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プロミスの任意整理や滞納時の裁判対応について

プロミスの借金や三井住友銀行のカードローンの返済を延滞していると、プロミスから裁判をおこされることがあります。

 

裁判になる前であれば任意整理で解決が可能ですし、裁判になっている場合でも裁判で対応すれば解決は可能です。

 

この記事では、プロミスの任意整理と裁判になっている場合の対処法を説明します。

プロミスの任意整理や裁判対応

プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)基本情報

消費者金融大手(以前はプロミスという社名でしたが、現在の正式名称はSMBCコンシューマーファイナンス株式会社で、プロミスはブランド名です)。

 

三井住友銀行系列の会社で三井住友銀行カードローンやネット銀行のカードローンなどを保証しています。

 

保証とは、債務者(お金を借りている人)が払えない場合に、債務者に代わって債権者(お金を貸している人)に保証人が返済することを約束することです。

 

三井住友銀行を延滞すると保証人であるプロミスが代位弁済(代わりに返済)します。そして、プロミスが新たな債権者になり債務者に請求してきます。

 

また、長期延滞してる債権については、関連会社のアビリオ債権回収に債権譲渡されているケースもあります。

裁判前なら任意整理で対応 プロミスの任意整理の情報

任意整理とは「今後の利息をカットしてもらい」「毎月の返済額も下げてもらい」「5年などの長期分割」で完済を目指す手続きです。

 

プロミスは任意整理の対応については、債務者の状況や取引の内容により異なる傾向にあります。

 

任意整理の分割回数は原則60回まで、将来利息のカットにも応じてくれます。

 

ただし、取引の内容が悪い場合(返済実績1年未満など)や債務総額が年収に比較して少額の場合は、利息をカットできないケースがあります。

プロミスの裁判|支払督促や訴状が届いた場合の対応

プロミスへの返済を放置しているとプロミスが債権回収のため裁判をするケースがあります。

このとき裁判所から訴状や特別送達という書類が届きますが、書類を受け取らなかったり、受け取っても対応せずに放置していたら、相手の言い分どおりの判決(全額一括で支払え)が出てしまいます。

 

判決が確定すると、(勤務先や銀行口座(銀行名・支店名)が知られている場合)給与や銀行口座を差し押さえられる可能性があります。

 

差し押さえまでするかは相手の会社しだいですが、可能性はあります。

受取った場合の対応について

訴状を受け取った場合は、答弁書を提出して分割払いの交渉をすることになります。

支払督促を受け取ったら、2週間以内に異議を提出する(その後裁判に移行するので分割の話し合いをする)。

 

当事務所でも、プロミスの裁判対応の依頼は多い傾向にあります。

裁判の対応をきちんとすれば、分割の和解に応じてくれる会社です。

プロミスの裁判対応 長期分割和解可能

プロミスの裁判の事例紹介

裁判所からプロミスの件で支払督促が届き、当事務所に相談にこられました。

プロミスでキャッシングをされていましたが、支払いが滞っていたため裁判になりました。

 

プロミスの請求額は約80万円でしたが、他にも複数3社150万円の債務があり、他社の任意整理をしながら裁判対応(15,000円での分割交渉)を行い和解しました。

裁判対応の注意事項

裁判所の運用として、裁判上で和解する場合、将来の利息はカットされますが、和解日までの遅延損害金は原則カットされない。

ほとんど返済していないような場合は、頭金が必要だったり利息がカットされないケースがある。

5年以上支払いをしていない場合は時効で支払わなくていいケースもあります。

支払っていない期間が5年以上の場合

時効という制度があり、時効援用という手続きをすれば支払う必要がなくなります。

 

支払督促や訴状が届いた場合、長期間支払っていないのであれば、まずは「いつから支払っていないのか?」を確認しましょう。

5年以上経過している場合は、督促異議や答弁書で時効の主張をしましょう。

 

長期延滞してるケースでは、アビリオ債権回収に債権譲渡されており、アビリオ債権回収から請求書が届いているケースや裁判を起こされるケースもあります。

この場合でも、最後の取引から5年以上経過していると時効で解決できるケースがあります。

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