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ジャックスや債権を譲り受けたジャックス債権回収サービス・債権回収の依頼を受けた弁護士事務所から請求書が届いた場合の時効援用について説明します。
クレジットカードの債務だけでなく、宝石や時計・バイクなど商品を分割払いで購入した際の債務でも時効になるケースがあります。
ジャックス(ジャックス債権回収サービスや弁護士事務所)から書類が届いた場合は、その書面で時効成立の要件である5年経過の起算日となる日付を確認します。
返済期限・支払期日や期限の利益喪失日、最終入金日などの記載を探しましょう。
最後に取引を停止してから、5年以上経過している場合は、時効を援用すると支払いを免れることができます。
(書面に最終取引日が記載されていないケースもあります。ご記憶で5年以上支払っていないことが曖昧な場合は、CICなども取得してみましょう)
ただし、途中で裁判されている場合は判決後10年に時効期間が延長されます。
5年の時効期間が経過していても、なにも手続きをしなければジャックス(ジャックス債権回収サービス)からの請求は続きます。
請求を止めて支払いを免れるには「5年以上支払っておらず時効なので支払わない」という意思を伝える必要があります。この手続きを「時効援用」といいます。
具体的には、時効を援用する旨を記載した内容証明郵便を作成して、ジャックス(ジャックス債権回収サービス)に送付します。
時効の成立が認められると督促が止まりますし、支払う必要もなくなります。
安易に相手方に連絡して支払についての交渉等債務を承認する発言をしてしまったら、時効の援用ができなくなるケースがあります。
自分で行う手続きに不安がある方は、当事務所のような専門の事務所にご依頼ください。
自宅にジャックス債権回収サービスから委託を受けた弁護士事務所より「警告書」が届いて、当事務所に時効の援用を相談されました。
ジャックスのローンで購入した時計の残債務で元金約40万円遅延損害金約13万で総額53万円請求されていました。
最終取引日の記載はありませんでしたが、ご本人の記憶で5年以上支払っていない。遅延損害金(年6%)の増え方から5年以上経過していると判断して手続きをスタートしました。
当事務所から受任通知を送り、取引の内容を開示してもらい、時効援用の内容証明郵便を送付して解決しました。
ご自身で信用情報(CIC)を取得したところ、ジャックスの記載があり当事務所に相談。
信用情報には異動発生日H23/3/〇〇、最新支払日H23/2/〇〇と記載。
5年以上経過していることが明らかなので当事務所で時効の援用を受任しました。
当事務所から受任通知を送り、取引の内容を開示してもらい、時効援用の内容証明を送付して解決しました。
当事務所の企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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