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家賃を滞納したまま5年が経過すると、消滅時効の完成によって支払い義務がなくなる可能性があります。
しかし、単に5年待てばよいわけではありません。
時効を成立させるためには、「時効なので支払いません」という意思表示(時効の援用)行う必要があります。
この記事では、家賃滞納の時効について、条件や注意点を詳しく解説していきます。
この記事を読んでわかること
滞納家賃の時効は5年。保証会社からの請求は代位弁済日から5年。
退去しているケースでは、退去日から5年以上経過しているかが目安になる。
5年経過しても自動で消滅せず、「時効の援用」手続きが必要。
10年以上前に住んでいたレオパレスの家賃滞納分に関する請求書が届いたという状況です。
請求書には以下の情報が記載されています。
・賃貸借契約の概要
・保証委託契約の内容
・債権譲渡と請求者
・債権の内容
時効援用を主張する内容証明郵便を送付した結果、請求も止まり、支払いを免れることができました。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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