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新生フィナンシャル(レイク)の時効援用

レイクでの借金を5年以上返済せずに放置している場合、時効援用で解決できる可能性があります。

 

新生フィナンシャルからの借金のケースや、新生銀行のカードローンが保証会社である新生フィナンシャルに移った(代位弁済)ケースが多くあります。

また、最近では債権がアルファ債権回収に譲渡されているケースも増えてきています。

ポイント紹介

1.レイクの正式名称は新生フィナンシャル(現在は新生銀行のブランド名)で旧社名はGEコンシューマー・ファイナンス、コーエークレジットなど

2.アビリオ債権回収に債権譲渡しているケースもあり。

3.アルファ債権回収に債権譲渡しているケースもあり。

レイクの時効援用という解決方法

レイクから請求書など書類が届いたらどうすればいいの?

最後の取引日「お支払い約定日」を探す

レイク(新生フィナンシャル)から書類が届いた場合は、まずはその書面で時効の起算点となる日付(最後の取引日)を確認しましょう。

 

新生フィナンシャルから郵送されてくる書類(タイトル:「今後の返済に関するご提案」など)には、契約の情報が多く記載されていますので、確認しましょう(基本契約日・貸付利率・返済期日(お支払い約定日)・貸付日など)。

 

最後に取引を停止してから(主に「お支払い約定日」の記載から)、5年以上経過している場合は、時効を援用すると支払いを免れることができます

 

新生銀行から借り入れをしている場合は、保証会社である新生フィナンシャルが新生銀行に本人の代わりに一括返済した「代位弁済日」が5年の起算点になります。

 

途中で裁判されている場合は判決後10年に時効期間が延長されます。

※大幅減額の和解案かかかれている

大幅な減額和解の書類(今後の返済に関するご提案)などが送られてくる場合もあります。連絡期限なども書かれていたら思わず連絡してしまいそうです。

 

しかし、安易に相手方に連絡して支払についての交渉等「債務を承認する発言」をしてしまうと、時効の援用ができなくなるケースがあります。

 

(時効を利用できない代表例)

  • 分割払いなど支払い方法について話をする
  • 和解書にサインする
  • 一部を振り込んだ
  • 支払いについての書類を提出する

レイクからの督促を止めるには時効を援用しよう

督促を止めるには時効援用の手続きをする

時効期間が経過していても、なにも手続きをしなければレイクからの請求は続きます。

 

請求を止めて今後の支払いを免れるには「時効なので支払わない」という意思を伝える必要があります。この手続きを「時効援用」といいます。

 

具体的には、時効を援用する旨を記載した内容証明郵便を作成して、レイクに送付します。

時効の成立が認められると督促が止まります。

 

時効援用の手続き

  • 「時効を援用する」旨の内容を記載した時効援用通知書を作成する
  • 内容証明郵便(配達証明付き)で新生フィナンシャル宛(書類の記載の住所or本社)に送る

債権回収会社に譲渡されている場合の対応

アルファ債権回収に債権譲渡されていることも

新生フィナンシャルで延滞している債権は、関連会社のアルファ債権回収株式会社に債権譲渡されているケースもあります。

 

債権譲渡されていても、時効の起算日は変わることなく新生フィナンシャルで延滞をした時点(新生銀行の場合は代位弁済日)です。

 

この場合の時効援用の内容証明郵便を送付する先は、債権を譲受ている債権回収会社になります。

レイクの時効援用の事例紹介

ここでは新生フィナンシャルの時効援用のよくある事例を紹介します。

事例①JICCに新生フィナンシャルの異動の記載があり時効援用の相談

JICCに新生フィナンシャルの記載があり時効援用

ご自身で信用情報(JICC)を取得したところ、新生フィナンシャルの記載があり当事務所に相談。

 

信用情報には入金予定日H19/3/〇〇、延滞H19/6/〇〇と記載。

 

5年以上経過していることが明らかなので当事務所で時効の援用を受任しました。

当事務所から受任通知を送り、取引の内容を開示してもらい、時効援用の内容証明を送付して解決しました。

事例②新生フィナンシャルから「今後の返済に関するご提案」が届いて時効援用の相談

自宅に新生フィナンシャルから書類が届き時効援用

ご自宅に「今後の返済に関するご提案」という書面が届き当事務所に相談。

 

書面には現在遅延損害金含め約140万円になっているが、今回は一括なら37万円、分割なら42万円で和解可能という内容が記載されていました。

 

減額してくれるのであれば、一見良い提案かと思われたそうですが、「そもそも時効なので支払う必要はないのでは」と考え、当事務所に相談されました。

 

書面には、「お支払い約定日」2009年3月との記載があり、最終取引から5年経過していることは明らかで、かつ、相手から裁判をされた覚えもない、とのことでしたので時効援用で手続きを進めることになりました。

 

当事務所から消滅時効を援用する旨の内容証明郵便を送付し、無事に時効で解決しました。

事例③裁判所から訴状が届いた

裁判所から訴状が届き時効援用

裁判所から訴状が届いて当事務所に時効援用の相談に来られました。

 

これまで当事務所で扱った案件の中には、新生フィナンシャルが時効期間が経過しているケースで裁判していることはほとんどありませんでしたので、珍しいなという印象でした。

 

訴状を確認すると過去に一度ご自身で和解をしておりその後支払いを停止している、そしてそこから5年以上経過している内容でしたので、時効が成立すると考え時効援用で手続きをすすめました。

 

時効援用する旨の答弁書を提出し訴訟は取り下げられましたので、後日念のため内容証明郵便も送付して解決しました。

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この記事の執筆者

執筆者 司法書士黒川聡史

黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)

東京司法書士会所属:登録番号第4230号

簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号

行政書士(登録番号第19082582号)

ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)

経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動

著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある

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