の資料で、5年以上支払っていないのであれば、時効を主張すると支払いを免れることができます。
ただし、途中で裁判されている場合は判決後10年に時効期間が延長されます。
●5年経過しているか不安な場合
信用情報機関であるCICで個人信用情報の開示請求をする方法があります。
旧:三菱UFJニコスの請求であれば、取得したCICの三菱UFJニコスのページに「遅延発生日」「異動発生日」「最新支払日」が記載されています。
ただし、債権譲渡日から5年以上経過している場合は情報が削除されて確認できません。
時効を主張する場合に、「債務を認める」行為をしてしまうと、そこから5年間は時効が利用できなくなります。
たとえば、相手方に連絡して支払についての和解交渉など「債務を承認する発言」をしてしまったら、時効の援用ができなくなる可能性があります。
相手からの請求書等には、「○○までに連絡ください」「○○までに支払ってください」「期日を過ぎると裁判する」などが書かれています。
これは慌てて連絡をさせて債務の承認をさせたいからです。
また、中央債権回収や三菱UFJニコスと取引した覚えがないと確認の電話をして、忘れていた債務の存在が発覚して「どのように支払うか」話し合いをしてしまうと、時効の5年がリセットされるケースがあります。
慌てて電話せずに、まずは専門家に相談して時効かどうかの相談をしましょう!
●最近多い三菱UFJニコスの延滞していた債権の請求ご相談
「登記事項概要証明書」という書類が同封されているケースで、金額を見たら「○億円」「○千万円」のような金額が記載されていてビックリされるケースが多いようです。
これは三菱UFJニコスから中央債権回収へ「大量の債権を一括して譲渡した」際に、債権譲渡登記制度を利用しているためです。
つまり同時期に譲渡された人たちの合計金額が記載されているので、自分の債務が「○億円」「○千万円」まで増えているわけではありませんのでご安心ください。
●時効の援用手続き●
1.「5年以上返済していないので時効を主張する」という文書(時効援用通知書)を作成する
2.相手の会社(中央債権回収)に上記文書を「内容証明郵便+配達証明付き」で送付する
司法書士法人黒川事務所では、あなたの借金問題を低価格で解決するご支援をしています。相談無料で分割払いにも対応しているので毎月100人ほどご依頼いただいております。お困りであればぜひこの機会にご相談ください。
中央債権回収株式会社から自宅に郵便が届いており、当事務所に時効の援用を相談されました。
お持ちいただいた書類(ご案内や債権譲渡通知書)は「三菱UFJニコスから債権を譲り受けた」旨と「請求金額」と「下記期限までに、残債務を一括返済して頂きたく」という内容が書かれています。(最終の返済日など記載がありませんでした)
ご本人は「中央債権回収」には覚えがありませんでしたが、三菱UFJニコスとは過去に取引があり支払っていない記憶がありました。
ご本人の記憶や加算されている遅延損害金の額から、最終の取引から5年以上経過していることが明らかだったので、当事務所で時効の援用手続きを受任し、内容証明郵便を送付して無事に時効で解決になりました。
ご相談者様のもとに、中央債権回収株式会社から突然「ご案内」というタイトルの郵便が届きました。
書類には「三菱UFJニコス株式会社との保証履行契約に基づく債権を譲り受けた」旨と、請求金額(元金と損害金)、支払期限が記載されていましたが、ご本人は「中央債権回収も三菱UFJニコスも、過去に取引した覚えがない」と困惑し、当事務所にご相談されました。
「身に覚えのない請求」の理由
記載されていた「保証履行契約に基づく債権」とは、ご本人が三菱UFJニコスと直接取引したわけではないことを示します。
実際は、ご本人が過去に利用した銀行などのローンを三菱UFJニコスが保証しており、ご本人の返済が滞ったために、保証会社である三菱UFJニコスが代わりに返済(代位弁済)し、その債権を中央債権回収に譲渡した、という経緯があったと判明しました。
「時効援用による解決」
ご本人の記憶と、請求額に加算されている遅延損害金の額から、この債務の最終取引日(最後の返済日)から既に5年以上が経過していることは明らかです。
当事務所でご依頼を受け、債権者である中央債権回収に対し、時効を援用する内容証明郵便を送付する手続きを行いました。
その結果、この身に覚えのない請求は、無事に時効によって消滅し、解決に至りました。
中央債権回収株式会社から「債権譲渡通知書」や「ご案内」といった覚えのない請求が届き、驚いている方もいるかもしれません。
多くは、三菱UFJニコスなどから譲り受けた、長期間延滞している債権です。
最後の返済(または期限の利益喪失日)から5年以上経過している場合、「時効の援用」手続きをすることで支払い義務を無くせる可能性が高いです。
絶対に慌てて電話しないでください。「元金なら払う」「分割にしてほしい」といった支払いを認める発言(債務承認)をすると、時効が利用できなくなってしまいます。
無視していても時効は自動的に成立しません。請求を止めるには、内容証明郵便で「時効を援用する」という意思表示をする必要があります。
「自分の場合は時効になるのか分からない」「どう対応すればいいか不安だ」と感じたら、相手に連絡する前に、まずは弁護士・司法書士にご相談ください。
当事務所では、時効の援用に関するご相談を無料で受け付けています。豊富な解決実績もございます。まずはお気軽にお問い合わせください。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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