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プロミスの返済を滞納し、一括請求や裁判を予告されたり、実際に裁判所から「支払督促」や「訴状」が届いてしまったりしたらどうなるのでしょうか?
じつは、裁判手続きが始まった後でも、適切に対応すれば、分割での和解など解決が可能です。
もちろん、裁判になる前であれば、「任意整理」という方法でも解決が可能です。
この記事では、プロミスの任意整理と裁判の対処法を説明します。
カードローンの支払いを放置すると、時間の経過とともに下記のように状況は厳しくなります。
【滞納初期(〜1ヶ月)】
プロミスから電話やSMS、書面での督促が始まります。この時点から遅延損害金も発生します。
【信用情報への影響(2〜3ヶ月〜)】
信用情報に事故情報が登録(ブラックリスト入り)され、残債の一括請求を受けます。
【法的措置(3ヶ月〜)】
プロミスやプロミスに委託された弁護士が裁判を提起することがあります。この場合は裁判所から「支払督促」や「訴状」が届きます。
【強制執行】
裁判も無視すると、プロミスの請求が確定し、給与や預金口座の差し押さえが可能になります。差押えまでされるかは相手次第ですが、判決を取得されると常に差押えのリスクにさらされることになります。
司法書士法人黒川事務所では、あなたの借金問題を低価格で解決するご支援をしています。相談無料で着手金も不要なので毎月100人ほどご依頼いただいております。お困りであればぜひこの機会にご相談ください。
裁判所からの書類を受取った場合は、弁護士や司法書士に対応を依頼すると、すべて専門家が対応してくれるので安心です。
もし、自分で対応する場合は下記のように対応してください。
【訴状を受取った場合】
まず「答弁書」を期限内に裁判所へ提出しますが、答弁書には「分割払いを希望する」旨を書きます。
そして、裁判の期日に指定された裁判所に出廷してプロミスの担当者と話し合いをします。裁判所の司法委員という方が仲介してくれるので、2人だけで話をするわけではありません。
話しがまとまれば裁判上で和解が成立し、後日裁判所から振込口座や金額などが記載された和解調書が送られてきます。指示されたとおりに返済をしてください。
【支払督促を受取った場合】
受取った日から2週間以内に「異議申立書」を裁判所に提出します。異議の内容は「分割払いを希望する」でも問題ありません。
その後、1か月程度で裁判所から「期日呼出状と答弁書催促状」が送られてきて、通常の裁判手続きに移行します。
その後は、【訴状を受取った場合】と同じ対応で、答弁書を提出し、裁判で分割の話し合いを行います。
裁判になった場合でも、きちんと対応すれば分割払いでの和解に応じてくれることがほとんどです。自分で対応できないという方は早めに専門家へ相談してください。
裁判所から支払督促が届き、当事務所にご相談にいらしたAさんの事例を紹介します。
Aさんは、プロミスでキャッシングをしていましたが、転職による収入減で支払いが厳しくなり、返済が滞っていました。
滞納が5ヶ月を超えた頃、自宅に「支払督促」が裁判所から届き、合計約80万円の一括請求をされました。
さらに、プロミス以外にも3社から合計150万円の借金があり、精神的にも追い詰められていました。
当事務所はAさんの状況を伺い、まず他の借金については任意整理を進める一方で、プロミスとの裁判にも対応しました。
裁判所に出廷し、プロミスの担当者と裁判官の仲介のもとで話し合いを行った結果、将来の利息はカットし、毎月1万5000円の分割払いで和解することができました。
Aさんの事例のように、裁判になったからといって諦める必要はありません。
適切に対応すれば、分割での和解が十分可能です。お一人で悩まず専門家へご相談ください。
裁判所の運用として、裁判上で和解が成立する場合、裁判期日以降の利息は免除されますが、それまでの遅延損害金は免除されません。
延滞期間が長いと、その分遅延損害金も増えているため、返済計画を立てる際には、その増えた金額も考慮して支払いが可能かどうかを検討することが重要です。
もしプロミスへの最後の返済から5年以上が経過している場合、「時効援用」という手続きで支払い義務がなくなる可能性があります。
長期間支払っていないのであれば、まずは「いつから支払っていないのか?」を確認しましょう。
5年以上経過している場合は、内容証明郵便で時効の主張をしましょう。裁判所から書類が届いた場合は、督促異議や答弁書で時効の主張をしましょう。
長期延滞してるケースでは、アビリオ債権回収に債権譲渡されており、アビリオ債権回収から請求書が届いているケースや裁判を起こされるケースもあります。
この場合でも、最後の取引から5年以上経過していると時効で解決できるケースがあります。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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