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行政書士による時効援用の手続き:メリット・デメリットを徹底解説

司法書士とよく似た職業として行政書士があります。

行政書士は、官公庁に提出書類する書類及び権利義務・事実証明に関する書類の作成などがメインの資格です。その業務の一環として時効援用の内容証明を作成されています。

 

この記事では行政書士に時効を依頼した場合と司法書士に依頼した場合の違い(メリット・デメリットなど)を説明します。

行政書士の時効援用

行政書士は時効援用の代理権が無い

行政書士には時効援用の代理権が無い

●行政書士に依頼した場合は、事前の調査ができません。

 

司法書士や弁護士が時効を援用の依頼を受けた場合には、まず相手から資料を取寄せて調査をします。それから内容証明郵便を送ります。

(この調査で、5年経過していない・過払いがある・他の債権者へ債権譲渡がされているという事実が発覚することがあります)

 

行政書士に依頼した場合は、手元に資料があればそれに基づき内容証明を送りますが、資料がない場合は依頼人の記憶が頼りに内容証明郵便を送ることになります。

 

●行政書士は時効が成立したかの確認がとれません

司法書士や弁護士は相手に時効が成立したかどうかの確認をとりますが行政書士に依頼した場合は、行政書士は相手に連絡ができませんので時効の確認は自分で直接相手に確認することになります。

行政書士は時効不成立の場合に交渉権限がない

行政書士は交渉できない

時効が成立した場合は、問題ありませんが、時効が成立していなかった場合は行政書士は返済についての交渉ができません

 

この問題を解決したければ、再度、司法書士か弁護士に債務整理を依頼する必要があり2重に費用がかかることになります。

行政書士に依頼した場合、郵便は自宅宛に届く

郵便物は自宅に届く

内容証明郵便をインターネットで出した場合は、内容証明の控えが簡易書留で送られてきます。

 

司法書士や弁護士が手配した場合は、代理人の住所である事務所に届きます

 

行政書士が手配した場合は、本人名で通知を出していますのでご本人の自宅に内容証明の控えが届きます

また、配達証明も付けていますので、到着のハガキが同様に送られてきます。

(配達証明のハガキには相手の会社名(●●債権回収など)が印字されていますので同居の方に内緒の場合は注意が必要です

行政書士に時効援用を依頼する最大のメリットは費用が安い

行政書士の時効は安いのがメリット

行政書士は代理する権限がないため上記のような制約があり、結局は、内容証明郵便を作成して送付するだけの作業になります。

 

その分、弁護士や司法書士の比較して費用は安い設定がされている傾向になります。

 

当事務所も司法書士の代理による時効援用よりも行政書士の内容証明作成サービスは11,000円安い設定にしております。

どこに依頼するかは依頼人の重視するポイントによる

行政書士か司法書士どちらに依頼する

結局、時効援用を依頼する際のポイントはどこを重視するです。

 

1.手元に資料があり、自宅に郵便届いても問題ないし、自分である程度の対応もできるから安さを重視するなら行政書士に依頼する方法があっています。

 

2.「もしかしたら過去に裁判されているかも?その場合は交渉してもらって支払って解決したい」「手元に資料がないので調査してもらいたい」というご希望なら弁護士か司法書士に依頼する。

 

3.「直近で相手と電話で話をしているので債務承認について争われそう」なら裁判対応を得意とする弁護士など

 

当事務所は、司法書士(司法書士法人黒川事務所)による代理の時効援用をメインで対応しております。

少しでも費用を抑えたいという方は併設している行政書士事務所(行政書士黒川事務所)の内容証明作成サービスもございます。

行政書士の時効援用に関するよくあるご質問

ここではよくあるご質問をご紹介します。

行政書士に時効援用を依頼する際の最大のメリットは何ですか?

行政書士に時効援用を依頼する最大のメリットは、費用が比較的安いことです。

弁護士や司法書士と比べて、行政書士のサービスは書類作成に限定されるため、その分コストが抑えられます。

行政書士に時効援用を依頼した場合のデメリットは何ですか?

行政書士には時効援用の代理権がないため、相手方との交渉ができません。

また、時効の成立を確認するために自分で対応する必要があるため、手間がかかることがあります。

さらに、郵便物が自宅に届くため、同居人に知られたくない場合には注意が必要です。

行政書士に依頼する場合と、司法書士や弁護士に依頼する場合の違いは何ですか?

司法書士や弁護士は時効援用に関する調査や交渉が可能であり、万が一時効が成立していない場合にも和解交渉ができます。

一方、行政書士は内容証明郵便を作成・送付するだけで、時効の成立確認や相手方との交渉は依頼人自身が行う必要があります。

この記事の執筆者

執筆者 司法書士黒川聡史

黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)

東京司法書士会所属:登録番号第4230号

簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号

行政書士(登録番号第19082582号)

ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)

経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動

著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある

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