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アイフルから優遇措置が届いた!時効が利用できる条件など解説

長年返済していなかったアイフルから、優遇措置の案内など書類が届いた場合の対応について。

5年以上返済していなければ、時効の援用という手続きをすることで返済しなくてよくなるケースがあります。

まずは、送られてきた書類でいつから支払っていないか確認しましょう。

 

アイフルのキャッシングだけでなく、旧:ライフから承継した債権についての請求もあり。

弁護士事務所に債権回収(高橋裕次郎法律事務所・日本橋さくら法律事務所)を依頼しているケースもあり。

アイフルの時効援用という解決方法

アイフルから優遇措置が届いた場合、時効のために確認するポイント

長年支払っていないアイフルから請求書などの書類が届いた場合は、その書面で時効の起算点となる日付を確認しましょう。

時効援用が認められる場合は、支払う必要がなくなります。

 

時効援用が利用できる2つの条件

・5年以上支払っていない(連絡も取っていない)

・過去10年以内にアイフルから裁判をされていない

 

アイフルから郵送されてくる書類には、契約の情報が多く記載されていますので、確認しましょう。

 

【送られてくる書面のタイトル】

  • 利息全額免除での一括返済案
  • 減額和解のご提案
  • 優遇処置のご案内
  • 通告書
  • ご解決に向けて など

 

確認するポイントは、約定弁済期日・弁済期の記載を探す。

最後に取引を停止してから(主に弁済期)、5年以上経過している場合は、時効を援用すると支払いを免れることができます。

 

途中で裁判されている場合は判決後10年に時効期間が延長されます。

安易に相手方に連絡して支払についての交渉等債務を承認する発言をしてしまったら、時効の援用ができなくなるケースがあります。

 

時効援用手続きを、自分で行うことに不安がある方は、当事務所のような専門の事務所にご依頼ください。

 

時効援用の方法

  • アイフルに対して「時効を主張する」旨の内容の書類を送付する
  • 郵便の方法は配達証明付きの内容証明郵便
  • 送付先は、請求書に記載されている住所(もしくは本店)

アイフルの代理人の弁護士事務所から書類が届いたらどうすればいいの?

アイフルから委託を受けた弁護士事務所から書類が届いた場合は

・「債権回収業務受任通知」等には、「連絡期限」

・「優遇処置のご案内」には「連絡期日」と「完済金額」

が書かれていますが、安易に連絡をして支払いについて話をするなど債務を認める発言をすると、時効を援用できなくなる可能性があります

 

5年以上返済をされていない場合は、時効を主張すると支払わなくてよくなります。

当事務所のような時効を専門に扱っている事務所にご相談ください。

アイフルの時効の援用が失敗する?過去の裁判が書類からわかるケース
  • 「債務名義取得日」が記載されている
  • 「記載内容は債務名義に基づく内容です」と書かれている
  • 「債務弁済約定日」に、ご自身の記憶とは心当たりのない日付の記載がある

このような場合は、裁判されている(可能性がある)ことになります。

 

過去に裁判されている場合は、判決確定後10年に時効期間が延長され、10年経過していると再度時効の可能性があります。

アイフルの時効援用の事例紹介

事例①アイフルから自宅に一括請求のハガキが届いた

アイフルから自宅に書類が届いた時効援用

ご自宅にアイフルから「利息全額免除での一括返済案」という(はがき)が届いたので、当事務所に相談に来られました。

書面には、元金残高約41万円、合計請求額約192万円、約定弁済期日が2005年1月〇日と記載がありました。

5年以上経過していることが明らかなので当事務所で時効の援用を受任しました。

当事務所から受任通知を送り、取引の内容を開示してもらい、時効援用の内容証明を送付して解決しました。

事例②信用情報JICCにアイフルの延滞の記載があり

信用情報にアイフルの記載があり時効援用

ご自身で信用情報(JICC)を取得したところ、アイフルの記載があり当事務所に相談。

信用情報には入金予定日H18/8/〇〇、延滞H18/11/〇〇と記載。

5年以上経過していることが明らかなので当事務所で時効の援用を受任しました。

当事務所から受任通知を送り、取引の内容を開示してもらい、時効援用の内容証明を送付して解決しました。

事例③アイフルから優遇措置のご案内という書類が届いた

アイフルから優遇措置の案内が届き時効援用

ご自宅にアイフルから「優遇措置のご案内」という(書面)が届いたので、当事務所に相談に来られました。

書面には、元金残高約130万円、合計請求額約660万円、約定弁済期日が平成16年5月〇日、一括返済であれば元金で完済とする旨、の記載がありました。

5年以上経過していることが明らかなので当事務所で時効の援用を受任しました。

当事務所から受任通知を送り、取引の内容を開示してもらい、時効援用の内容証明を送付して解決しました。

事例④アイフルの弁護士から優遇措置のご案内という書類が届いた

アイフルの弁護士から優遇措置の案内が届き時効援用

アイフルから依頼を受けた弁護士事務所から「優遇措置のご案内」という書面が自宅に届きました。

 

書面には、元金残高約10万円、合計請求額約86万円、約定弁済期日が平成9年7月〇日、「完済金額」として元金を払えば完済とする(利息・損害金は免除)旨の記載がありました。

 

ご本人様は「元金を払って完済とするということも考えた」とのことでしたが、時効で解決できるならということで当事務所に時効の援用を依頼されました。

 

当事務所から受任通知を送り、取引の内容を開示してもらい、時効援用の内容証明を送付して解決しました。

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