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アコムの借金を5年以上放置していたら時効でゼロにできる可能性があります。
まずは、届いているハガキなどで内容を確認しましょう。
ただし、5年以上経過していても手続きをしない限り時効は成立せず督促は続きます。この記事では、アコムから催告書が届いた場合の時効援用の手続きについて解説します。
時効援用で失敗しないために確認したいポイント
1.時々送付されてくる青いハガキには情報が豊富に記載されている
2.「返済期日」はいつ?「契約年月日」とかいてる「示談締結日」とかいてる?
3.過去に裁判している場合は、「裁判所を通じた法的手続きにより…」と記載されていることもあり
4.延滞から4年半で支払督促という裁判で時効を阻止しているケースも多い
アコムから送付されてくる主な書面のタイトルは下記のものがあります。
特に、アコムから郵送されてくる「青いハガキ」には、契約の情報が多く記載されていますので、確認しましょう(基本契約日・貸付利率・返済期日・貸付日など)。
返済計画のご提案には、金額以外の情報はほとんど記載されていません。
【書類で確認するポイント】
「青いハガキ」の場合は、上段の大きい枠の左枠の中の「返済期日」
この返済期日から5年以上経過している場合は、時効を援用すると支払いを免れることができる可能性があります。
ただし、催告書に「裁判所を通じた法的手続きにより債務金額が確定しましたが」という記載がある場合は、過去に裁判されています。
過去に裁判されている場合は判決後10年に時効期間が延長されます。
【示談締結日という記載がある場合】
青いハガキの真ん中の少し小さい枠の〈ローンご契約内容〉に示談締結日と記載がある場合は、時効にならないケースがあります。
過去に任意整理や自分で専門家を通さず私的和解をしている場合は、示談締結日はその和解日に該当します(この場合は、和解にもとづく返済を怠って期限の利益を喪失した日から5年で時効の可能性があります)。
しかし、上記にように和解した覚えがない場合に示談締結日の記載がある場合は、過去に裁判した日付の意味で記載されているケースがあります(この場合は、時効は早くても示談締結日(裁判)から10年以上経過しないと利用できません)。
アコムから送付されてくる書類には「いつまでに連絡ください」という内容が記載されているため、内容の確認のためにご自身で連絡してしまうケースがあります。
連絡した際に、支払についての交渉・和解等債務を承認する発言をしてしまったら、時効の手続きが利用できなくなるケースもあります。
この場合は、債務を承認した時点から再度5年経過しないと時効が利用できません。
(時効を利用できない代表例)
ご自宅にアコムから「法的手続きの予告書」(A4)が届いたので、当事務所に相談に来られました。
書面からわかる情報は、原契約日平成16年11月、求償債権取得日平成19年3月、求償債権額約26万、遅延損害金を含めた合計額が約63万円、返済期日が平成19年3月と記載がありました。
ご本人の記憶では、旧DCキャッシュワンから借入れた債務を長年支払っていないとのことでした。
以上から判断すると、平成16年にDCキャッシュワンで借金をした後、支払わなくなって保証会社のアコムが平成19年3月に代わりに支払を行った(保証会社による代位弁済)。
代位弁済日の平成19年3月から5年以上経過していることが明らかなので、時効援用で解決可能。
ご自宅にアコムから「返済計画のご提案」(A4)が届いたので、当事務所に相談に来られました。
書面は、貸付金残高49万、遅延損害金を含めた合計が188万、返済計画案のご提案として「ご提案1 一括なら49万円 ご提案2 2万円の49回払いで返済総額98万円という内容。
契約日や支払期日などの記載はなし。
ご本人の記憶と遅延損害金の増え方から5年以上支払っていないことが明らかなので当事務所で時効の援用を受任しました。
当事務所から受任通知を送り、取引の内容を開示してもらい5年以上支払っていないことを確認し、時効援用の内容証明を送付して解決しました。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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