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日本セーフティーの滞納家賃の時効について、昔の未払い家賃の請求書が届いた場合の事例

日本セーフティーから過去に滞納してままで退去した家賃の請求書や退去費用の請求書が届いた場合でも、5年以上支払っていなければ時効援用で払わなくてよくなるケースがあります。

 

この記事では日本セーフティーから請求がきた場合の時効の援用について説明します。

日本セーフティー株式会社は、大手の家賃の保証会社。最近では「神田お玉ヶ池法律事務所」が代理で請求しているケースもある

日本セーフティーの時効援用の事例紹介

滞納している家賃の時効の基礎知識

過去に入居していたアパート等の家賃を滞納して放置してしまった場合でも、時効によって支払い義務がなくなることがあります。

ただし、時効は放置すれば自動的に成立するわけではなく、一定の条件を満たした後に手続きをする必要があります。

時効とは

消滅時効は時効で適用されるわけではなく手続きが必要

消滅時効とは、返済しない状態で一定期間が経過すると債務の支払い義務がなくなる制度です。

 

毎月の家賃の支払いは「定期給付債権」にあたり、支払いを求める権利を行使することができると知った時から5年で消滅します。

 

この制度は、長期間経過した債務について、いつまでも支払い義務を負わせることは社会的に適切ではないという考えに基づいています。

時効の起算点(いつから5年)

家賃滞納の時効の起算点はいつ

毎月支払う家賃の時効は、各月の支払期日の翌日から個別に進行します

 

たとえば、毎月末日が支払期日なら、1月末支払い分は2月1日から、2月末支払い分は3月1日からそれぞれ時効のカウントが始まります。

古い滞納分から順番に5年を迎えることになります。

 

なお、保証会社が大家さんに代わって家賃を支払った場合(代位弁済)、保証会社からの請求は代位弁済をした日から5年の時効期間が始まります。

ただ、退去時に敷金の精算や退去後にも支払方法についての話合いをしていることも考えられますので、退去日から5年以上は経過していた方が安全です。

日本セーフティーの書類でチェックするポイント

日本セーフティーの書類で確認するポイント

日本セーフティーから送られてくる書類には下記のようなタイトルの書類があります。

  • ご通知
  • 通告書
  • 受任通知兼請求書

 

この書類から時効の起算点になる日付を探しましょう。

退去日の記載があったり・明細書から最後の家賃の滞納年月を探したり、受任通知書兼請求書であれば「代位弁済を最終履行した日」などの記載があります。

 

このあたりの日付から5年以上経過している場合は、時効の主張をすれば支払い義務がなくなる可能性があります。

時効援用の手続きについて

時効は放置すれば自動的に成立するわけではなく、手続きをする必要があります。

 

具体的には「時効の主張をする」旨を記載した、内容証明郵便を作成して相手に送付します。

自分で対応する場合

自分で時効援用通知を作る

自分で対応する場合は、インターネットなどで書式を検索して利用しましょう。

下記の3つのポイントを押さえていれば、難しく考える必要はありません。

 

・当事者の特定(相手と自分を記載)

・債権の特定(請求書などに記載されている物件名を記載してもいいでしょう)

・「時効を援用する」と記載する

 

作成した書面を郵便局に持ち込み内容証明郵便で配達証明を付けて送付しましょう。

オンラインで送付する方法もあります。

専門家に依頼する場合

専門家に時効を依頼する流れ

弁護士や司法書士に依頼する場合は、上記の書類作成だけでなく、相手から書類を取り寄せて事前に調査をしてから内容証明郵便を送付します。

 

また、送付後に時効が成立したかどうかの確認もとってくれます。

 

不安な方は費用はかかりますが専門家に依頼しましょう。

当事務所も対応可能です(費用は4万円(総額)です)。

相手に連絡期日までに電話したほうがいい?

連絡期日までに連絡したほうがい?

相手からの請求書には、支払期日や連絡期日が書いています。

もちろん連絡をさせて債務の承認をしてもらいたいからです。

 

慌てて相手に連絡すると時効が利用できない可能性があります。

時効の手続きは「債務を認める」とそこから5年間延長されて、5年後まで時効が利用できなくなります

 

たとえば、相手に電話をして「分割で払いたい」など債務を承認する発言をしてしまったら、時効の援用ができなくなる可能性があります。

慌てて電話せずに、まずは専門家に時効かどうかの相談をしましょう!

弁護士事務所から請求書が届いても時効は主張可能

弁護士事務所から請求書が届いても時効は可能

過去に滞納した家賃の請求が弁護士事務所からくる場合もあります。

家賃保証会社が弁護士に債権回収を依頼しているケースです。

 

日本セーフティーは「神田お玉ヶ池法律事務所」に依頼しているケースがあります。

この場合は弁護士宛てに時効を援用することになります。

 

弁護士は債権回収のプロで、もちろん時効を主張されたら取立てできないのは知っています。

しかし、時効は主張しない限り認められないので、時効援用の主張をされない限り請求をしてきます。そして時効の主張がされたら請求を止めます。

 

書類が届いた場合は早めに借金の時効を主張して解決しましょう。

日本セーフティーの滞納家賃を時効で解決した事例の紹介

ここでは当事務所で扱うことが多い過去の家賃滞納分の時効援用の解決事例を紹介します。

ご通知が届いて時効を決意

10年程度前に住んでいたアパートの家賃滞納に関する請求書(ご通知)が届いたという状況です。

 

ご通知には以下の情報が記載されています。

  • 物件名:○○
  • 請求額:59万○円
  • 備考:2015年7月○日の退去時に未精算となっている‥‥
  • 滞納内容・日付:最後の家賃が2015年7月

 

上記の内容から、すでに5年以上経過していることが明らかなので、時効援用を主張する内容証明郵便を送付した結果、請求も止まり、支払いを免れることができました。

弁護士(神田お玉ヶ池法律事務所)から受任通知書兼請求書が届いたケース

神田お玉ヶ池法律事務所から受任通知書兼請求書が届いたケースの時効

7年程度前に住んでいたマンションの家賃滞納に関して、日本セーフティーの代理人弁護士「神田お玉ヶ池法律事務所」から受任通知兼請求書が届いたという状況です。

 

受任通知兼請求書には以下の情報が記載されています。

  • 物件名:○○
  • 請求残債合計額:39万○円 保証会社が代位弁済を最終履行した日(2018年11月○日)
  • 退去日(解約日):2018年11月○日
  • 請求詳細:最後の家賃が2018年11月

 

上記の内容から、すでに5年以上経過していることが明らかなので、代理人弁護士宛に時効援用を主張する内容証明郵便を送付した結果、請求も止まり、支払いを免れることができました。

この記事の執筆者

執筆者 司法書士黒川聡史

黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)

東京司法書士会所属:登録番号第4230号

簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号

行政書士(登録番号第19082582号)

ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)

経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動

著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある

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