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プロミス(現社名:SMBCコンシューマーファイナンス)から催告書など請求がきた場合でも、5年以上返済していなければ時効援用で解決できる可能性があります。
時効が成立するとプロミスの借金は払わなくてよくなります。
裁判所から訴状や支払い督促が届いた場合でも、5年以上返済していないのであれば、時効援用で解決できるケースがあります。
1.現在の社名は、SMBCコンシューマーファイナンス株式会社
2.プロミスの債権以外に下記債権などの請求もあります。
3.関連会社のアビリオ債権回収に債権譲渡しているケースもあり。
4.時効期間経過後の債権についても、裁判をしているケースもあり。
5.弁護士事務所(つかさ綜合法律事務所)に債権回収を委託しているケースもあり。
目 次(更新:2024年6月25日)
4.プロミスの時効援用の事例紹介
SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)から書類が届いた場合は、まずは時効が利用できるかいつから返済していないか確認しましょう。
【送られてくる書類のタイトル】
【書類で確認するポイント】
支払期日・期限の利益喪失日・最終入金日など最後に取引した日付を探しましょう。
プロミスの書類には、主に【支払期日】が記載されているケースが多いです。
5年以上返済していない場合は、時効を援用すると支払いを免れることができます。
ただし、途中で裁判されている場合は判決後10年に時効期間が延長されます。
過去に裁判されているケースでは、「裁判所の表示 事件番号 平成○年(ハ)第△△号」と記載されているケースもあります。
【弁護士事務所から請求がくるケース】
最近では、弁護士事務所(つかさ綜合法律事務所)から「ご連絡のお願い」が届くケースも増えています。
時効の手続きは「債務を認める」とそこから5年間は時効が利用できなくなります。
たとえば、送られてくる書面には「連絡期限」が書かれているケースが多く、その日までに連絡をしないと裁判をするような内容が書かれていると、慌てて連絡したくなると思います。
しかし、相手方に連絡して支払についての和解交渉等債務を承認する発言をしてしまったら、時効の援用ができなくなる可能性があるので注意してください。
慌てて電話せずに、まずは専門家に時効かどうかの相談をしましょう!
プロミスは時効期間が経過していても、裁判手続きを行ってくる会社の一つです。
裁判所から書類が届いて開封すると、支払督促(簡易な裁判)を提起されたということが判明します。
今回裁判所から支払督促が届いたから、もう時効を主張できないというわけではありません。
書面を確認し、計算書から最終取引日をさがして、5年経過していたら時効援用できる可能性があります。
この場合は、受け取ってから2週間以内に督促異議申立書に時効を援用する旨を記載してを裁判所に提出します。
異議を受けて通常訴訟に移行した場合は、答弁書で再度時効を援用したり、相手が時効を認める場合は、支払督促は取り下げられることもあります。
取り下げられた場合は、念のため内容証明郵便でも時効の援用をします。
プロミスの時効援用の事例を紹介します。
最近の傾向としては、催告書が届いたケースや弁護士事務所から書類が届いたケースの相談が増えています。
東京簡易裁判所から支払督促が届いて、当事務所に裁判の対応と時効の援用について相談されました。
支払督促で確認すると、旧アットローンの債務を保証会社であるプロミスが平成20年2月〇日に代わりに返済して請求している事がわかりました。
保証会社が請求している場合は、保証会社が債務者に代わり債権者に返済した日(アットローンに対して、保証会社のプロミスが債務者に代わって返済をした日=代位弁済日)から5年以上返済していなければ時効の可能性があります。
支払督促の代位弁済日の記載から5年以上経過していることが明らかなので、当事務所で異議申し立てを行ったところ、支払督促は取り下げられ、裁判所から取下書が送られてきました。
プロミスの時効や特別送達で訴状や支払督促が届いた際の良くある質問をご紹介します。
プロミス・三洋信販が現在のSMBCコンシューマーファイナンスです。
当事務所の依頼人の方で時効になった方は多くいらっしゃいます。
また、三井住友銀行のカードローンの保証分もSMBCコンシューマーファイナンスが代位弁済後の案件でも時効になった方は多くいらっしゃいます。
時効期間経過後の裁判であれば、裁判上で時効の援用をして対応すれば問題ありません。
アビリオ債権回収はSMBCコンシューマーファイナンスの関連会社で、債権を譲り受けているケースが多くあります。この場合はアビリオ債権回収に対して時効援用を行います。
過去の裁判から10年以上経過していれば、再度時効を主張できる可能性があります。
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