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SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)から、長年放置していた借金の請求書や催告書が届いた場合、慌てて連絡をしてはいけません。
最終返済から5年以上が経過している場合、「時効援用」という手続きを行うことで、法的に支払義務を消滅させられる可能性が高いからです。
この記事では、プロミスからの請求に対する正しい対処法、時効成立の条件、そして裁判所から通知が届いた際の対応について解説します。
この記事を読んでわかること
プロミスの借金は、以下の条件を満たしていれば、時効援用によって支払義務をゼロにできる可能性があります。
【時効が成立する3つの条件】
借金には「消滅時効」という制度があり、一定期間権利が行使されない状態が続くと権利が消滅します。
しかし、5年が経過すれば自動的に借金がなくなるわけではありません。
「時効期間が経過したので支払いません」という意思表示(時効の援用)を、内容証明郵便などでプロミスに対して行うことで、初めて効力が発生します。
「プロミス」という名前に覚えがなくても、過去に利用していた会社が合併され、現在のSMBCコンシューマーファイナンスが債権者となっているケースや銀行の保証分などの請求もあります。
「ポケットバンク」などのブランドで展開していましたが、現在はプロミスに吸収合併されています。
プロミスに吸収合併されています。
プロミスが保証会社となっています。滞納時に「代位弁済」が行われ、プロミスから請求が来ます。
paypay銀行や横浜銀行・福岡銀行などもプロミスが保証会社となっています。滞納時に「代位弁済」が行われ、プロミスから請求が来ます。
【関連会社】
プロミスの関連会社(サービサー)。プロミスから債権が譲渡されアビリオ債権回収から請求が来る場合があります。
【弁護士事務所】
弁護士に債権回収を委託して代理人弁護士から請求が来るケースも増えています。
相手への連絡は「時効の中断(更新)」リスクがあります。
送られてくる書類には「〇月〇日までにご連絡ください」「法的措置をとります」という文言が並んでいますが、ご自身でプロミスに電話をかけると、時効が主張できないケースがあります。
その理由は、「債務の承認」をすると、時効期間がリセット(振り出しに戻る)されてしまうからです。
【やってはいけない行動】
たった一度の通話や少額の入金によって、本来なら時効で消滅していたはずの借金(遅延損害金を含めると元金の数倍になっていることもあります)の支払義務が復活してしまいます。
慌てて電話せずに、まずは専門家に時効かどうかの相談をしましょう。
司法書士法人黒川事務所では、あなたの借金問題を低価格で解決するご支援をしています。相談無料で分割払いOKなので毎月100人ほどご依頼いただいております。お困りであればぜひこの機会にご相談ください。
裁判所から支払督促が届いたから、もう時効を主張できないというわけではありません。
受取って対応すれば時効で解決できる可能性があります。
プロミスは、時効期間が経過している案件であっても、裁判所を通じて「支払督促」という手続きを行ってくることがあります。
これは裁判所からの特別送達で届きます。
この書類を無視して2週間が経過すると、プロミスの請求が確定し、給与や銀行口座の差押え(強制執行)が可能になります。
書面を確認し、計算書から最終取引日をさがして、5年経過していたら時効援用できる可能性があります。
1. 同封されている「支払督促」を確認する。
2. 督促異議申立書に「時効を援用する」旨を記載して裁判所に返送する。
※「分割払いを希望する」欄にはチェックしないでください。債務承認となります。
3. 上記を書類を受け取ってから2週間以内に対応する。
異議を受けて通常訴訟に移行した場合は、答弁書で再度時効を援用したり、相手が時効を認める場合は、裁判が取り下げられることもあります。
取り下げられた場合は、念のため内容証明郵便でも時効の援用をしましょう。
自宅にプロミスから「催告書」が届いて、当事務所に時効の援用の相談にこられました。
催告書には、借入残高約50万円、今回請求額約270万円、支払期日平成14年5月〇日と記載がありました。
支払期日から5年以上経過していることが明らかなので、当事務所で時効援用の手続きを受任しました。
受任通知を送り、取引の内容を開示してもらい、時効援用の内容証明を送付して解決しました。
東京簡易裁判所から支払督促が届いて、当事務所に裁判の対応と時効の援用について相談されました。
支払督促で確認すると、旧アットローンの債務を保証会社であるプロミスが平成20年2月〇日に代わりに返済して請求していることが判明しました。
保証会社が請求している場合は、保証会社が債務者に代わり債権者に返済した日(アットローンに対して、保証会社のプロミスが債務者に代わって返済をした日=代位弁済日)から5年以上経過していれば時効の可能性があります。
支払督促に記載されている代位弁済日から5年以上経過しており、その間も返済していないため、「時効を主張する」と異議申し立てを行ったところ、支払督促は取り下げられ、裁判所から取下書が送られてきました。
その後、時効援用の内容証明郵便を送付して請求額を支払うことなく解決しました。
プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)はJICCとCICの両方に加盟しています。
時効が成立するとJICCはすぐに削除されますが、CICは残高が0で完了と訂正され、5年後に削除されます。
JICCとCICで個人信用情報を取得して確認してください。
異動日や入金予定日が記載されているので何年支払っていないか確認できます。
プロミスからアビリオ債権回収に債権が譲渡されている場合は、プロミスではなくアビリオ債権回収に時効援用通知を送付しましょう。
プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)から、昔の借金の請求が来た場合、最終返済から5年以上が経過していれば「時効援用」で借金をゼロにできる可能性があります。
重要なことは、慌てて相手に連絡をしないことです。「少し待ってほしい」といった発言や少額の入金をしてしまうと、債務を認めたことになり(債務承認)、時効が利用できなくなってしまいます。
ご自身での判断が難しい場合や、裁判所から通知が届いて不安な場合は、司法書士や弁護士などの専門家にご相談ください。
司法書士法人黒川事務所では、プロミスの時効援用手続きを多数取り扱っております。
「自分の場合は時効になるのか?」「どう手続きを進めたらいいかわからない」という方は、お気軽に無料相談をご利用ください。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
司法書士法人黒川事務所は、債務整理(任意整理・時効援用)などを専門に扱う司法書士事務所です。これまでに18年以上の実績があり12,000人以上を解決に導きました。
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
業界トップクラスの安い費用であなたの借金問題解決を全力でサポートします!
もちろん相談無料で費用は分割払いにも対応しています。
司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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