【渋谷オフィス】東京都渋谷区渋谷3丁目7-3第1野口ビル5階 【上野オフィス】東京都台東区東上野4丁目6-5日比谷不動産ビル1階
【横浜オフィス】横浜市西区北幸2丁目5-13西口幸ビル505 【梅田オフィス】大阪市北区堂島2丁目1-27桜橋千代田ビル4階
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土日10時~17時
(祝日休み)
長年返済していなかったアイフルから、優遇措置の案内など書類が届いた場合の対応について。
5年以上返済していなければ、時効の援用という手続きをすることで返済しなくてよくなるケースがあります。
まずは、送られてきた書類でいつから支払っていないか確認しましょう。
アイフルのキャッシングだけでなく、旧:ライフから承継した債権についての請求もあり。
弁護士事務所(現在は高橋裕次郎法律事務所)に債権回収を依頼しているケースもあり。
長年支払っていないアイフルから請求書などの書類が届いた場合は、その書面で時効の起算点となる日付を確認しましょう。
時効援用が認められる場合は、支払う必要がなくなります。
時効援用が利用できる2つの条件
・5年以上支払っていない(連絡も取っていない)
・過去10年以内にアイフルから裁判をされていない
アイフルから郵送されてくる書類には、契約の情報が多く記載されていますので、確認しましょう。
【送られてくる書面のタイトル】
利息全額免除での一括返済案・減額和解のご提案・優遇処置のご案内・通告書・ご解決に向けて、など
ポイントは、約定弁済期日・弁済期の記載を探す。
最後に取引を停止してから(主に弁済期)、5年以上経過している場合は、時効を援用すると支払いを免れることができます。
途中で裁判されている場合は判決後10年に時効期間が延長されます。
安易に相手方に連絡して支払についての交渉等債務を承認する発言をしてしまったら、時効の援用ができなくなるケースがあります。
時効援用手続きを、自分で行うことに不安がある方は、当事務所のような専門の事務所にご依頼ください。
アイフルから委託を受けた弁護士事務所から書類が届いた場合は…
「債権回収業務受任通知」等には、「連絡期限」が書かれていますが、安易に連絡をして支払いについて話をするなど債務を認める発言をすると、時効を援用できなくなる可能性があります。
5年以上返済をされていない場合は、時効を主張すると支払わなくてよくなります。
当事務所のような時効を専門に扱っている事務所にご相談ください。
アイフルが弁護士事務所に債権回収を依頼している場合に、弁護士事務所からの「債権回収業務受任通知」の「債務弁済約定日」に、ご自身の記憶とは心当たりのない日付の記載がある場合は、過去に裁判されているケースもあります。
また、「債務名義取得日」が記載されている場合も、裁判されていることになりますので、その後10年は経過しないと時効になりません。
裁判されている場合は判決確定後10年に時効期間が延長されます。
ご自宅にアイフルから「利息全額免除での一括返済案」という(はがき)が届いたので、当事務所に相談に来られました。
書面には、元金残高約41万円、合計請求額約192万円、約定弁済期日が2005年1月〇日と記載がありました。
5年以上経過していることが明らかなので当事務所で時効の援用を受任しました。
当事務所から受任通知を送り、取引の内容を開示してもらい、時効援用の内容証明を送付して解決しました。
ご自身で信用情報(JICC)を取得したところ、アイフルの記載があり当事務所に相談。
信用情報には入金予定日H18/8/〇〇、延滞H18/11/〇〇と記載。
5年以上経過していることが明らかなので当事務所で時効の援用を受任しました。
当事務所から受任通知を送り、取引の内容を開示してもらい、時効援用の内容証明を送付して解決しました。
ご自宅にアイフルから「優遇措置のご案内」という(書面)が届いたので、当事務所に相談に来られました。
書面には、元金残高約130万円、合計請求額約660万円、約定弁済期日が平成16年5月〇日、一括返済であれば元金で完済とする旨、の記載がありました。
5年以上経過していることが明らかなので当事務所で時効の援用を受任しました。
当事務所から受任通知を送り、取引の内容を開示してもらい、時効援用の内容証明を送付して解決しました。
当事務所は、業界トップクラスの低料金であなたの借金問題解決を全力でサポートします!
司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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