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レイクの借金を5年以上返済せずに放置している場合、時効援用で解決できる可能性があります。
レイク(会社名:新生フィナンシャル)からの借金だけでなく、新生銀行のカードローン分(保証会社が新生フィナンシャル)の請求も多くあります。
また、最近ではレイクの借金が関連会社のアルファ債権回収に譲渡されているケースも増えてきています。
この記事では、レイクの借金を長期間放置している場合の時効援用での解決法を事例を含めて紹介します。
この記事を読んでわかること
レイク(新生フィナンシャル)から書類が届いた場合は、まずはその書面で時効の起算点となる日付(最後の取引日)を確認しましょう。
新生フィナンシャルから郵送されてくる書類(タイトル:「今後の返済に関するご提案」など)には、契約の情報が多く記載されていますので、確認しましょう(基本契約日・貸付利率・返済期日(お支払い約定日)・貸付日など)。
最後に取引を停止してから(主に「お支払い約定日」の記載から)、5年以上経過している場合は、時効を援用すると支払いを免れることができます。
※新生銀行から借り入れをしている場合は、保証会社である新生フィナンシャルが新生銀行に本人の代わりに一括返済した「代位弁済日」が5年の起算点になります。
途中で裁判されている場合は判決後10年に時効期間が延長されます。
※大幅減額の和解案かかかれている
大幅な減額和解の書類(今後の返済に関するご提案)などが送られてくる場合もあります。連絡期限なども書かれていたら思わず連絡してしまいそうです。
しかし、安易に相手方に連絡して支払についての交渉等「債務を承認する発言」をしてしまうと、時効の援用ができなくなるケースがあります。
(時効を利用できない代表例)
司法書士法人黒川事務所では、あなたの借金問題を低価格で解決するご支援をしています。相談無料で分割払いOKなので毎月100人ほどご依頼いただいております。お困りであればぜひこの機会にご相談ください。
ご自宅に「今後の返済に関するご提案」という書面が届き当事務所に相談。
書面には現在遅延損害金含め約140万円になっているが、今回は一括なら37万円、分割なら42万円で和解可能という内容が記載されていました。
減額してくれるのであれば、一見良い提案かと思われたそうですが、「そもそも時効なので支払う必要はないのでは」と考え、当事務所に相談されました。
書面には、「お支払い約定日」2009年3月との記載があり、最終取引から5年経過していることは明らかで、かつ、相手から裁判をされた覚えもない、とのことでしたので時効援用で手続きを進めることになりました。
当事務所から消滅時効を援用する旨の内容証明郵便を送付し、無事に時効で解決しました。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
業界トップクラスの低料金であなたの借金問題解決を全力でサポートします!
司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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