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NHK受信料の時効はいつ成立する?時効援用方法についても解説!

NHKの受信料を長期にわたって支払っていない場合「時効」が成立する可能性があります。

効が成立している場合に「時効」という申し出(消滅時効の援用手続き)をすると、受信料を払わなくてよくなります(ただし、時効で払わなくてよくなるのは、「5年以上前」の受信料であり、「直近5年分」の受信料については支払い義務が残ります)

 

この記事ではNHK受信料時効にかかるための条件や時効援用の方法について解説します。

 

滞納しているNHK受信料の請求が来ている方はぜひ参考にしてみてください。

※NHKのホームページにも滞納している受信料は全額請求するが、「時効の申し出」があれば時効を5年として取り扱う旨が記載されています。

nhk受信料の時効について

1. NHK受信料にも時効がある

この記事でわかる3つのポイント

  • NHKの受信料も時効になる
  • NHKと受信契約をしていないと時効期間が進行しない(時効にならない)
  • 時効になると5年以上前の受信料の支払い義務がなくなる(直近5年分は残る)

1-1. 消滅時効とは

消滅時効とは、一定期間の経過によって権利が消滅することをいいます。

 

権利があってもずっと行使しない人を保護する必要はないので、消滅時効の制度が認められています。

たとえば、お金を貸しても長期にわたって支払いを督促せず放置していたら、貸金返還請求権が時効によって消滅する可能性があります。

1-2. NHK受信料にも消滅時効制度が適用される

NHK受信料にも消滅時効制度が適用されます。

長期にわたってNHK受信料を払っていない場合、受信料を払う義務がなくなる可能性があります。

2. NHK受信料が時効にかかるための期間

NHK受信料の時効は何年が経過すると成立するのでしょうか?

 

これについては2020年4月の民法改正後と民法改正前とで分けて検討する必要があります。以下でそれぞれみてみましょう。

2-1. 旧民法の場合

2020年3月までは旧民法が適用されます。旧民法の場合、NHK受信料のような定期給付債権は5年で消滅していました。

 

よって2020年3月までに発生したNHK受信料は5年で消滅します。

2-2. 改正民法の場合

一方2020年4月以降に発生したNHK受信料には改正後の民法が適用されます。

改正民法では消滅時効の期間配下のように規定されています。

 

  • 債権者が請求できることを知ってから5年間
  • 請求できるときが来てから10年間

つまりNHKが「受信料を請求できる」と知ったときから5年間、あるいはNHKが請求できることを知らなくても「請求できるタイミングが来たら」そのときから10年間で受信料が消滅時効にかかります。

 

通常は、受信料を滞納されるとすぐにNHKは受信料を請求できると知るでしょう。

そこでNHK受信料の消滅時効の期間は基本的に5年間となります。

 

結論的には旧民法でも改正民法でも時効の期間は5年です。

3. いつから時効を計算するの?時効の起算点とは

NHK受信料の消滅時効が5年間であるとしても、いつからその5年をカウントするのでしょうか?

このように、時効をいつからカウントするかというタイミングを「時効の起算点」といいます。

そしてNHKの受信料の時効の起算点については、最高裁によって以下のように判断されています。

3-1. 最高裁判所の判断内容

NHK受信料の事項の起算点について、最高裁判所は以下のように判断しました(平成29年12月6日)。

 

概要をまとめると以下のとおりです。

 

  • NHKの受信契約を締結してなくても、テレビなどの受信機を設置したときからNHK受信料の支払い義務が発生する
  • NHKと受信契約を結ばないと、受信料の消滅時効進行が開始しない
  • テレビなどの受信機を設置するとNHKの支払い義務は発生するが、自分で契約しない限りはNHKとの契約が開始されない

 

中でも重要なポイントをわかりやすく示します。

3-2. テレビを設置すると受信料の支払義務が発生する

まずテレビなどのNHKを受信できる受信機を設置すると、その時点からNHK受信料の支払義務が発生します。

テレビなどが自宅にある方は、NHKの番組を見ていなくても受信料を払わねばなりません。

3-2. 受信契約を締結しないと時効は進行しない

NHK受信料の時効が進行を始めるのは、利用者がNHKと「受信契約」を締結してからです。

受信契約を締結していなければ、テレビなどを設置して支払義務が発生しても時効が進行しません。

3-3. 自分で契約しない限り、受信契約は成立しない

放送法では「テレビ等のNHKを受信できる設備を設置した者は、NHKとの間で受信契約をしなければならない」と定められています(放送法64条1項本文)。

 

この規定によると、NHKとの受信契約締結はテレビなどの受信機を設置した人の義務といえます。しかし最高裁は、受信機を設置したからといって当然に受信契約が成立するものではない、と判断しました。

つまり利用者が自分からNHKに契約を申し込まない限り、自然にはNHKとの受信契約が成立しないのです。

 

受信契約が成立しないと、NHK受信料の時効も進行しません。

テレビなどの受信機を設置してNHK受信料の支払義務が生じても、受信契約していない限りNHK受信料の消滅時効を主張できないという結果になってます。

3-4. NHK受信料の消滅時効の起算点

以上より、NHK受信料の消滅時効の起算点をひと言でまとめると以下のとおりです。

 

  • NHKと受信契約をしてからNHKに最終的に受信料を支払った時点が、時効5年の起算点になる

 

NHKとの受信契約を締結していれば、NHKに最終的に受信料を支払ってから5年が経過すると受信料の支払義務が消滅時効にかかります。

4. NHKの受信料の時効が成立する条件

NHK受信料の時効が成立して支払いを免れるには、以下の4つの条件が揃っていなければなりません。

4-1. NHKと受信契約をしている

まずはNHKと受信契約を締結していることが第一条件です。

受信契約を締結していない限り時効が進行しないので、時効は成立しません。

4-2. 受信料の滞納から5年が経過している

次に受信料の滞納(最終弁済日)から5年が経過していなければなりません。

4-3. 時効が成立するまで受信料を一切払っていない

時効が成立するまでの間、受信料を一切払ってはなりません。

支払いをしていると、その時点で時効が更新されてしまいます。

時効が更新されると、そのときからさらに5年が経過しないと時効が成立しなくなります。

4-4. NHKから裁判を起こされていない

さらにNHKから受信料を請求する裁判を起こされていないことも必要です。

裁判を起こされていると、そのときから10年が経過しなければ時効は成立しません。

4-5. 時効の援用をする

時効に必要な期間が経過しても「援用」しなければ時効の効果が発生しません。

時効の援用とは、債務者が「時効による利益を受けます」とする意思表示です。

 

NHKと受信契約を締結して5年以上が経過しているなら、早めに時効援用をしましょう。

5. 時効援用の方法

法律上、時効援用の方法について特にルールは設定されていません。自由な方法でできるので、たとえば口頭で時効援用をしてもかまいません。

 

しかし時効援用をした証拠が残っていないと、後に債権者から「時効援用していない」といわれてしまうリスクが発生します。そこで一般的には時効援用をするときには「内容証明郵便」を利用します。

 

内容証明郵便とは、郵便局が内容を証明してくれる郵便です。差出人の手元に相手に発送したのと同じ内容の控えが残るので、確実に時効援用した証拠を残せます

 

NHKに受信料の消滅時効を主張する時効援用通知を送る際にも、内容証明郵便で時効援用通知を送りましょう。

6. NHKの時効援用内容証明作成サービスのご案内

NHK時効内容証明作成サービス

内容証明作成サービスの手数料

内容証明1件につき
総額

(税込・実費込み)29,000円

【参考】nhkの時効援用は行政書士の内容証明作成サービスのみで対応しており、下記の理由から司法書士の代理による時効援用は対応しておりません

 

・NHK料金の時効が、5年以上経過している分しか成立しない(直近5年分は成立しない)事から時効の対象となる金額が比較的少額で、少しでも依頼される方の費用負担を減らすため(参考:司法書士の代理は40,000円)

・時効が成立しない直近5年分の支払いに対する代理人としての返済交渉を希望しない方が多いため

内容証明作成サービスの流れ

メール・LINEで問合せください

資料の画像をメールかLINEで送信いただきます

行政書士の内容証明作成サービスは、お手持ちの資料に基づいて内容証明郵便を作成しますので、直近6か月以内の資料(請求書など)をお持ちの方限定の手続きになります。

費用をご入金いただきます

司法書士の代理による時効援用手続きは分割払いが可能ですが、行政書士の内容証明作成サービスは分割払いはご利用いただけません

内容証明郵便を作成して発送します

自宅に郵便局から内容証明郵便の(控え)が簡易書留で届き、相手の会社にも内容証明郵便が届く

自宅に郵便局から配達証明のハガキが届く

上記で手続きは終了です

時効で払わなくてよくなるのは、「5年以上前」の受信料であり、「直近5年分」の受信料については支払い義務が残ります。後日、直近5年分の請求がきた場合は、支払いをするなどご対応ください。

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