平日10時~20時
土日10時~17時
(祝日休み)
消滅時効とは、時効によって借金の返済義務がなくなることをいいます。
「何年経てば借金の返済義務がなくなるの?」
「消滅時効が成立する条件はあるの?」
「一定期間が経過すれば必ず消滅時効は成立するの?」
と疑問に思うかもしれません。
時効の期間が経過しても、自動的に借金の返済義務がなくなるわけではありません。債務を消滅させるためには、一定の手続き(時効援用)が必要になります。
この記事では、消滅時効の概要をはじめ、消滅時効に関する民法の主な改正内容やメリット・デメリットについても解説していきます。
目 次(更新:2024年5月7日)
2. 消滅時効の援用とは?
消滅時効が成立するには、返済期日から5年または10年の期間が経過していることが条件となります。
消滅時効の期間について、民法第166条では以下のように記載されています。
債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
1 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
2 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
(民法第166条 債権等の消滅時効)
「債権者が権利を行使することができることを知った時」とは、契約書に記載されている返済期日のことを指します。このことを「主観的起算点」といいます。
返済期日を過ぎると、債権者は借金の返済を請求できるようになります。
また、債権者が借金の返済を請求できることを知らなくても、返済期日から10年が経過していると時効が成立します。
基本的には契約書に返済期日が記載されていることから、債権者は「権利を行使することができることを知っている」とみなされます。
そのため、返済期日を過ぎて5年が経過していると借金の返済義務がなくなる可能性があると考えてよいでしょう。
消滅時効が成立するには、期間以外にも満たさなければならない条件があります。
条件は以下の2点です。
①裁判などが行われていない
消滅時効が成立するには、裁判や支払督促などが行われていないことが条件のひとつです。
債権者が裁判を起こした場合、その裁判が終了するまでの間は消滅時効は成立しません。
また、借金の返済を求めるための「支払督促」が求められた場合も、手続きが終了するまでの間は消滅時効は成立しません。
裁判や支払督促の結果、債権者の権利が確定すると時効の期間がリセットされます。
②債務の承認をしていない
債務者が「借金の一部を返済する」「支払う意思を表示する」など債務を承認する行動をした場合、時効の期間がリセットされます。
消滅時効が成立する期間が経過していても、これらの行動をすると経過期間が振り出しに戻ってしまうため、注意が必要です。
専門家に依頼した場合の消滅時効援用の手続きの流れは以下のとおりです。
①弁護士や司法書士が債権の調査をする
相手に受任通知を送付し、取引明細を取り寄せ、取引の内容(最後に返済した日)を調査し、時効の成立の可能性を確認します。
②債権者に対して「時効援用通知書」を送付する
時効を主張するための「時効援用通知書」を送付します。相手が受領した証拠を残すために、内容証明郵便で送ります。
③時効の成立を確認する
時効援用通知書を送ったあとは、相手からの連絡を待ちます。
時効の成立・不成立を書面で送付されるケースもありますが、ほとんどの場合相手から連絡が来ることはありません。しばらくして連絡がない場合、電話で確認をします。
④時効が成立していない場合は返済の交渉をする
時効が成立していない場合は、一括・分割払いの交渉を行います。
従来の民法では職業別の短期消滅時効が規定されていましたが、改正後は廃止されています。
「短期消滅時効」とは、原則として規定されている消滅時効の期間よりも短い期間で時効が成立することをいいます。
旅館の宿泊料、運送賃、弁護士の職務に関する債権、工事の設計に関する債権、医師の診察に関する債権などがあげられます。
たとえば、旅館に宿泊するとしましょう。旅館側はお客さまに対して代金を請求する権利が発生しますが、従来の民法では消滅時効の期間が1年と短く制定されていました。
また、短期消滅時効は職業によって1年、2年、3年と細かく設定されていました。
改正後の民法では、この職業別の短期消滅時効が廃止され、基本的な消滅時効の期間である「5年」に統一されました。
債務を承認する行動をした場合、時効が更新されるため注意が必要です。
具体的な債務を承認する行動は以下のとおりです。
・借金の一部を返済する
たとえ数円でも借金の一部を返済した場合、債務を承認する行動と認められます。
「一括返済できないから少額でも返済しよう」と思い借金の一部を返済すると、時効が更新されて、再度5年経過を待たないと消滅時効は成立しません。
・支払う意思を表示する
債権者から電話があった際に「返済するので待ってください」「今は支払えません」などと返答した場合、支払う意思があるとみなされて債務を承認することになります。
いずれにしても債権者との安易な接触は時効が不成立になる可能性が高くなるため、注意が必要です。
時効援用すると、対象の会社の信用情報は削除または訂正されます。
JICCの信用情報は削除が原則なのに対し、CICの信用情報は訂正が原則です。
消費者金融などの情報が記載されているJICCの場合、時効が成立すると対象の会社の情報については、時効の起算日に遡って完済として登録され、その時点で5年の登録期間が経過しているので登録情報は抹消されます=すぐに削除されるということ。
一方、クレジットカード会社などの情報が記載されているCICでは、情報が訂正され、5年後に情報が削除されます。情報は以下のように記載されます。
残高:0
終了状況:完了
保有期限:5年後の日付
つまり、CICの場合は時効援用をしても5年間は情報が記載されていることになります。
この記事では、消滅時効の概要をはじめ、消滅時効に関する民法の主な改正内容やメリット・デメリットについても解説しました。
ポイントは以下の4つです。
長期間返済せずに抱えている借金について、時効が成立するか確認したい場合、まずは専門家に相談することをおすすめします。
当事務所では、業界トップクラスの低料金で借金問題解決のサポートをします。司法書士が親切丁寧に対応させていただきます。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
業界トップクラスの低料金であなたの借金問題解決を全力でサポートします!
司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
平日10時~20時 /土日10時~17時 (祝日休み)いつでもお気軽にお電話ください
【電話相談をお願いしている3つの理由】
①オーダーメイドなアドバイス
電話相談なら、相談者様の状況に合わせた具体的なアドバイスが可能
メールやLINEでは、限られた情報の範囲内での回答となる
②リアルタイムで疑問や不安を解消
電話相談では、その場で疑問や不安を解消できる
③スピーディな対応
お急ぎの方は、次のステップへの案内も迅速に対応できる
司法書士法人黒川事務所
平日10時~20時
土日10時~17時
(祝日休み)
(渋谷オフィス 渋谷駅3分)
東京都渋谷区渋谷3丁目7-3
第1野口ビル5階
(横浜オフィス 横浜駅5分)
横浜市西区北幸2丁目5-13西口幸ビル505