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任意整理をしたけれど途中で返済できなくなり依頼していた事務所にも辞任された。
その後債権者から督促が来るようになったが支払ができないので放置した。
返済を止めてから5年以上経過していますが、この場合でも時効援用はできますか?
以上のようなケースでも時効援用できる可能性があります。
任意整理をして返済を再開したけれど、支払いができなくなり返済を放置した場合、ほとんどの契約では2か月支払いを怠ると一括請求になります(期限の利益を喪失したといいます)。
この一括請求になってから5年経過していれば時効援用できる可能性があります。
※時効援用とは(正確には消滅時効の援用)、債務の支払いを長期間放置している場合に「時効期間を経過しているので支払いません」と主張することで支払わなくてよくなる制度です。
Aさんは、平成23年1月に任意整理を依頼して、同年5月に和解が成立し6月から毎月末日払いで返済をしていました。
最初は順調に返済していましたが、平成24年9月末に返済をした後、支払いをストップしてしまいました。
任意整理の和解書には、「2ヶ月分遅れをためると当然に期限の利益を喪失し残額を一括で払う」と記載されています。
この場合の時効の起算点は?
この場合は平成24年10月末分と11月末分を支払わなかった時点(12月1日)で一括請求になります。
この12月1日から5年を経過していると時効援用できる可能性があります。
資料上は5年経過していても…
相手の会社や前に依頼した事務所の作成した和解契約書上、2か月放置して+相手から請求があってから期限の利益喪失する内容になっていたりする場合もあります。
また、放置した後に話し合いなど債務承認をしている可能性もあります。
待てるのであれば、5年ギリギリ経過ではなく6年近く経ってから依頼する方が時効になる可能性は高くなります。
最近では、返済が困難になった場合には弁護士や司法書士に依頼して任意整理をしている人が多いのですが、過去には任意整理ではなく、自分で裁判所へ出向いて特定調停をされているケースもあります。
特定調停後の時効は10年
そして、過去に特定調停をして返済を放置してしたら、任意整理と違い「放置してから5年ではなく10年」経過していれば時効援用が利用できる可能性があります。
これは、特定調停は裁判手続きですので、調停での和解は「債務名義」(つまり、裁判されたの同じこと)になります。
債務名義がある債務については、時効の期間が10年必要になります。
特定調停をして払わなくなった場合に、債権者は特定調停に基づき差押をすることが可能です。
それにより銀行口座などが差し押さえがされているケースもあります。
差し押さえがされている場合は、差し押さえから10年の経過しなければ時効になりません。
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