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長年返済していなかったアイフルから、優遇措置の案内など書類が届いた場合の対応について。
5年以上返済していなければ、時効の援用という手続きをすることで返済しなくてよくなるケースがあります。
まずは、送られてきた書類でいつから支払っていないか確認しましょう。
【アイフルの時効のポイント】
1.アイフルのキャッシングだけでなく、旧:ライフから承継した債権についての請求もあり。
2.弁護士事務所に債権回収(高橋裕次郎法律事務所・日本橋さくら法律事務所)を依頼しているケースもあり。
3.子会社のAG債権回収に債権を譲渡しているケースもある。
目 次
1.アイフルから優遇措置が届いた場合、時効のために確認するポイント
2.アイフルの代理人の弁護士事務所から書類が届いたらどうすればいいの?
アイフルの時効の援用が失敗する?過去の裁判が書類からわかるケース
3.アイフルの時効援用の事例紹介
安易に相手方に連絡して支払についての交渉等債務を承認する発言をしてしまったら、時効の援用ができなくなるケースがあります。
時効の手続きは「債務を認める」とそこから5年間は時効が利用できなくなります。
(時効を利用できない代表例)
たとえば、送られてくる書面には「連絡期限」が書かれているケースが多く、その日までに連絡をしないと裁判をするような内容が書かれていると、慌てて連絡したくなると思います。
しかし、相手方に連絡して支払についての和解交渉等債務を承認する発言をしてしまったら、時効の援用ができなくなる可能性があるので注意してください。
慌てて電話せずに、まずは専門家に時効かどうかの相談をしましょう!
アイフルから依頼を受けた弁護士事務所から「優遇措置のご案内」という書面が自宅に届きました。
書面には、元金残高約10万円、合計請求額約86万円、約定弁済期日が平成9年7月〇日、「完済金額」として元金を払えば完済とする(利息・損害金は免除)旨の記載がありました。
ご本人様は「元金を払って完済とするということも考えた」とのことでしたが、時効で解決できるならということで当事務所に時効の援用を依頼されました。
当事務所から受任通知を送り、取引の内容を開示してもらい、時効援用の内容証明を送付して解決しました。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
業界トップクラスの低料金であなたの借金問題解決を全力でサポートします!
司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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