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「借金の時効は何年なのでしょうか?」
といったご質問をお受けするケースがよくあります。
借金をしていても、一定期間が経過すると「時効」によって支払義務が消滅する可能性があります。
ただし具体的に何年が経てば借金が消滅するのかはケースによって異なります。
どのくらいの年数が経過したら時効が成立する可能性があるのか、正しい知識をもっておきましょう。
この記事では、借金の時効成立に何年の年数が必要なのかについて解説します。
時効は何年なのか気になっている方はぜひ参考にしてみてください。
2020年4月1日以降の借金の場合、改正民法が適用されます。
この場合の消滅時効の年数は以下のとおりです。
債権者が権利を行使できると知ったときから5年
債権者が「権利を行使できる」と認識すると、そのときから5年が経過した時点で借金の時効が成立します。
権利が発生したときから10年
債権者が「権利を行使できること」を知らなくても、「権利が発生してから10年」が経過すると借金の時効が成立します。
借金の時効は、上記2つのうちどちらか早い方の時期に成立します。
一般的な借金の場合、債権者は弁済期が到来した時点や最後の支払い時を認識しているものです。
2020年3月31日まで有効だった旧民法には「短期消滅時効制度」が定められていました。短期消滅時効制度とは、原則的な時効期間を10年としながらも一定の種類の債務についてはそれより短期の消滅時効期間を定める制度です。
短期消滅時効となっていた債務や商事時効の債務の時効年数をまとめると以下の表のとおりです。
1年の短期消滅時効が適用されていた債権 | ・運送料(タクシー運賃など) ・宿泊料や飲食料 ・飲み屋のツケ代などの立替 ・レンタルビデオ店のレンタル料など、動産の短期賃貸借の賃料 |
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2年の短期消滅時効が適用されていた債権 | ・生産者・卸売商人・小売商人の請求権 ・理容業、美容業、クリーニングや洋裁・和裁などの代金債権 ・学校や塾、家庭教師などが受け取る授業料や教材費など |
3年の短期消滅時効が適用されていた債権 | ・工事の設計や施工・監理など工事に関する債権(請負代金債権など) ・不法行為にもとづく損害賠償請求権(交通事故や離婚にもとづく損害賠償や慰謝料など) |
5年の短期消滅時効が適用されていた債権 | ・取消権(詐欺・脅迫を受けた場合などに認められます) ・年単位や月単位で定めた金銭やの給付を目的とする債権(地代・家賃など) ・年金、NHK受信料など ・商事債務(消費者金融やクレジットカード会社、銀行などからの借り入れなど) |
10年の消滅時効が適用されていた債権 | ・個人間の借金 ・信用金庫や信用共同組合、労働金庫、農協や住宅金融支援機構からの借り入れ |
上記でご説明した時効成立に必要な年数が経過しても、必ずしも消滅時効が成立するとは限りません。時効には「更新」があるからです。
時効の更新とは、ある一定の事情が発生したときにそれまで進行した時効期間が無になってしまい、また初めからの数え直しになることです。
たとえば以下のような場合、時効は更新されてしまいます。
債務者が「支払います」と言ったり借金の一部を支払ったりした場合です。
相手が訴訟を起こして判決が確定すると、時効が更新されます。
気づかないうちに訴訟を起こされている可能性もあります。時効成立に必要な年数が経過していても、知らない間に訴訟をされていたら時効援用はできません。
消費者金融や銀行の借金やクレジットカードの未払いは5年で時効です。
よってほとんどのケースでは時効は5年です。
取引していた時期や内容によっては5年よりも短いものや10年という例外もありますが、それほどケースとしては多くありません。
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