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債権の時効・消滅時効とは?必要な期間と手続き方法をわかりやすく解説

消滅時効とは、時効によって借金の返済義務がなくなることをいいます。

 

「何年経てば借金の返済義務がなくなるの?」

「消滅時効が成立する条件はあるの?」

「一定期間が経過すれば必ず消滅時効は成立するの?」

と疑問に思うかもしれません。

 

時効の期間が経過しても、自動的に借金の返済義務がなくなるわけではありません。債務を消滅させるためには、一定の手続き(時効援用)が必要になります。

 

この記事では、消滅時効の概要をはじめ、消滅時効に関する民法の主な改正内容やメリット・デメリットについても解説していきます。

消滅時効わかりやすく

消滅時効(しょうめつじこう)とは?

消滅時効とは、債権者(クレジットカード会社や貸金業者)が債権の請求をしない場合にその権利を消滅させる仕組みのことです。

つまり、一定期間が経過すると時効によって借金等の返済義務がなくなることをいいます。

 

たとえば、Aさんが消費者金融B社からお金を借りたとしましょう。B社が返済を要求しないまま一定期間が経過すると、一定の手続きによってAさんはお金を返さないで済むことになります。

消滅時効の期間

消滅時効の期間

消滅時効が成立するには、返済期日から5年または10年の期間が経過していることが条件となります。

 

消滅時効の期間について、民法第166条では以下のように記載されています。

 

債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

1 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。

2 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。

(民法第166条 債権等の消滅時効)

 

「債権者が権利を行使することができることを知った時」とは、契約書に記載されている返済期日のことを指します。このことを「主観的起算点」といいます。

返済期日を過ぎると、債権者は借金の返済を請求できるようになります。

 

また、債権者が借金の返済を請求できることを知らなくても、返済期日から10年が経過していると時効が成立します。

 

基本的には契約書に返済期日が記載されていることから、債権者は「権利を行使することができることを知っている」とみなされます。

そのため、返済期日を過ぎて5年が経過していると借金の返済義務がなくなる可能性があると考えてよいでしょう。

消滅時効の条件

消滅時効の条件

消滅時効が成立するには、期間以外にも満たさなければならない条件があります。

 

条件は以下の2点です。

①裁判などが行われていない

消滅時効が成立するには、裁判や支払督促などが行われていないことが条件のひとつです。

債権者が裁判を起こした場合、その裁判が終了するまでの間は消滅時効は成立しません。

また、借金の返済を求めるための「支払督促」が求められた場合も、手続きが終了するまでの間は消滅時効は成立しません。

裁判や支払督促の結果、債権者の権利が確定すると時効の期間がリセットされます。

 

②債務の承認をしていない

債務者が「借金の一部を返済する」「支払う意思を表示する」など債務を承認する行動をした場合、時効の期間がリセットされます。

 

消滅時効が成立する期間が経過していても、これらの行動をすると経過期間が振り出しに戻ってしまうため、注意が必要です。

消滅時効を援用することで返済義務がなくなる

消滅時効は手続が必要

消滅時効の条件を満たしていても、自動的に借金の返済義務がなくなるわけではありません。

債務者が債権者に対して「消滅時効」の主張をする必要があります(これを「援用」という)。

 

ただし、安易にクレジットカード会社や貸金業者に接触して、債務承認をしてしまうと、消滅時効が成立しない可能性があります。

消滅時効を援用するには専門知識や適切な対応が必要になるため、弁護士や司法書士などの専門家に相談しましょう。

消滅時効の援用とは?

時効援用とは、クレジットカード会社や貸金業者などの債権者に対して時効の主張をすることをいいます。

 

前述のとおり、援用するには弁護士や司法書士などの専門家に相談するのがおすすめです。以下で、時効援用の手続きの流れについても説明します。

債権者に時効の主張をすること

消滅時効援用通知書

消滅時効が成立するには、債権者に対して時効の主張をしなければなりません。

 

時効の主張をするには、「時効援用通知書」を作成し、内容証明郵便で債権者に送付します。

 

時効援用通知書は債務者本人が作成することもできます。

自分で作成する場合は、請求書や信用情報に基づいて作成すると間違いはありません。

対応を誤ると時効が成立しないリスクが高まるため、弁護士や司法書士に依頼することも検討しましょう。

消滅時効援用の手続きの流れ

消滅時効援用の流れ

専門家に依頼した場合の消滅時効援用の手続きの流れは以下のとおりです。

 

①弁護士や司法書士が債権の調査をする

相手に受任通知を送付し、取引明細を取り寄せ、取引の内容(最後に返済した日)を調査し、時効の成立の可能性を確認します。

 

②債権者に対して「時効援用通知書」を送付する

時効を主張するための「時効援用通知書」を送付します。相手が受領した証拠を残すために、内容証明郵便で送ります。

 

③時効の成立を確認する

時効援用通知書を送ったあとは、相手からの連絡を待ちます。

時効の成立・不成立を書面で送付されるケースもありますが、ほとんどの場合相手から連絡が来ることはありません。しばらくして連絡がない場合、電話で確認をします。

 

④時効が成立していない場合は返済の交渉をする

時効が成立していない場合は、一括・分割払いの交渉を行います。

消滅時効に関する民法の主な改正内容

2020年に「民法の一部を改正する法律」が施行され、消滅時効に関する内容が大きく改正されました。

改正内容は以下の3点です。

 

  1. 消滅時効の期間において主観的起算点を追加
  2. 職業別の短期消滅時効を廃止
  3. 「中断」「停止」の表現を「更新」「完成猶予」に変更

 

①消滅時効の期間において主観的起算点を追加

契約書に記載返済期日から5年

「主観的起算点」とは、前述のとおり「債権者が権利を行使することができることを知った時」のことをいいます。

契約書に記載されている返済期日などを指します。

 

従来の時効期間の考え方は「客観的起算点」(債権者が権利を行使することができる時)のみでした。

改正後は、以下のいずれか早い方の経過によって時効が成立します。

  • 主観的起算点(債権者が権利を行使することができることを知った時)から5年
  • 客観的起算点(債権者が権利を行使することができる時)から10年

(民法第166条 債権等の消滅時効)

②職業別の短期消滅時効を廃止

短期消滅時効を廃止

従来の民法では職業別の短期消滅時効が規定されていましたが、改正後は廃止されています。

 

「短期消滅時効」とは、原則として規定されている消滅時効の期間よりも短い期間で時効が成立することをいいます。

旅館の宿泊料、運送賃、弁護士の職務に関する債権、工事の設計に関する債権、医師の診察に関する債権などがあげられます。

 

たとえば、旅館に宿泊するとしましょう。旅館側はお客さまに対して代金を請求する権利が発生しますが、従来の民法では消滅時効の期間が1年と短く制定されていました。

また、短期消滅時効は職業によって1年、2年、3年と細かく設定されていました。

改正後の民法では、この職業別の短期消滅時効が廃止され、基本的な消滅時効の期間である「5年」に統一されました。

③「中断」「停止」の表現を「更新」「完成猶予」に変更

時効の中断が更新に変更

消滅時効における「中断」とは、裁判や債務の承認などによって時効が成立せず、時効の期間がリセットされることをいいます。

 

また、消滅時効における「停止」とは、時効の成立が一定期間停止されることをいいます。

 

改正後は、意味内容はそのままで以下の表現に変更されました。

「中断」⇒「更新」

「停止」⇒「完成猶予」

消滅時効の「更新」「完成猶予」とは?

前述のとおり、消滅時効における「更新」は、民法改正前の「中断」の意味内容を引き継いでいます。

また、「完成猶予」は、民法改正前の「停止」の意味内容を引き継いでいます。

消滅時効の進行や完成を妨げること

消滅時効の「更新」「完成猶予」

「更新」「完成猶予」は、簡単に言うと時効の進行や完成を妨げることをいいます。

 

消滅時効の「更新」は、時効の期間がリセットされてゼロからの数え直しになります。

 

「完成猶予」とは、時効の期間のカウントが一時的にストップすることです。

ケース①:裁判や催告などが行われている

裁判や催告などが行われている

時効の成立前に裁判や催告が行われている場合、時効が完成猶予されます。

 

裁判には訴訟、調停、支払督促などがあげられます。

 

たとえば、長期間放置している借金について、ある日突然特別送達で訴状が届く場合があります。

この訴状を債権者が裁判所に提出した時点で消滅時効が「完成猶予」となり、判決が確定した場合に時効が中断されます。

 

また、裁判を通さない催告があった場合も時効が完成猶予されます。

催告とは、内容証明郵便などで債権者から借金返済を求める通知のことをいいます。催告があった場合は、時効期間は6ヶ月延長されます。

ケース②:債務を承認する行動をした

債務を承認する行動

債務を承認する行動をした場合、時効が更新されるため注意が必要です。

 

具体的な債務を承認する行動は以下のとおりです。

・借金の一部を返済する

たとえ数円でも借金の一部を返済した場合、債務を承認する行動と認められます。

「一括返済できないから少額でも返済しよう」と思い借金の一部を返済すると、時効が更新されて、再度5年経過を待たないと消滅時効は成立しません。

 

・支払う意思を表示する

債権者から電話があった際に「返済するので待ってください」「今は支払えません」などと返答した場合、支払う意思があるとみなされて債務を承認することになります。

いずれにしても債権者との安易な接触は時効が不成立になる可能性が高くなるため、注意が必要です。

消滅時効のメリット・デメリット

消滅時効のメリット・デメリットは以下のとおりです。

 

【メリット】

・借金の返済義務がなくなる

・信用情報が削除・訂正される

 

【デメリット】

・特にない

メリット①:借金の返済義務がなくなる

消滅時効で借金の返済義務がなくなる

消滅時効の一番のメリットは、借金の返済義務がなくなることです。借金の返済義務をなくすには、時効援用の手続きが必要になります。

 

借金の催促や取り立てに悩んでいる場合、援用することで取り立てに悩む心配もありません。

メリット②:信用情報が削除・訂正される

消滅時効のメリットはブラックリストの削除

時効援用すると、対象の会社の信用情報は削除または訂正されます。

JICCの信用情報は削除が原則なのに対し、CICの信用情報は訂正が原則です。

 

消費者金融などの情報が記載されているJICCの場合、時効が成立すると対象の会社の情報については、時効の起算日に遡って完済として登録され、その時点で5年の登録期間が経過しているので登録情報は抹消されます=すぐに削除されるということ

 

一方、クレジットカード会社などの情報が記載されているCICでは、情報が訂正され、5年後に情報が削除されます。情報は以下のように記載されます。

残高:0

終了状況:完了

保有期限:5年後の日付

つまり、CICの場合は時効援用をしても5年間は情報が記載されていることになります。

デメリット:特になし

消滅時効のデメリットは特になし

現在、請求がきている状況であれば、消滅時効の手続きをすることについては、デメリットはありません。

消滅時効をわかりやすく(まとめ)

この記事では、消滅時効の概要をはじめ、消滅時効に関する民法の主な改正内容やメリット・デメリットについても解説しました。

 

ポイントは以下の4つです。

  • 借金の消滅時効とは、債権者が請求をしない場合にその権利を消滅させる仕組みのこと。
  • 消滅時効が成立するには、返済期日から5年の期間が経過していることが条件。
  • 消滅時効の「更新」は、時効の期間がリセットされてゼロからの数え直しになること。「完成猶予」とは、時効の期間のカウントが一時的にストップすること。
  • 消滅時効の大きなメリットは借金の返済義務がなくなること。信用情報も削除・訂正される。

 

長期間返済せずに抱えている借金について、時効が成立するか確認したい場合、まずは専門家に相談することをおすすめします。

当事務所では、業界トップクラスの低料金で借金問題解決のサポートをします。司法書士が親切丁寧に対応させていただきます。

この記事の執筆者

執筆者 司法書士黒川聡史

黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)

東京司法書士会所属:登録番号第4230号

簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号

行政書士(登録番号第19082582号)

ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)

経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動

著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある

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