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借金をしていても、長期にわたって支払っていなければ時効が成立して払わなくてよくなる可能性があります。
しかし時効には「中断(現在は更新)」という制度があり、必要な期間が経過しても必ずしも時効が成立するとは限りません。
途中で更新されてしまうと、時効が成立せずにまた当初からの数え直しになってしまいます。
この記事では時効の中断(更新)制度について、専門家がわかりやすく解説します。
借金を長期間返済していない方はぜひ参考にしてみてください。
現在の民法では、時効が成立するまでの期間は以下のいずれか早い方のタイミングです。
一般的なカードローンなどの借金の場合、債権者(借入先)が請求できることを知ってから5年間と考えると良いでしょう。
具体的には「最終弁済日」や「支払い予定日」の翌日から5年で借金の時効が成立します。
たとえば最終弁済日が2023年1月10日の場合、2028年1月10日の経過をもって消滅時効が成立します。
2020年3月31日以前の借り入れの場合
2020年3月31日以前の契約の場合、上記とは異なる消滅時効制度が適用されます。2020年4月1日から改正民法が適用され、それより前には旧民法が適用されるためです。
旧民法の場合、一般のカードローンやクレジットカードなどの借金の時効は5年となりますが、信用金庫や個人などからの借り入れの場合には時効期間が10年となります。
時効の更新とは、時効が成立されずに中断し、また当初からの数え直しになることです。
時効が更新されると時効は成立せず、再び時効成立に必要な年数が経過しないと時効が成立しません。
たとえば借金をして、最終弁済日から4年が経過していたとしましょう。
この場合、時効が更新されると更新されたときからあらためて5年が経過しないと時効が成立しません。
時効の更新を繰り返されると、極端な話をすると時効が永遠に成立しない可能性もあります。
以上のように時効には更新制度があるので、法律の定める必要な年数が経過しても時効が成立するとは限らないのです。
時効が更新される事由
以下のような事情があると時効が更新されます。
債務承認とは、債務者が「債務があります」と認めることです。書面や口頭で債務を認めた場合だけではなく、一部を支払った場合などにも債務承認となります。
たとえば債権者から「利息だけでも払ってほしい」といわれて1000円のみ払った場合でも債務承認となりますので、そういったことのないよう注意しましょう。
また判決が確定したり調停が成立したりすると、時効が更新されます。裁判所での判決等によって時効が更新される場合、更新後の時効期間は10年となります。
時効が止まる手続きの名称には「中断」と「更新」の2種類があります。
これらは何が異なるのでしょうか?以下で違いをみてみましょう。
中断は旧民法、更新は改正民法の制度
ひとことで言うと、中断は旧民法の制度、更新は改正民法の制度です。
中断も更新もほとんど同じ効果です。時効の進行を止めて、更新や中断後はあらためて必要な期間を経過しないと時効が成立しません。
ただし中断と完成猶予の生じる事由については、多少の相違があり全く同じというわけではありません。
たとえば訴訟を提起すると旧民法では時効が中断しますが、改正民法では完成猶予となるだけです。改正民法下で時効が更新されるのは、裁判が確定したタイミングとなります。
時効の成立を待っていても、途中で更新される可能性があるので、必要な期間が経過しても時効が成立するとは限りません。
時効の成立を待つのは非常に不安定で不確実な対応方法といえるでしょう。
借金を支払わずに無視していると、遅延損害金も加算されて借金額が膨らんでしまうリスクも発生します。
(放置している期間が5年目前などであれば、5年経過するまで様子を見たほうがいいケースもあります)
借金問題に悩んでいるなら、時効の成立を待つより債務整理した方が適切なケースが多々あります。債務整理をすると、すぐにでも借金問題を根本的に解決できるメリットを得られます。
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