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個人再生には2つの手続きがあります。1つは小規模個人再生という手続きで、もう1つは給与所得者等再生手続きです。
9割以上の方は小規模個人再生で手続きを進めますが、なかには給与所得者者等再生手続きで手続きを進めるケース(進めなければならないケース)があります。
(本来は小規模個人再生手続きの方がメリットが多いので給与所得者等再生手続きを利用できる方でも小規模個人再生手続きを利用します)
個人再生で給与所得者等再生手続きを選択したFさん35歳男性「給与」手取り(平均)月30万円の事例を紹介します。
「家族構成」妻(パート月6万円)と子供1人
職業 会社員
「債務の内容」
住宅ローンなし。住宅ローン以外の債務総額480万円
(銀行カードローン 3社230万円)(クレジットカード 1社250万円)
「資産」なし
Fさんは奥様といっしょに何件か無料相談をうけていました。
任意整理の場合は80,000円前後返済が必要で個人再生なら30,000円弱になると説明を受け実際に依頼する事務所を探されてました。
任意整理・個人再生・自己破産という選択肢がある中で、Fさん夫婦は今後は子供の教育費が増えることが予想され、任意整理ではなく個人再生で解決したいと決意されておりました。
(自己破産はイメージが悪く避けたいという意向でした)
ただ、個人再生の場合は債権者の同意が必要で1社で250万円という会社が「反対する可能性がある」という説明を聞き気にしておられました。
実際に相談した事務所では消極的な事務所もあったようです。
当事務所にも来所され債務整理の方法について検討しました。
確かに、250万円の会社が反対する傾向にある信販会社でした。
個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生の2つの手続きがあります。
多くは小規模個人再生という手続きが採用されます(統計上は9割)。こちらは債権者の同意が必要な手続きですが、給与所得者等再生と比較して最低返済額を決める要件がひとつ少ないので、返済額が債権額の5分の1か最低額の100万円になるケースが多いからです。
これに対し、給与所得者等再生は債権者の同意の必要はありません。しかし、最低返済額の要件として「可処分所得の2年分」という要件が加わります。この要件が加わると最低返済額が上がるケースが多いので積極的に利用はされません(統計上は1割)。
当事務所で、Fさんの可処分所得を計算すると1年で約80万円・2年で約160万円になる計算でした。
そうなると給与所得者等再生では、小規模個人再生の場合の100万円ではなく160万円が最低返済額になります(3年払いでは月の返済は45,000円)。
Fさんは当事務所で個人再生の申立の手続きを進めることになりました。
小規模個人再生か給与所得者等再生のどちらにするかは、申立時に250万円の会社に反対するかどうか意向を確認して決めることにしました。
会社によっては、事前に確認すると「回答しません」「反対します」「反対しません」「最低返済額がこれくらいの基準だったら反対しません」など回答があります。
順調に申立に必要な書類が集まり、Fさんと債権者に意向を確認すると「反対します」という回答でした。
結局、小規模個人再生はあきらめ給与所得者等再生で申立を行いました。
ただし、通常の個人再生の3年の分割払いでは返済が厳しいため「特別な事情」があり5年での分割を希望する再生計画案で進めることになりました。
※「特別な事情」は比較的認められ5年まで延長されるケースは多い。
Fさんは無事に給与所得者等再生で5年返済での再生計画が認められ160万円を毎月27,000円で返済していくことになりました。
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代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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