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時効は何年?時効成立に必要な年数を解説

「借金の時効は何年なのでしょうか?」

といったご質問をお受けするケースがよくあります。

 

借金をしていても、一定期間が経過すると「時効」によって支払義務が消滅する可能性があります。

ただし具体的に何年が経てば借金が消滅するのかはケースによって異なります。

現在の相談内容の多くは、5年の時効がメインです

 

どのくらいの年数が経過したら時効が成立する可能性があるのか、正しい知識をもっておきましょう。

 

この記事では、借金の時効成立に何年の年数が必要なのかについて解説します。

時効は何年なのか気になっている方はぜひ参考にしてみてください。

時効は何年?

借金の時効の年数は借金した時期によって異なる

借金の時効とは、一定期間を超えて支払をしていないときに借金の支払義務がなくなる制度です。

借金の場合、弁済期や最後の支払日から一定年数が経過していたら、その借金を払う義務がなくなります。

 

このように、一定年数の経過によって権利が失われる時効を「消滅時効」といいます。消滅時効が認められるのは、権利がありながら行使しない人を保護する必要がないためです。

また「もう権利の行使はされないだろう」と考える債務者の期待を保護する必要もあります。

 

以上のように「借金の時効とは、一定年数の経過によって借金の支払義務がなくなること」である基本をまずは押さえておきましょう。

借金の時効は何年?2020年4月以降かそれより前かで異なる

2020年4月の法改正の前後で異なる

では借金の時効は何年で成立するのでしょうか?

実は借金の時効の年数は、2020年4月1日以降に借りたものかそれより前に借りたものかによって異なります。

2020年4月1日に改正民法が施行され、時効に関する新しい制度が有効になったためです。

 

以下では借り入れ時期が2020年4月1日以降とそれより前に場合分けして借金の消滅時効の年数を見てみましょう。

2020年4月1日以降の借金の時効の年数

2020年4月1日以降の借金の場合、改正民法が適用されます。

この場合の消滅時効の年数は以下のとおりです。

 

債権者が権利を行使できると知ったときから5年

債権者が「権利を行使できる」と認識すると、そのときから5年が経過した時点で借金の時効が成立します。

 

権利が発生したときから10年

債権者が「権利を行使できること」を知らなくても、「権利が発生してから10年」が経過すると借金の時効が成立します。

 

借金の時効は、上記2つのうちどちらか早い方の時期に成立します。

 

一般的な借金の場合、債権者は弁済期が到来した時点や最後の支払い時を認識しているものです。

そこで原則的には「債権者が権利を行使できると知ったときから5年」の時効が適用されると考えて良いでしょう。

2020年3月31日までの借金の時効の年数

時効の相談で多いのは法改正前の借金

2020年3月31日までの借金の場合、大きく考え方が異なります。

まず原則的に借金の時効は「請求できるときから10年」です。

 

ただし商事債務の場合には、借金の時効が5年になります。

商事債務とは、商行為によって発生した債務や商人(営業行為を業として行う人)が当事者となる債務です。

カード会社や銀行、消費者金融などは商人なので、商事債務の時効が適用されます。

よってそういった会社からの借り入れの時効は5年になります。

 

一方、営業性のない個人や信用金庫などからの借り入れの場合には、原則的な10年の時効が適用されます。

短期消滅時効について

2020年3月31日まで有効だった旧民法には「短期消滅時効制度」が定められていました。短期消滅時効制度とは、原則的な時効期間を10年としながらも一定の種類の債務についてはそれより短期の消滅時効期間を定める制度です。

 

短期消滅時効となっていた債務や商事時効の債務の時効年数をまとめると以下の表のとおりです。

時効は何年?一覧表
1年の短期消滅時効が適用されていた債権

・運送料(タクシー運賃など)

・宿泊料や飲食料

・飲み屋のツケ代などの立替

・レンタルビデオ店のレンタル料など、動産の短期賃貸借の賃料

2年の短期消滅時効が適用されていた債権

・生産者・卸売商人・小売商人の請求権

・理容業、美容業、クリーニングや洋裁・和裁などの代金債権

・学校や塾、家庭教師などが受け取る授業料や教材費など

3年の短期消滅時効が適用されていた債権

・工事の設計や施工・監理など工事に関する債権(請負代金債権など)

・不法行為にもとづく損害賠償請求権(交通事故や離婚にもとづく損害賠償や慰謝料など)

5年の短期消滅時効が適用されていた債権

・取消権(詐欺・脅迫を受けた場合などに認められます)

・年単位や月単位で定めた金銭やの給付を目的とする債権(地代・家賃など)

・年金、NHK受信料など

・商事債務(消費者金融やクレジットカード会社、銀行などからの借り入れなど)

10年の消滅時効が適用されていた債権

個人間の借金

・信用金庫や信用共同組合、労働金庫、農協や住宅金融支援機構からの借り入れ

・奨学金など

2. 借金の時効は援用しなければならない

借金の時効成立に必要な年数が経過しても、それだけでは時効の効果を得られません。

 

時効による「借金消滅」の効果を発生させるには「時効援用(援用)」の手続きをとる必要があります。

 

時効援用とは、債務者からの「時効による利益を受けます」とする意思表示です。

債務者から債権者へ援用が行われてはじめて、時効によって借金が消滅します。

 

時効に必要な年数が経過したら、早めに債権者へ時効援用を行う必要があるといえるでしょう。

3. 時効援用の方法

時効援用の方法

時効援用するときには「内容証明郵便」を利用します。

内容証明郵便とは、郵便局が後々まで内容を証明してくれる郵便です。内容証明郵便を利用すると、郵便局と差出人の手元に相手へ送ったものとまったく同じ控えが残るので「どのような内容の郵便を送ったのか」が明らかになります。

 

内容証明郵便は相手への手渡し方式で配達されますし、配達証明をつけておけばいつ配達されたのかも証明できます。

 

内容証明郵便を利用すると、相手から「そんな郵便は受け取っていない」といわれるリスクを大きく低減されるメリットがあるといえるでしょう。

 

時効援用の際には確実に援用した証拠を残すため、内容証明郵便を利用しましょう。

4. 時効の更新について

時効の中断・更新について

上記でご説明した時効成立に必要な年数が経過しても、必ずしも消滅時効が成立するとは限りません。時効には「更新」があるからです。

時効の更新とは、ある一定の事情が発生したときにそれまで進行した時効期間が無になってしまい、また初めからの数え直しになることです。

 

たとえば以下のような場合、時効は更新されてしまいます。

 

  • 債務者が債務を認めた

債務者が「支払います」と言ったり借金の一部を支払ったりした場合です。

この場合は、時効期間が振り出しに戻り、再度5年や10年経過する必要が出てきます。

 

  • 裁判を起こされて判決が確定した

相手が訴訟を起こして判決が確定すると、時効が更新されます。

気づかないうちに訴訟を起こされている可能性もあります。

時効成立に必要な年数が経過していても、知らない間に訴訟をされていたら時効援用はできません。

この場合は、判決確定から10年経過しないと時効の主張はできません。

時効は何年?のまとめ

消費者金融や銀行の借金やクレジットカードの未払いは5年で時効です。

よってほとんどのケースでは時効は5年です。

 

取引していた時期や内容によっては5年よりも短いものや10年という例外もありますが、それほどケースとしては多くありません。

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