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プロミスの任意整理と裁判|滞納したらどうなる?解決策を解説

プロミスの任意整理や裁判対応

プロミスの借金返済に行き詰まってしまった場合、放置せずに任意整理することで状況を改善することができます。

 

プロミスは大手の中でも比較的柔軟な対応をしてくれる傾向にあり、任意整理によって「将来利息のカット」や「5年程度の長期分割」が期待できます。

 

また、もし滞納が長引き、裁判所の手続きが始まってしまっている場合でも、対応すれば分割払いで和解することが可能です。

 

この記事では、プロミスに対する任意整理のメリットと注意点、そして裁判を起こされた際の解決方法について、事例を交えながら解説します。

この記事を読んでわかること

  • プロミスは利息免除・長期分割の任意整理に応じてくれる
  • 取引期間が1年未満という短期だと和解条件が厳しい(利息免除不可)
  • 裁判を起こされても放置せず対応すれば、分割払いの和解が可能

プロミスの基本情報

消費者金融の大手「プロミス」は、現在はブランド名であり、正式な社名はSMBCコンシューマーファイナンス株式会社です。

 

同社は、三井住友銀行カードローンをはじめ、多くのネット銀行や地方銀行カードローンの「保証会社」でもあります。

そのため、もし銀行のカードローンを滞納すると、保証人であるプロミスが、あなたに代わって銀行へ借金を返済します。

これにより、債権者が銀行からプロミスへ移り、以降の請求は、銀行ではなくプロミスから来ることになります。

 

さらに延滞が長期化した場合、債権は関連会社の「アビリオ債権回収」へ譲渡され、同社から請求が来るケースもあります。

プロミスを滞納するとどうなる?

プロミスの返済を支払日までにできず、連絡もしないまま放置してしまうと、事態は段階的に悪化していきます。

  • 【滞納初期(〜1ヶ月)】携帯電話への連絡と督促状の送付

まずは、登録している携帯電話への連絡や、自宅へのハガキ等で「お支払いのお願い」といった内容の督促が始まります。

 

また、この時点から遅延損害金「年20.0%」も発生します。

【滞納中期(2~3ヶ月)】一括請求と信用情報(ブラックリスト)への登録

滞納からおおむね2ヶ月〜3ヶ月が経過すると、信用情報機関(JICC・CIC)へ事故情報が登録(いわゆる「ブラックリスト」)されます。

 

これにより、他社のクレジットカードが利用停止になったり、新たなローンが組めなくなったり、スマートフォンの端末分割購入ができなくなるなど、日常生活に支障が出始めます。

 

また、期限の利益を喪失し(分割払いの権利を失う)、プロミスから残っている借金全額の一括請求の通知(催告書など)が届きます。

【その後】裁判所からの支払督促・強制執行(差し押さえ)

一括請求も無視して放置すると、プロミスや委託された弁護士が裁判を提起することがあります。この場合は裁判所から「支払督促」や「訴状」が届きます

 

さらに裁判も無視すると、プロミスの請求が確定し、給与や預金口座の差し押さえが可能になります。

プロミスの任意整理の傾向

任意整理のメリット

任意整理では「今後の利息をカット」「毎月の返済額の減額」「5年などの長期分割」で完済を目指します。

 

プロミスは任意整理に応じてくれますが、交渉条件は取引の状況によって変わります。

 

  • 分割回数:原則として最長60回(5年)での和解が可能です。

  • 将来利息:原則としてカットに応じてくれる。

  • 和解日までの経過利息:免除されない。

 

【利息免除が認められないケース】

  • 取引期間が1年未満と短い場合
  • 借入総額に対して収入が多い(年収の3分の1以内)と判断された場合

上記のようなケースでは、将来利息のカットが認められないなど、和解条件が厳しくなることがあります。

任意整理するメリット

任意整理には、上記の利息カット以外にもメリットがあります。

  • 家族や職場に知られにくい:裁判所を利用しないため、家族や職場にバレない。

  • 財産を残せる:自己破産のような財産の処分はありませんので、財産に影響しません。

 

●デメリットは信用情報への登録(ブラックリスト入り)

プロミスは信用情報機関であるJICCとCICの両方に加盟しているので、任意整理すると、信用情報に事故情報が登録されます。

 

これにより、完済から約5年間は、新たなローンを組んだり、クレジットカードを作成したりすることが非常に困難になります。

プロミスを任意整理する際の注意事項

プロミスが保証している三井住友銀行カードローンなど銀行のカードローンを整理する場合は、対象にする銀行の口座が一時的に凍結され、預金の引き出しや給与の受取ができなくなる可能性があります。

 

そのため、手続前に「預金を引き出す」「給与振込先を変更する」などの準備をしておく必要があります(プロミスのみの手続きであれば、基本的に口座凍結はありません)。

 

プロミスが保証している主な銀行

  • 三井住友銀行
  • PayPay銀行
  • 住信SBIネット銀行
  • 横浜銀行
  • 福岡銀行 など

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プロミスの任意整理を専門家に依頼した後の流れ

司法書士や弁護士に任意整理を依頼すると、以下のように手続きが進みます。

 

1.面談・委任契約

面談して任意整理の委任契約を結びます。

そして、専門家はすぐにプロミスへ「受任通知」という書類を送付します。これが届いた時点で、本人への直接の電話や手紙による督促が止まります

 

2.取引履歴の開示

プロミスから1ヶ月程度で過去の取引履歴が開示されます。

平成19年12月以前のキャッシング(グレーゾーン金利)がある場合は、利息制限法に基づき引き直し計算を行い、過払い金の有無を確認します。

 

3.和解交渉

専門家が将来利息のカットや60回など長期分割払いの交渉をします。

 

4.返済再開

交渉がまとまると「和解契約書」を交わし、その返済計画に沿って返済を再開します。

プロミスからの裁判(支払督促・訴状)を起こされた場合の対応

裁判書類を受取った場合の対応

返済を放置し続けると、プロミスが債権回収のため裁判手続きに移行することがあります。

裁判所から「支払督促」や「訴状」といった書類が特別送達で届きますが、絶対に無視してはいけません。

 

放置すると、プロミス側の主張が認められた一括請求の判決が出てしまい、最悪の場合は、給与や銀行口座を差し押さえられることもあります。

支払督促を受け取った場合

支払督促という書類が送られてきた場合は、受取日から2週間以内に「異議申立書」を裁判所に提出する必要があります

異議の内容は「分割払いを希望する」で問題ありません。

 

その後、1か月程度で裁判所から「期日呼出状と答弁書催促状」が送られてきて、通常の裁判手続きに移行します。

 

その後は、下記の【訴状を受け取った場合】と同じ対応で、答弁書を提出し、裁判で分割払いの交渉を行います。

 

裁判になった場合でも、きちんと対応すれば分割払いでの和解に応じてくれることがほとんどです。自分で対応できないという方は早めに専門家へ相談してください。

【訴状を受け取った場合】 

プロミスの裁判の事例紹介

訴状を受け取った場合は、「答弁書」を期限内に裁判所へ提出します。

答弁書には「分割払いを希望する」旨を記載します。

 

そして、裁判の期日に指定された裁判所に出廷してプロミスの担当者と話し合いをします。裁判所の司法委員という方が仲介してくれるので、2人だけで話をするわけではありません。

 

話しがまとまれば裁判上で和解が成立し、後日、裁判所から振込口座や金額などが記載された和解調書が送られてきます

記載の内容に従い返済をしてください。

プロミスの解決事例紹介

ここではプロミスの任意整理と裁判対応の事例を紹介します。

裁判所から支払督促が届いた事例

裁判所から支払督促が届き、当事務所へ相談にいらしたAさんの事例をご紹介します。

 

相談時の状況

  • 借入先:プロミス(他3社あり)

  • 負債総額:約150万円(うちプロミス約80万円)

  • 経緯:転職による収入減で5ヶ月滞納。裁判所から「支払督促」が届き、一括返済を求められていた。

 

当事務所の対応

他の借金については「任意整理」を進めつつ、プロミスとの裁判にも代理人として対応しました。

裁判所に出廷し、司法委員の仲介のもと交渉を行った結果、以下の条件で和解が成立しました。

1.将来利息のカット

2.分割払いへの変更(月々1万5,000円)

プロミスの任意整理の事例

Bさんは、生活費の補填からプロミスの利用を開始し、約5年間にわたり借入と返済を繰り返していました。また、その他の消費者金融とクレジットカードでも借り入れとリボ払いがありました。

 

毎月決まった日に遅れず返済していましたが、借りては返しての自転車操業になっていたので、当事務所へご相談に来られました。

 

相談時の状況

  • 借入先プロミス(他4社あり)

  • 負債総額約300万円(うちプロミス約50万円)

  • 毎月の返済額:11万円

 

解決の内容

取引期間が5年と長かったため、プロミス側も利息カットで60回払いの分割払いに応じてくれました。

また、他の会社も利息免除の長期分割に応じてくれたため、手続後の返済額は4社で55,000円と大幅に下がりました。

任意整理以外の解決方法

債務整理には、任意整理以外にも自己破産・個人再生という手続きもあります。

また、5年以上返済していないケースでは、時効援用という解決方法もあります。

時効援用(5年以上返済していない)

プロミスへの返済が長期間滞っており、最後の返済から5年以上が経過している場合、「時効援用」という手続きで支払い義務をなくせる可能性があります。

 

この場合は、時効援用通知書を作成し、内容証明郵便(配達証明付き)をプロミスに送付して時効の主張をします。

裁判所から書類が届いた場合は、督促異議や答弁書で時効の主張をします。

 

また、アビリオ債権回収に債権が譲渡されて、請求書が届いているケースもあります。この場合でも、最後の取引から5年以上経過していれば時効で解決できるケースがあります。

自己破産・個人再生(任意整理では返済できない)

プロミス以外にも借入があり、借金の総額が大きく、任意整理では返済が難しい場合は、裁判所を利用したより法的整理を検討する必要があります。

 

  • 個人再生:裁判所の認可を得て、借金を大幅に(多くの場合は5分の1程度に)圧縮し、それを原則3年で分割返済する手続きです。

  • 自己破産:裁判所に支払い不能と認めてもらい、税金などを除くほぼ全ての借金の支払い義務を免除してもらう手続きです。

 

どの手続きが最適かは、状況によって異なります。

返済が苦しいと感じたら、放置せずに専門家へ相談することが解決への第一歩です。

まとめ

プロミスの返済ができない場合でも、連絡を無視して「放置」することは危険です。

 

  • 裁判所から通知が来た後でも、適切に対応すれば分割払いでの和解は十分に可能です。

  • 任意整理に対しても、比較的柔軟(利息カット・長期分割)に対応してくれます。

 

「自分ではどう話せばいいかわからない」「裁判所から手紙が来て怖い」という場合は、一人で抱え込まず、借金問題の専門家である司法書士や弁護士にご相談ください。

 

司法書士法人黒川事務所では、あなたの借金問題を低価格で解決するご支援をしています。相談無料で着手金も不要なので毎月100人ほどご依頼いただいております。お困りであればぜひこの機会にご相談ください。

この記事の執筆者

執筆者 司法書士黒川聡史

黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)

東京司法書士会所属:登録番号第4230号

簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号

行政書士(登録番号第19082582号)

ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)

経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動

著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある

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