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アイフルのキャッシングの返済を滞納していると、最終的には裁判に発展することがあります。
その場合は、裁判所から特別送達で支払督促や訴状が送られてきます。それも無視すると差し押さえなどの強制執行の可能性もあります。
このような事態になる前に専門家に相談して任意整理などで解決する方法があります。
この記事では、アイフルの借金を滞納している場合、「どうのように対処すればいいのか?」という質問に回答します。
目 次(更新:2025年9月27日)
1.1 滞納初期
1.2 滞納中期
1.3 その後は裁判のリスク
2.1 債務整理を検討する
3. アイフルの任意整理の現状
4.1 訴状が届いた場合
4.2 支払督促が届いた場合
5. まとめ
任意整理は、裁判所を通さず、弁護士・司法書士が代理人となり、主に将来利息のカットと分割返済(3~5年)をカード会社と交渉する手続きです。
「手続きが簡易、財産を残せる、手続きする債権者を選べる」といった特徴があります。
個人再生は、裁判所に申立て、借金を大幅に減額(おおむね1/5程度)してもらい、原則3年で分割返済する手続きです。アイフル以外にも多重債務状況で負債の合計が300万円以上あるなら選択肢に入れて検討すべきです。
「住宅ローン返済中の持ち家を残せる可能性もある、財産を残せる、すべての債権者が対象になる、手続きに必要な書類が多い」といった特徴があります。
自己破産は、裁判所に申立て、原則全ての借金の支払い義務を免除してもらう手続きです。アイフル以外にも多重債務状況で、今後も継続して返済できる状況でなければ選択肢に入れて検討すべきです。
「一定以上の財産(目安は時価20万円)は処分される、すべての債権者が対象になる、手続きに必要な書類が多い」といった特徴があります。
アイフルの任意整理への対応は、これまでの取引期間によって変わるという大きな特徴があります。
取引期間が3年以上の場合
長年、取引をしてきた実績があるため、比較的交渉には協力的です。将来利息は原則として免除し、60回(5年)程度の長期分割で返済する内容で和解できる可能性が高いです。
取引期間が3年未満の場合
取引期間が短いと、「貸したばかりでほとんど返済されていない」と判断され、交渉の条件が厳しくなる傾向があります。
和解にあたり、数%程度(6%)の将来利息を付けることを条件とされます。
特に1年未満など、極端に取引が短い場合は、さらに付加される利息が高く(10%など)なります。
【重要】裁判前に対応した方がいい理由
取引期間が3年未満の場合、裁判手続きの中で分割払いの和解がまとまらないケースがあります。
裁判では一括払いの判決が出てしまい、その後に裁判外で「将来利息を付けた分割払い」の交渉をせざるを得なくなることもあります。
一度判決が出てしまうと、その後差押などの強制執行ができるようになるため、裁判になる前に対応することをおすすめします。
司法書士法人黒川事務所では、あなたの借金問題を低価格で解決するご支援をしています。相談無料で着手金も不要なので毎月100人ほどご依頼いただいております。お困りであればぜひこの機会にご相談ください。
他の消費者金融で滞納している場合は、こちらもご参照ください。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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