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長年返済していなかったアイフルから、優遇措置の案内など書類が届いた場合の対応について。
5年以上返済していなければ、時効の援用という手続きをすることで返済しなくてよくなるケースがあります。
まずは、送られてきた書類でいつから支払っていないか確認しましょう。
アイフルのキャッシングだけでなく、旧:ライフから承継した債権についての請求もあり。
弁護士事務所に債権回収(高橋裕次郎法律事務所・日本橋さくら法律事務所)を依頼しているケースもあり。
長年支払っていないアイフルから請求書などの書類が届いた場合は、その書面で時効の起算点となる日付を確認しましょう。
時効援用が認められる場合は、支払う必要がなくなります。
時効援用が利用できる2つの条件
・5年以上支払っていない(連絡も取っていない)
・過去10年以内にアイフルから裁判をされていない
アイフルから郵送されてくる書類には、契約の情報が多く記載されていますので、確認しましょう。
【送られてくる書面のタイトル】
確認するポイントは、約定弁済期日・弁済期の記載を探す。
最後に取引を停止してから(主に弁済期)、5年以上経過している場合は、時効を援用すると支払いを免れることができます。
途中で裁判されている場合は判決後10年に時効期間が延長されます。
アイフルから依頼を受けた弁護士事務所から「優遇措置のご案内」という書面が自宅に届きました。
書面には、元金残高約10万円、合計請求額約86万円、約定弁済期日が平成9年7月〇日、「完済金額」として元金を払えば完済とする(利息・損害金は免除)旨の記載がありました。
ご本人様は「元金を払って完済とするということも考えた」とのことでしたが、時効で解決できるならということで当事務所に時効の援用を依頼されました。
当事務所から受任通知を送り、取引の内容を開示してもらい、時効援用の内容証明を送付して解決しました。
当事務所の企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
業界トップクラスの低料金であなたの借金問題解決を全力でサポートします!
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