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時効はいつから5年をカウントする?起算点を解説

消費者金融やクレジットカードの支払いを5年以上放置していた場合に時効の援用が使えるようになりますが、その5年はいつからカウントして計算するのでしょうか?

また、銀行のカードローンを保証会社が代位弁済した場合の時効の起算点は消費者金融やクレジットカードの場合とは少し異なります。

 

「5年経過したらすぐに時効援用したい」というご相談も多くありますが、実はもう少し期間を開けて手続きする方が安全です。

時効の5年はいつから?

自己の起算点(いつから5年をカウントする)
この記事のポイント

最後の取引から5年で「すぐ」に時効援用するのは危険

リボ払いは一括請求(期限の利益喪失)になってから5年が原則

5年に6か月間延長できる制度もある

最後の取引から「5年6か月~6年」くらい経過してからの方がおススメ

リボ払いは「期限の利益を喪失」してから5年

「期限の利益」とは、借りている人は返済日がくるまでは返済しなくていいという権利です。

たとえば、12月31日に返済すると約束していれば、12月31日まで支払いをしなくていいという権利です(11月中に返済を要求されても断れます)。

 

「期限の利益喪失」とは、この権利が無くなり、すぐに返済しなければならない状況になることを意味します。

 

借金やクレジットカードを利用している場合は約款などに「期限の利益喪失」という項目で下記のような記載がされています。

 

  • 支払期日に弁済金の支払を遅滞し、20日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告したにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき期限の利益を失い、残債務全額をただちに支払う
  • 期限に返済をしなかったとき期限の利益を喪失し、ただちに全額を返済する

 

借金やクレジットカードの時効の起算日を考えるときは、この期限の利益を喪失した日から5年になります。

「請求喪失型」の期限の利益喪失

請求喪失型は、約款に記載のある事由が発生した場合、債権者が債務者に請求や通知をすることで期限の利益を喪失させるというものです。

 

代表的なのは下記のような約款です。

「支払期日に弁済金の支払を遅滞し、20日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告したにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき期限の利益を失い、残債務全額をただちに支払う」

 

たとえば、クレジットカードのショッピングリボの支払いを怠っている場合。

カード会社から1か月以内に支払いを求める内容の書面が届き、返済しないままその期間が経過した場合は、期限の利益を喪失したことになります。

そして、残りの債務の全てを一括で請求されます。

「当然喪失型」の期限の利益喪失

当然喪失型は、約款に記載のある事由が発生した場合、期限の利益を喪失します。請求喪失型と違い債権者が債務者に請求や通知をする必要はありません。

 

代表的なのは下記のような約款です。

期限に返済をしなかったとき、何らの手続きを要せず当然に、期限の利益を喪失し、ただちに全額を返済する

 

たとえば、借金の支払いを怠っている場合に、返済日に支払をしないと当然に期限の利益を喪失し、残りの借金の全てを一括で請求されます。

催告による時効の完成猶予(6か月間時効を伸ばせる?)

時効が完成する前に債権者から催告の書面が届くと、時効の完成が6ヵ月猶予されます。

 

たとえば、「そろそろ5年で時効になる」という直前に、債権者から請求書が届いた場合

2020年5月1日に時効になるケースで、4月1日に請求書が届いている場合は4月1日から6か月を経過するまでは時効の完成が猶予されます。

 

※時効期間が経過した後(上記の例では5月1日以降)に催告の書面が届いても完成猶予の効果はありません。また、1度目の催告のあとに再度催告をしたとしてもさらに猶予されることはありません。

最後の取引から5年では、厳密には5年経過していない可能性もある

多くの方は5年どころか10数年以上払っていないような段階で時効の手続きをされますので、わかりやすく「最後の取引から5年」以上経過していれば時効の可能性がありますと案内します。

 

しかし、厳密には最後の取引日から5年では、まだ時効にならないケースもあります。

 

たとえば、

「最後の返済日」から5年だと期限の利益を喪失しておらず、翌月の返済を怠った場合に期限の利益を喪失した、翌月の返済を怠って催告が来てから(請求喪失型)期限の利益を喪失したりするケースがあります。

5年経過してすぐに時効援用の手続きをおすすめしない理由

そろそろ時効になるという段階で5年経過したらすぐに手続きをしたいというご相談もいただきます。

 

しかし、5年経過すぐに手続きをするのはあまりおすすめしておりません。

  • 資料から期限の利益の喪失日を確認できないケースが多い(最終取引日だけでは正確な起算点は確認できない)。
  • 5年経過する直前で相手から催告の書面が届いていると、6か月間時効の完成が伸びているケースがある。
  • 支払えなくなった当時、話し合いなどをして債務を承認している可能性もあり、5年のスタートがずれていることも考えられる。

 

目安としては5年6ヵ月~6年くらいは期間を空けて時効援用の手続きをされることをおすすめしております。

銀行カードローンの保証会社から請求されているケースは?

銀行のカードローンには保証会社が付いています。銀行への返済を怠ると保証会社が債務者に代わって全額返済します(代位弁済といいます)。

そして、保証会社が新たに債権者になって債務者に請求を開始します。

 

この場合の時効の起算点は、銀行への最終返済日などではなく、保証会社による代位弁済から5年で時効になります。

この記事のまとめ

  • 最後の取引から5年でずぐに時効援用の手続きするのは危険
  • 最後の取引よりも「一括返済になった時期」(期限の利益喪失)から5年
  • 保証会社の場合は「代位弁済」から5年
  • 6か月延長できる制度があるので、最後の取引から5年6か月~6年くらいを目安に手続きするほうが安全

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