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家賃を滞納したまま5年が経過すると、消滅時効の完成によって支払い義務がなくなる可能性があります。
しかし、単に5年待てばよいわけではありません。
時効を成立させるためには、時効援用の手続きが必要です。
この記事では、借主の視点から「退去後の滞納家賃」の時効について、条件や手続き、そして気になるブラックリスト(信用情報)への影響まで詳しく解説します。
この記事を読んでわかること
時効とは、債務の支払いがなされないまま、一定期間が経過すると債務の支払い義務がなくなる制度です。
毎月の家賃の支払いは「定期給付債権」にあたり、支払い期日の翌日から5年で消滅します。
この制度は、長期間経過した債務について、いつまでも支払い義務を負わせることは社会的に適切ではないという法の趣旨によるものです。
毎月支払う家賃の時効は、各月の支払期日の翌日から個別に進行します。
たとえば、毎月末日が支払期日なら、1月末支払い分は2月1日から、2月末支払い分は3月1日からそれぞれ時効のカウントが始まります。
古い滞納分から順番に5年を迎えることになります。
なお、保証会社が大家さんに代わって家賃を支払った場合(代位弁済)、保証会社からの請求は代位弁済をした日から新たに5年の時効期間が始まります。
●住み続けながらの5年前の未払い家賃の時効成立は難しい?
「同じ物件に住みながら、過去に支払っていない5年以上前の家賃だけ時効にできないか?」と考える方もいますが、現実的ではありません。
まず、家賃を滞納している場合に、民法の規定や契約により、大家さんは支払いがあった都度、古い家賃分に先に充当していることが考えられます。
また、退去時に敷金と滞納家賃が相殺されることもあります。
そして、滞納を続けると通常は3ヶ月〜半年程度の滞納で契約解除となり、退去しない場合は、明け渡し訴訟(強制退去)を起こされることが考えられます。
滞納している家賃の時効を検討するのは、退去後に何年も経過してから請求書が届くケースがほとんどです。
時効期間が経過しただけでは、自動的に債務(家賃の支払い義務)がなくなるわけではありません。
借主が債権者に対して「時効を援用する」という意思表示をして初めて、支払い義務が消滅します。
意思表示の方法は、「時効援用通知書」という書面を作成し、内容証明郵便(配達証明付き)を相手に送付して行います。
時効を援用できるのは借主本人ですが、連帯保証人も可能です。
弁護士からの手紙には「至急ご連絡ください」「法的措置をとります」といった強い言葉が並びますが、慌てて電話をしてはいけません。
電話で「今は払えませんが、少し待ってください」と支払の猶予を求めるだけでも、「債務承認」とみなされ、時効がリセットされてしまうリスクがあるからです。
まずは冷静に、最終支払日から5年経っているかを確認しましょう。弁護士相手でも、条件を満たしていれば時効は成立します。
弁護士事務所からの単なる請求書ではなく、裁判所から「支払督促」や「訴状」が届くケースもあります。
これは、絶対に無視してはいけません。
放置すると相手の言い分通りの判決が出てしまい、時効が主張できなくなるばかりか、財産の差押えを受ける可能性があります。
裁判所からの通知には期限内に異議を申し立てるなどの対応が必要です。
司法書士法人黒川事務所では、あなたの借金問題を低価格で解決するご支援をしています。相談無料で分割払いOKなので毎月100人ほどご依頼いただいております。お困りであればぜひこの機会にご相談ください。
10年以上前に住んでいたレオパレスの家賃滞納分に関する請求書が届いたという状況です。
請求書には以下の情報が記載されています。
・賃貸借契約の概要
・保証委託契約の内容
・債権譲渡と請求者
・債権の内容
時効援用を主張する内容証明郵便を送付した結果、請求も止まり、支払いを免れることができました。
10年程度前に住んでいたアパートの保証会社から家賃滞納に関する(ご通知)が届いて相談。
書類には以下の情報が記載されています。
2015年から5年以上は経過していることが明らかなので、当事務所で時効を主張する旨の内容証明郵便を作成し送付。その結果、請求も止まり、支払いを免れることができました。
賃貸物件を退去する際には、未払いの家賃のほかに、原状回復費用などの退去費用が発生します。
退去費用も5年の時効が適用されます。ただし、判決や支払督促などで退去費用の支払い義務が確定すると、時効期間は10年に延長されます。
滞納家賃を時効で解決したからといって、審査に影響するわけではありません。
CICに加盟している信販系の保証会社を利用していた場合は、そもそも事故情報が残っているケースが多く、時効援用で事故情報は訂正され5年後に削除されます(時効の手続きによって回復に向かうイメージです)。
信用系保証会社(LICC・CGO加盟)の場合は、そもそも滞納している情報が残っているため時効援用の有無にかかわらず引き続き審査に影響します。
借主本人が5年以上返済をしていない場合は、連帯保証人も時効援用ができます。
借主本人が時効援用する方が手続的にはシンプルですが、借主本人と連絡が取れない場合は連帯保証人から時効を援用しましょう。
家賃保証会社から請求が来ている場合は、家賃保証会社に時効の主張をします。
大家さんや管理会社ではありません。
家賃保証会社が借主に代わって大家さんに家賃を支払った日(代位弁済日)から5年経過している場合は、時効の主張が可能です。
滞納している家賃の時効は自動的に成立しません。請求書が届いた場合は、時効援用の手続きをしましょう。
古い家賃の請求書が届いたときは、慌てて連絡する前に、まず「時効の可能性がないか」を確認することが重要です。ご自身での判断が難しい場合は、時効を得意とする弁護士・司法書士への相談をおすすめします。
当事務所は、年間1000件程度の時効援用を扱っています。相手から送られてくる書類の書式なども熟知しているので、時効かどうか意見を聞きたいという方はお気軽にご相談ください。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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