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レイクは任意整理に厳しい?和解内容や裁判になった場合の対応について解説

レイクアルサ:新生銀行レイク滞納時に任意整理や裁判

レイクのカードローンを滞納すると、「新生フィナンシャル」という会社から請求がきます。

 

「レイク」は商品名で正式名称が新生フィナンシャル株式会社です。

 

また、旧新生銀行レイクも滞納すると、新生フィナンシャルから請求がきます。

これは新生銀行の保証を新生フィナンシャルがしているので、代わりに返済を行い債権が移っているからです。

 

このような場合に、対応せずに放置していると、裁判所から特別送達という郵便で訴状が届くこともあります。

この記事では、新生フィナンシャルの任意整理や裁判になった場合の対応について解説します。

レイクの任意整理について

任意整理

任意整理は、債権者との話し合いで、今後の利息免除3年~5年程度の長期分割払いにしてもらい、毎月の返済額を下げてもらう手続きです。

 

任意整理は、家族にバレにくい手続きなので、債務整理を検討する方の多くは任意整理で解決されます。

 

ただ、任意整理をするデメリットとしては、信用情報機関に事故情報が登録され、クレジットカードの新規作成やローン契約が一定期間(完済から5年程度)は難しくなります。

レイクの任意整理の和解傾向

レイクの任意整理の和解傾向

レイクは任意整理の対応については、2023年4月から対応に変化がありました。

 

基本的には、任意整理には厳しく、取引の期間によって内容が変わります(一律で利息カットには応じない方針です)。

 

将来利息の免除について

  • 取引の期間が1年以上の場合は5%に下げる
  • 取引の期間が1年未満の場合は10%に下げる
  • おまとめローンは利息免除不可
  • 銀行保証の求償分は利息は10%を付加して和解

分割回数について

  • 利息が付加されるので、長期分割は可能です。ただし、返済額を下げすぎると借金が減らなくなるので、50回~60回くらいで完済できるくらいの金額を目安にするとよい。 

頭金について

  • 長期延滞(半年程度)している場合は、頭金が必要になる。頭金の目安は20%~30%程度は覚悟する

事例紹介

Aさんは、消費者金融3社とクレジットカード2社の合計350万円の多重債務で任意整理の相談をされました。

そのうちの1社がレイク(新生フィナンシャル)で60万円のキャッシングです。

他の4社290万円については、利息免除で毎月5.3万円の返済になりました。

 

新生フィナンシャルについては利用を開始してから約1年半は借入と返済を継続していたので、将来利息5%を付加して毎月14000円の返済で和解をしました。

この場合は、48回で完済で、支払う利息は約6万円です。

もし、手続をしない場合は、利息は約36万円返済する計算だったので、利息は完全に免除されなくても任意整理をするメリットはありました。

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レイクの裁判への対応

当事務所へのご相談でも、レイク(新生フィナンシャル)からの訴訟に関するご相談は非常に多いのが現状です。

比較的滞納早期に裁判をする傾向が強く、一度、任意整理をして返済をしていたが、その返済を滞ってしまうと、早期に訴訟になっている傾向も多く見受けられます。

 

レイクへの返済が滞ると、新生フィナンシャルから訴状が届きます。その場合でも、対応すれば分割払いの和解が成立する可能性が高いです。

 

ただし、訴訟が提起された後の和解においては、頭金の支払いを求められるケースが増えています

また、裁判上の和解では、和解日までの遅延損害金は原則として免除されないという裁判所の運用があります。

裁判所から書類が届いた場合の対応

裁判所から訴状を受け取った場合

裁判所から「特別送達」という特殊な郵便で訴状が届いた場合、絶対に放置してはいけません。必ず受け取りましょう。

 

また、訴状を受け取ったにもかかわらず、対応しなかった場合も、相手の主張どおりの判決(一括返済)が下されてしまいます。

 

判決が確定すると、勤務先や銀行口座の情報が債権者に把握されている場合、強制執行が行われ、給与や銀行口座が差し押さえられる可能性があります。

差し押さえをするかどうかは債権者の判断に委ねられますが、その可能性は十分にあります。

 

訴状を受け取った場合の対応(自分で対応する場合)

1.答弁書を裁判所に提出する(希望する分割払いの内容を記載する)

2.裁判当日に裁判所に出廷する

3.裁判所の司法委員が仲介してくれるので、相手の担当者を和解について話し合う

4.和解が成立すると、後日、裁判所から和解調書が送られてくるので、内容どおりに返済を再開する

任意整理での解決が難しい場合

任意整理できない場合

長期滞納で頭金が払えない、借金の総額が大きく、任意整理による分割払いで完済が難しい場合は、裁判所を利用した他の手続きを検討する必要があります。

 

  • 個人再生:裁判所の認可を得て、借金を大幅に(多くの場合は5分の1程度に)圧縮し、それを原則3年で分割返済する手続き

  • 自己破産:裁判所に支払い不能と認めてもらい、税金などを除くほぼ全ての借金の支払い義務を免除してもらう手続き。

 

どの手続きが最適かは、状況によって異なります。

返済が苦しいと感じたら、放置せずに専門家へ相談することが解決への第一歩です。

この記事の執筆者

執筆者 司法書士黒川聡史

黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)

東京司法書士会所属:登録番号第4230号

簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号

行政書士(登録番号第19082582号)

ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)

経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動

著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある

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