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NHK受信料の時効はいつ成立する?時効援用方法についても解説!

nhk受信料の時効について

NHKの受信料を長期にわたって支払っていない場合「時効」が成立する可能性があります。

 

時効が成立している場合に「時効」という申し出(消滅時効の援用手続き)をすると、受信料を払わなくてよくなります(ただし、時効で払わなくてよくなるのは、「5年以上前」の受信料であり、「直近5年分」の受信料については支払い義務が残ります)。

 

この記事ではNHK受信料が時効にかかるための条件や時効援用の方法について解説します。

 

滞納しているNHK受信料の請求が来ている方はぜひ参考にしてみてください。

※NHKのホームページにも滞納している受信料は全額請求するが、「時効の申し出」があれば時効を5年として取り扱う旨が記載されています。

この記事を読んでわかること

  • 「5年以上前」の受信料は、消滅時効を主張すれば支払い義務が無くなる
  • 「直近5年分」の受信料については、支払い義務が残る
  • 残った「直近5年分」の受信料に関しても分割払いに応じてもらえる

1. NHK受信料にも時効がある

この記事でわかる3つのポイント

  • NHKの受信料も時効になる
  • NHKと受信契約をしていないと時効期間が進行しない(時効にならない)
  • 時効になると5年以上前の受信料の支払い義務がなくなる(直近5年分は残る)

1-1. 消滅時効とは

消滅時効とは、一定期間の経過によって権利が消滅することをいいます。

 

権利があってもずっと行使しない人を保護する必要はないので、消滅時効の制度が認められています。

たとえば、お金を貸しても長期にわたって支払いを督促せず放置していたら、貸金返還請求権が時効によって消滅する可能性があります。

1-2. NHK受信料にも消滅時効制度が適用される

NHK受信料の消滅時効

NHK受信料にも消滅時効制度が適用されます。

長期にわたってNHK受信料を払っていない場合、受信料を払う義務がなくなる可能性があります。

2. NHK受信料が時効にかかるための期間

5年以上前の受信料

NHK受信料の時効は何年が経過すると成立するのでしょうか?

 

これについては2020年4月の民法改正後と民法改正前とで分けて検討する必要があります。以下でそれぞれみてみましょう。

2-1. 旧民法の場合

2020年3月までは旧民法が適用されます。旧民法の場合、NHK受信料のような定期給付債権は5年で消滅していました。

 

よって2020年3月までに発生したNHK受信料は5年で消滅します。

2-2. 改正民法の場合

一方2020年4月以降に発生したNHK受信料には改正後の民法が適用されます。

改正民法では消滅時効の期間は以下のように規定されています。

 

  • 債権者が権利を行使できることを知った時から5年間
  • 権利を行使することができる時から10年間

​

つまりNHKが「受信料を請求できる」と知ったときから5年間、あるいはNHKが請求できることを知らなくても「請求できるタイミングが来たら」そのときから10年間で受信料が消滅時効にかかります。

 

通常は、受信料を滞納されるとすぐにNHKは受信料を請求できると知るでしょう。

そこでNHK受信料の消滅時効の期間は基本的に5年間となります。

 

結論的には旧民法でも改正民法でも時効の期間は5年です。

3. いつから時効を計算するの?時効の起算点とは

NHK受信料の消滅時効が5年間であるとしても、いつからその5年をカウントするのでしょうか?

 

このように、時効をいつからカウントするかというタイミングを「時効の起算点」といいます。

 

そしてNHKの受信料の時効の起算点については、最高裁によって以下のように判断されています。

3-1. 最高裁判所の判断内容

nhk受信料の時効は最高裁で判断

NHK受信料の事項の起算点について、最高裁判所は以下のように判断しました(平成29年12月6日)。

 

概要をまとめると以下のとおりです。

 

  • NHKの受信契約を締結してなくても、テレビなどの受信機を設置したときからNHK受信料の支払い義務が発生する
  • NHKと受信契約を結ばないと、受信料の消滅時効進行が開始しない
  • テレビなどの受信機を設置するとNHKの支払い義務は発生するが、自分で契約しない限りはNHKとの契約が開始されない

 

中でも重要なポイントをわかりやすく示します。

3-2. テレビを設置すると受信料の支払義務が発生する

受信契約をしてからNHKに最終的に受信料を支払った時から5年

まずテレビなどのNHKを受信できる受信機を設置すると、その時点からNHK受信料の支払義務が発生します。

 

テレビなどが自宅にある方は、NHKの番組を見ていなくても受信料を払わねばなりません。

3-2. 受信契約を締結しないと時効は進行しない

NHK受信料の時効が進行を始めるのは、利用者がNHKと「受信契約」を締結してからです。

受信契約を締結していなければ、テレビなどを設置して支払義務が発生しても時効が進行しません。

3-3. 自分で契約しない限り、受信契約は成立しない

放送法では「テレビ等のNHKを受信できる設備を設置した者は、NHKとの間で受信契約をしなければならない」と定められています(放送法64条1項本文)。

 

この規定によると、NHKとの受信契約締結はテレビなどの受信機を設置した人の義務といえます。しかし最高裁は、受信機を設置したからといって当然に受信契約が成立するものではない、と判断しました。

つまり利用者が自分からNHKに契約を申し込まない限り、自然にはNHKとの受信契約が成立しないのです。

 

受信契約が成立しないと、NHK受信料の時効も進行しません。

テレビなどの受信機を設置してNHK受信料の支払義務が生じても、受信契約していない限りNHK受信料の消滅時効を主張できないという結果になってます。

3-4. NHK受信料の消滅時効の起算点

以上より、NHK受信料の消滅時効の起算点をひと言でまとめると以下のとおりです。

 

  • NHKと受信契約をしている場合、それぞれの受信料の「本来の支払期日(納入期日)」が、時効5年の起算点になります。

 

NHKとの受信契約を締結していれば、それぞれの受信料の支払期日から5年が経過するごとに、古い順から受信料の支払義務が消滅時効にかかっていきます(ただし、途中で滞納分の一部を支払うなどすると時効がリセットされるため注意が必要です)

4. NHKの受信料の時効が成立する条件

NHK受信料の時効の条件

NHK受信料の時効が成立して支払いを免れるには、以下の5つの条件が揃っていなければなりません。

4-1. NHKと受信契約をしている

まずはNHKと受信契約を締結していることが第一条件です。

受信契約を締結していない限り時効が進行しないので、時効は成立しません。

4-2. 受信料の滞納から5年が経過している

次に受信料の滞納(最終弁済日)から5年が経過していなければなりません。

4-3. 時効が成立するまで受信料を一切払っていない

時効が成立するまでの間、受信料を一切払ってはなりません。

支払いをしていると、その時点で時効が更新されてしまいます。

時効が更新されると、そのときからさらに5年が経過しないと時効が成立しなくなります。

4-4. NHKから裁判を起こされていない

さらにNHKから受信料を請求する裁判(支払督促を含む)を起こされていないことも必要です。

裁判を起こされていると、裁判の確定から10年が経過しなければ時効は成立しません。

4-5. 時効の援用をする

時効に必要な期間が経過しても「援用」しなければ時効の効果が発生しません。

時効の援用とは、債務者が「時効による利益を受けます」とする意思表示です。

 

NHKと受信契約を締結して5年以上が経過しているなら、早めに時効援用をしましょう。

5. 時効援用の方法

時効援用通知書

法律上、時効援用の方法について特にルールは設定されていません。自由な方法でできるので、たとえば口頭で時効援用をしてもかまいません。

 

しかし時効援用をした証拠が残っていないと、後に債権者から「時効援用していない」といわれてしまうリスクが発生します。そこで一般的には時効援用をするときには「内容証明郵便」を利用します。

 

内容証明郵便とは、郵便局が内容を証明してくれる郵便です。差出人の手元に相手に発送したのと同じ内容の控えが残るので、確実に時効援用した証拠を残せます。

 

NHKに受信料の消滅時効を主張する時効援用通知を送る際にも、内容証明郵便で時効援用通知を送りましょう。

5-1.  直近5年分の時効にならない受信料の支払い方法

時効で支払い義務がなくいなるのは、時効援用時点から5年以上前の受信料です。

直近の5年分の受信料に関しては、時効援用後に受信料の払い込み用紙が送付されてきます。

一括で支払うか、一括での支払いが難しい場合は、分割払いの申し出などを行います。

(5年分の受信料の目安)

  • 地上契約:約66,000円
  • 衛星契約:約120,000円

内容証明作成サービスの手数料(行政書士対応)

なるべく費用を抑えたい人向け

費用を抑えたい人向けの行政書士による内容証明作成サービスです。

受信料の請求金額が比較的少額なことと、直近5年分の支払義務が残るため手続きにかかる費用負担を減らすことができます。

【手続きの特徴】

  • 面談不要(LINEで手続きが完結)
  • 費用は前払い

 

【事務所で対応すること】

  • 内容証明郵便作成(本人名)
  • 内容証明郵便送付(e内容証明)

 

【ご自身で対応すること】

  • 直近5年分の支払い(分割交渉など)
総額

(税込・実費込み)29,000円

代理による時効援用手続き(司法書士対応)

とにかく任せたい人向け

司法書士が代理人となって全ての手続きを行います。

【手続きの特徴】

  • 面談が必要
  • 費用は分割払いが可能
  • 時効不成立時の返金制度あり

 

【事務所で対応すること】

  • 受任通知送付(債権調査)
  • 内容証明郵便作成(代理人名)
  • 内容証明郵便送付(e内容証明)
  • 直近5年分の支払に関する分割交渉
総額 (税込・実費込み)40,000円

【比較表】行政書士と司法書士の手続きの違い

  行政書士 司法書士
主な業務 内容証明郵便作成(送付) 代理人としての解決
事前の調査 不可(本人持参資料のみ) 可(債権調査票の開示)
内容証明の差出人 本人名義 代理人(司法書士)名義
相手からの連絡先 自宅(本人) 事務所(代理人)
直近5年分の分割交渉 不可 可能
手続き費用 29,000円 40,000円
費用の分割 一括払い 4回まで分割可能
依頼方法 LINEで可能 面談が必要

NHK受信料の時効援用は、多くの場合、費用を抑えられる「行政書士による内容証明作成サービス」がおすすめです。

​

① 請求額がそれほど高額ではない(費用対効果)

時効で無くなるのは5年以上前の受信料で、直近5年分は残ります。

時効でなくなる金額と費用を比較すると、司法書士の代理より行政書士の内容証明作成の方が費用対効果が良い。

​

② 残った直近5年分は、自分でも分割の相談に応じてもらいやすい

時効にならない直近5年分については、NHKは分割払いの申し出に比較的柔軟に対応してくれる傾向があります。

 

③ NHKが過去に裁判(支払督促)まで起こしているケースは多くない傾向

NHKが個人の未払いに対して裁判・支払督促まで起こす例は、未払い全体からすると多くない傾向で、多くは請求書による督促にとどまります。

そのため内証証明郵便さえ送付すれば時効が成立する可能性は高い。

行政書士の内容証明作成サービスの流れ

LINEの友だち追加してください

友だち追加後「左下のキーボードのマーク」を押していただき

行政書士と4文字で送信してください。

(それ以外の文字は入力しないでください)

資料の画像をLINEで送信いただきます

行政書士の内容証明作成サービスは、お手持ちの資料に基づいて内容証明郵便を作成しますので、直近6か月以内の資料(請求書など)をお持ちの方限定の手続きになります。

費用をご入金いただきます

司法書士の代理による時効援用手続きは分割払いが可能ですが、行政書士の内容証明作成サービスは分割払いはご利用いただけません。

内容証明郵便を作成して発送します

自宅に郵便局から内容証明郵便の(控え)が簡易書留で届き、相手の会社にも内容証明郵便が届く

自宅に郵便局から配達証明のハガキが届く

上記で手続きは終了です

時効で払わなくてよくなるのは、「5年以上前」の受信料であり、「直近5年分」の受信料については支払い義務が残ります。

後日、直近5年分の請求がきた場合は、支払いをするなどご対応ください。

NHK受信料の時効での解決事例

【解決事例①】地上+衛星契約10年分の請求を、司法書士の代理で時効援用したケース

NHKから、地上契約と衛星契約あわせて約10年分・合計約23万円の受信料を請求されていた40代女性からのご相談でした。

 

全て任せたいというご本人の希望で司法書士が代理人となって手続きを進めました。

5年以上前の受信料について時効を援用する内容証明郵便を送り、その分(約半分)の支払い義務が消滅。残った直近5年分の約11万円については、NHKと分割の交渉を行い、月々4,400円の分割払いで合意しました。

【解決事例②】地上契約20年分の請求を、行政書士の内容証明作成で時効援用したケース

NHKから、地上契約で約20年分・合計約22万円の受信料を請求されていた50代男性からのご相談でした。

費用をできるだけ抑えたいとのご希望で、行政書士による内容証明作成サービス(本人名義での時効援用通知の作成・送付)をご利用いただきました。

 

5年以上前の受信料について時効を援用する内容証明を送り、その分の支払い義務が消滅しました。

その後、残った直近5年分について、後日ご本人宛に請求書が届いたため、ご本人がNHKと連絡を取り、月々2,000円の分割払いで合意されました。

 

行政書士による内容証明作成は、費用を抑えられる一方で、直近5年分の分割交渉はご本人で行っていただく形になります。「費用は抑えたい」「残った分の連絡は自分でできる」という方に向いた進め方です。

この記事の執筆者

執筆者 司法書士黒川聡史

黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)

東京司法書士会所属:登録番号第4230号

簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号

行政書士(登録番号第19082582号)

ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)

経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に15,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動

著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある

司法書士法人黒川事務所が選ばれる理由

司法書士法人黒川事務所は、債務整理(任意整理・時効援用)などを専門に扱う司法書士事務所です。これまでに19年以上の実績があり15,000人以上を解決に導きました。

企業理念は
『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定

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  • 解決した依頼人は15000人以上。現在は年間約1000人以上の方から依頼(曖昧な相談実績ではなく実際の依頼件数)
  • YouTubeで債務整理をわかりやすく発信(こちら)

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