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ノーローン(新生パーソナルローン)の時効援用

新生パーソナルローンは、新生銀行グループで新生フィナンシャル(いわゆるレイク)の子会社です。

(旧社名はシンキ、商品名:ノーローン)

この記事では、新生パーソナルローンから催告書が届いた場合の時効援用について説明します。

ノーローンの時効援用という解決方法

新生パーソナルローンから書類が届いたらどうすればいいの?

新生パーソナルローンから書類が届いた場合は、その書面で時効の起算点となる日付を確認しましょう。新生パーソナルローンはノーローンという商品名のキャッシングの消費者金融です。

 

新生パーソナルローンから郵送されてくる書類には、契約の情報が多く記載されていますので、確認しましょう(基本契約日・貸付利率・返済期日(お支払い約定日)・貸付日など)。

郵送されてくる催告書には「お支払い約定日」の記載あり。

 

最後に取引を停止してから(主にお支払い約定日)、5年以上経過している場合は、時効を援用すると支払いを免れることができます。

途中で裁判されている場合は判決後10年に時効期間が延長されます。

5年以上経過している場合に時効を主張する方法

5年の時効期間が経過していても、手続きをしなければ新生パーソナルローンからの請求は今後も続きます。

 

請求を止めて支払いを免れるには「5年以上支払っておらず時効なので支払わない」という意思を伝える必要があります。

この手続きを「時効援用」といいます。

 

具体的には、時効を援用する旨を記載した内容証明郵便を作成して、新生パーソナルローンに送付します。

時効の成立が認められると督促が止まりますし、支払う必要もなくなります。

大幅な減額和解の書類(御通知)などが送られてくる場合もありますが、安易に相手方に連絡して支払についての交渉等債務を承認する発言をしてしまったら、時効の援用ができなくなるケースがあります。

 

自分で行う手続きに不安がある方は、当事務所のような専門の事務所にご依頼ください。

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新生パーソナルローンの時効援用の事例紹介

事例①JICCに新生パーソナルローンの事故情報の記載があり

ご自身で信用情報(JICC)を取得したところ、新生パーソナルローンの記載があり当事務所に相談。

信用情報には入金予定日H14/4/〇〇、延滞H14/8/〇〇と記載。

5年以上経過していることが明らかなので当事務所で時効の援用を受任しました。

当事務所から受任通知を送り、取引の内容を開示してもらい、時効援用の内容証明を送付して解決しました。

事例②催告書が自宅に届いたので時効援用

ノーローンから催告書が自宅に届いて時効援用

ご自宅に「催告書」という書面が届き当事務所に相談。

 

書面には、「お支払い約定日」平成19年10月との記載があり、最終取引から5年経過していることは明らかで、かつ、相手から裁判をされた覚えもない、とのことでしたので時効援用で手続きを進めることになりました。

 

当事務所から消滅時効を援用する旨の内容証明郵便を送付し、無事に時効で解決しました。

事例③「御通知」が自宅に届き時効援用

新生パーソナルローンから御通知が自宅に届き時効援用

ご自宅に「御通知」という書面が届き当事務所に相談。

 

書面には、お支払い約定日など日にちに関する記載はありませんでしたが、契約残高約29万円が遅延損害金含めて合計117万円になっている旨、それを23万円一括で終了できる旨が記載されていました。

 

減額してくれるならと思いそうですが、時効であればそもそも支払わなくてよくなります(遅延損害金の増え方から5年以上経過していることは明らかです)。

当事務所から消滅時効を援用する旨の内容証明郵便を送付し、無事に時効で解決しました。

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