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【事例付】りそなカードからSP Asset Powerへ譲渡、弁護士事務所からの請求も時効で解決!?

SP Asset Power(エスピー アセット パワー)」という会社や「駿河台法律事務所」から突然、請求書や債権譲渡通知が届いている方が増えています

 

前に利用していた「りそなカード」の支払いが未払いとなり、債権がりそなカードからSP Asset Powerへ譲渡され、SP Asset Powerから委託を受けた駿河台法律事務所やITO総合法律事務所などが債権回収しています。

 

身に覚えのない会社や法律事務所からの請求に戸惑うのは当然ですが、驚いて連絡したり、支払いに応じたりする前に、その請求が「消滅時効」が成立しないか確認することが重要です。

 

今回は、りそなカードの債権がSP Asset Powerに譲渡され、弁護士事務所から請求が来た場合の消滅時効の可能性と、その解決事例について解説します。

SP ASSET POWERとりそなカードの時効

合同会社SP Asset Powerとは?

SP Asset Powerは、信販系大手クレディセゾンの関連会社で、りそなカードもクレディセゾンと資本提携しています。

 

今回のケースでは、りそなカードが有する債権(未払いのカード利用代金など)が、SP Asset Powerに譲渡されています。

 

そして、SP Asset Powerは譲り受けた債権の回収業務を、弁護士事務所に委託しています。当事務所で扱った例としては、駿河台法律事務所やITO総合法律事務所です。

 

そして、弁護士事務所は、債務者に対して請求書を送付し債権回収を行っております。

 

つまり、「りそなカード」への支払いが長期間滞っていたので、

  1. りそなカードが、その未払い債権を「SP Asset Power」へ譲渡した。
  2. SP Asset Powerが、債権回収を「弁護士事務所」へ委託した。
  3. 弁護士事務所から、債務者(あなた)へ請求書や督促状が送られてきた。

という流れです。

請求書が届いたときに確認すべきこと

弁護士事務所(債権者:SP Asset Power)から請求書が届いた場合は、無視せずに内容を確認しましょう。

 

よくあるタイトル

  • 「債権譲受通知兼受任通知」
  • 「ご通知」
  • 「債権譲渡のご通知」
  • 「債権譲渡通知書」

元の債権者はどこか(りそなカードか?)

元の債権者はどこか

請求書には、通常「原債権者名」といった形で、あなたが最初に契約した会社名が記載されています。

 

そこに「りそなカード株式会社」などの記載がないか確認しましょう。

借金がいくら残っているか?

元の債権者名に心当たりがある場合は、請求されている金額を確認します。

請求書には、元金、利息、遅延損害金や譲渡金額の内訳が記載されているはずです。

 

長期間滞納している場合、遅延損害金が膨らんで、元の借入額よりも大幅に高額になっていることがあります。

最後の取引日はいつか?

最後の取引日はいつか?

最も重要な確認事項の一つが、「最後に取引した日」つまり、【最後にりそなカードに対して支払いをした日、または最後にお金を借りた日】です。

 

これは消滅時効の起算点となるため、非常に重要です。

 

請求書に「最終返済日」「最終貸付日」「期限の利益喪失日」などの記載がないか確認しましょう。

 

ただし、これまで確認した書面だと記載が無いケースばかりです。

記載が無い場合は、古い記憶でも構いませんので、いつ頃までりそなカードを利用し、支払いをしていたかを思い出してみてください。古い通帳や明細などが残っていれば、手がかりになることもあります。

 

5年以上返済していなければ、時効援用で解決できる可能性があります。

5年以上返済していない場合に時効援用で解決する方法

長年支払いが滞っている元りそなカードの債権は、消滅時効が成立している可能性があります。

消滅時効が成立する条件

消滅時効が成立する条件

クレジットカード会社からの借入れ(キャッシング、カードローンなど)やショッピング利用代金の消滅時効は、以下の条件を満たすと成立します。

 

  • 最後の取引から5年以上が経過していること
  • その間に時効が阻止されていないこと

 

時効が阻止される(更新(中断)事由)代表例は次の2つがあります。

 

  • 債務の承認

支払う意思を伝えたり、一部でも支払ったり、分割払いの交渉をしたりすること(この場合、再度5年延長されます)。

 

  • 裁判上の請求

債権者から訴訟や支払督促などを起こされ、判決などが確定すること(この場合、時効期間は判決確定から10年に延長されます)。

 

上記2つのどちらかに該当していると時効が成立しません。

時効が成立している場合は「時効の援用」が必要

時効が成立している場合は「時効の援用」が必要

重要なのは、時効期間が経過しただけでは、自動的に借金の支払い義務が消滅するわけではないという点です。

 

債務者が「消滅時効が成立しているので支払いません」という意思表示(これを「時効の援用」といいます)を債権者(この場合はSP Asset Power)に対して行う必要があります。

 

時効の援用は、証拠を残すために、配達証明付きの内容証明郵便で「消滅時効援用通知書」を送付するのが一般的です。

支払期限までに弁護士事務所へ電話した方がいい?

支払期限までに弁護士事務所へ電話した方がいい?

請求書には、「もし期限までにお振込みがない場合や何らのご連絡を頂けない場合には、債権者とも相談の上、然るべき法的手続きを取らせていただく場合もございます」といった記載があります。

 

消滅時効が成立している可能性がある場合は、安易に弁護士事務所に電話連絡するのは避けるべきです。

 

電話で返済について話をしてしまうと、不用意に「少しなら払えます」「いつ頃まで待ってもらえますか」といった発言をしてしまい、それが「債務の承認」とみなされて時効の援用ができなくなるリスクがあるからです。

 

時効の援用を検討している場合、債権者の弁護士に連絡をする前に、別の弁護士や司法書士などの専門家に相談し、時効の対応を依頼することをおすすめします。

【解決事例】りそなカードの債権を譲り受けたSP Asset Powerからの請求(代理人:駿河台法律事務所)を時効で解決

ご相談内容

Aさんはある日突然、駿河台法律事務所から「ご通知」という書面を受け取りました。

 

内容は、SP Asset Power株式会社が債権者であり、元の契約はりそなカード株式会社で、約60万円(元金約28万円、利息等約32万円)を一括で支払うよう求めるものでした。

 

Aさんは、確かに過去りそなカードを利用していたものの、長年支払いをしていなかったため、どうすればよいか分からず当事務所にご相談されました。

当事務所の対応と結果

消滅時効援用通知書

当事務所で詳しくお話を伺い、書面を確認したところ、以下の点が判明しました。

 

書面には「最終の取引日」の記載はない

●Aさんの記憶では、8年程度前から一切の返済も連絡もしていない

●これまでに裁判を起こされた記憶もない

 

これらの状況から、消滅時効が成立している可能性が高いと判断しました。

そこで、当事務所はAさんの代理人として、SP Asset Power(代理人:駿河台法律事務所)に対し、内容証明郵便で「消滅時効援用通知書」を送付しました。

 

その結果、無事に時効の援用が認められ、約60万円の支払い義務がなくなり、SP Asset Powerや駿河台法律事務所からの請求を受けることがなくなりました。

●弁護士事務所からの請求でも時効の可能性はある!

 

このように、たとえ弁護士事務所から請求書が届いたとしても、その債権が消滅時効にかかっているケースは珍しくありません

 

弁護士は法律の専門家ですが、時効期間が経過している債権について請求を行うこと自体は違法ではありません。時効を主張(援用)されて初めて、回収できなくなることを理解した上で請求しているのです。

 

「弁護士事務所からだから、もうダメだ」と諦めずに、まずは専門家に相談してみることが大切です。

請求を無視するリスク

もし請求を無視し続けるといつまでも支払い義務は残り、以下のようなリスクが生じます。

何度も督促を受け家族にバレる

督促が原因で周囲にバレる

請求書や電話による督促が繰り返し行われる可能性があります。

 

家族に内緒の場合でも、届いた請求書から家族に借金を返済していない事実が発覚してしまうこともあります。

遅延損害金が加算される

遅延損害金が加算される

支払いが遅れている間は、遅延損害金が発生し続けます。

 

遅延損害金の利率は高く設定されていることが多く、放置すればするほど返済総額が膨れ上がってしまいます。

裁判や差押えのリスク

裁判や差押えのリスク

督促を無視し続けると、支払督促や訴訟提起といった法的手続きに移行する可能性もあります。

 

この場合は、裁判所から「支払督促」や「訴状」といった書類が届きます。

 

(裁判上で時効を主張すれば、時効で解決できるケースもありますが)裁判所からの書類も無視して対応しないと、債権者の主張が認められ、時効で解決できなくなります。また、最終的には給与や預金口座などの財産を差し押さえがされるリスクもあります。

時効ではないときの対処法

消滅時効が成立していない場合、一括での支払いが困難であれば、以下の対処法を検討しましょう。

分割払いの交渉

分割払いの交渉をする

まずは、相手に連絡を取り、事情を説明して分割払いの交渉を試みます。

 

相手方も回収できる見込みがあれば、現実的な支払い方法について協議に応じてくれる可能性があります。

ただし、個人で交渉すると不利な条件になることもあるため、弁護士や司法書士に任意整理を依頼することも検討しましょう。

債務整理

債務整理を検討する

ご自身での交渉が困難な場合や、分割払いでも返済が困難な場合は、債務整理を検討する必要があります。

 

債務整理には、主に以下の3つの手続きがあります。

 

任意整理

弁護士や司法書士が代理人となり、将来利息のカットや分割回数の見直しなどを交渉し、無理のない範囲での返済を目指します。

 

個人再生

裁判所に申立てを行い、借金を5分の1など大幅に減額してもらい、原則3年で分割返済する手続きです。住宅ローン特則を利用すれば、持ち家を残せる場合もあります。

 

自己破産

裁判所に申立てを行い、支払い不能であることを認めてもらい、全ての借金の支払い義務を免除してもらう手続きです。

 

どの手続きが最適かは、借金の総額、収入、財産状況などによって異なりますので、専門家によく相談して判断することが重要です。

まとめ

りそなカードの支払いが滞り、SP Asset Powerに債権譲渡され、駿河台法律事務所から請求書が届いた場合でも、慌てる必要はありません。

 

まずは、消滅時効が成立していないかを確認しましょう。最後の取引から5年以上経過しており、時効の更新(中断)事由がなければ、時効の援用によって支払い義務を消滅させられる可能性があります。

 

安易に債権者(やその代理人弁護士)へ連絡する前に、必ず別の弁護士や司法書士などの専門家にご相談ください。

 

当事務所でも、借金問題や債務整理に関するご相談を多数お受けしております。見知らぬ会社や法律事務所から突然請求が来てお困りの方も、一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。

この記事の執筆者

執筆者 司法書士黒川聡史

黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)

東京司法書士会所属:登録番号第4230号

簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号

行政書士(登録番号第19082582号)

ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)

経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動

著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある

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