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消費者金融を滞納するとどうなる?リスクと解決方法を解説

「消費者金融を滞納すると恐ろしい取り立てがある」

これは昔の消費者金融のイメージで、最近は「恐ろしい取り立て」はありませんが、貸金業法に基づいた取立て(請求・督促)はもちろんあります。

 

スマホだけで手軽に借りられるようになり、借りやすくなった半面、計画通りに返済が進まず、「支払いが遅れてしまった」「今月の返済が厳しい…」という状況に陥ってしまう人も少なくありません。

 

消費者金融の支払いを滞納してしまうと、どうなるのでしょうか?

「少し遅れるだけなら大丈夫だろう」と軽く考えていると、予想以上に深刻な事態に発展する可能性があります。

 

この記事では、消費者金融の支払いを滞納した場合に起こりうるリスクと、その具体的な解決方法について詳しく解説します。

消費者金融滞納したらどうなる

この記事でわかること

  • 消費者金融の返済を滞納すると、遅延損害金が発生し、電話や郵便で督促・取立てが始まる
  • 滞納が2~3ヶ月続くとブラックリストに登録され、残債を一括請求される
  • 放置して3か月以上経過してくると、裁判を起こされ、給与等の差し押さえのリスクがある

消費者金融滞納するとどうなる?

消費者金融の支払いを滞納すると、滞納している期間に応じて以下のようなリスク・デメリットが発生します。

1. 遅延損害金の加算(返済期日翌日から)

遅延損害金が加算される

返済期日の翌日から、通常の利息ではなく、「遅延損害金」が発生します。

 

これは、返済が遅れたことに対するペナルティとして課されるもので、法律で定められた上限(年率20%)までの高い利率が適用されることが一般的です。

 

滞納期間が長引けば長引くほど、この遅延損害金は増え続け、返済総額が大幅に膨らんでしまいます。

2. 取立て(督促・催告)

貸金業法に基づく取立て

支払いが確認できない場合、消費者金融からの取立て(催告・督促)が始まります。

 

●どんな取立て?

まず、電話・SMSで登録している携帯電話や自宅の電話番号に支払いをお願いする連絡が入ります。

 

そして、郵便で督促状や催告書といった書面が郵送されてきます。

最初は「支払が確認できません」という「やんわり」した内容ですが、滞納が続くと「文言も厳しくなります」。

 

なかには自宅訪問されるケースもあります。電話や郵便で連絡が取れない場合や、長期滞納の場合には、自宅訪問される可能性が高くなります。

 

ただ、訪問といっても貸金業法にルールが定められており、早朝や深夜の訪問、脅迫的な言動、暴力的な態度、第三者への借金の事実の告知などは禁止されています。

貸金業法で禁止されている内容

  • 正当な理由なく不適当な時間帯(夜9時~朝8時が規制)に債務者へ電話をかけ、自宅を訪問すること 
  • 正当な理由なく債務者の勤務先に電話をかけ、訪問すること
  • 自宅を訪問した際に、退去を求められても退去しないこと
  • 借入の事実を第三者に明らかにすること
  • 家族や第三者に借金の肩代わりを要求すること

3. ブラックリストに載る(滞納2~3か月程度)

ブラックリストに登録される

滞納が一定期間(一般的には2ヶ月~3ヶ月程度)続くと、その情報が信用情報機関に「異動情報」(事故情報)として登録されます。これが、いわゆる「ブラックリストに載る」という状態です。

 

●ブラックリストに載るとどうなるか?

  • 新規の借入れができない⇒消費者金融、銀行カードローンなど、新たな借入れの審査にほぼ通らなくなる
  • クレジットカードが作れない・使えなくなる⇒新規カード発行の審査に通らないだけでなく、現在持っているカードも更新時や途上与信で利用停止・強制解約となる可能性がある
  • 各種ローンの審査に通らない⇒住宅ローン、自動車ローン、教育ローンなどの審査も通らなくなります
  • 分割払い(割賦)が利用できない⇒スマホの分割購入などができなくなる
  • 賃貸住宅の保証会社審査に影響が出る場合がある⇒一部の保証会社は信用情報を参照するため、入居審査に影響が出ることもある

この事故情報は、契約期間中および契約終了後も約5年間は残り続けます。

4. 一括請求される(滞納2~3か月程度)

一括請求される

消費者金融の契約では、「期限の利益の喪失」に関する条項が盛り込まれています。

 

これは、返済を滞納すると、分割で返済する権利(期限の利益)を失い、残っている借入金全額を一括で支払わなければならなくなるというものです。

 

●期限の利益の喪失条項の例

当社に対する債務の支払を遅滞したときは、会員は、当社からの通知、催告がなくても当然に当社に対する債務について期限の利益を失い、残債務全額をただちに支払うものとします。

 

約款等では、「支払いを遅延したら残債務全額を直ちに支払う」となっていますが、実際は滞納が2~3ヶ月程度続いたタイミングで、「一括請求」されるケースが多いです。

5. 裁判と給与差押えの可能性(3カ月以上)

裁判をして給与や口座の差押え

一括請求を受けても支払いができない場合、消費者金融は債権回収のため、裁判所に対して訴訟や支払督促の申立てを行います。

 

裁判所から「訴状」や「支払督促」といった書類が特別送達で届きますが、これも無視して対応しないと、消費者金融の主張が認められた判決や仮執行宣言付き支払督促が確定します。

 

この判決等が確定すると、消費者金融は「強制執行(差し押さえ)」を申し立てることが可能になります。

 

●差し押さえの対象となるのは

  • 給与⇒手取りの4分の1が、完済まで毎月差し押さえられます。勤務先に裁判所から通知が行くため、借金の事実が会社に知られてしまいます。
  • 預貯金⇒銀行口座が差し押さえられ、残高が強制的に引き落とされます。
  • 不動産、自動車、その他の動産⇒価値のある財産が差し押さえられ、競売などで売却されて返済に充てられます。

消費者金融の滞納した場合の解決方法

もし滞納してしまった場合、あるいは滞納しそうな場合は、決して放置せず、早めに解決に向けての行動を起こすことが重要です。

1. 消費者金融へ直接相談する

消費者金融に相談する

「今月の返済が厳しい」「少し遅れそうだ」と感じたら、滞納してしまう前に、自分から消費者金融に連絡しましょう。

 

正直に状況を説明し、支払い意思があることを伝えれば、支払い日の変更や一時的な利息のみの支払い、返済額の減額など、返済計画の見直しについて相談に乗ってくれる場合があります。

 

ただし、これはあくまで一時的な対処であり、根本的な借金問題の解決には至らない場合は、次の専門家に相談する方法も検討しましょう。

2. 弁護士や司法書士に相談する

弁護士や司法書士に相談する
  • すでに滞納が続いている
  • 複数の消費者金融や他の借入がある
  • しばらく返済できる目処が立たない

 

このような場合は、借金問題の専門家である弁護士や司法書士に相談するのが良いでしょう。

 

専門家に依頼すると、まず消費者金融に対して「受任通知」が送付されます。この通知を受け取った消費者金融は、本人への直接の取り立て(電話、郵便、訪問など)ができなくなります。

これにより、督促から解放されます。そのうえで今後の対応(債務整理の方法)を考えることができます。

滞納を回避するためにやってはいけないこと

返済が苦しい状況に追い込まれると、つい誤った判断をしてしまいがちです。

以下の行動は状況をさらに悪化させる可能性が高いため、絶対に避けてください。

1. 新たな借金で返済しようとする

追加で借金すると自転車操業になる

「返済のためのお金を別の消費者金融から借りる」という行為は、多重債務への入り口です。

 

他社で延滞している状況だと審査に通らないケースの方が多いと思いますが、会社によっては10万円の枠などで借りれるケースもあります。

 

もし、審査に通り、一時的に返済できたとしても、借金の総額は増え、翌月以降の利息の負担も返済額も増えてしまいます

借金で借金を返済する行為は、いわゆる「自転車操業」に陥り、いずれ必ず破綻します。

2. クレジットカードや後払いの現金化

クレジットカードや後払いの現金化

クレジットカードのショッピング枠を換金目的で利用する「現金化」は、多くのカード会社で規約違反とされており、発覚すればカードの強制解約につながります。

 

また、換金率が悪く(手数料が高い)、実質的に高利で借金するのと同じことになり、何の解決にもなりません。

 

最近増えている後払いサービスの現金化(apple製品を後払いで購入して売却)も同様にリスクが高いです。

3. 放置すること

借金払えないので放置する

「連絡が怖い」「どうせ払えない」と、督促を無視して放置することは最も危険です。

 

「5年経てば時効で借金がなくなるのでは?」と考える人もいるかもしれませんが、これは非常に危険な考えです。

 

消費者金融も債権管理を徹底しており、時効期間(通常5年)が完成する前に、裁判(訴訟や支払督促)を起こしてくる可能性が高いです。

 

裁判を起こされ判決などが確定すると、時効期間はその時点から10年に延長されます。

放置している間も、年率20%に近い遅延損害金が日々加算され続けます。数年後、いざ支払おう(または裁判された)という時には、借金が元の金額の数倍に膨れ上がっているというケースも珍しくありません。

債務整理についての説明

弁護士や司法書士に相談した場合に提案されることが多い「債務整理」について、簡単に説明します。

任意整理とは

任意整理とは

任意整理は、裁判所を通さずに、弁護士や司法書士が代理人となり、消費者金融などの債権者と直接交渉する手続きです。

 

主に、将来発生する利息や遅延損害金をカットしてもらい、残った元金を原則3年~5年程度の分割で返済していく内容の和解を目指します。

(最近の傾向としては、延滞している期間に発生した遅延損害金は免除してくれません。和解日までの利息・遅延損害金は加算して、和解日以降の分割返済する期間の利息損害金が免除される)

 

手続きが比較的簡単で、家族に知られにくい、任意整理する対象を選べるなどのメリットがあります。

個人再生とは

個人再生とは

個人再生は、裁判所に申立てを行い、再生計画の認可を得ることで、借金を大幅に減額(借金額や保有財産に応じて5分の1程度)してもらい、減額後の金額を原則3年間(最長5年間)で分割して返済していく手続きです。

 

持ち家や車などの財産を(条件付きで)残せる可能性がある点が大きな特徴ですが、裁判所を利用するため手続きが複雑で必要書類も多く、利用できる要件として継続的な収入が必要とされています。

自己破産とは

自己破産とは

自己破産は、裁判所に申立てを行い、「支払い不能」であると認めてもらい、「免責許可」を得ることで、税金など一部を除く原則全ての借金の支払い義務を免除してもらう手続きです。

 

借金がゼロになるという最大のメリットがありますが、一定以上の価値がある財産(時価20万円超が目安)は処分され、債権者への配当に充てられます。

まとめ

消費者金融の支払いを滞納すると、遅延損害金の発生から始まり、取り立て、ブラックリスト登録、一括請求、そして最終的には裁判・差し押さえへと、深刻な事態に発展するリスクがあります。

 

もし返済が困難になった場合は、

  • 絶対に放置しないこと
  • 安易に新たな借金や現金化に手を出さないこと
  • できるだけ早く、消費者金融に直接連絡するか、弁護士・司法書士に相談すること

この3点が非常に重要です。

 

特に、返済の目処が立たない場合や複数の借入がある場合は、債務整理が有効な解決策となります。専門家に相談すれば、取り立てを止め、あなたに合った方法で借金問題を解決し、生活を再建するためのサポートを受けることができます。

 

一人で抱え込まず、まずは無料相談を活用し、借金問題の解決に向けて第一歩を踏み出すことをおすすめします。

この記事の執筆者

執筆者 司法書士黒川聡史

黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)

東京司法書士会所属:登録番号第4230号

簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号

行政書士(登録番号第19082582号)

ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)

経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動

著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある

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