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SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)から催告書など請求がきた場合でも、5年以上返済していなければ時効援用で解決できる可能性があります。
裁判所から訴状や支払い督促が届いた場合でも、時効援用で解決できるケースがあります。
現在の社名は、SMBCコンシューマーファイナンス株式会社
プロミスの債権以外に下記債権などの請求もあります。
関連会社のアビリオ債権回収に債権譲渡しているケースもあり。
時効期間経過後の債権についても、裁判をしているケースもあり。
SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)から書類が届いた場合は、その書面で時効の起算点となる日付を確認しましょう。
支払期日や期限の利益喪失日、最終入金日などの記載を探しましょう。
最後に取引を停止してから、5年以上経過している場合は、時効を援用すると支払いを免れることができます。
ただし、途中で裁判されている場合は判決後10年に時効期間が延長されます。
5年の時効期間が経過していても、なにも手続きをしなければプロミスからの請求は続きます。
請求を止めて支払いを免れるには「5年以上支払っておらず時効なので支払わない」という意思を伝える必要があります。この手続きを「時効援用」といいます。
具体的には、時効を援用する旨を記載した内容証明郵便を作成して、プロミスに送付します。
時効の成立が認められると督促が止まりますし、支払う必要もなくなります。
(プロミスは時効期間が経過していても、裁判手続きを行ってくる会社の一つです)
裁判所から書類が届いて開封すると、支払督促(簡易な裁判)を提起されたということが判明します。
今回支払督促をされたから、もう時効を主張できないということではありません。
書面を確認し、計算書から最終取引日をさがして、5年経過していたら時効援用できる可能性があります。
この場合は、受け取ってから2週間以内に督促異議申立書に時効を援用する旨を記載してを裁判所に提出します。
異議を受けて通常訴訟に移行した場合は、答弁書で再度時効を援用したり、相手が時効を認める場合は、支払督促は取り下げられることもあります。
取り下げられた場合は、念のため内容証明郵便でも時効の援用をします。
安易に分割払いを希望すると記載した異議申立書を提出したり、相手方に連絡して支払についての交渉等債務を承認する発言をしてしまったら、時効の援用ができなくなるケースがあります。
自分で行う手続きに不安がある方は、当事務所のような専門の事務所にご依頼ください。
自宅にSMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)から「催告書」が届いて、当事務所に時効の援用の相談にこられました。
催告書には、借入残高約50万円、今回請求額約270万円、支払期日平成14年5月〇日と記載がありました。
支払期日から5年以上経過していることが明らかなので、当事務所で時効の援用を受任しました。
当事務所から受任通知を送り、取引の内容を開示してもらい、時効援用の内容証明を送付して解決しました。
東京簡易裁判所から支払督促が届いて、当事務所に裁判の対応と時効の援用について相談されました。
支払督促で確認すると、旧アットローンの債務を保証会社であるプロミスが平成20年2月〇日に代わりに返済して請求している事がわかりました。
保証会社が請求している場合は、保証会社が債務者に代わり債権者に返済した日(アットローンに対して、保証会社のプロミスが債務者に代わって返済をした日=代位弁済日)から5年以上返済していなければ時効の可能性があります。
支払督促の代位弁済日の記載から5年以上経過していることが明らかなので、当事務所で異議申し立てを行ったところ、支払督促は取り下げられ、裁判所から取下書が送られてきました。
その後、時効援用の内容証明郵便を送付して請求額を支払うことなく解決しました。
ご自身で信用情報(JICC)を取得したところ、SMBCコンシューマーファイナンスの記載があり当事務所に相談。
信用情報には入金予定日H12/8/〇〇、延滞H12/11/〇〇と記載。
5年以上経過していることが明らかなので当事務所で時効の援用を受任しました。
当事務所から受任通知を送り、取引の内容を開示してもらい、時効援用の内容証明を送付して解決しました。
SMBCコンシューマーファイナンスの時効や特別送達で訴状や支払督促が届いた際の良くある質問をご紹介します。
プロミス・三洋信販が現在のSMBCコンシューマーファイナンスです。
当事務所の依頼人の方で時効になった方は多くいらっしゃいます。
また、三井住友銀行のカードローンの保証分もSMBCコンシューマーファイナンスが代位弁済後の案件でも時効になった方は多くいらっしゃいます。
時効期間経過後の裁判であれば、裁判上で時効の援用をして対応すれば問題ありません。
アビリオ債権回収はSMBCコンシューマーファイナンスの関連会社で、債権を譲り受けているケースが多くあります。この場合はアビリオ債権回収に対して時効援用を行います。
過去の裁判から10年以上経過していれば、再度時効を主張できる可能性があります。
当事務所は、業界トップクラスの低料金であなたの借金問題解決を全力でサポートします!
司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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