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「借金の時効は何年なのでしょうか?」
当事務所でも、このようなご質問を非常によくいただきます。
借金は、最後の返済から一定期間が経過すると「時効」によって支払義務をなくせる可能性があります。
結論から申し上げますと、消費者金融や銀行カードローン、クレジットカードの借金の時効は、基本的に「5年」です。
ただし、過去に裁判を起こされている場合は「10年」に延びているケースがあります。
この記事では、借金の時効成立に何年必要なのか、2020年の法改正による違いや注意点を含めてわかりやすく解説します。
この記事を読んでわかること
借金(消費者金融やクレジットカード)の時効は原則5年。
過去に裁判を起こされている場合は判決確定から10年。
期間が過ぎても自動で借金は消滅せず、「時効援用」の手続きが必要。
(判決で確定した権利の消滅時効)
第169条 確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。
債務者が「支払います」と言ったり借金の一部を支払ったりした場合です。
この場合は、時効期間が振り出しに戻り、再度5年等の時効期間が経過するのを待つ必要が出てきます。
相手が訴訟を起こして判決が確定すると、時効が更新されます。
この場合は、判決確定から10年経過しないと時効の主張はできません。
支払督促も同様です。
内容証明郵便とは、郵便局が後々まで内容を証明してくれる郵便です。
郵便局と差出人の手元に、相手へ送ったものとまったく同じ控えが残るので「どのような内容の郵便を送ったのか」が明らかになります。
そして、内容証明郵便は相手への手渡し方式で配達されますし、配達証明をつけておけばいつ配達されたのかも証明できます。
内容証明郵便を利用すると、相手から「そんな郵便は受け取っていない」といわれるリスクを大きく低減できるメリットがあります。
時効援用の際には証拠を残すため、必ず内容証明郵便を利用しましょう。
司法書士法人黒川事務所では、あなたの借金問題を低価格で解決するご支援をしています。相談無料で分割払いにも対応しているので毎月100人ほどご依頼いただいております。お困りであればぜひこの機会にご相談ください。
(債権等の消滅時効)
第166条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
1 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
2 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
改正前の条文
(消滅時効の進行等)第166条
1 消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。
(債権等の消滅時効)第167条
1 債権は、十年間行使しないときは、消滅する。
(商事消滅時効)商法第522条
商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、五年間行使しないときは、時効によって消滅する。ただし、他の法令に五年間より短い時効期間の定めがあるときは、その定めるところによる。
| 1年の短期消滅時効が適用されていた債権 | ・運送料(タクシー運賃など) ・宿泊料や飲食料 ・飲み屋のツケ代などの立替 ・レンタルビデオ店のレンタル料など、動産の短期賃貸借の賃料 |
|---|---|
| 2年の短期消滅時効が適用されていた債権 | ・生産者・卸売商人・小売商人の請求権 ・理容業、美容業、クリーニングや洋裁・和裁などの代金債権 ・学校や塾、家庭教師などが受け取る授業料や教材費など |
| 3年の短期消滅時効が適用されていた債権 | ・工事の設計や施工・監理など工事に関する債権(請負代金債権など) ・不法行為にもとづく損害賠償請求権(交通事故や離婚にもとづく損害賠償や慰謝料など) ・医療費 |
| 5年の短期消滅時効が適用されていた債権 | ・取消権(詐欺・脅迫を受けた場合などに認められます) ・年単位や月単位で定めた金銭の給付を目的とする債権(家賃の時効など) ・年金、NHK受信料など ・商事債務(消費者金融やクレジットカード会社、銀行などからの借り入れなど) |
2020年3月31日までに発生したこれらの債権は、旧法が適用されるため、すでに時効期間が経過している可能性が高いです。
5年経過してすぐの手続きは、おすすめしません。「いつから5年か」の正確な判断が難しいためです。
このようなリスクを避けるため、5年6ヶ月~6年ほど経過してから手続きすることをおすすめします。
今から5年放置するのはリスクが高いです。
その間に裁判をされると時効期間が10年に延長されますし、遅延損害金で借金が増えていきます。
支払えない場合は、放置するより債務整理を検討しましょう。
時効援用後に信用情報が回復するまでの期間は、JICCは1か月程度で削除されますが、CICは訂正され5年後の保有期間満了時に削除されます。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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