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任意整理をしたけれど途中で返済できなくなり依頼していた事務所にも辞任された。
その後債権者から督促が来るようになったが支払ができないので放置した。
返済を止めてから5年以上経過していますが、この場合でも時効援用はできますか?
以上のようなケースでも時効援用できる可能性があります。
可能です。任意整理後に返済を止め、その後5年間経過した場合、時効援用ができる可能性があります。
ただし、一括請求が発生してから5年が経過していることが条件です。
時効の起算点は、任意整理後に2か月分の支払いが滞り、一括請求が発生した時点からとなります。
例えば、10月末と11月末の支払いをしなかった場合、12月1日から時効が開始され、そこから5年が経過すれば援用が可能です。
特定調停後の場合、時効期間は10年です。
特定調停は裁判手続きに基づくため、「債務名義」が存在し、その場合の時効は10年必要です。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
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