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新生パーソナルローンは、新生銀行グループで新生フィナンシャル(いわゆるレイク)の子会社です。
(旧社名はシンキ、商品名:ノーローン)
この記事では、新生パーソナルローンから催告書が届いた場合の時効援用について説明します。
新生パーソナルローンはノーローンという商品名のキャッシングの消費者金融です。
新生パーソナルローンから長年返済していない借金の催告書が届いた場合は、時効の起算点となる「最後の取引日」を探し、5年以上経過しているか確認しましょう。
郵送されてくる催告書には「お支払い約定日」(この日の返済から払っていないという意味)の記載があります。
この日付から5年以上経過している場合は、時効を援用すると支払いを免れることができます。
ただし、過去に裁判されている場合は判決後10年に時効期間が延長されます。
5年の時効期間が経過していても、手続きをしなければ新生パーソナルローンからの請求は今後も続きます。
請求を止めて支払いを免れるには「5年以上支払っておらず時効なので支払わない」という意思を伝える必要があります。
この手続きを「時効援用」といいます。
具体的には、時効を援用する旨を記載した内容証明郵便を作成して、新生パーソナルローンに送付します。
時効の成立が認められると督促が止まりますし、支払う必要もなくなります。
大幅な減額和解の書類(御通知)などが送られてくる場合もありますが、安易に相手方に連絡して支払についての交渉等債務を承認する発言をしてしまったら、時効の援用ができなくなるケースがあります。
自分で行う手続きに不安がある方は、当事務所のような専門の事務所にご依頼ください。
当事務所では新生パーソナルローンを含め多くの時効の手続きの経験があります。
ここでは、過去に扱ったノーローン関係の時効の事例を紹介します。
ご自身で信用情報(JICC)を取得したところ、新生パーソナルローンの記載があり当事務所に相談。
信用情報には入金予定日H14/4/〇〇、延滞H14/8/〇〇と記載。
5年以上経過していることが明らかなので当事務所で時効の援用を受任しました。
当事務所から受任通知を送り、取引の内容を開示してもらい、時効援用の内容証明を送付して解決しました。
ご自宅に「催告書」という書面が届き当事務所に相談。
書面には、「お支払い約定日」平成19年10月との記載があり、最終取引から5年経過していることは明らかで、かつ、相手から裁判をされた覚えもない、とのことでしたので時効援用で手続きを進めることになりました。
当事務所から消滅時効を援用する旨の内容証明郵便を送付し、無事に時効で解決しました。
ご自宅に「御通知」という書面が届き当事務所に相談。
書面には、お支払い約定日など日にちに関する記載はありませんでしたが、契約残高約29万円が遅延損害金含めて合計117万円になっている旨、それを23万円一括で終了できる旨が記載されていました。
減額してくれるならと思いそうですが、時効であればそもそも支払わなくてよくなります(遅延損害金の増え方から5年以上経過していることは明らかです)。
当事務所から消滅時効を援用する旨の内容証明郵便を送付し、無事に時効で解決しました。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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