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家賃滞納の時効は5年!昔の家賃を時効で払わずに解決する方法

家賃を滞納している場合の時効について

家賃を滞納したまま5年が経過すると、消滅時効の完成によって支払い義務がなくなる可能性があります。

しかし、単に5年待てばよいわけではありません。

時効を成立させるためには、時効援用の手続きが必要です。

 

この記事では、借主の視点から「退去後の滞納家賃」の時効について、条件や手続き、そして気になるブラックリスト(信用情報)への影響まで詳しく解説します。

この記事を読んでわかること

  • 滞納家賃の時効は5年。保証会社からの請求は代位弁済日から5年。
  • 退去日から5年以上経過しているかが目安になる。
  • 5年経過しても自動で消滅せず、「時効の援用」手続きが必要。

家賃滞納の時効とは

家賃を滞納してしまった場合、時効によって支払い義務がなくなることがあります。

 

ただし、放置すれば自動的に時効が成立するわけではなく、一定の条件を満たした上で時効援用の手続きをする必要があります。

 

また、時効が阻止される要因として考えられるのは、裁判や債務承認といった更新事由です。

 

まずは消滅時効の基本から理解していきましょう。

時効とは

滞納している家賃の時効は5年

時効とは、債務の支払いがなされないまま、一定期間が経過すると債務の支払い義務がなくなる制度です。

 

毎月の家賃の支払いは「定期給付債権」にあたり、支払い期日の翌日から5年で消滅します。

 

この制度は、長期間経過した債務について、いつまでも支払い義務を負わせることは社会的に適切ではないという法の趣旨によるものです。

家賃の時効の起算点

家賃の時効は個別に進行する

毎月支払う家賃の時効は、各月の支払期日の翌日から個別に進行します

 

たとえば、毎月末日が支払期日なら、1月末支払い分は2月1日から、2月末支払い分は3月1日からそれぞれ時効のカウントが始まります。

古い滞納分から順番に5年を迎えることになります。

 

なお、保証会社が大家さんに代わって家賃を支払った場合(代位弁済)、保証会社からの請求は代位弁済をした日から新たに5年の時効期間が始まります。

●住み続けながらの5年前の未払い家賃の時効成立は難しい?

「同じ物件に住みながら、過去に支払っていない5年以上前の家賃だけ時効にできないか?」と考える方もいますが、現実的ではありません。

 

まず、家賃を滞納している場合に、民法の規定や契約により、大家さんは支払いがあった都度、古い家賃分に先に充当していることが考えられます。

また、退去時に敷金と滞納家賃が相殺されることもあります。

そして、滞納を続けると通常は3ヶ月〜半年程度の滞納で契約解除となり、退去しない場合は、明け渡し訴訟(強制退去)を起こされることが考えられます。

 

滞納している家賃の時効を検討するのは、退去後に何年も経過してから請求書が届くケースがほとんどです。

時効援用の具体的方法

時効援用は内容証明郵便でする

時効期間が経過しただけでは、自動的に債務(家賃の支払い義務)がなくなるわけではありません。

 

借主が債権者に対して「時効を援用する」という意思表示をして初めて、支払い義務が消滅します。

 

意思表示の方法は、「時効援用通知書」という書面を作成し、内容証明郵便(配達証明付き)を相手に送付して行います

時効を援用できるのは借主本人ですが、連帯保証人も可能です。

家賃滞納の時効が成立する条件

家賃滞納の時効を成立させ、支払い義務を完全になくすためには、以下の条件を満たす必要があります。

  1. 最後の支払日から5年以上経過している
  2. 時効期間がリセット(更新)されていない
  3. 「時効の援用」手続きを行う

1. 最後の支払日から5年以上経過している

債務承認していない

家賃は毎月支払い義務が発生するため、それぞれの支払日の翌日から個別に時効期間(5年)がカウントされます。

 

ただ、時効援用を検討する段階では、すでに退去しているケースがほとんどですから、基本的には退去して5年以上経過していれば時効の主張が可能です。

 

最近では、保証会社がついているケースが多く、その場合は保証会社が家賃を立替払した日から5年です。こちらも退去済みであれば最後の代位弁済日から5年が目安になります。

2. 時効期間がリセット(更新)されていない

●債務承認

突然の請求に驚いて、相手に連絡をして滞納家賃の一部でも支払うと、それは債務の存在を認めたことになり、時効は更新されてしまいます。

債務承認時点(返済した時点)から新たに5年間の時効期間が始まります。

 

また実際に支払わなくても「来月から必ず支払います」「分割で支払いたい」といった約束をすることも、債務の承認にあたります。

 

●裁判をされる

大家さん(保証会社)から退去時や退去後に裁判や支払督促をされていれば、判決確定から10年に時効の期間が延長されます。

3. 「時効の援用」手続きを行う

時効を援用する

時効は条件が揃っていても、相手(大家さんや保証会社)にその旨を伝えなければ成立しません。

 

時効の援用は、証拠を残すために「内容証明郵便」で行うのが一般的です。

 

書面には、対象となる債務を特定し、時効が完成していることを明確に記載する必要があります。

 

時効の援用は、時効期間が経過した後であればいつでも可能です。

家賃の時効援用と信用情報(ブラックリスト)の関係

家賃滞納で気になるのが「ブラックリスト(信用情報機関)」への影響です。

これは利用している保証会社の種類によって影響が異なります。

 

家賃保証会社は大きく以下の3つに分類されます。

 

  1. 信販系保証会社(オリコ、エポス、ジャックスなど)

    • クレジットカード会社や信販会社が運営しています。

    • 信用情報機関(CIC)に加盟しています。

  2. 信用系保証会社(LICC・CGO加盟)

    • 家賃保証会社独自のネットワークで滞納情報を共有していますが、CICのような金融系の信用情報機関には加盟していません。

  3. 独立系保証会社

    • 独自の基準で審査を行い、外部機関と情報を共有していません。

クレジットカード払い・信販系保証会社の場合

信販系の保証会社を利用していたり、家賃をクレジットカード払いにしていたりする場合、滞納情報は信用情報機関(CIC)に「事故情報」として登録されます。

これがいわゆるブラックリストです。

 

この場合、時効援用を行って債務を消滅させれば、「完了」等の情報が登録されますが、時効援用後およそ5年間は情報が残るのが一般的です。

その間は、引き続き新たなクレジットカードの作成やローンの審査が通りにくい状況です。

それ以外の家賃滞納の場合

信販系以外の保証会社(信用系や独立系)での滞納情報は、CIC(金融系の信用情報)には登録されていません

 

そのため、これらの家賃滞納で時効援用をしても、クレジットカードや銀行ローンの審査に直接的な悪影響が出ることはありません。

 

ただし、信用系保証会社の場合はLICC等で滞納情報が共有されているため、次の賃貸物件を借りる際に、保証会社によっては影響する可能性があります。

弁護士事務所から請求書が届いても時効は主張可能?

過去の家賃について、管理会社や保証会社ではなく、債権回収の委託を受けた「弁護士事務所」から請求書が届くことがあります。

請求書が届いても慌てて連絡してはいけない

弁護士からの手紙には「至急ご連絡ください」「法的措置をとります」といった強い言葉が並びますが、慌てて電話をしてはいけません

 

電話で「今は払えませんが、少し待ってください」と支払の猶予を求めるだけでも、「債務承認」とみなされ、時効がリセットされてしまうリスクがあるからです。

 

まずは冷静に、最終支払日から5年経っているかを確認しましょう。弁護士相手でも、条件を満たしていれば時効は成立します。

裁判所からの通知は無視してはいけない

弁護士事務所からの単なる請求書ではなく、裁判所から「支払督促」や「訴状」が届くケースもあります。

これは、絶対に無視してはいけません

 

放置すると相手の言い分通りの判決が出てしまい、時効が主張できなくなるばかりか、財産の差押えを受ける可能性があります。

裁判所からの通知には期限内に異議を申し立てるなどの対応が必要です。

黒川事務所の時効援用4つの強み

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滞納している家賃を時効で解決した事例の紹介

ここでは当事務所で扱うことが多い過去の家賃滞納分の時効援用の解決事例を紹介します。

多いのは、大手家賃保証会社が弁護士事務所に債権回収を委託しているケースです。

レオパレスの家賃保証会社から債権を譲り受た会社が弁護士に依頼して請求

10年以上前に住んでいたレオパレスの家賃滞納分に関する請求書が届いたという状況です。

 

請求書には以下の情報が記載されています。

・賃貸借契約の概要

  • 契約日:2014年○月○日
  • 物件名:レオパレス○○

・保証委託契約の内容

  • 原契約者:プラザ賃貸管理保証
  • 保証履行額(求償債権額):○○万円
  • 弁済期:2017年○月○日

・債権譲渡と請求者

  • プラザ賃貸管理保証株式会社が滞納分を立替払いし、その後リベラルアセットに債権を譲渡。
  • リベラルアセットが債権回収を引田法律事務所に委託。

・債権の内容

  • 家賃の総額は約32万円、遅延損害金が加算されて請求額は約70万円

 

時効援用を主張する内容証明郵便を送付した結果、請求も止まり、支払いを免れることができました。

家賃保証会社日本セーフティーから請求がきた事例

10年程度前に住んでいたアパートの保証会社から家賃滞納に関する(ご通知)が届いて相談。

 

書類には以下の情報が記載されています。

  • 物件名:○○
  • 請求額:59万円
  • 備考:2015年7月○日の退去時に未精算となっている‥‥
  • 滞納内容・日付:最後の家賃が2015年7月

 

2015年から5年以上は経過していることが明らかなので、当事務所で時効を主張する旨の内容証明郵便を作成し送付。その結果、請求も止まり、支払いを免れることができました。

滞納家賃の時効に関するよくある質問

ここでは滞納している家賃の時効援用に関するよくある質問を紹介します。

Q. 退去費用も時効になりますか?

賃貸物件を退去する際には、未払いの家賃のほかに、原状回復費用などの退去費用が発生します。

 

退去費用も5年の時効が適用されます。ただし、判決や支払督促などで退去費用の支払い義務が確定すると、時効期間は10年に延長されます。

Q. 滞納家賃を時効で処理すると、次に賃貸契約をするときに影響しますか?

滞納家賃を時効で解決したからといって、審査に影響するわけではありません

 

CICに加盟している信販系の保証会社を利用していた場合は、そもそも事故情報が残っているケースが多く、時効援用で事故情報は訂正され5年後に削除されます(時効の手続きによって回復に向かうイメージです)。

 

信用系保証会社(LICC・CGO加盟)の場合は、そもそも滞納している情報が残っているため時効援用の有無にかかわらず引き続き審査に影響します。

Q. 子供の家賃の連帯保証人ですが、時効援用できますか?

借主本人が5年以上返済をしていない場合は、連帯保証人も時効援用ができます

 

借主本人が時効援用する方が手続的にはシンプルですが、借主本人と連絡が取れない場合は連帯保証人から時効を援用しましょう。

Q. 家賃の保証会社から請求が来ています。誰に対して内容証明郵便を送ればいいですか?

家賃保証会社から請求が来ている場合は、家賃保証会社に時効の主張をします。

大家さんや管理会社ではありません。

 

家賃保証会社が借主に代わって大家さんに家賃を支払った日(代位弁済日)から5年経過している場合は、時効の主張が可能です。

まとめ

滞納している家賃の時効は自動的に成立しません。請求書が届いた場合は、時効援用の手続きをしましょう。

 

  • 家賃の時効は、最後の支払い(または代位弁済)から5年経過が必要。
  • 支払いの約束や一部の返済すると時効はリセットされる。
  • 弁護士事務所などから請求が来ても、条件を満たしていれば時効の援用は可能。

 

古い家賃の請求書が届いたときは、慌てて連絡する前に、まず「時効の可能性がないか」を確認することが重要です。ご自身での判断が難しい場合は、時効を得意とする弁護士・司法書士への相談をおすすめします。

 

当事務所は、年間1000件程度の時効援用を扱っています。相手から送られてくる書類の書式なども熟知しているので、時効かどうか意見を聞きたいという方はお気軽にご相談ください。

この記事の執筆者

執筆者 司法書士黒川聡史

黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)

東京司法書士会所属:登録番号第4230号

簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号

行政書士(登録番号第19082582号)

ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)

経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動

著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある

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