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NHKの受信料を長期にわたって支払っていない場合「時効」が成立する可能性があります。
時効が成立している場合に「時効」という申し出(消滅時効の援用手続き)をすると、受信料を払わなくてよくなります(ただし、時効で払わなくてよくなるのは、「5年以上前」の受信料であり、「直近5年分」の受信料については支払い義務が残ります)。
この記事ではNHK受信料が時効にかかるための条件や時効援用の方法について解説します。
滞納しているNHK受信料の請求が来ている方はぜひ参考にしてみてください。
※NHKのホームページにも滞納している受信料は全額請求するが、「時効の申し出」があれば時効を5年として取り扱う旨が記載されています。
この記事を読んでわかること
この記事でわかる3つのポイント
NHK受信料の時効は何年が経過すると成立するのでしょうか?
これについては2020年4月の民法改正後と民法改正前とで分けて検討する必要があります。以下でそれぞれみてみましょう。
2020年3月までは旧民法が適用されます。旧民法の場合、NHK受信料のような定期給付債権は5年で消滅していました。
よって2020年3月までに発生したNHK受信料は5年で消滅します。
一方2020年4月以降に発生したNHK受信料には改正後の民法が適用されます。
改正民法では消滅時効の期間は以下のように規定されています。
つまりNHKが「受信料を請求できる」と知ったときから5年間、あるいはNHKが請求できることを知らなくても「請求できるタイミングが来たら」そのときから10年間で受信料が消滅時効にかかります。
通常は、受信料を滞納されるとすぐにNHKは受信料を請求できると知るでしょう。
そこでNHK受信料の消滅時効の期間は基本的に5年間となります。
放送法では「テレビ等のNHKを受信できる設備を設置した者は、NHKとの間で受信契約をしなければならない」と定められています(放送法64条1項本文)。
この規定によると、NHKとの受信契約締結はテレビなどの受信機を設置した人の義務といえます。しかし最高裁は、受信機を設置したからといって当然に受信契約が成立するものではない、と判断しました。
つまり利用者が自分からNHKに契約を申し込まない限り、自然にはNHKとの受信契約が成立しないのです。
受信契約が成立しないと、NHK受信料の時効も進行しません。
テレビなどの受信機を設置してNHK受信料の支払義務が生じても、受信契約していない限りNHK受信料の消滅時効を主張できないという結果になってます。
費用を抑えたい人向けの行政書士による内容証明作成サービスです。
受信料の請求金額が比較的少額なことと、直近5年分の支払義務が残るため手続きにかかる費用負担を減らすことができます。
【手続きの特徴】
【事務所で対応すること】
【ご自身で対応すること】
| 総額 | (税込・実費込み)29,000円 |
|---|
司法書士が代理人となって全ての手続きを行います。
【手続きの特徴】
【事務所で対応すること】
| 総額 | (税込・実費込み)40,000円 |
|---|
| 行政書士 | 司法書士 | |
|---|---|---|
| 主な業務 | 内容証明郵便作成(送付) | 代理人としての解決 |
| 事前の調査 | 不可(本人持参資料のみ) | 可(債権調査票の開示) |
| 内容証明の差出人 | 本人名義 | 代理人(司法書士)名義 |
| 相手からの連絡先 | 自宅(本人) | 事務所(代理人) |
| 直近5年分の分割交渉 | 不可 | 可能 |
| 手続き費用 | 29,000円 | 40,000円 |
| 費用の分割 | 一括払い | 4回まで分割可能 |
| 依頼方法 | LINEで可能 | 面談が必要 |
② 残った直近5年分は、自分でも分割の相談に応じてもらいやすい
時効にならない直近5年分については、NHKは分割払いの申し出に比較的柔軟に対応してくれる傾向があります。
③ NHKが過去に裁判(支払督促)まで起こしているケースは多くない傾向
NHKが個人の未払いに対して裁判・支払督促まで起こす例は、未払い全体からすると多くない傾向で、多くは請求書による督促にとどまります。
そのため内証証明郵便さえ送付すれば時効が成立する可能性は高い。
友だち追加後「左下のキーボードのマーク」を押していただき
行政書士と4文字で送信してください。
(それ以外の文字は入力しないでください)
行政書士の内容証明作成サービスは、お手持ちの資料に基づいて内容証明郵便を作成しますので、直近6か月以内の資料(請求書など)をお持ちの方限定の手続きになります。
司法書士の代理による時効援用手続きは分割払いが可能ですが、行政書士の内容証明作成サービスは分割払いはご利用いただけません。
時効で払わなくてよくなるのは、「5年以上前」の受信料であり、「直近5年分」の受信料については支払い義務が残ります。
後日、直近5年分の請求がきた場合は、支払いをするなどご対応ください。
NHKから、地上契約と衛星契約あわせて約10年分・合計約23万円の受信料を請求されていた40代女性からのご相談でした。
全て任せたいというご本人の希望で司法書士が代理人となって手続きを進めました。
5年以上前の受信料について時効を援用する内容証明郵便を送り、その分(約半分)の支払い義務が消滅。残った直近5年分の約11万円については、NHKと分割の交渉を行い、月々4,400円の分割払いで合意しました。
NHKから、地上契約で約20年分・合計約22万円の受信料を請求されていた50代男性からのご相談でした。
費用をできるだけ抑えたいとのご希望で、行政書士による内容証明作成サービス(本人名義での時効援用通知の作成・送付)をご利用いただきました。
5年以上前の受信料について時効を援用する内容証明を送り、その分の支払い義務が消滅しました。
その後、残った直近5年分について、後日ご本人宛に請求書が届いたため、ご本人がNHKと連絡を取り、月々2,000円の分割払いで合意されました。
行政書士による内容証明作成は、費用を抑えられる一方で、直近5年分の分割交渉はご本人で行っていただく形になります。「費用は抑えたい」「残った分の連絡は自分でできる」という方に向いた進め方です。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に15,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
司法書士法人黒川事務所は、債務整理(任意整理・時効援用)などを専門に扱う司法書士事務所です。これまでに19年以上の実績があり15,000人以上を解決に導きました。
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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