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「SP Asset Power(エスピー アセット パワー)」という会社や「駿河台法律事務所」から突然、請求書や債権譲渡通知が届いている方が増えています
前に利用していた「りそなカード」の支払いが未払いとなり、債権がりそなカードからSP Asset Powerへ譲渡され、SP Asset Powerから委託を受けた駿河台法律事務所やITO総合法律事務所などが債権回収しています。
身に覚えのない会社や法律事務所からの請求に戸惑うのは当然ですが、驚いて連絡したり、支払いに応じたりする前に、その請求が「消滅時効」が成立しないか確認することが重要です。
今回は、りそなカードの債権がSP Asset Powerに譲渡され、弁護士事務所から請求が来た場合の消滅時効の可能性と、その解決事例について解説します。
目 次
2.2 借金がいくら残っているか?
2.3 最後の取引日はいつか?
3.1 消滅時効が成立する条件
4.【解決事例】
SP Asset Power代理人駿河台法律事務所(りそなカード分)の請求を時効で解決
5.1 何度も督促を受け家族にバレる
5.2 遅延損害金が加算される
5.3 裁判や差押えのリスク
6.1 分割払いの交渉
6.2 債務整理
7.まとめ
SP Asset Powerは、信販系大手クレディセゾンの関連会社で、りそなカードもクレディセゾンと資本提携しています。
今回のケースでは、りそなカードが有する債権(未払いのカード利用代金など)が、SP Asset Powerに譲渡されています。
そして、SP Asset Powerは譲り受けた債権の回収業務を、弁護士事務所に委託しています。当事務所で扱った例としては、駿河台法律事務所やITO総合法律事務所です。
そして、弁護士事務所は、債務者に対して請求書を送付し債権回収を行っております。
つまり、「りそなカード」への支払いが長期間滞っていたので、
という流れです。
請求書には、「もし期限までにお振込みがない場合や何らのご連絡を頂けない場合には、債権者とも相談の上、然るべき法的手続きを取らせていただく場合もございます」といった記載があります。
消滅時効が成立している可能性がある場合は、安易に弁護士事務所に電話連絡するのは避けるべきです。
電話で返済について話をしてしまうと、不用意に「少しなら払えます」「いつ頃まで待ってもらえますか」といった発言をしてしまい、それが「債務の承認」とみなされて時効の援用ができなくなるリスクがあるからです。
時効の援用を検討している場合、債権者の弁護士に連絡をする前に、別の弁護士や司法書士などの専門家に相談し、時効の対応を依頼することをおすすめします。
当事務所で詳しくお話を伺い、書面を確認したところ、以下の点が判明しました。
●書面には「最終の取引日」の記載はない
●Aさんの記憶では、8年程度前から一切の返済も連絡もしていない
●これまでに裁判を起こされた記憶もない
これらの状況から、消滅時効が成立している可能性が高いと判断しました。
そこで、当事務所はAさんの代理人として、SP Asset Power(代理人:駿河台法律事務所)に対し、内容証明郵便で「消滅時効援用通知書」を送付しました。
その結果、無事に時効の援用が認められ、約60万円の支払い義務がなくなり、SP Asset Powerや駿河台法律事務所からの請求を受けることがなくなりました。
●弁護士事務所からの請求でも時効の可能性はある!
このように、たとえ弁護士事務所から請求書が届いたとしても、その債権が消滅時効にかかっているケースは珍しくありません。
弁護士は法律の専門家ですが、時効期間が経過している債権について請求を行うこと自体は違法ではありません。時効を主張(援用)されて初めて、回収できなくなることを理解した上で請求しているのです。
「弁護士事務所からだから、もうダメだ」と諦めずに、まずは専門家に相談してみることが大切です。
ご自身での交渉が困難な場合や、分割払いでも返済が困難な場合は、債務整理を検討する必要があります。
債務整理には、主に以下の3つの手続きがあります。
任意整理
弁護士や司法書士が代理人となり、将来利息のカットや分割回数の見直しなどを交渉し、無理のない範囲での返済を目指します。
個人再生
裁判所に申立てを行い、借金を5分の1など大幅に減額してもらい、原則3年で分割返済する手続きです。住宅ローン特則を利用すれば、持ち家を残せる場合もあります。
自己破産
裁判所に申立てを行い、支払い不能であることを認めてもらい、全ての借金の支払い義務を免除してもらう手続きです。
どの手続きが最適かは、借金の総額、収入、財産状況などによって異なりますので、専門家によく相談して判断することが重要です。
りそなカードの支払いが滞り、SP Asset Powerに債権譲渡され、駿河台法律事務所から請求書が届いた場合でも、慌てる必要はありません。
まずは、消滅時効が成立していないかを確認しましょう。最後の取引から5年以上経過しており、時効の更新(中断)事由がなければ、時効の援用によって支払い義務を消滅させられる可能性があります。
安易に債権者(やその代理人弁護士)へ連絡する前に、必ず別の弁護士や司法書士などの専門家にご相談ください。
当事務所でも、借金問題や債務整理に関するご相談を多数お受けしております。見知らぬ会社や法律事務所から突然請求が来てお困りの方も、一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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