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家賃滞納の時効は5年!消滅時効の条件と対応方法を完全解説

家賃を滞納している場合の時効について

家賃を滞納したまま5年が経過すると、消滅時効の完成によって支払い義務がなくなる可能性があります。

 

しかし、単に5年待てばよいわけではありません。

時効を成立させるためには、「時効なので支払いません」という意思表示(時効の援用)行う必要があります。

 

この記事では、家賃滞納の時効について、条件や注意点を詳しく解説していきます。

この記事を読んでわかること

  • 滞納家賃の時効は5年。保証会社からの請求は代位弁済日から5年。

  • 退去しているケースでは、退去日から5年以上経過しているかが目安になる。

  • 5年経過しても自動で消滅せず、「時効の援用」手続きが必要。

家賃滞納の時効とは

家賃を滞納してしまった場合、時効によって支払い義務がなくなることがあります。

ただし、放置すれば自動的に時効が完成するわけではなく、一定の条件を満たす必要があります。

時効を阻止する要因として考えられるのは、大家や管理会社、債権回収会社からの請求や督促による時効の中断です。

 

まずは消滅時効の基本から理解していきましょう。

時効とは

滞納している家賃の時効は5年

消滅時効とは、諸条件を満たした状態で一定期間が経過すると債務がなくなる制度です。

 

毎月の家賃の支払いは「定期給付債権」にあたり、支払いを求める権利を行使することができると知った時から5年で消滅します。

 

この制度は、長期間経過した債務について、いつまでも支払い義務を負わせることは社会的に適切ではないという考えに基づいています。

時効の起算点

家賃の時効は個別に進行する

毎月支払う家賃の時効は、各月の支払期日の翌日から個別に進行します

 

たとえば、毎月末日が支払期日なら、1月末支払い分は2月1日から、2月末支払い分は3月1日からそれぞれ時効のカウントが始まります。

古い滞納分から順番に5年を迎えることになります。

 

なお、保証会社が大家さんに代わって家賃を支払った場合(代位弁済)、保証会社からの請求は代位弁済をした日から新たに5年の時効期間が始まります。

大家さんへの時効とは別にカウントされる点に注意が必要です。

時効援用の必要性

時効援用は内容証明郵便でする

時効期間が経過しただけでは、自動的に債務がなくなるわけではありません。

 

借主が「時効を援用する」という意思表示をして初めて、支払い義務が消滅します。これは、支払う意思と能力がある人には任意の支払いを認めるべきという考えによるものです。

 

時効を援用できるのは借主本人と連帯保証人です。

通常は内容証明郵便で援用の意思表示を行います

時効援用は法的な手続きなので、専門家に相談することをお勧めします。適切な時期と方法で行わないと失敗してしまう可能性があります。

家賃滞納の時効が成立する3つの条件

家賃滞納の時効を成立させ、支払い義務をなくすためには、以下の3つの条件をすべて満たしている必要があります。

一つでも欠けていると、時効は成立しません。

  1. 最後の支払日から5年以上経過している
  2. 時効期間がリセット(更新)されていない
  3. 「時効の援用」手続きを行う

1. 最後の支払日から5年以上経過している

債務承認していない

家賃は毎月支払い義務が発生するため、それぞれの支払日の翌日から個別に時効期間(5年)がカウントされます。

 

ただ、時効援用を検討する段階では、すでに退去しているケースがほとんどですから、基本的には退去して5年以上経過していれば時効の主張が可能です。

 

最近では、保証会社がついているケースが多く、その場合は保証会社が家賃を立替払した日から5年ですが、こちらも退去済みであれば最後の代位弁済日から5年が目安になります。

2. 時効期間がリセット(更新)されていない

●債務承認

突然の請求に驚いて、相手に連絡をして滞納家賃の一部でも支払うと、それは債務の存在を認めたことになり、時効は更新されてしまいます。

債務承認時点(返済した時点)から新たに5年間の時効期間が始まります。

 

また実際に支払わなくても「来月から必ず支払います」「分割で支払いたい」といった約束をすることも、債務の承認にあたります。

 

●裁判をされる

大家さん(保証会社)から退去時や退去後に裁判や支払督促をされていれば、判決確定から10年に時効の期間が延長されます。

3. 「時効の援用」手続きを行う

時効を援用する

時効が完成したときには援用(「時効が成立したので支払いません」との主張)が必要と説明しましたが、このとき、内容証明郵便で大家さん(保証会社)に通知を送付します。

 

書面には、対象となる債務の特定や時効が完成していることの主張を明確に記載する必要があります。

専門家に依頼することで、適切な援用手続きを行うことができます。

 

時効の援用は、時効期間が経過した後であればいつでも可能です。

弁護士事務所から請求書が届いても時効は主張可能

過去に滞納した家賃の請求が弁護士事務所からくる場合もあります。

債権者(管理会社や家賃保証会社)が弁護士に債権回収を依頼しているケースです。

 

この場合は弁護士宛てに時効を援用することになります。

 

弁護士は債権回収のプロで、もちろん時効を主張されたら取立てできないのは知っています。

 

しかし、時効は主張しない限り認められないので、時効援用の主張をされない限り請求をしてきます。

 

書類が届いた場合は早めに借金の時効を主張して解決しましょう。

 

※「●月●日までにご連絡ください。」と書かれているからといって、安易に連絡して債務を認めてしまうと時効援用ができなくなるケースがありますのでご注意ください。

滞納している家賃を時効で解決した事例の紹介

ここでは当事務所で扱うことが多い過去の家賃滞納分の時効援用の解決事例を紹介します。

多いのは、大手家賃保証会社が弁護士事務所に債権回収を委託しているケースです。

レオパレスの家賃保証会社から債権を譲受た会社が弁護士に依頼して請求

10年以上前に住んでいたレオパレスの家賃滞納分に関する請求書が届いたという状況です。

 

請求書には以下の情報が記載されています。

・賃貸借契約の概要

  • 契約日:2014年○月○日
  • 物件名:レオパレス○○

・保証委託契約の内容

  • 原契約者:プラザ賃貸管理保証株式会社
  • 保証履行額(求償債権額):○○万円
  • 弁済期:2017年○月○日

・債権譲渡と請求者

  • プラザ賃貸管理保証株式会社が滞納分を立替払いし、その後リベラルアセットに債権を譲渡。
  • リベラルアセットが債権回収を引田法律事務所に委託。

・債権の内容

  • 家賃の総額は約32万円、遅延損害金が加算されて請求額は約70万円

 

時効援用を主張する内容証明郵便を送付した結果、請求も止まり、支払いを免れることができました。

家賃保証会社日本セーフティーから請求がきた事例

10年程度前に住んでいたアパートの保証会社から家賃滞納に関する(ご通知)が届いて相談。

 

書類には以下の情報が記載されています。

  • 物件名:○○
  • 請求額:59万○円
  • 備考:2015年7月○日の退去時に未精算となっている‥‥
  • 滞納内容・日付:最後の家賃が2015年7月

 

2015年から5年以上は経過していることが明らかなので、当事務所で時効を主張する旨の内容証明郵便を作成し送付。その結果、請求も止まり、支払いを免れることができました。

まとめ

家賃滞納の時効は自動的に成立しないので、時効を主張する場合は対応が必要です。

  • 家賃滞納の時効は5年だが、自動的に支払い義務がなくなるわけではない。

  • 時効の成立には、時効期間の経過、時効が更新されていないこと、そして「時効の援用」の3つの条件が必要。

  • 支払いの約束や一部の返済、裁判などをされると時効はリセットされる。

  • 弁護士事務所などから請求が来ても、条件を満たしていれば時効の援用は可能。

 

滞納した家賃の請求を受けてお困りの場合は、まずは専門家に相談し、ご自身の状況で時効が成立する可能性があるかを確認することをお勧めします。

この記事の執筆者

執筆者 司法書士黒川聡史

黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)

東京司法書士会所属:登録番号第4230号

簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号

行政書士(登録番号第19082582号)

ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)

経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動

著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある

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