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アイフルから優遇措置が届いた!時効が利用できる条件など解説

 アイフルの時効援用という解決方法

長年返済していなかったアイフルから、「優遇措置の案内」など書類が届いた場合、5年以上返済していなければ時効の援用で解決できる可能性があります。

 

まずは、送られてきた書類でいつから支払っていないか確認しましょう。

 

この記事では、アイフルの時効援用について確認すべきポイントなどを解説します。

この記事を読んでわかること

  • 優遇措置』と書かれた書類で、大幅に減額された和解案が提示されている場合、安易に連絡する前にまずは時効を疑うべき。
  • 送られてくるハガキには「約定弁済期日や弁済期」「債務名義」など時効のヒントになる記載があるケースが多い。
  • 弁護士事務所に債権回収(高橋裕次郎法律事務所・日本橋さくら法律事務所)を依頼しているケースや、子会社のAG債権回収に債権を譲渡しているケースもある。

アイフルの時効が成立する条件

アイフルの滞納している借金は、以下の条件を満たしていれば、時効援用によって支払義務を無くせる可能性があります。

 

【時効が成立する条件】

  • 最終返済日から5年以上が経過している
  • 過去10年以内に裁判を起こされて判決を取られていない
  • 5年以内に債務承認(債務を認める発言)をしていない

 

放置している借金には「消滅時効」という制度があり、一定期間(5年)権利が行使されない状態が続くと権利が消滅します。

しかし、自動的に借金がなくなるわけではありません

 

「時効なので支払いません」という意思表示(時効の援用)を、内容証明郵便などでアイフルに対して行うことで、初めて効力が発生します。

時効援用の手続きをする方法

時効の具体的手続き方法

時効援用の方法は、口頭ではなく書面で証拠が残るようにすることが重要です。

 

具体的には、アイフルに対して「時効を主張する」旨を記載した書類を送付します。

送付は、配達証明付きの内容証明郵便で行います。
送付先は、請求書に記載されている住所、または本店の住所を指定してください。

アイフルから優遇措置が届いた場合、時効のために確認するポイント

長期間支払いをしていなかったアイフルから請求書などが届いた場合、まずはその書類に記載されている時効の起算日を確認しましょう。

 

『優遇措置』と書かれた書類には、大幅に減額された和解案が提示されていることが多いですが、慌てて電話をかける前に確認してください。

アイフルから郵送されてくる書類と確認するポイント

アイフルの書類で約定弁済日を探す

アイフルから郵送されてくる書類には、契約の情報が多く記載されていますので、確認しましょう。

 

【送られてくる書面のタイトル】

  • 利息全額免除での一括返済案
  • 減額和解のご提案
  • 優遇処置のご案内
  • 通告書
  • ご解決に向けて など

 

確認するポイントは、約定弁済期日・弁済期の記載を探す。

最後の取引から(主に弁済期から)5年以上経過している場合は、時効を援用すると支払いを免れることができます。

アイフルの時効の援用が失敗する?過去の裁判の有無が書類から判明するケース

※書類に下記の記載があると過去に裁判されている(可能性がある)ことになります。

 

  • 「債務名義取得日」が記載されている
  • 「記載内容は債務名義に基づく内容です」と書かれている
  • 「債務弁済約定日」に、ご自身の記憶とは心当たりのない日付の記載がある

 

過去に裁判されている場合は、判決確定後10年に時効期間が延長されます。

判決から再度10年経過していると時効の可能性があります。

黒川事務所の時効援用4つの強み

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安易にアイフルに連絡すると時効が利用できなくなる

時効が認められないケース?

安易に相手方に連絡して支払についての交渉等債務を承認する発言をすると、時効の援用ができなくなるケースがあります。

 

時効の「更新」といい、具体的には「債務を認める」とそこから5年間は時効が利用できなくなります

 

(時効を利用できない代表例)

  • 分割払いなど支払い方法について話をする
  • 和解書にサインする
  • 一部を振り込んだ
  • 支払いについての書類を提出する

 

たとえば、送られてくる書面には「連絡期限」が書かれているケースが多く、その日までに連絡をしないと裁判をするような内容が書かれていると、慌てて連絡したくなると思います。

 

しかし、相手方に連絡して支払についての和解交渉等債務を承認する発言をしてしまったら、時効の援用ができなくなる可能性があるので注意してください。

アイフルの代理人の弁護士事務所から書類が届いた場合の対応

アイフル代理人弁護士の時効

アイフルから委託を受けた弁護士事務所から書類が届いた場合でも、時効が成立する可能性があります。

 

書面には、裁判・強制執行などの法的措置を行う内容や以下のような連絡期日が書かれていますが、連絡して債務を認める発言をすると、時効を主張できなくなる可能性があります。

 

  • 「債権回収業務受任通知」等には、「連絡期限」
  • 「優遇処置のご案内」には「連絡期日」と「完済金額」

 

弁護士からの請求でも、5年以上返済していない場合は、時効を主張すると支払わなくてよくなります。

相手の弁護士ではなく、当事務所のような時効を専門に扱っている事務所にご相談ください。

アイフルに時効援用するデメリットはある?

時効の援用をするということは、借金を踏み倒すことになりますので、デメリットがあるのではと心配される方がいます。

 

じつは、時効援用は法律で認められた正当な手続きであるため、罰則やデメリットを被ることはありません

今後二度とローンが組めない、クレジットカードが作れないなどもありません。

 

時効援用をすることによって現在の事故状態が回復に向かうので、今後、新たにクレジットカードが作れるようになったりローンが組める可能性がでてきます。

信用情報の事故情報が回復する(メリット)

アイフルは信用情報機関であるJICCとCICに加盟しています。

そのため、返済を滞っている間は「延滞」「異動」などの事故情報が登録されています。

この事故情報は、原則:完済してから5年経過するまで削除されません。

 

しかし、時効が成立した場合は、完済しなくても下記にように事故情報が削除・訂正されます

  • JICC:すぐに削除される
  • CIC:残高0に訂正され5年後に削除される

アイフルの時効援用の事例紹介

アイフルの時効援用の事例を紹介します。

最近の傾向としては、優遇措置が届いたケースや弁護士事務所やAG債権回収から書類が届いたケースの相談が増えています。

事例①アイフルから一括請求のハガキが届いて相談

アイフルから自宅に書類が届いた時効援用

ご自宅にアイフルから「利息全額免除での一括返済案」という(はがき)が届いたので、当事務所に相談に来られました。

 

書面には、元金残高約41万円、合計請求額約192万円、約定弁済期日が2005年1月〇日と記載がありました。

 

5年以上経過していることが明らかなので当事務所で時効の援用を受任しました。

当事務所から受任通知を送り、取引の内容を開示してもらい、時効援用の内容証明を送付して解決しました。

事例②信用情報(JICC)にアイフルの延滞の記載があり相談

信用情報にアイフルの記載があり時効援用

ご自身で信用情報(JICC)を取得したところ、アイフルの記載があり当事務所に相談。

 

信用情報には入金予定日H18/8/〇〇、延滞H18/11/〇〇と記載。

 

5年以上経過していることが明らかなので当事務所で時効の援用を受任しました。

当事務所から受任通知を送り、取引の内容を開示してもらい、時効援用の内容証明を送付して解決しました。

事例③アイフルから優遇措置のご案内が届いて相談

アイフルから優遇措置の案内が届き時効援用

ご自宅にアイフルから「優遇措置のご案内」という(書面)が届いたので、当事務所に相談に来られました。

 

書面には、元金残高約130万円、合計請求額約660万円、約定弁済期日が平成16年5月〇日、一括返済であれば元金で完済とする旨、の記載がありました。

 

5年以上経過していることが明らかなので当事務所で時効の援用を受任しました。

当事務所から受任通知を送り、取引の内容を開示してもらい、時効援用の内容証明を送付して解決しました。

事例④アイフルの弁護士から書類が届いて相談

アイフルから依頼を受けた弁護士事務所から「優遇措置のご案内」という書面が自宅に届きました。

 

書面には、元金残高約10万円、合計請求額約86万円、約定弁済期日が平成9年7月〇日、「完済金額」として元金を払えば完済とする(利息・損害金は免除)旨の記載がありました。

 

ご本人様は「元金を払って完済とするということも考えた」とのことでしたが、時効で解決できるならということで当事務所に時効の援用を依頼されました。

 

当事務所から受任通知を送り、取引の内容を開示してもらい、時効援用の内容証明を送付して解決しました。

まとめ

アイフルや委託先の弁護士事務所から、「利息全額免除」や「優遇措置」といった大幅な減額案が届くことがあります。

 

魅力的な提案に見えますが、慌てて連絡して「債務承認」をすると、本来使えたはずの時効がリセットされてしまいます。

 

まずは手元の書類で「弁済期」等を確認してください。

 

最後の取引から5年以上経過していれば、「時効援用」の手続きを行うことで、借金の支払い義務を無くせる可能性が高いです。

また、時効が認められれば、信用情報も回復に向かいます。

 

「自分の場合は時効になる?」「過去の裁判の有無がわからない」という方は、ご自身で連絡する前に専門家へご相談ください。

 

司法書士法人黒川事務所では、アイフルの時効援用において多数の解決実績があります。相談無料・分割払い対応ですので、まずは無料相談をご活用ください。

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この記事の執筆者

執筆者 司法書士黒川聡史

黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)

東京司法書士会所属:登録番号第4230号

簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号

行政書士(登録番号第19082582号)

ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)

経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動

著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある

司法書士法人黒川事務所が選ばれる理由

司法書士法人黒川事務所は、債務整理(任意整理・時効援用)などを専門に扱う司法書士事務所です。これまでに18年以上の実績があり12,000人以上を解決に導きました。
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