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NHKの受信料を長期にわたって支払っていない場合「時効」が成立する可能性があります。
時効が成立している場合に「時効」という申し出(消滅時効の援用手続き)をすると、受信料を払わなくてよくなります(ただし、時効で払わなくてよくなるのは、「5年以上前」の受信料であり、「直近5年分」の受信料については支払い義務が残ります)。
この記事ではNHK受信料が時効にかかるための条件や時効援用の方法について解説します。
滞納しているNHK受信料の請求が来ている方はぜひ参考にしてみてください。
※NHKのホームページにも滞納している受信料は全額請求するが、「時効の申し出」があれば時効を5年として取り扱う旨が記載されています。
目 次(更新:2024年8月28日)
3-1. 最高裁判所の判断内容
3-2. 受信契約を締結しないと時効は進行しない
3-4. NHK受信料の消滅時効の起算点
4-1. NHKと受信契約をしている
4-2. 受信料の滞納から5年が経過している
4-4. NHKから裁判を起こされていない
4-5. 時効の援用をする
5. 時効援用の方法
6-1. 内容証明作成サービスの手数料
6-2. 内容証明作成サービスの流れ
この記事でわかる3つのポイント
NHK受信料の時効は何年が経過すると成立するのでしょうか?
これについては2020年4月の民法改正後と民法改正前とで分けて検討する必要があります。以下でそれぞれみてみましょう。
2020年3月までは旧民法が適用されます。旧民法の場合、NHK受信料のような定期給付債権は5年で消滅していました。
よって2020年3月までに発生したNHK受信料は5年で消滅します。
一方2020年4月以降に発生したNHK受信料には改正後の民法が適用されます。
改正民法では消滅時効の期間配下のように規定されています。
つまりNHKが「受信料を請求できる」と知ったときから5年間、あるいはNHKが請求できることを知らなくても「請求できるタイミングが来たら」そのときから10年間で受信料が消滅時効にかかります。
通常は、受信料を滞納されるとすぐにNHKは受信料を請求できると知るでしょう。
そこでNHK受信料の消滅時効の期間は基本的に5年間となります。
放送法では「テレビ等のNHKを受信できる設備を設置した者は、NHKとの間で受信契約をしなければならない」と定められています(放送法64条1項本文)。
この規定によると、NHKとの受信契約締結はテレビなどの受信機を設置した人の義務といえます。しかし最高裁は、受信機を設置したからといって当然に受信契約が成立するものではない、と判断しました。
つまり利用者が自分からNHKに契約を申し込まない限り、自然にはNHKとの受信契約が成立しないのです。
受信契約が成立しないと、NHK受信料の時効も進行しません。
テレビなどの受信機を設置してNHK受信料の支払義務が生じても、受信契約していない限りNHK受信料の消滅時効を主張できないという結果になってます。
総額 | (税込・実費込み)29,000円 |
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行政書士の内容証明作成サービスは、お手持ちの資料に基づいて内容証明郵便を作成しますので、直近6か月以内の資料(請求書など)をお持ちの方限定の手続きになります。
司法書士の代理による時効援用手続きは分割払いが可能ですが、行政書士の内容証明作成サービスは分割払いはご利用いただけません。
時効で払わなくてよくなるのは、「5年以上前」の受信料であり、「直近5年分」の受信料については支払い義務が残ります。後日、直近5年分の請求がきた場合は、支払いをするなどご対応ください。
事務所名 | 行政書士黒川事務所 |
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