平日10時~20時
土日10時~17時
(祝日休み)
「消費者金融を滞納すると恐ろしい取り立てがある」
これは昔の消費者金融のイメージで、最近は「恐ろしい取り立て」はありませんが、貸金業法に基づいた取立て(請求・督促)はもちろんあります。
スマホだけで手軽に借りられるようになり、借りやすくなった半面、計画通りに返済が進まず、「支払いが遅れてしまった」「今月の返済が厳しい…」という状況に陥ってしまう人も少なくありません。
消費者金融の支払いを滞納してしまうと、どうなるのでしょうか?
「少し遅れるだけなら大丈夫だろう」と軽く考えていると、予想以上に深刻な事態に発展する可能性があります。
この記事では、消費者金融の支払いを滞納した場合に起こりうるリスクと、その具体的な解決方法について詳しく解説します。
目 次
1.2 取立て(督促・催告)
2.1 消費者金融へ直接相談する
2.2 弁護士や司法書士に相談する
3.1 新たな借金で返済しようとする
3.2 クレジットカードや後払いの現金化
3.3 放置すること
4.1 任意整理とは
4.2 個人再生とは
4.3 自己破産とは
5.まとめ
支払いが確認できない場合、消費者金融からの取立て(催告・督促)が始まります。
●どんな取立て?
まず、電話・SMSで登録している携帯電話や自宅の電話番号に支払いをお願いする連絡が入ります。
そして、郵便で督促状や催告書といった書面が郵送されてきます。
最初は「支払が確認できません」という「やんわり」した内容ですが、滞納が続くと「文言も厳しくなります」。
なかには自宅訪問されるケースもあります。電話や郵便で連絡が取れない場合や、長期滞納の場合には、自宅訪問される可能性が高くなります。
ただ、訪問といっても貸金業法にルールが定められており、早朝や深夜の訪問、脅迫的な言動、暴力的な態度、第三者への借金の事実の告知などは禁止されています。
貸金業法で禁止されている内容
滞納が一定期間(一般的には2ヶ月~3ヶ月程度)続くと、その情報が信用情報機関に「異動情報」(事故情報)として登録されます。これが、いわゆる「ブラックリストに載る」という状態です。
●ブラックリストに載るとどうなるか?
この事故情報は、契約期間中および契約終了後も約5年間は残り続けます。
一括請求を受けても支払いができない場合、消費者金融は債権回収のため、裁判所に対して訴訟や支払督促の申立てを行います。
裁判所から「訴状」や「支払督促」といった書類が特別送達で届きますが、これも無視して対応しないと、消費者金融の主張が認められた判決や仮執行宣言付き支払督促が確定します。
この判決等が確定すると、消費者金融は「強制執行(差し押さえ)」を申し立てることが可能になります。
●差し押さえの対象となるのは
任意整理は、裁判所を通さずに、弁護士や司法書士が代理人となり、消費者金融などの債権者と直接交渉する手続きです。
主に、将来発生する利息や遅延損害金をカットしてもらい、残った元金を原則3年~5年程度の分割で返済していく内容の和解を目指します。
(最近の傾向としては、延滞している期間に発生した遅延損害金は免除してくれません。和解日までの利息・遅延損害金は加算して、和解日以降の分割返済する期間の利息損害金が免除される)
手続きが比較的簡単で、家族に知られにくい、任意整理する対象を選べるなどのメリットがあります。
個人再生は、裁判所に申立てを行い、再生計画の認可を得ることで、借金を大幅に減額(借金額や保有財産に応じて5分の1程度)してもらい、減額後の金額を原則3年間(最長5年間)で分割して返済していく手続きです。
持ち家や車などの財産を(条件付きで)残せる可能性がある点が大きな特徴ですが、裁判所を利用するため手続きが複雑で必要書類も多く、利用できる要件として継続的な収入が必要とされています。
自己破産は、裁判所に申立てを行い、「支払い不能」であると認めてもらい、「免責許可」を得ることで、税金など一部を除く原則全ての借金の支払い義務を免除してもらう手続きです。
借金がゼロになるという最大のメリットがありますが、一定以上の価値がある財産(時価20万円超が目安)は処分され、債権者への配当に充てられます。
消費者金融の支払いを滞納すると、遅延損害金の発生から始まり、取り立て、ブラックリスト登録、一括請求、そして最終的には裁判・差し押さえへと、深刻な事態に発展するリスクがあります。
もし返済が困難になった場合は、
この3点が非常に重要です。
特に、返済の目処が立たない場合や複数の借入がある場合は、債務整理が有効な解決策となります。専門家に相談すれば、取り立てを止め、あなたに合った方法で借金問題を解決し、生活を再建するためのサポートを受けることができます。
一人で抱え込まず、まずは無料相談を活用し、借金問題の解決に向けて第一歩を踏み出すことをおすすめします。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
業界トップクラスの低料金であなたの借金問題解決を全力でサポートします!
司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
平日10時~20時 /土日10時~17時 (祝日休み)いつでもお気軽にお電話ください
【電話相談をお願いしている3つの理由】
①オーダーメイドなアドバイス
電話相談なら、相談者様の状況に合わせた具体的なアドバイスが可能
メールやLINEでは、限られた情報の範囲内での回答となる
②リアルタイムで疑問や不安を解消
電話相談では、その場で疑問や不安を解消できる
③スピーディな対応
お急ぎの方は、次のステップへの案内も迅速に対応できる
司法書士法人黒川事務所
平日10時~20時
土日10時~17時
(祝日休み)
(渋谷オフィス 渋谷駅3分)
東京都渋谷区渋谷3丁目7-3
第1野口ビル5階
(横浜オフィス 横浜駅5分)
横浜市西区北幸2丁目5-13西口幸ビル505