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「セゾン債権回収から請求書が届いたけど身に覚えがない。詐欺ではないの?」
「セゾン債権回収から借りた覚えはないので、請求書は無視していい?」
当事務所では、このようなご相談を受けることがよくあります。
セゾン債権回収は東京都豊島区に本社がある、適法な債権回収会社です。したがって、セゾン債権回収から請求書が届いた場合は、身に覚えがなくても放置するのは危険です。
今回は、セゾン債権回収から身に覚えがない請求書が届いた場合に、どうすればよいのかを分かりやすく解説します。
社名 | セゾン債権回収株式会社(セゾンサービサー) |
---|---|
本店 | 東京都豊島区東池袋三丁目1番1号 サンシャイン60 53階 |
株主 | 株式会社セゾンパートナーズ(株式会社クレディセゾン100%子会社) |
設立日 | 平成6年4月1日 |
許可番号 | 法務大臣第34号 |
会社情報が正しく記載されている場合は、債権の「譲渡人」または「原債権者」の欄を見てください。あなたが滞納している借入先の会社名が記載されていれば、セゾン債権回収はそこから債権を譲り受けて正当に請求してきている可能性が高いです。
なお、セゾン債権回収は、主に以下の会社から債権を譲り受けて債権回収業務を行っています。
ショートメールが届いている場合は、ネットで送信元の電話番号を検索してみましょう。
セゾン債権回収のHPにはSMSを送信している電話番号の一覧が記載されています。
該当する番号であれば、架空請求ではなく、なんらかの延滞している債権をセゾン債権回収が債権を譲受て請求しています。
セゾン債権回収からの請求が詐欺ではないと判断した場合は、次に以下の項目を確認してください。
・請求額
・支払期日
・期限の利益喪失日
・最終入金日(記載されていないことが多い)
最も重要な項目は、「最終入金日」です。貸金業者からの借金は、最後の取引から5年が経過すれば消滅時効が完成するからです。消滅時効が完成しているかどうかによって、今後の対処法が大きく変わってきます。
とはいえ、セゾン債権回収から送られてくる請求書には、通常、債権の譲渡人である借入先への最終入金日などは記載されていません。
そのため、元の借入先へ返済していたときの通帳の履歴や振り込み明細書などを探して、最終入金日を確認しましょう。
記録が何も残っていない場合は記憶に頼るしかありませんが、「最終入金日から5年以上が経過しているかどうか」を確認することが重要です。
債権回収会社が自宅にまで取り立てに来るケースは少ないですが、実際に取り立てに来る可能性もあります。
セゾン債権回収は「現地調査代行業務」として、現地訪問による債務者の居住確認や生活状況の調査、近隣住民などへの聞き込み調査なども行っています。
そのため、セゾン債権回収の担当者が自宅へ訪問してくる可能性は十分にあると考えた方がよいでしょう。
セゾン債権回収は適法な会社なので暴力的・脅迫的な取り立てを行うことはありませんが、対応には注意が必要です。担当者との会話の中で支払い義務を認める発言をすると、消滅時効期間がリセットされてしまいます。
また、自宅に取り立てが来ると家族に心配をかけるでしょうし、近所の人たちの目も気になるかもしれません。
「訴状」という表題の書類が届いた場合は、所定期の期日までに、同封の「答弁書」に必要事項を記入し、署名・押印して裁判所へ返送してください。
支払督促に対して異議申し立てをした場合にも、改めて裁判所から呼出状などと一緒に答弁書の書式が送られてきますので、同じように返送しましょう。
裁判所が送ってくる答弁書の書式には、希望する和解案を記載する欄が設けられています。この欄に返済額や返済回数(返済期間)、毎月の返済額などの希望案を記載して提出すれば、和解の提案をしたことになります。
その後、基本的には第1回の裁判期日までにセゾン債権回収と連絡を取り合って和解交渉を行い、合意ができれば第1回の裁判期日において和解が成立します。
合意に至らない場合でも、裁判期日には出頭しましょう。裁判所も、基本的には和解が成立するように協議を仲介してくれますので、裁判期日を重ねて和解できる可能性もあります。
なお、裁判所からの書類を受け取ってから和解協議までの手続きは、弁護士または司法書士に依頼することで的確に行いやすくなります。裁判所から書類が届いたら、すぐ弁護士・司法書士に相談するのがおすすめです。
ここまでは、裁判上の和解成立を目指すことを前提としてご説明しましたが、請求額や収入、生活状況などによっては、分割でも支払えないこともあるでしょう。そんなときは、債務整理による解決をおすすめします。
セゾン債権回収から裁判を起こされた後でも、債務整理をすることに支障はありません。
任意整理については、セゾン債権回収との交渉は裁判を通じて行うしかありませんが、他の借金を任意整理することで、セゾン債権回収と裁判上の和解ができるようになることもあるでしょう。
自己破産と個人再生については、判決が出た後でも、さらには差押えが行われた後でも申し立てが可能です。差押え後に自己破産または個人再生を申し立てれば、差押えを止めることもできます。
裁判を起こされて、支払えない状況であっても諦めずに、弁護士または司法書士に相談して債務整理を検討してみましょう。
住宅ローンの審査に落ちたAさんが、CIC(信用情報機関)を取得したところ、クレディセゾンの延滞情報が登録されていることが判明しました。
過去に利用していたカードの未払いが原因でしたが、すでに長期間放置していたため、当事務所に相談されました。
■ 対応
当事務所がクレディセゾンに受任通知を送付したところ、クレディセゾンが回収を委託していたセゾン債権回収から回答がありました。
請求内容は以下の通りでした。
元金:30万円
損害金:90万円
合計請求額:120万円
最後の返済日:2008年10月
当事務所は、消滅時効が成立している可能性が高いと判断し、直ちに時効援用の手続きを進めました。
■ 解決結果
セゾン債権回収に対し、消滅時効の援用を主張した結果、請求は取り下げられ、債務の支払い義務が消滅しました。
Bさんは、セゾン債権回収の代理人である弁護士法人から「ご通知」という請求書を受け取り、慌てて当事務所に相談されました。
書面の内容から、りそなカードがセゾン債権回収に譲渡したものであり、セゾン債権回収が弁護士法人に回収を委託していたことが判明しました。
■ 受任と対応
当事務所が弁護士法人に受任通知を送付し、詳細を確認したところ、以下の回答がありました。
元金:6万円
損害金:4万円
合計請求額:10万円
最後の返済日:2010年2月
同時に、弁護士法人から債権回収業務の辞任の連絡もありました。
当事務所は、消滅時効が成立していると判断し、セゾン債権回収に対して時効の援用を行いました。
■ 解決結果
時効援用の主張が認められ、請求は取り下げられ、債務は消滅しました。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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