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「一度は専門家に依頼して任意整理をしたのに、事情が変わって返済を続けられなくなった…」 そんな罪悪感や焦りから、長年借金を放置してしまっている方は少なくありません。
結論から言うと、その借金も最後の返済から5年以上が経過していれば、時効援用で解決できる可能性があります。
この記事では、任意整理後の時効がいつからカウントされるのか、そしてよく似た手続きである「特定調停」との違いなどを解説します。
この記事を読んでわかること
任意整理を放置後も、一括請求から5年経過で時効の可能性がある。
この場合の時効は2ヶ月滞納し一括請求となった時点から5年カウントする。
特定調停は裁判手続のため、時効期間は10年と長くなる。
可能です。任意整理後に返済を止め、その後5年間経過した場合、時効援用ができる可能性があります。
ただし、一括請求が発生してから5年が経過していることが条件です。
時効の起算点は、任意整理後に2か月分の支払いが滞り、一括請求が発生した時点からとなります。
例えば、10月末と11月末の支払いをしなかった場合、12月1日から時効が開始され、そこから5年が経過すれば援用が可能です。
特定調停後の場合、時効期間は10年です。
特定調停は裁判手続きに基づくため、「債務名義」が存在し、その場合の時効は10年必要です。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
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