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レイクのカードローンを滞納すると、「新生フィナンシャル」という会社から請求がきます。
「レイク」は商品名で正式名称が新生フィナンシャル株式会社です。
また、旧新生銀行レイクも滞納すると、新生フィナンシャルから請求がきます。
これは新生銀行の保証を新生フィナンシャルがしているので、代わりに返済を行い債権が移っているからです。
このような場合に、対応せずに放置していると、裁判所から特別送達という郵便で訴状が届くこともあります。
この記事では、新生フィナンシャルの任意整理や裁判になった場合の対応について解説します。
レイクは任意整理の対応については、2023年4月から対応に変化がありました。
基本的には、任意整理には厳しく、取引の期間によって内容が変わります(一律で利息カットには応じない方針です)。
将来利息の免除について
分割回数について
頭金について
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裁判所から「特別送達」という特殊な郵便で訴状が届いた場合、絶対に放置してはいけません。必ず受け取りましょう。
また、訴状を受け取ったにもかかわらず、対応しなかった場合も、相手の主張どおりの判決(一括返済)が下されてしまいます。
判決が確定すると、勤務先や銀行口座の情報が債権者に把握されている場合、強制執行が行われ、給与や銀行口座が差し押さえられる可能性があります。
差し押さえをするかどうかは債権者の判断に委ねられますが、その可能性は十分にあります。
訴状を受け取った場合の対応(自分で対応する場合)
1.答弁書を裁判所に提出する(希望する分割払いの内容を記載する)
2.裁判当日に裁判所に出廷する
3.裁判所の司法委員が仲介してくれるので、相手の担当者を和解について話し合う
4.和解が成立すると、後日、裁判所から和解調書が送られてくるので、内容どおりに返済を再開する
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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