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個人の借金が時効になる条件と時効を主張する方法を解説

個人間の借金にも、金融機関や貸金業者からの借金と同様に時効があります。

 

ただし、時効期間は両者で異なる場合があることに注意が必要です。

 

また、個人間の借金では、いつ・いくらを借りて、いつまで返済していたのかが曖昧となり、時効の成否をめぐってトラブルが生じやすいという問題もあります。

 

この記事では、個人からの借金の時効について、時効の条件時効にならないケース時効かどうか調べる方法について解説します。

※当事務所は個人間の借金の時効の手続きは対応しておりません。

個人間の借金の時効

借金の時効とは?

借金の時効とは

借金の時効とは、借りたお金を返さないまま一定の期間が経過することにより、債権者の返還請求権が消滅する制度のことです。

その結果、債務者はその借金を返済する必要がなくなります

 

このように一定期間の経過により権利が消滅することを「消滅時効」といいます。

 

消滅時効を主張して返済を拒否するかどうかは債務者に委ねられますが、法律で認められた制度ですので、消滅時効が完成した場合には正当に返済を拒否することが可能です。

個人からの借金にも時効はある?

個人からの借金にも時効はあります。

 

民法166条1項では、消滅時効について以下のとおり定められています。

債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。

二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。

引用元:民法 | e-Gov 法令検索

https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089

このように、「債権者」が個人であるか法人であるかは限定されていません。

したがって、借入先が個人であるか、金融機関や貸金業者であるかとは無関係に、借金には消滅時効が適用されるのです。

個人からの借金の時効は何年?

個人からの借金の消滅時効期間は、借り入れをした時期により、10年の場合と5年の場合とがあります。

 

2020年4月1日から施行された改正民法により時効制度の内容が変更されたため、このような違いが生じることにご注意ください。

10年(2020年3月31日以前に借りた場合)

昔の個人間の借金は10年

2020年3月31日以前に発生した債権には、改正前の旧民法が適用されます。

そのため、個人からの借金の消滅時効期間は10年です。

 

なお、いつから10年で消滅時効が完成するのかは、以下のように返済期限を定めていたかどうかによって異なります。

  • 返済期限を定めていた場合…返済期限から10年
  • 返済期限を定めていなかった場合…借り入れをした日から10年

5年(2020年4月1日以降に借りた場合)

法改正で個人間の借金は5年

2020年4月1日以降に発生した債権には、改正後の民法が適用されます。

 

したがって、個人からの借金の消滅時効期間は改正民法の166条1項1号により、「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年」となります。

 

ただし、同項2号で、「権利を行使することができる時から10年」と定められていることに注意が必要です。

例えば、借りる際に「就職して給料が入ったら返す」という約束をしたとしましょう。

 

その後、実際に債務者が就職して給料を受け取るようになり、そのことを債権者が知れば、知ったときから5年が消滅時効期間となります。

 

しかし、就職したことを債権者に知らせず、債権者が知らないままの場合、消滅時効期間は借り入れをした日から10年となるのです。

(参考)業者からの借金の時効は5年

参考までにお伝えしますが、金融機関や貸金業者からの借金の消滅時効期間は、借り入れの時期を問わず5年です。

 

次のような法改正がありましたが、消滅時効期間は5年のまま変更されていませんので、気にする必要はありません。

 

・2020年3月31日以前に借りた場合…旧商法522条により5年

・2020年4月1日以降に借りた場合…改正民法166条1項により5年

個人からの借金が時効にならないケース

個人間で借金をしてから5年や10年が経過しても、途中で以下のような事情があった場合には、消滅時効が完成しません。

 

ひとつずつ、慎重に確認していきましょう。

債務を承認した場合

債務を承認した

債務を承認すると、時効が更新されてしまいます。

 

時効の更新とは、それまで進行していた時効期間がリセットされることです。時効か更新されると、そのときから新たに時効期間がゼロから進行し始めます。

 

時効の更新事由はいくつかありますが、特に注意すべきなのが「債務の承認」です。

 

債務の承認とは、文字通り、債務者が債権者に対して債務を負っていることを認めることをいいます。

 

具体的には、以下のような言動が債務の承認に当たります。

  • 少しでも返済する
  • 返済期限の延期や分割払いを申し出る
  • いつまでに払えると約束する
  • 「払う気はあるが余裕がなくて払えない」と発言する

 

債務を承認した場合は、そのときから新たに5年の消滅時効期間が進行し始めます。

 

なお、借金を分割で返済している間は、返済するたびに債務を承認していることになるため、時効は進行しません。

返済が途絶えたら、そのときから時効が進行し始めます。

裁判を起こされた場合

裁判を起こされた

借金の返済を滞納していると、債権者が支払督促や民事訴訟などの裁判を起こすことがあります。

裁判を起こされると、その時点で時効の完成が猶予されます。

 

時効の完成猶予とは、時効の進行が一時的にストップすることです。

 

裁判で債権者の言い分が認められ、仮執行宣言付き支払督促や判決が確定すると時効が更新され、そのときから新たな消滅時効期間が進行し始めます。

裁判を経た場合、新たな消滅時効期間は10年となることに注意が必要です。

差押えを受けた場合

差押えを受けた

借用書を公正証書で作成している場合や、抵当権などの担保権を設定している場合、借金の返済が滞ると、債権者は裁判をしなくても債務者の財産を差し押さえることができます。

 

強制執行や担保権の実行により財産を差し押さえられた場合は、その時点で時効の完成が猶予されます。

 

手続きの終了後も借金が残っている場合は、残った借金について時効が更新され、強制執行や担保権実行の手続きが終了したときから、新たに消滅時効期間が進行し始めます。

内容証明郵便が届いた場合

債権者から催告を受けた場合は、そのときから6ヶ月間だけ時効の完成が猶予されます。

 

催告とは、裁判外で支払いを請求することです。

 

口頭や電話、手紙(普通郵便)による催告も有効ですが、内容証明郵便で請求書が届いた場合は特に注意しなければなりません。

内容証明郵便は、誰が、いつ、誰に対して、どのような内容の文書を送付したのかを郵便局が証明するものですので、催告を受けたことの明確な証拠となってしまうからです。

 

債権者側は、消滅時効の完成が目前に迫り、裁判などを起こす時間の余裕がない場合に、取り急ぎ内容証明郵便で請求書を送付してくることがよくあります。

債務者が請求書を受け取ったときから6ヶ月間は時効が完成しないので、その間にさらに請求してきたり、裁判を起こしたりするのです。

時効で借金の返済を拒むには援用が必要

時効が完成したとしても、自動的に借金がなくなるわけではありません。時効を理由として借金の返済を拒むためには、その時効を援用する手続きが必要です。

 

ここでは、時効の援用についてわかりやすく解説します。

時効の援用(えんよう)とは

時効の援用とは、時効の完成によって得られる利益を受けることを、相手方に対して意思表示することです。

 

借金の消滅時効が完成した場合なら、債務者から債権者に対して、「この借金については消滅時効が完成したので、返済はしません」と意思表示をすることが援用にあたります。

 

時効は長期間にわたって継続した事実状態に法律関係を一致させるための制度ですが、中には、時効による利益を受けることが当事者の良心に反する場合もあると考えられます。

 

そのため、民法では、時効による利益を受けるかどうかは当事者の意向に委ねることとし、時効による利益を受けたい場合は援用すべきと定められているのです。

時効を援用する方法

時効援用の方法

時効を援用する方法は、口頭でも一応は有効です。

 

債権者に対して面と向かって、あるいは電話で「この借金については消滅時効が完成したので、返済はしません」と伝えるだけでも、法律上は時効を援用したことになります。

 

しかし、口頭や電話で伝えただけでは証拠が残らないことが多いため、後日、再び債権者から請求される可能性が残ります。

そのとき、時効を援用したことを証明できずに債務を承認する言動をとってしまうと時効が更新されてしまい、返済を拒否できなくなるおそれがあることに注意が必要です。

 

このようなリスクを残さないために、時効の援用は内容証明郵便で行うことが大切です。

「消滅時効援用通知書」を作成し、内容証明郵便で債権者へ送付すれば、時効を援用したことの明確な証拠を残すことができます。

 

消滅時効援用通知書には、以下の事項を記載します。

  • 債権者を特定する情報(住所や氏名など)
  • 債務者を特定する情報(住所や氏名など)
  • 消滅する債権を特定する情報
  • 消滅時効が完成した旨
  • 完成した消滅時効を援用する旨の文言
  • 作成年月日

借用書がないと時効は成立しない?

契約書ない場合はトラブルになる

個人間の借金では、借用書を作成していないことも多いものです。

 

しかし、借用書を作成していなくても時効期間が経過し、その間に時効の更新や完成猶予がなければ、時効は成立します

 

ただし、借用書がなければ借り入れをした日や返済期限などが明確でないことも多いです。

その上に、最後に返済した日も明確でなければ、時効の起算日(時効期間が進行し始める日)が分からず、トラブルが生じがちです。

 

そこで次に、時効が完成しているかどうかを調べる方法も解説します。

個人からの借金が時効かどうか調べる方法

個人間の借金の時効は資料が重要

個人からの借金について時効が完成しているかどうかを調べるためには、次の2点を確認する必要があります。

 

  • 消滅時効期間が経過しているか
  • その間に時効の更新や完成猶予がないか

 

消滅時効期間が経過しているかどうかを確認するためには、借入日や返済期限、最後の返済日などを調べることが必要です。

 

具体的には、以下のような資料で、借入日や返済期限、最後の返済日が分かるものがないか探してみましょう。

  • メールやLINEでのやりとり
  • 通帳や口座の取引明細
  • 振り込み明細書
  • 日記やスケジュール帳、メモなど

 

時効の更新や完成猶予がないかどうかを確認するためには、上記の資料の他にも、次の書類がないかも探してみましょう。

 

  • 相手方から届いた手紙や請求書、内容証明郵便など
  • 裁判所から届いた書類

 

もっとも、裁判になった場合は、支払いを請求する側が請求権の根拠となる事実を証明する必要があります。請求される側がすべての事実を証明する必要はありません。

 

例えば、こちらは12年前に借りたと認識しているのに、相手方が8年前に貸したと主張する場合は、借り入れ時期が8年前であることの証拠を求めましょう。

証拠が出てこない場合は、ご自身の認識に従って時効の援用手続きを正しく行うことです。

時効の成否をめぐってトラブルになったときの対処法

時効の成否をめぐる証拠は基本的に債権者側が準備すべきものですが、実際には、当事者の言い分が食い違ったまま平行線となり、感情的な対立に発展することもあるでしょう。

 

そんなときは、弁護士など専門家へのご相談がおすすめです。

 

専門家に相談することで、相手方の主張を封じるために有効な証拠や、その集め方について具体的なアドバイスが受けられます。

 

相手方が納得しない場合には、専門家に相手方との交渉を任せることも可能です。時効が完成している場合には、専門家が債務者の代理人として、相手方の説得を図ってくれます。

 

当事者同士で交渉すると、やりとりの中で債務を承認してしまうおそれがありますが、専門家を通じて交渉すれば、債務承認のリスクも回避できます。

 

裁判を起こされた場合も、専門家による専門的なサポートが受けられるので安心です。

当事務所では、個人間の借金については扱っておりません。

個人間で争いがある場合は、弁護士にご相談いただくことをご検討ください。

時効にならないときの解決方法

個人間のトラブルは感情的になる

時効が完成していない場合は、債権者から返済の請求を受ければ、残った借金を返済しなければなりません。

 

すぐに返済できない場合には、返済期限の延期や分割払いなどの交渉をする必要があるでしょう。

 

借入額が大きかったり、収入が少なかったり、他にも借金を抱えていたりして返済が厳しい場合には、自己破産も視野に入れた方がよいです。

 

個人からの借金も債務整理・自己破産の対象となりますが、スムーズに手続きを進めにくいことも多いのでご注意ください。

 

金融機関や貸金業者は債務整理や自己破産の仕組みを理解しているので手続きに協力してくれますが、個人の債権者はそうではなく、感情的になって返済を迫ってくることが少なくないからです。

 

そのため、時効にならない借金の返済が難しい場合には、早めに専門家へご相談ください。

個人の債権者との交渉や債務整理の手続きについて専門家のサポートを受けることで、個人の債権者との感情的な対立を回避することが可能となります。

まとめ

個人からの借金にも時効はあり、時効期間は10年(2020年3月31日以前に借りた場合)または5年(2020年4月1日以降に借りた場合)です。

 

ただし、途中で時効が更新されたり、完成が猶予されたりすることもあるので、10年や5年が経過しても時効が完成するとは限りません。

 

長期間にわたって返済していない場合には、時効かどうかを調べた上で、時効が完成している場合には援用手続きを行いましょう。

時効が完成していない場合には、必要に応じて債権者との交渉や債務整理も視野に入ってきます。

 

時効かどうかが分かりにくい場合や、時効の援用手続きに自信がない場合、時効にならない借金の返済が難しい場合などは、弁護士等の専門家に相談しましょう。

この記事の執筆者

執筆者 司法書士黒川聡史

黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)

東京司法書士会所属:登録番号第4230号

簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号

行政書士(登録番号第19082582号)

ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)

経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動

著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある

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