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長年返済していなかったアイフルから、「優遇措置の案内」など書類が届いた場合、5年以上返済していなければ時効の援用で解決できる可能性があります。
まずは、送られてきた書類でいつから支払っていないか確認しましょう。
この記事では、アイフルの時効援用について確認すべきポイントなどを解説します。
この記事を読んでわかること
アイフルの滞納している借金は、以下の条件を満たしていれば、時効援用によって支払義務を無くせる可能性があります。
【時効が成立する条件】
放置している借金には「消滅時効」という制度があり、一定期間(5年)権利が行使されない状態が続くと権利が消滅します。
しかし、自動的に借金がなくなるわけではありません。
「時効なので支払いません」という意思表示(時効の援用)を、内容証明郵便などでアイフルに対して行うことで、初めて効力が発生します。
時効援用の方法は、口頭ではなく書面で証拠が残るようにすることが重要です。
具体的には、アイフルに対して「時効を主張する」旨を記載した書類を送付します。
送付は、配達証明付きの内容証明郵便で行います。
送付先は、請求書に記載されている住所、または本店の住所を指定してください。
長期間支払いをしていなかったアイフルから請求書などが届いた場合、まずはその書類に記載されている時効の起算日を確認しましょう。
『優遇措置』と書かれた書類には、大幅に減額された和解案が提示されていることが多いですが、慌てて電話をかける前に確認してください。
アイフルから郵送されてくる書類には、契約の情報が多く記載されていますので、確認しましょう。
【送られてくる書面のタイトル】
確認するポイントは、約定弁済期日・弁済期の記載を探す。
最後の取引から(主に弁済期から)5年以上経過している場合は、時効を援用すると支払いを免れることができます。
※書類に下記の記載があると過去に裁判されている(可能性がある)ことになります。
過去に裁判されている場合は、判決確定後10年に時効期間が延長されます。
判決から再度10年経過していると時効の可能性があります。
司法書士法人黒川事務所では、あなたの借金問題を低価格で解決するご支援をしています。相談無料で分割払いにも対応しているので毎月100人ほどご依頼いただいております。お困りであればぜひこの機会にご相談ください。
安易に相手方に連絡して支払についての交渉等債務を承認する発言をすると、時効の援用ができなくなるケースがあります。
時効の「更新」といい、具体的には「債務を認める」とそこから5年間は時効が利用できなくなります。
(時効を利用できない代表例)
たとえば、送られてくる書面には「連絡期限」が書かれているケースが多く、その日までに連絡をしないと裁判をするような内容が書かれていると、慌てて連絡したくなると思います。
しかし、相手方に連絡して支払についての和解交渉等債務を承認する発言をしてしまったら、時効の援用ができなくなる可能性があるので注意してください。
時効の援用をするということは、借金を踏み倒すことになりますので、デメリットがあるのではと心配される方がいます。
じつは、時効援用は法律で認められた正当な手続きであるため、罰則やデメリットを被ることはありません。
今後二度とローンが組めない、クレジットカードが作れないなどもありません。
時効援用をすることによって現在の事故状態が回復に向かうので、今後、新たにクレジットカードが作れるようになったりローンが組める可能性がでてきます。
アイフルは信用情報機関であるJICCとCICに加盟しています。
そのため、返済を滞っている間は「延滞」「異動」などの事故情報が登録されています。
この事故情報は、原則:完済してから5年経過するまで削除されません。
しかし、時効が成立した場合は、完済しなくても下記にように事故情報が削除・訂正されます。
ご自宅にアイフルから「利息全額免除での一括返済案」という(はがき)が届いたので、当事務所に相談に来られました。
書面には、元金残高約41万円、合計請求額約192万円、約定弁済期日が2005年1月〇日と記載がありました。
5年以上経過していることが明らかなので当事務所で時効の援用を受任しました。
当事務所から受任通知を送り、取引の内容を開示してもらい、時効援用の内容証明を送付して解決しました。
ご自身で信用情報(JICC)を取得したところ、アイフルの記載があり当事務所に相談。
信用情報には入金予定日H18/8/〇〇、延滞H18/11/〇〇と記載。
5年以上経過していることが明らかなので当事務所で時効の援用を受任しました。
当事務所から受任通知を送り、取引の内容を開示してもらい、時効援用の内容証明を送付して解決しました。
ご自宅にアイフルから「優遇措置のご案内」という(書面)が届いたので、当事務所に相談に来られました。
書面には、元金残高約130万円、合計請求額約660万円、約定弁済期日が平成16年5月〇日、一括返済であれば元金で完済とする旨、の記載がありました。
5年以上経過していることが明らかなので当事務所で時効の援用を受任しました。
当事務所から受任通知を送り、取引の内容を開示してもらい、時効援用の内容証明を送付して解決しました。
アイフルから依頼を受けた弁護士事務所から「優遇措置のご案内」という書面が自宅に届きました。
書面には、元金残高約10万円、合計請求額約86万円、約定弁済期日が平成9年7月〇日、「完済金額」として元金を払えば完済とする(利息・損害金は免除)旨の記載がありました。
ご本人様は「元金を払って完済とするということも考えた」とのことでしたが、時効で解決できるならということで当事務所に時効の援用を依頼されました。
当事務所から受任通知を送り、取引の内容を開示してもらい、時効援用の内容証明を送付して解決しました。
アイフルや委託先の弁護士事務所から、「利息全額免除」や「優遇措置」といった大幅な減額案が届くことがあります。
魅力的な提案に見えますが、慌てて連絡して「債務承認」をすると、本来使えたはずの時効がリセットされてしまいます。
まずは手元の書類で「弁済期」等を確認してください。
最後の取引から5年以上経過していれば、「時効援用」の手続きを行うことで、借金の支払い義務を無くせる可能性が高いです。
また、時効が認められれば、信用情報も回復に向かいます。
「自分の場合は時効になる?」「過去の裁判の有無がわからない」という方は、ご自身で連絡する前に専門家へご相談ください。
司法書士法人黒川事務所では、アイフルの時効援用において多数の解決実績があります。相談無料・分割払い対応ですので、まずは無料相談をご活用ください。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
司法書士法人黒川事務所は、債務整理(任意整理・時効援用)などを専門に扱う司法書士事務所です。これまでに18年以上の実績があり12,000人以上を解決に導きました。
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
業界トップクラスの安い費用であなたの借金問題解決を全力でサポートします!
もちろん相談無料で費用は分割払いにも対応しています。
司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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