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アコムの借金は踏み倒し可能?5年の時効をハガキで確認するポイント

アコムの時効援用という解決方法

アコムの借金を5年以上放置していたら時効でゼロにできる可能性があります。

まずは、届いているハガキなどで内容を確認しましょう。

 

ただし、5年以上経過していても手続きをしない限り時効は成立せず督促は続きます。

この記事では、アコムから催告書が届いた場合の時効援用の手続きについて解説します。

この記事を読んでわかること

  • アコムの借金を踏み倒して5年以上経過していたら時効の可能性がある。
  • 催告書(はがき)の「返済期日」から5年経過しているかがポイント。
  • 過去に裁判している場合は、本文に「裁判所を通じた法的手続きにより…」と記載されていることもあり
  • 延滞から4年半で支払督促という裁判で時効を阻止しているケースも多い

アコムの借金は踏み倒せる?

時効になれば借金は踏み倒せる

アコムの借金を踏み倒せる条件は、「借金の時効」が成立している場合です。

 

借金の時効とは、5年以上返済していない場合に、「時効」を主張することで支払い義務をなくせる、法律で認められた手続きです。

"(債権等の消滅時効)

第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。

二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。"

時効が成立する条件

借金の時効を主張するには、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。

  • 5年以上返済していない
  • 過去10年以内に裁判や支払督促を起こされていない
  • 過去5年以内に債権者に対して借金を認める言動(債務承認)をしていない

アコムのハガキで確認するポイントを紹介

長期間返済していない件でアコムから書類が届いた場合は、時効で踏み倒せる可能性があります。

まずは書面で最後の返済日から5年が経過しているか確認しましょう。

書面のタイトル

アコムのハガキで確認するポイント

アコムから送付されてくる主な書面のタイトルは下記のものがあります。

 

  • ご返済のお願い
  • 催告書
  • 一括返済のお願い
  • お取扱い部署変更のお知らせ
  • 返済計画のご提案
  • 法的手続きの予告書 など

 

特に、アコムから郵送されてくる「青いハガキ」には、契約の情報が多く記載されていますので、確認しましょう(基本契約日・貸付利率・返済期日・貸付日など)。

返済計画のご提案には、金額以外の情報はほとんど記載されていません。

書類で確認する重要なポイント

「青いハガキ」の場合は、上段の大きい枠の左枠の中の「返済期日」

この返済期日から5年以上経過している場合は、時効を援用すると支払いを免れることができる可能性があります。

 

ただし、催告書に「裁判所を通じた法的手続きにより債務金額が確定しましたが」という記載がある場合は、過去に裁判されています

過去に裁判されている場合は判決後10年に時効期間が延長されます。

 

【示談締結日】という記載がある場合

青いハガキの中央の少し小さい枠の〈ローンご契約内容〉に示談締結日と記載がある場合は、時効にならないケースがあります

 

過去に任意整理や自分で専門家を通さず私的和解をしている場合は、示談締結日はその和解日に該当します(この場合は、和解にもとづく返済を怠って期限の利益を喪失した日から5年で時効の可能性があります)。

 

しかし、和解した覚えがない場合に示談締結日の記載があれば、過去に裁判した日付の意味で記載されています。

この場合は、時効は早くても示談締結日(裁判)から10年以上経過しないと利用できません。

acマスターカードも同様に時効の可能性あり

マスターカードも時効の可能性あり

アコムはショッピングのリボ払いなどができるacマスターカード(クレジットカード)も発行しています。

 

このカードもキャッシングと同様に5年以上返済していない場合は時効で解決することが可能です。

アイアール債権回収に債権譲渡されているケース

アコムからアイアール債権回収に譲渡されている

アコムで延滞している債権は、関連会社のアイアール債権回収に債権譲渡されているケースもあります。

債権譲渡されると「債権譲渡通知書」「債権譲受通知書」という書面が送られてきています。

 

債権譲渡されていても、アコムに対する最後の取引から5年経過していれば時効の可能性があります(債権譲渡の日から5年ではありません)。

 

この場合は、アコムではなくアイアール債権回収に対して時効の手続きをします。

アコムの請求を止める時効援用という手続き

請求を止めるには時効援用という手続きが必要

5年の時効期間が経過していても、時効の手続きをしなければアコムからの郵便(請求)は続きます。

 

請求を止めて支払いを免れるには「5年以上支払っておらず時効なので支払わない」という意思を伝える必要があります。

この手続きを「時効援用」といいます。

時効援用手続きの方法

時効の援用手続きは、時効を援用する旨を記載した時効援用通知書を作成して、アコムに送付します。

時効の成立が認められると督促が止まりますし、支払う必要もなくなります。

理屈上は、口頭でも時効の主張は可能ですが、後日「言った言わない」という事態も考えられますので、必ず「内容証明郵便(配達証明付き)」で行いましょう。

 

【時効援用手続きの方法】

  • 時効を主張する内容を記載した「時効援用通知書」を作成する
  • 配達証明付き内容証明郵便でアコムに上記の時効援用通知書を送付する

時効が認められないケース

次に、時効が認められない(成立しない)ケースを紹介します。

5年経過していない

時効の手続きをしても5年経過していなければ時効は認められません。

 

5年経過しているかどうかは、送られてきたハガキで判断できるケースがほとんどです。資料がない場合は、JICCかCICで信用情報を取得して確認する方法があります。

 

また、催告という制度もあるので、頻繁に督促状が届いている場合は、5年半~6年程度余裕をもって動いた方が安全です。

”(催告による時効の完成猶予)

第百五十条 催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

2 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。”

過去に裁判されている

過去に裁判されていると時効が10年に延長される

時効が成立しないケースで多いのは、「5年経過していない」よりも「債務名義」がある場合です。

 

「債務名義がある」とは、過去に裁判を起こされ、判決などを取られている状態を指します。

 

この場合、時効期間は判決確定から10年に延長されます。

債務承認をした

債務を承認したら時効と言えない

アコムから送付されてくる書類には「いつまでに連絡ください」という内容が記載されているため、ご自身で連絡してしまうケースがあります。

 

連絡した際に、支払についての交渉・和解など債務を承認する発言をしてしまったら、時効の手続きが利用できなくなるケースもあります。

この場合は、債務を承認した時点から再度5年経過しないと時効が利用できません。

 

(時効を利用できない代表例)

  • 分割払いなど支払い方法について話をする
  • 和解書にサインする
  • 一部を返済した など

アコムの踏み倒しが失敗する代表例

アコムの踏み倒しが失敗する典型例は、時効成立(5年)の直前に「支払督促」をされるケースです。

 

「あと少しで5年」と待っていても、裁判所の手続きによって時効は阻止されます。

 

  • 支払督促をされた後の流れ

支払督促に対し「異議申立て」を行い、分割払いの交渉をします。

しかし、この時点で借金総額は元の約2倍に増えています。返済していなかった期間の遅延損害金が、加算されているためです。

当然、増額した全額に支払い義務があります。

 

もし支払えなければ、選択肢は以下の2つです。

  • 自己破産をする
  • 再度10年間の時効成立を待つ(放置する)

司法書士法人黒川事務所では、あなたの借金問題を低価格で解決するご支援をしています。相談無料で分割払いにも対応しているので毎月100人ほどご依頼いただいております。お困りであればぜひこの機会にご相談ください。

アコムの時効援用の事例紹介

当事務所では、アコムをはじめ様々な会社の時効の手続きを毎月100名程度ご依頼いただきます。

ここでは、そのなかでも多いアコムの時効援用の事例を紹介します。

信用情報に10年放置していたアコムの異動の記載があった

信用情報にアコムの記載があり時効援用

ご自身で信用情報(JICC)を取得したところ、アコムの記載があり当事務所に相談にこられました。

 

信用情報(JICC)には入金予定日平成18年8月〇日、延滞平成18年11月〇日と記載があります。

 

入金予定日から5年以上経過していることが明らかなので、当事務所で時効の援用の手続きをすすめました。

まず、当事務所から受任通知を送り取引の内容を開示してもらい、時効援用の内容証明を送付して解決しました。

青いハガキで「ご返済のお願い」が届いた

アコムから自宅に書類が届いた時効援用

ご相談者のご自宅に、アコムから「ご返済のお願い」というタイトルのハガキが届き、当事務所にご相談に来られました。

 

ハガキには、

  • 貸付金残高:約30万円

  • 遅延損害金を含めた合計請求額:約130万円

  • 最終返済期日:平成17年2月〇日

と記載されていました。

 

最終返済期日が「平成17年2月」と明確に記載されており、この時点から優に5年以上が経過していることは明らかでした。また、元金(約30万円)に対して遅延損害金が約100万円近くも加算され、合計額が4倍以上に膨らんでいることも、長期間が経過している証拠です。

 

そこで、当事務所で正式に時効援用の手続きを進めることになりました。

まず、当事務所からアコムに受任通知を送り、正確な取引履歴を開示してもらいました。

その後、時効援用の内容証明郵便を送付し、債務の消滅を主張しました。

 

そして、無事に時効成立で支払うことなく解決しました。

アコムから「法的手続きの予告」が届いたケース

アコムから法的手続きの予告書が届いて時効援用

ご自宅に、アコムからA4サイズの「法的手続きの予告書」が届き、大変驚かれて当事務所にご相談に来られました。

  • 請求の内容

    • 求償債権額(元金):約26万円

    • 遅延損害金を含む合計額:約63万円

    • 原契約日(元の借入日):平成16年11月

    • 求償債権取得日(代位弁済日):平成19年3月

    • 返済期日:平成19年3月

 

ご本人の記憶では、「旧DCキャッシュワンから借り入れた債務を長年支払っていない」とのことでした。

書面の情報からも下記のことが判明します。

  • ご本人がDCキャッシュワンから借入れを行ったのが平成16年。
  • 支払いが滞ったため、保証会社であるアコムが債務を代わりに支払った(代位弁済)のが平成19年3月。
  • アコムは代わりに支払った金額(求償債権)を請求している。

 

この場合は、アコムが代位弁済によって権利を取得した「求償債権取得日(代位弁済日)である平成19年3月」が時効の起算点となります。

この日から5年以上が経過していることは明らかでした。

 

当事務所で時効の援用が可能と判断し、受任通知を送付して取引履歴を開示してもらった上で、時効援用の内容証明郵便を送付しました。

その結果、時効成立により支払うことなく解決しました。

acサービスセンターから「お取扱い部署変更のお知らせ」が届いた

アコムからお取り扱い部署変更のお知らせが届いて時効援用

ご自宅に、acサービスセンター(アコム)から「お取扱い部署変更のお知らせ」というハガキが届き、当事務所にご相談に来られました。

  • 請求の内容

    • 基本契約日:平成14年3月

    • 貸付利率:25%

    • 貸付金残高(元金):約48万円

    • 遅延損害金を含めた合計額:約170万円

    • 最終返済期日:平成19年2月〇日

 

書面に記載された最終返済期日は「平成19年2月」であり、この時点から5年以上が経過していることは明らかでした。また、貸付利息25%もグレーゾーン金利時代の金利のままなので過去に裁判されていないと予想されます(裁判をしている場合は、18%で再計算して裁判する必要がある)。

 

当事務所で時効援用が可能であると判断し、ご依頼を受任し無事に時効で解決することができました。

acマスターカードを踏み倒していたら「催告書」が届いた

アコムから催告書が届いたケースの時効

ご自宅にアコムから過去に利用していたacマスターカードの未払い分の「催告書」(はがき)が届いたので、当事務所に相談に来られました。

 

書面には、「期限の利益を喪失し、分割払いによる返済ができなくなったので、平成29年1月〇日までに一括して返済してください」という内容と基本契約日平成19年7月、貸付金残高約49万円、遅延損害金を含めた合計額が約140万円、返済期日が平成19年11月〇日と記載がありました。

 

返済期日から5年以上経過していることが明らかなので当事務所で時効の援用を受任しました。

当事務所から受任通知を送り、取引の内容を開示してもらい、時効援用の内容証明を送付して解決しました。

アコムから「返済計画のご提案」が届いたケース

アコムから返済計画のご提案が届いたケースの時効

ご自宅に、アコムから「返済計画のご提案」というA4サイズの書類が届き、当事務所にご相談に来られました。

  • 書面の内容

    • 貸付金残高(元金):49万円

    • 遅延損害金を含む合計額:188万円

    • 返済計画案の提案:「ご提案1:一括なら元金と同額の49万円で解決」「ご提案2:月々2万円の49回払いで総額98万円で解決」

 

この書面には、契約日や最終の支払期日などの具体的な日付の記載がありませんが、元金(49万円)に対して遅延損害金が加算されて総額188万円にまで膨れ上がっていることから、ご本人の記憶と合わせて5年以上支払いが停止している可能性が高いと判断しました。

 

当事務所で時効援用が可能と判断し、ご依頼を受任しました。

まず、当事務所からアコムに受任通知を送り、正確な取引履歴を開示するよう求めました。開示された取引履歴から、最終返済日から5年以上経過していることを確認しました。

その後、債務の消滅を主張する時効援用の内容証明郵便を送付し、手続きを進めました。

 

アコムが提案した49万円や98万円といった和解案に応じることなく、時効成立という形でこの高額な請求を無事に解決することができました。

アコムの時効や踏み倒しに関するよくある質問

ここではアコムの時効や踏み倒しに関するよくある質問を紹介します。

Q. 今から5年放置して時効で踏み倒せますか?

今から返済をストップして時効を狙うのは危険です。過去のグレーゾーン金利時代よりも裁判をしやすく、5年経過する前に裁判される可能性が高いです。

払えないなら任意整理を検討しましょう。

Q. 届いたハガキに示談日と書かれていますが、示談した記憶はありません

届いた書類に示談日と記載されている場合で、任意整理や自分で示談した覚えがなければ、過去に裁判されて判決を取得されている可能性が高いことを示す記載になります。

Q. アコムから何年も督促がきていません。調べる方法はありますか?

アコムから督促がきていない場合に、時効の手続きをする場合はJICCとCICで個人信用情報を取得して確認する方法があります。

 

個人信用情報には、異動日や入金予定日が記載されているので何年支払っていないか確認できます。

Q. アコムの時効が成立した場合、信用情報はどうなる?

アコムはJICCとCICの両方に加盟しています。

時効が成立するとJICCはすぐに削除されます。

CICは残高が0で完了と訂正され、5年後に削除されるのが原則的な運用です。

まとめ

アコムの借金を5年以上放置している場合、時効の手続き(時効援用)をすることで支払い義務を無くせる(踏み倒せる)可能性があります。

 

ポイントは以下の通りです。

  • アコムから届く「催告書」などのハガキに記載された「返済期日」から5年以上経過しているかが目安です。

  • 5年経過していても「時効を援用する」という内容証明郵便を送付する手続きが必要です。

  • アコムは、時効が成立する直前(例:4年半)に「支払督促」などの裁判を起こして時効を阻止してくるケースが多いです。

 

「時効が成立しているか分からない」と不安な方は、相手に連絡する前に、まずは専門家にご相談ください。

 

司法書士法人黒川事務所では、アコムの時効援用手続きを多数取り扱っております。

「自分の場合は時効になるのか?」「どう手続きを進めたらいいかわからない」という方は、お気軽に無料相談をご利用ください。

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この記事の執筆者

執筆者 司法書士黒川聡史

黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)

東京司法書士会所属:登録番号第4230号

簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号

行政書士(登録番号第19082582号)

ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)

経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動

著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある

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